動力伝達要素に関連する用語
【歯車】
〔読み〕はぐるま
〔広辞苑(第六版)の掲載〕あり
〔大辞林(第二版)の掲載〕あり
〔類語例〕ギヤ
〔英訳例〕gear
〔特許公報における使用頻度〕★★★
〔関連事例〕
平成18(行ケ)10068 審決取消請求事件 行政訴訟
平成18年09月27日 知的財産高等裁判所
(一般に「ギヤー」とは「歯車」を意味し,刊行物1発明の「ウオームホイール(5)」は,歯車の一例であることが明らかであるから,本願発明の「外側ギヤー」に相当するものと認められる)
【ばね】
〔読み〕ばね
〔広辞苑(第六版)の掲載〕あり
〔大辞林(第二版)の掲載〕あり
〔類語例〕スプリング,発条,弾性材
〔英訳例〕spring
〔特許公報における使用頻度〕★★★★
〔関連事例〕
平成13(ワ)19129 民事訴訟
平成14年11月28日 東京地方裁判所
(構成要件Jの「ばね」については,「ヨーク及びブロックを軸方向の相対移動を抑制するよう互いに連結する」との機能上の要件が付されているだけで,引っ張りばねであるか,圧縮ばねであるかといった観点からの限定は付されていない。したがって,どのような種類のばねであっても,ヨーク及びブロックを軸方向の相対移動を抑制するよう互いに連結している限り,上記「ばね」に該当すると解するのが相当というべきである)
【駆動】
〔読み〕くどう
〔広辞苑(第六版)の掲載〕あり
〔大辞林(第二版)の掲載〕あり
〔類語例〕原動,発動,稼動,作動
〔英訳例〕drive
〔特許公報における使用頻度〕★★★★
〔関連事例〕
平成15(行ケ)247 審決取消請求事件 行政訴訟
平成16年07月22日 東京高等裁判所
(「駆動」とは,「動力を与えて動かすこと。」(広辞苑第5版)と定義されていることからすれば,本件発明の「受渡し部駆動機構46」とは,受渡し部を構成する部材に動力を与えて,これらの部材を動かす機構を意味する,と解すべきである。したがって,本件発明の「受渡し部駆動機構46」に,第1ないし第4ガイド板21ないし24,上下折返しガイド板25,26及び補助ガイド板27のように,受渡し部を構成する部材であるものの,受渡し部を構成する部材に動力を与えて,これらの部材を動かす部材とはいえないものを含ませることは,「受渡し部駆動機構」との文言の合理的な解釈と合致するとはいえないというべきである)
平成13(行ケ)519 行政訴訟
平成15年03月25日 東京高等裁判所
(「駆動」という用語は、広辞苑第5版によれば「動力を与えて動かすこと」ことを意味する。本件発明の「駆動装置」についても「駆動」がこれと異なる意味に用いられていると認めるべき根拠は、本件明細書の中には見いだすことができない。そして、本件明細書の発明の詳細な説明によれば、本件発明の「駆動装置」は、脚台、間隔調整台及び巻芯支持体を一体に「前進又は後退させる」と共に、当該脚台、間隔調整台及び巻芯支持体の「進退方向への自由な動きを制止する」機能があるものとして説明され、実施例においても、駆動装置本体16でネジ棒16aを回転させ、メネジ16bを介して脚台14を前進又は後退させている。してみると、本件発明にいう「駆動装置」とは、脚台等を能動的に動かすものであると認めるのが相当である)
【連動】
〔読み〕れんどう
〔広辞苑(第六版)の掲載〕あり
〔大辞林(第二版)の掲載〕あり
〔類語例〕協動,従動,リンク
〔英訳例〕link
〔特許公報における使用頻度〕★★★★
〔関連事例〕
平成18(ワ)474 特許権侵害差止等請求事件 民事訴訟
平成19年10月26日 東京地方裁判所
(「アイドラギアが前記払出ギヤと連動し」とは,発明の詳細な説明及び図面を参照しても,「アイドラギア」が「払出ギヤと連動」すれば足り,歯車が直接噛み合う場合も,他の歯車が介在して直接的には噛み合わないが連動している場合も含むと認められる)
(構成要件ド3−1Hは,「作動体と前記払出ギヤとの連動が形成され」とのみ規定し,それ以上の限定をしていないから,「作動体,アイドラギア,払出ギヤ,伝動ギヤ」の順で噛合しているものも,「作動体,アイドラギア,伝動ギヤ,払出ギヤ」の順で噛合しているものも含むと認められる)
平成9(ワ)5741 民事訴訟
平成13年02月08日 東京地方裁判所
(被告らは「弾丸を発射されるべく操作されるトリガに連動して」という要件に関し,「連動」という表現から,構成要件Dは,トリガが操作されると,蓄圧室からのガスが直ちに装弾室に供給され,装弾室に供給された弾丸の発射に利用されるという関係にあることを要する旨主張する。しかし,「連動」するということが,必然的にトリガの操作により引き起こされる他の動作に先立ってガスの供給がされなければなければならないことを意味するものではなく,被告各製品におけるように「トリガ操作」により「ガスの供給」が開始される途上に「弾丸の供給」がされている場合であっても,「連動」ということを妨げない)
【応力】
〔読み〕おうりょく
〔広辞苑(第六版)の掲載〕あり
〔大辞林(第二版)の掲載〕あり
〔類語例〕歪力,内力,抗力,張力
〔英訳例〕stress,resistance
〔特許公報における使用頻度〕★★★★
〔関連事例〕
平成20(行ケ)10046 審決取消請求事件 行政訴訟
平成21年03月17日 知的財産高等裁判所
(建築学用語辞典(乙9(69頁))によれば,「応力」とは,「@外力が作用する物体内に単位面積の任意の仮想面を考えたとき,これに作用する力。A外力が作用する物体の内部に生じる軸(方向)力,せん断力,曲げモーメントなどの総称。内力ともいう」をいうものと認められる・・・加えて,前掲建築学用語辞典(10頁)によれば,「圧縮力」とは,「物体に作用する外力が互いに押し合う方向に作用したときに物体内に生じる軸(方向)力」とされており,これは,上記イの「応力」に含まれるものと認められる・・・原告は,引用例2に記載された「基礎の1m当たりに加わる圧縮力」は「外力」であって「応力」ではない旨主張するが,上記(ア)の建築学用語辞典上の「圧縮力」の意義に照らし,これを採用することはできない)
【当接】
〔読み〕とうせつ
〔広辞苑(第六版)の掲載〕なし
〔大辞林(第二版)の掲載〕なし
〔類語例〕接触,衝突
〔英訳例〕contact,touch
〔特許公報における使用頻度〕★★★★
〔関連事例〕
平成19(行ケ)10329 審決取消請求事件 行政訴訟
平成20年05月28日 知的財産高等裁判所
(本願発明の請求項1における「当接」が,当たり接することを意味することは一義的に明確であるから,同文言を解釈するに当たって,本願明細書及び図面の記載を参酌することは相当でない)
平成18(ワ)10965 特許権侵害差止等請求事件 民事訴訟
平成19年12月27日 大阪地方裁判所
(広辞苑(第5版)には「当接」という語はないが,「当」については「@あたること。あてること。(ア)ぶつかること。対応すること。(イ)あてはまること。かなうこと。(ウ)その事にあたること。また,わりあてること。Aめざすところ。めあて。Bまさにあるべきさま。あたりまえ。C当来の略。未来。来世。D名詞に冠して,「その」「この」「今の」「さしあたって」などの意を示す語。E頭8に同じ」とされており,「接」については「@つぐこと。つなぐこと。ふれること。A近づくこと。B会うこと。もてなすこと。Cうけとること。」と説明され,「当接」の国語的な意味は,「当たっている状態でつながっているあるいはくっついている」ことをいうものと解される)
平成18(行ケ)10277 審決取消請求事件 特行政訴訟
平成19年03月08日 知的財産高等裁判所
(「当接」との用語は,被告も指摘するとおり,一般的に用いられる言葉ではなく,広辞苑や大辞林にも登載されていないが,この言葉を構成する「当」と「接」の意味に照らすと,「当たり接すること」を意味すると解することができる)
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