明細書一般に多く見られる用語
【手段】
〔読み〕しゅだん
〔広辞苑(第六版)の掲載〕あり
〔大辞林(第二版)の掲載〕あり
〔類語例〕方法,手法,策,部
〔英訳例〕means
〔特許公報における使用頻度〕★★★★★
〔関連事例〕
平成19(行ケ)10403 審決取消請求事件 行政訴訟
平成20年07月23日 知的財産高等裁判所
(一般に「手段」とは,「目的を達するための具体的なやり方」を意味するものである(広辞苑第6版)ところ,本件請求項1における「ROM又は読み書き可能な記憶装置に,前記自動起動スクリプトを記憶する手段」との記載が,「前記コンピュータに前記自動起動スクリプトを起動させる手段」,「前記コンピュータから前記ROM又は読み書き可能な記憶装置へのアクセスを受ける手段」とともに併記されたものであることからすれば,上記「記憶する手段」が,「ROM又は読み書き可能な記憶装置に前記自動起動スクリプトを記憶する」という目的を達するための具体的なやり方を意味するのか,それとも本件特許発明1全体の目的を達するための構成要素の一つを意味するのか,いずれに解することも可能であって,特許請求の範囲の記載の技術的意義が一義的に明確に理解することができない場合に当たる)
平成19(行ケ)10369 審決取消請求事件 行政訴訟
平成20年06月24日 知的財産高等裁判所
(上記の補正内容は,補正前の「要求される歯科修復を判定する手段」との記載を,「歯科修復の歯科補綴材を生成するためのデザイン基準および患者の歯科修復必要情報に対応する電子画像を含む初期治療方法情報」とするものであるが,これは,「手段」とされていたものを,これとは異質な「情報」という抽象的な内容のものにする補正であり,請求項に記載した発明を特定するために必要な事項(要求される歯科修復を判定する手段)を限定するものとはいえず,また,明りようでない記載の釈明にも当たらない)
【成る】
〔読み〕なる
〔広辞苑(第六版)の掲載〕あり
〔大辞林(第二版)の掲載〕あり
〔類語例〕成立,構成
〔英訳例〕be composed of,consist of
〔特許公報における使用頻度〕★★★★
〔関連事例〕
平成19(行ケ)10237 審決取消請求事件 行政訴訟
平成20年03月25日 知的財産高等裁判所
(「B+C)」の第二の共重合体は,「下記成分からなる」として,その成分として,「B)室温のキシレンに不溶性のエチレン含有共重合体画分」と,「C)エチレンとプロピレン・・・共重合体画分(・・・)」が挙げられているのであり,下記成分から「なる」という文言からも,第二の共重合体は,上記の成分のみからなり,他の画分を含まないことが規定されていると理解でき,他の画分をも含み得るのか文章上不明ということはない)
【所定】
〔読み〕しょてい
〔広辞苑(第六版)の掲載〕あり
〔大辞林(第二版)の掲載〕あり
〔類語例〕規定,一定,固定,定められた
〔英訳例〕predetermined,prescribed
〔特許公報における使用頻度〕★★★★★
〔関連事例〕
平成20(行ケ)10341 審決取消請求事件 行政訴訟
平成21年04月28日 知的財産高等裁判所
(本件発明1の「目的地の位置を基準に所定の範囲」の意義については,「所定」の語義が「定まっていること。定めてあること。」(「広辞苑第3版」1215頁[1988年10月11日株式会社岩波書店発行],甲14)であり,「範囲」の語義が「一定の決まった広がり。かこい。かぎり。区域。」(「広辞苑第3版」1981頁,甲14)であることからすると,「目的地の位置を基準に所定の範囲」とは,「目的地の位置を基準に定まっている一定の決まった広がり」を意味すると解される。本件特許請求の範囲請求項1には,「所定の範囲」という記載があるのみで,それを超えてその意味を限定する記載はなく,また,本件特許の「発明の詳細な説明」や「図面」の記載からその意味を限定すべきであるともいえないから,上記の意味を超えて「所定の範囲」の意義を限定して解釈することはできない。この点について原告は,他の公開特許公報(甲15〜17)における「所定の範囲」という用語の使用例について主張しているが,他の公開特許公報における「所定の範囲」の使用例によって上記認定が左右されると解することはできない)
平成17(ワ)21408 特許権侵害差止等請求事件 民事訴訟
平成20年12月24日 東京地方裁判所
(特許請求の範囲に記載された「電圧指令および前記誘導電動機の周波数指令の所定値を設定する」の「所定」とは,「定まっていること。定めてあること」(広辞苑第6版)という意味しかなく,本件発明4(2訂)において「コンピュータにより定める」以上のものを意味するものと解することはできない)
平成17(行ケ)10046 審決取消請求事件 行政訴訟
平成18年09月12日 知的財産高等裁判所
(「所定」とは,文字どおり,「定まっていること。定めてあること。」(広辞苑第5版),「定められていること」(大辞林第2版)であって,「所定」の語から,不特定あるいは可変の意味を読み取ることはできない)
平成16(行ケ)181 特許取消決定取消請求事件 行政訴訟
平成17年02月14日 東京高等裁判所
(「所定」の意味は,広辞苑によれば,「定まっていること。定めてあること。」であり,そうすると,「所定の隙間」なる用語は,文言上は,「定められた隙間」を意味するに過ぎない)
平成16(行ケ)68 審決取消請求事件 行政訴訟
平成16年09月29日 東京高等裁判所
(本願当初明細書(甲2)及び平成12年11月10日手続補正書(甲3)の記載,特に原告らが前記第3の2(2)において主張する記載を参酌してみても,審決が,「本願発明の「電圧,電流」に関して用いている「所定」は,「電気分解が行われるに足る電圧,電流」を漠然と指すものと理解すべきであり」とした認定を誤りとすべき,本願明細書の記載上の根拠があるとは認められない)
平成14(行ケ)545 特許取消決定取消請求事件 行政訴訟
平成16年01月26日 東京高等裁判所
(一般に,「所定」という語は,「定まっていること,定めてあること」を意味するから,本件発明5における「所定のセグメント」とは,「定まっているセグメント」であることを意味するに止まり,特段セグメントの位置が限定されたものではないと解すべきである(特許請求の範囲の記載について,特に上記セグメントの位置を限定して解釈すべき根拠はない。))
【略】
〔読み〕ほぼ
〔広辞苑(第六版)の掲載〕あり
〔大辞林(第二版)の掲載〕あり
〔類語例〕およそ,おおよそ,概ね
〔英訳例〕approximately,nearly,about
〔特許公報における使用頻度〕★★★★★
〔関連事例〕
平成19(行ケ)10320 審決取消請求事件 行政訴訟
平成20年09月16日 知的財産高等裁判所
(本件明細書の特許請求の範囲(請求項1)中の「略1g/cm3の密度」との構成は,発明の詳細な説明の記載を参酌すると,廃棄物固形化燃料の浮遊,浮上及び沈下を抑制し得る目的で均質化されることを規定したものであるから,その意義が明確に示されているか否かはさておき,「略」の語が付されているとおり,厳密な意味で「1g/cm3」との密度を示すものに限るのではなく,上記の技術的目的に照らして,ある程度の範囲を含むものと理解するのが相当である)
平成15(行ケ)287 審決取消請求事件 行政訴訟
平成17年02月01日 東京高等裁判所
(「略」とは,通常,「おおよそ」,「ほぼ」,「大体」を意味するものであると理解されているから,「作業進行方向後方になるにつれて幅が広くなる第1の略台形部分」の形状が,曖昧又は不明瞭であるとはいえない)
【除く】
〔読み〕のぞく
〔広辞苑(第六版)の掲載〕あり
〔大辞林(第二版)の掲載〕あり
〔類語例〕除外,以外
〔英訳例〕exclude,except
〔特許公報における使用頻度〕★★★★
〔関連事例〕
平成20(行ケ)10065 審決取消請求事件 行政訴訟
平成21年03月31日 知的財産高等裁判所
(特許請求の範囲の減縮を目的として特許請求の範囲に限定を付加する補正を行う場合,付加される補正事項が当該明細書等に明示されているときのみならず,明示されていないときでも新たな技術的事項を導入するものではないときは,「明細書等に記載した事項の範囲内」の減縮であるということになる。また,上記にいう「除くクレーム」を内容とする補正は,特許請求の範囲を減縮するという観点からみると差異はないから,先願たる第三者出願に係る発明に本願に係る発明の一部が重なる場合(法29条1項3号,29条の2違反)のみならず,本件のように同一人によりA出願とB出願とがなされ,その内容の一部に重複部分があるため法39条により両出願のいずれかの請求項を減縮する必要がある場合にも,そのまま妥当すると解される)
平成18(行ケ)10563 審決取消請求事件 行政訴訟
平成20年05月30日 知的財産高等裁判所
(「除くクレーム」とする補正のように補正事項が消極的な記載となっている場合においても,補正事項が明細書等に記載された事項であるときは,積極的な記載を補正事項とする場合と同様に,特段の事情のない限り,新たな技術的事項を導入するものではないということができるが,逆に,補正事項自体が明細書等に記載されていないからといって,当該補正によって新たな技術的事項が導入されることになるという性質のものではない。したがって,「除くクレーム」とする補正についても,当該補正が明細書等に「記載した事項の範囲内において」するものということができるかどうかについては,最終的に,上記アにおいて説示したところに照らし,明細書等に記載された技術的事項との関係において,補正が新たな技術的事項を導入しないものであるかどうかを基準として判断すべきことになるのであり,「例外的」な取扱いを想定する余地はないから,審査基準における「『除くクレーム』とする補正」に関する記載は,上記の限度において特許法の解釈に適合しないものであり,これと同趣旨を述べる原告の主張は相当である)
【一時】
〔読み〕いちじ
〔広辞苑(第六版)の掲載〕あり
〔大辞林(第二版)の掲載〕あり
〔類語例〕臨時,暫定,仮
〔英訳例〕temporary,tentative
〔特許公報における使用頻度〕★★★★
〔関連事例〕
平成19(ネ)10056 不当利得返還等請求控訴事件 民事訴訟
平成21年06月25日 知的財産高等裁判所
(一審被告は,上記構成H「前記規格名表示制御手段は,前記モード設定手段により設定された前記バーコード入力モード中に,前記バーコード規格名を表示させるように構成されたこと」は,「前記規格名表示制御手段は,前記モード設定手段により設定された前記バーコード入力モード中に,前記バーコード規格名を一時的に表示させるように構成されたこと」を意味すると主張するが,特許請求の範囲に「一時的」というような限定がないことは明らかであるから,一審被告の主張を採用することはできない)
【同時】
〔読み〕どうじ
〔広辞苑(第六版)の掲載〕あり
〔大辞林(第二版)の掲載〕あり
〔類語例〕一度,一斉,一方
〔英訳例〕at once,simultaneously,while
〔特許公報における使用頻度〕★★★★
〔関連事例〕
平成15(行ケ)530 行政訴訟
平成17年03月03日 東京高等裁判所
(参加人は,「同時に」という用語を,「特定の情報フィールドの指示に『連動してないし自動的に』,あらかじめその特定の情報フィールドにリンクされている所定のツールを表示するということ」を意味するものと主張するが,「同時に」との日本語の意義は,「二つ以上のことがほとんど同じ時に行われるさま」であれば,様々な態様を広く含む意味を有するのであって,「一方のことが他方のことに『連動して』いるとか,一方のことから『自動的に』他方のことが生じる」などという意味ないしニュアンスを含むものではない。参加人主張の意義をもたせるには,特許請求の範囲の記載においてしかるべき表記をすべきところ,本件においては,単に「同時に」とされて,特段の定義付けがされているわけではなく(明細書においても定義は見当たらない。),また,特許請求の範囲の記載全体を精査しても,上記日本語の通常の意義と異なる意味に使われていることをうかがわせる記載は存在しない)
【標準】
〔読み〕ひょうじゅん
〔広辞苑(第六版)の掲載〕あり
〔大辞林(第二版)の掲載〕あり
〔類語例〕基準,普通,平均,一般,正規
〔英訳例〕standard,normal
〔特許公報における使用頻度〕★★★★
〔関連事例〕
平成16(行ケ)118 審決取消請求事件 行政訴訟
平成17年02月08日 東京高等裁判所
(「標準化」には,「工業製品などの品質・形状・寸法を標準に従って統一すること。これによって互換性を高める。」(広辞苑第5版)との意味があるが,本願発明のモジュールは,上記のとおり,一つの付加機能機器が着脱自在にプラグ接続されるだけの意味しか有しないのであるから,標準化によって,いくつもの付加機能機器の互換性まで担保されるものに限定されていると解することはできない)
【好ましい】
〔読み〕このましい
〔広辞苑(第六版)の掲載〕あり
〔大辞林(第二版)の掲載〕あり
〔類語例〕望ましい
〔英訳例〕preferable,favorable
〔特許公報における使用頻度〕★★★★
〔関連事例〕
平成18(行ケ)10217 審決取消請求事件 行政訴訟
平成18年12月06日 知的財産高等裁判所
(本願明細書には,「弾性糸38は,好ましくは少なくとも4分の1の,更に好ましくは3分の1のウエールに含まれ,生地の幅を横断して実質的に均一に,例えばウエール4つ目ごとに,ウエール3つ目ごとに,ウエール2つ目ごとに,または全てのウエールに,などに分布していることが好ましい。弾性糸38が少なくとも約半分のウエールに含まれ,生地の幅を横断して実質的に均一に分布していることが更に好ましい。」(前記2(1)オの段落【0027】)との記載があるが,これ以上に,その技術的な意義について説明した記載はなく,上限値も限定されていないから,包帯幅にわたって均一に配置されたウエール中の弾性フィラメント材は多い方が好ましいという程度の意義しか認められない)
平成18(行ケ)10217 審決取消請求事件 行政訴訟
平成18年12月06日 知的財産高等裁判所
(本件明細書(甲第3号証の1)の発明の詳細な説明中には,次の記載があることが認められる・・・上記エで認定した記載中には,本件発明1における生ごみの加熱温度と有機成分の飛散量との関係について,加熱温度が高くなると有機成分の飛散が多くなるので加熱温度を制御する必要がある旨の記載がある。しかしながら,上記記載は,加熱温度について,水の沸点より「やや」高い値,「おおよそ」100〜130℃の範囲,に設定することが「望ましい」との表現を用いており,これらの表現内容に照らすならば,上記加熱温度についての数値範囲は,おおよその範囲として設定されたものにすぎない,と理解するのが自然である。このことに,「生ごみ」や「有機成分」には種々のものがあるにもかわらず,本件明細書中にはその種類が特定されていないこと,本件明細書中には加熱温度と有機成分の飛散量との関係を示すデータや図表の記載がないことをも併せて考慮するならば,本件発明1における加熱範囲の上限温度である130℃には,臨界的な意義があると認めることはできず,単に生ごみの加熱温度が高くなりすぎないようにするという意味での,おおよその温度範囲を示したものにすぎない,とみる以外にないというべきである)
平成9(ワ)938 損害賠償等請求事件 民事訴訟
平成11年11月04日 東京地方裁判所
(本件特許権一に係る明細書の発明の詳細な説明の欄には、「香料成分の使用量は用途、使用条件等によつて適宜決定できるが、一般的には組成物中に0.001〜1.0重量%添加するのが好ましい」との記載があり(甲二)、被告は、右記載を根拠に、特許請求の範囲に掲げられた香料のそれぞれが単独で右の割合で含有されていることを要すると主張している。しかしながら、右の記載は、「好ましい」とあるとおり、望ましい実施態様を掲げたものであると解されるし、また、「香料成分の使用量は」という記述からは、本件特許発明一に係る芳香性液体漂白剤組成物に含有された香料成分の使用量、すなわち、これが複数の香料が配合されて成る場合にはその全体の量を示すものであると解すべきである。そうすると、特許請求の範囲に何らの数値限定が付されていない以上、発明の詳細な説明中の右記載を根拠に、各香料の量が〇・〇〇一重量パーセント以下の場合には構成要件(1)を充足しないということはできない)
【任意】
〔読み〕にんい
〔広辞苑(第六版)の掲載〕あり
〔大辞林(第二版)の掲載〕あり
〔類語例〕随意,無作為,所望
〔英訳例〕optional,random
〔特許公報における使用頻度〕★★★★
〔関連事例〕
平成19(ワ)2076 損害賠償請求事件 民事訴訟
平成22年01月28日 大阪地方裁判所
(「任意」とは広辞苑第6版によれば「心のままにすること。その人の自由意思にまかせること。随意。」との意味であるから,日本語の通常の意味からすれば,特許請求の範囲の「前記ゲートの開き始めから閉じるまでの刻々の動作変化を…任意に設定する」との記載は,操作者がその意図するままに自由にゲートの刻々の動作変化を設定することができることを意味すると理解することができる)
【自在】
〔読み〕じざい
〔広辞苑(第六版)の掲載〕あり
〔大辞林(第二版)の掲載〕あり
〔類語例〕自由,可能
〔英訳例〕freely,easily
〔特許公報における使用頻度〕★★★★
〔関連事例〕
平成14(ネ)1304 民事訴訟
平成14年10月31日 東京高等裁判所
(本件発明における「開閉自在」の意義については,まず,本件特許明細書の記載が検討されるべきであるところ,・・・「開閉自在」について定義をする記載は見当たらない。・・・そこで,「自在」の一般的な意味をみると,原判決認定のとおり,「束縛も支障もなく,心のままであること,思いのまま」というものである。本件特許明細書をみても,これと特に異なった意味に使用しているものとは認められない。控訴人は,「開閉自在」とは,「開閉の容易性」の概念は含まれず,単に「開閉できるもの」を意味している旨を主張する。しかし,前記の「自在」の意味に従えば,「開閉自在」とは,「開閉が支障なくできること」,「開閉が思いのままにできること」などということになるのであって,単に,「開閉できる」という意味を表そうとすれば,極めて日常的なその表現を使用するのが通常であるのに,それをあえて「開閉自在」と記載したのは,「自在」に上記のような意味があるからにほかならないと認められる。したがって,「開閉自在」には,少なくとも,上記のように,「開閉に支障がない」「開閉が思いのまま」とのニュアンスを含むものと解されるところ,これらのニュアンスは,通常の場合,「開閉の容易性」をも示すものとみることができる)
昭和58(ワ)1371 民事訴訟
平成3年05月27日 大阪地方裁判所
(被告らは、「着脱自在」の語には、混合軸との結合に手間を要しないという意味での「着脱の容易性」の概念が含まれる旨主張するが、本件明細書中にもそのように解することを理由付けるような記載はなく、また、前示の甲第三三号証においても、着脱の容易性とはかかわりなく「着脱自在」の語が用いられていることに照らしても、到底採用できず、従って、駆動装置の着脱の容易性も構成要件に含まれる旨の主張も採用できない)
【実質的】
〔読み〕じっしつてき
〔広辞苑(第六版)の掲載〕あり
〔大辞林(第二版)の掲載〕あり
〔類語例〕本質的,実体的
〔英訳例〕substantial,essential
〔特許公報における使用頻度〕★★★★
〔関連事例〕
平成20(行ケ)10247 審決取消請求事件 行政訴訟
平成21年03月25日 知的財産高等裁判所
(本願の請求項1の「フィブリルが実質的に一定の直径を有する実質的に円筒状であり,その円筒軸に対して実質的に垂直なc軸を有し,熱分解堆積炭素を実質的に含まず,」の技術的意義については,以下のとおり,確定することができない。すなわち,「実質的」の意義について記載した「それぞれの場合に応じて集合体の軸に沿って又は平面または体積の範囲内で測定されたときの物理的性質の値の95%が平均値の±10%以内にあることを意味する。」(段落【0011】)との定義によっても,フィブリルの各直径の平均値,各円筒の変形度合いの平均値,熱分解堆積炭素の含有平均値を確定することはできない。また,本願明細書の他の記載を総合考慮しても,上記記載の意義を明確にすることはできない。したがって,本願の請求項1に係る発明の技術的範囲が明確であるとはいえないとした審決の判断4に誤りはない)
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