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遺言書作成教室フルサポートサービス
遺言書(遺言状)を作成したいが、専門家に説明し初めから起案、作成してもらうのはちょっと・・・
相続分や相続人は調査済みだから、あとは法的に有効な遺言をなるべくなら、自分で考え思う通りに作成したい。
経費の面やプライバシー等を考え、そんなことはないでしょうか?
実際、専門家に事情を説明し遺言を初めから起案・作成を依頼すると、だいたい、5万円以上の報酬が発生します。
我々専門家が遺言書を作成するにあたって、特に神経を使う作業が相続人及び相続財産の調査になります。
それゆえに、相続人及び財産調査がご自身でご確認ができているならば、あとを専門家に依頼されたとしても大幅に報酬額を削減することも可能となるのです。
近年、核家族や遺言書作成の必要性についても認識が広がり、様々な方よりご依頼をいただいております。
その中でも、家族構成が複雑でない方々などはご自身で相続人及び財産調査を確認するから、有効な遺言書を作成できるように教えてほしい!というご相談が多々ありました。
そのような方々のご意見を承りまして今回、初めから遺言書をご自身で作成できるようにと遺言作成のフルサポートサービスをご用意させていただきました。
個人情報やプライバシーについてお気になさるお客様もいらっしゃいますが、行政書士には守秘義務が法律で課せられていますのでご安心ください。
この教材のマニュアルには個々の人生の考え方、家族のあり方、企業継承のあり方、地域コミュニティや社会的団体との関わり方にも密接な関係を持っている人生のテーマでもあり、世代間を越えて人間の願いを橋渡ししていく事例がちりばめられているので、スグに自分にあった遺言書を身につけていくことがでるものと思います。
すぐに使える遺言書の作成マニュアル(ひな形集)の記載内容
●配偶者から子供への相続における遺言書の作成について
●子供への相続における遺言書作成について
●配偶者と兄弟姉妹における相続の遺言書作成について
●再婚する場合、離婚した場合における相続や遺贈の遺言書作成について
●内縁の妻などへの遺贈における遺言書の作成について
●他の親族への遺贈における遺言書の作成について
●認知における相続の遺言書作成について
●事業継承における相続の遺言書作成について
●不動産の相続における遺言書の作成について
●債権と債務の相続における遺言書の作成について
●寄付行為をしたい場合の遺言書作成について
●信託における遺言書の作成について
●遺言執行者の指名における遺言書作成について
●遺言の撤回や変更における遺言書の作成について
●その他の遺言書の作成について
●遺言書以外の公正証書の作成について
他全92のケース別雛形と解説を収録
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ご提供価格
通信教室
遺言書作成教室
フルサポートサービス
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2,5000円(税込み)
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教材・サービス内容
すぐに使える遺言書の作成方マニュアル 3冊
やさしい遺言の書き方 1冊
相続の基礎知識 1冊
添削サービス
遺言完成までのメール又はFAXでの相談
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お申し込みの流れは下記をご参照願います |
遺言書作成教室のご利用の流れ

お申し込み方法
ご依頼・お問い合わせフォームよりお申し込み後、当事務所よりメールにてご案内致しますので、所定のゆうちょ銀行又はセブン銀行の口座に上記料金をお振込みください。
*お振込み手数料はお客様ご負担にてご了承願います。
お振込み手数料
ゆうちょ銀行(ゆうちょ銀行同士電信振替の場合)
振替1件につき
セブン銀行
振替1件につき
・セブン銀行同士の場合=52円
・他行からの場合=口座開設の銀行にお問い合わせください。
※ お振込手数料はセブン銀行ATM/インターネットバンキング/モバイルバンキング共通です。
※振込手数料は変更になる場合がありますので、事前にご確認ねがいます。
*手数料について
当事務所宛の振り込み手数料、郵送料は依頼者が負担していただきます。
官公署等に対する郵送料、交付手数料等は依頼者が実費負担していただきます。
当事務所から依頼者への郵送料、振り込み手数料は当事務所が負担します。
ご入金確認しだい速やかに教材のマニュアルを送付させていただきます。

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資料作りのフォーマット(相続調査シート)をご用意してますのでどうぞご利用ください。
相続財産シート
注意
当事務所が実施する相続人及び相続財産等のチェックに関しましては、お客様からの情報を基に行いますので、戸籍等の取得など十分慎重になされますようお願いいたします。
相続人や相続財産における情報において当事務所は一切の責任を取れませんのでご了承ください。
その点につきまして不安な方は、相続人調査代行サービスをご用意しておりますので、ご検討、ご相談ください。
また、すでに下書きが出来ている方は添削サービスをご用意させていただいております。
遺言書の書き方については遺言(遺言状)作成が!「この事例」で10倍理解する相談教室をご参照ください。
何か不明な点等ございましたらお気軽にお問い合わせください。
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