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遺言作成におけるQ&A集

添削教室をご利用されたお客様からのよくあるお問い合わせをまとめてみましたので、遺言作成の参考にしてみてください。





自筆証書遺言の作成における注意点は?
共同で遺言をすることはできますか?
押印や署名における注意点はありますか?
日付の記載について注意点はありますか?



証人欠格者が立ち会った場合の遺言は?
同じ日付の遺言を2通作成した場合は?
他人の添え手をしてもらった場合の遺言は?
カーボン紙を使った遺言も有効ですか?



遺言を入れる封書はどのように作りますか?
遺言はどのように保管すれば良いですか?



遺言の撤回・取消はできますか?
遺言の訂正の仕方は?
遺言を作成した後、財産を処分した場合は?









 自筆証書遺言の作成における注意点は?

Q 私には土地、建物、預金等の資産があり、もしもの時を考え自筆証書遺言を作成したいと考えていますが、自筆証書遺言を作成するにあたりどのような注意点がありますか。



A 自筆証書遺言はまさに文字の通り自分で書くことの遺言(遺言状)を意味します。民法は遺言(遺言状)の方式を規定しその方式を満たさない場合には遺言(遺言状)を厳しく無効としているため、民法が定める方式を十分に理解して作成する必要があるので要注意です。


せっかく遺言を残しても、遺言が見つからなかったり、遺言の文言の解釈に間違いや誤解が残ったりすると、思った通りの結果にならないケースも考えられます。
遺言をする際には専門家に相談しどの方法が一番ベストな選択なのか十分に検討することが大事です。



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 共同で遺言をすることはできますか?

Q 夫婦のどちらかに万一のことがあった場合を考え、同一の証書において「先に死亡した者が他方に財産を相続させる」との遺言を夫婦共同で遺言をすることは可能でしょうか


A 遺言(遺言状)は2人以上の者が同一の証書ですることができないと民法で定められていますので、たとえ夫婦であっても同一の証書を用いて夫婦共同で遺言(遺言状)をすることはできません。


ぱっと見たところ共同遺言に見えても内容的に単独な遺言と認められれば無効とならないケースもありますが、
やはり無効になるリスクを考えると、夫婦であっても別々に遺言を作成するほうが無難でしょう。



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 押印や署名における注意点はありますか?

 自筆証書遺言について、たとえば押印を指印でしたり、他の人に頼んで押印してもらうことも大丈夫でしょうか


 押印を指印ですることは有効と考えられます。しかし、印章ですることが確実でしょう。
他人に依頼して押印してもらう場合については、その時の事情を個々に判断して遺言(遺言状)をした本人による押印と認められるような特別な場合には有効となると考えられています。



押印や署名については、緩和してとらえる判例もありますが、民法が定める遺言の厳格な要式等から考えると遺言者本人が署名押印したほうが、問題ないことは言うまでもありません。署名や押印等の要式面で間違いがないようにするには、事前に専門家に見てもらうか、公正証書遺言による方がより確実といえます。



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 日付の記載について注意点はありますか?

Q 遺言書には必ず日付を記載しなければならないのでしょうか。私には子供が一人いますが、遺言書の日付に「子供の誕生日」と記載のある遺言は大丈夫でしょうか。


A 
遺言(遺言状)には日付を記載しなければなりません。その記載については特定の日であることが明らかものであれば足りますので「子供の誕生日」という記載でも有効な遺言(遺言状)となります。


遺言書の要式からすると、日付は必ず記載すること、遺言書は1日で作成し遺言書を書いた日付を誤りなく確実に記載して守ることが後々の紛争等を避けることにもなるのですので気をつけてください。



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 証人欠格者が立ち会った場合の遺言は?

 道内一男さんは、僕の父を受遺者とする公正証書遺言を作成しました。その際、証人2人とともに僕も同席していたのですが、翌年道内一男さんが亡くなりました。その後、道内一男さんの相続人である道内春子さんは、公正証書遺言の作成時に僕が立ち会っていたことを理由にこの遺言は無効だと、遺贈を否定していますが、僕の父は遺贈を受けられますか。


 公正証書遺言の作成にあたっては、民法が定める証人が立ち会っている場合、証人となることができないものが、同席していたとしてもこの人によって遺言の内容が変わったり、遺言者の真意に基づく遺言を妨げたりするなど、特別な理由がない限り、遺言(遺言状)は無効とはなりません。ですのであなたのお父さんは遺贈を受けられます。



基本として民法で定められている証人欠格者以外の人は証人となれるわけですが、実務上、実際に公証人役場に承認としてくるのは、行政書士や弁護士、弁護士事務所の事務員や遺言者の友人らが多いようです。



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 同じ日付の遺言を2通作成した場合は?

 最近夫が亡くなり同じ日付の遺言が2通見つかりました。遺言の内容はほとんど同じですが私と息子の今の住居について一通の遺言には私に相続させると書いてあり、もう一通には道内一男に相続させると書いています。私は相続できるのでしょうか。


 今回のように複数の遺言(遺言状)が見つかった場合、死亡時に最も近くに作成された遺言(遺言状)が優先されます。したがって2通の遺言(遺言状)の内容等を考慮してどちらが後に作成された遺言(遺言状)なのかを確認しなければなりません。
その結果によってあなたに相続させると書かれた遺言(遺言状)が後に作成されたものと確定されればその遺言(遺言状)が優先され住居を相続します。また、その先後がどうしても確定できない時は2通の遺言(遺言状)は同時に作成されたものと扱われ、その矛盾するところは無効となります。よってあなたも道内一男さんも遺言(遺言状)によって住居を相続することはできません。



遺言における撤回の推定は前に作成した遺言を失効させなければ後の遺言の内容を実現することができない程度に内容が矛盾する場合に限られるので、一部内容が抵触する遺言については抵触部分の制限は避けられませんが、遺言の全部が撤回されたことにはなりません。



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 他人の添え手をしてもらった場合の遺言は?

 私は自筆証書遺言を作成したいと思っていますが、以前に発病した脳梗塞の後遺症のため手が震えて一人ではまともに字が書けません。そのため友人に手伝ってもらい添えてをして遺言を作成したいと考えてますが大丈夫でしょうか。


 基本的には他人が添えてをして作成した自筆証書遺言は無効となります。しかし、例外も認められており添えてをした他人の意思が反映された形跡がないことが筆跡上で判断できる場合は、有効となります。


添えてによる遺言は原則的に無効になり、有効となる場合はあくまで例外に過ぎません。なので、手が震える場合場合であってもなるべく添え手によらず遺言を作成することが後々紛争を防ぐ意味でも防止になります。
どうしても、判読可能な文字を書くことができない場合でしたら添え手による自筆証書遺言ではなく公正証書遺言や秘密証書遺言にした方が、後々相続人間の紛争発生の防止になるでしょう。



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 カーボン紙を使った遺言も有効ですか?

 遺言者紋別太郎はB5版罫紙4枚つづりあわせのカーボン紙を使用して、複写との方法で記載し、各紙を紋別太郎の印章により押印した自筆証書遺言を作成しました。この遺言は自筆証書遺言として有効でしょうか。


A 民法では自筆証書遺言の作成について遺言者本人の自書することが要件とされていますが、カーボン紙を用いて複写の方法で記載した自筆証書遺言でも、民法における「自書」の要件にあたります。
よって、カーボン紙を用いて書かれた自筆証書遺言も有効となります。



判例では、「筆跡によって本人が書いたものであることを判定でき、それ自体で遺言が遺言者の真意にでたものであることを保障することができるから」と解されています。つまり、カーボン紙を用いた複写の方法によって作成されても、遺言者本人の筆跡はそのまま残ることから判定が可能であり、遺言者の真意を保証する「自書」の要件を満たすものと判断されたものと考えられます。



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遺言を入れる封書はどのように作りますか?

Q 自筆証書遺言を作成しましたが、封筒に入れなければいけないでしょうか。また、封筒にはどのような記載が必要でしょうか。


A 封筒にするか封緘にするかは遺言者の自由ですが、秘密の保持や偽造変造の防止、保管上の便宜などのため封筒にいれて封緘するほうが確実といえます。封筒の表書きには「遺言書」や「遺言状」などと記載し、裏には「
開封厳禁。この遺言書を発見した者は、相続開始後沈滞なく家庭裁判所に提出して遺言書検認の申立てをすること」などと記載しておくと良いでしょう。



自筆証書遺言を封筒に入れなければならないという法律の定めはありません。しかし、相続開始前に遺言の内容が相続人に知られてしまうと紛争やトラブルを招くこともありますので作成した遺言は封筒に入れ封緘しておくことが賢明といえます。



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 遺言はどのように保管すれば良いですか?

Q 先日、遺言(遺言状)を作成したのですが、どのように保管しておけば良いのですか。


A 自筆証書遺言や秘密証書遺言は保管について法律に特に定めがありません。遺言者自身が保管することも考えられますが、遺言執行者、行政書士、弁護士等遺言の内容に利害関係のない第三者に保管を依頼するか、銀行や信託銀行に預けておくことが考えられます。他方、公正証書遺言の場合は公証役場で保管されますので、特に留意する点はないでしょう。


● 自筆証書遺言の保管方法
 自筆証書遺言の保管については民法はなんら規定していませんので、どのように保管するかは遺言者の自由です。

● 公正証書遺言の保管方法
 公正証書遺言は通常、原本、正本、謄本の合計3通が作成され、原本は公証役場で保管されることから、原本の変造の恐れはまずありえませんので、公正証書遺言は最も安全で保管される遺言といえます。

● 秘密証書遺言の保管方法
 秘密証書遺言の作成は公証人が関与しますが、公正証書遺言とは異なり、遺言書の保管自体は公証役場は行いませんので注意が必要です。また、遺言書の保管については自筆証書遺言と大きな違いはありません。ただし遺言を作成した事実については公証役場に記録が残り、公正証書遺言と同様遺言検索システムにより検索することができます。



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 遺言の撤回・取消はできますか?

Q 長女が自分に有利な遺言をさせようと父を騙して公正証書遺言を作成させました。父はその公正証書遺言の正本を破り捨てた後、亡くなりました。父が公正証書遺言を破り捨てたことによって無効となるのでしょうか。


A 遺言(遺言状)の撤回は自由ですし、遺言(遺言状)を破棄すれば撤回したとみなされます。しかし、公正証書遺言については原本が公証役場で保管されているため、正本を破棄しただけでは撤回したとはみなされません。もっとも、他の相続人らは長女に対し、詐欺、強迫を理由に遺言(遺言状)の取り消しをすることができます。


遺言(遺言状)の効力が発生するまでに遺言者の意思が変わることはあります。そのため、遺言者はいつでも遺言の方式に従って、遺言の全部または一部を取り消すことが認められています。



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 遺言の訂正の仕方は?

Q 遺言を作成したけど、後で見直してみたら誤った記載を見つけました。どのように訂正をすればよいですか。


A 遺言(遺言状)の訂正をするためには訂正個所を二重線などで抹消した上で遺言者が指定の場所を指示し、訂正した旨を付記して、付記部分に署名をして、訂正の場所に印を押さなければなりません。


作成した遺言の加除、訂正をするには、遺言者がその場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更場所に印を押さなければなりません。これらの要件を満たさないと変更の効力は生じません。偽造や変造を防止し、遺言者の真意を確保するために遺言(遺言状)の訂正の要件は厳格に定められています



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 遺言を作成した後、財産を処分した場合は?

Q 父が亡くなり遺言が発見されました。その遺言には私に土地を相続させるとの記載がありました。しかし、その土地は父が生前に売却をしており、既に他人の所有物となっています。私はこの土地を相続することはできるのでしょうか。


A 遺言(遺言状)作成後に対象となった財産を処分した場合には、その限度で遺言(遺言状)の撤回とみなされるため、あなたは土地を相続することはできません。

法律に定められている遺言の訂正の方式は遺言作成後の訂正だけでなく、遺言作成中に訂正をする場合にも適用されます。後の紛争が生じるのを避けるために、遺言作成中に書き損じた場合であっても法定の方式に従って訂正をすることが適切です。遺言の訂正の方式は厳格な要件があるため、誤字や誤字や書き損じが多くなった場合は少々面倒でも遺言自体をもう一度書き直すことも検討すべきでしょう。




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