


法定相続分について
法定相続分とは民法の規定により次のように定められています。
相続順位
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相続人
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相続分
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第1順位
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配偶者
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2分の1
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子
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2分の1
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第2順位
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配偶者
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3分の2
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直系尊属
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3分の1
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第3順位
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配偶者
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4分の3
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兄弟姉妹
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4分の1
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※ 子、直系尊属又は、兄弟姉妹が数人であるときは、各自の持分は等しくなります。ただし、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の2分の1であり、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1となります。
例えば次のような場合は・・・
遺産1200万円 妻 子供 A(嫡出子)・B(嫡出子)・C(非嫡出子)・D(非嫡出子)
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妻と子供4人の持分の割合は2分の1ずつとなります。
子4人の持分は相等しいのが原則ですが、CとDは非嫡出子ですのでAとBの持分の1/2となります。
よって相続人の持分比率は以下のようになります。
妻:A:B:C:D=6:2:2:1:1
よって、法定相続分は
妻
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1,200万円×6/12=600万円
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子A
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1,200万円×2/12=200万円
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子B
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1,200万円×2/12=200万円
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子C
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1,200万円×1/12=100万円
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子D
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1,200万円×1/12=100万円
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となります。
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遺留分とは
遺留分とは、被相続人の遺言によっても害することのできない、相続人が相続に関して保障されている遺産の一部をいいます。
つまり、被相続人が不当な遺言証書を残した場合など相続人を救済するものです。
遺留分権利者
配偶者、子、直系尊属(親)
※ 子については、代襲相続であっても認められます。
※ 胎児についても生まれてくれば遺留分を有します。
※ 兄弟姉妹にはありません。
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遺留分の割合
遺留分の割合は、誰が相続人になるかによって変わってきます。
相続人
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相続人全体
の遺留分
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配偶者の
遺留分
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血族相続人の
遺留分
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配偶者と
子
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1/2
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1/2×1/2
=1/4
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1/2×1/2=1/4
2人いれば1人当たり
1/4×1/2=1/8
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配偶者と
直系尊属
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1/2
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1/2×2/3
=1/3
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1/2×1/3=1/6
2人いれば1人当たり
1/6×1/2=1/12
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配偶者と
兄弟姉妹
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1/2
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1/2
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―
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配偶者のみ
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1/2
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1/2
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―
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子のみ
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1/2
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―
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1/2
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直系尊属のみ
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1/3
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―
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1/3
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兄弟姉妹のみ
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0
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―
|
0
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遺留分の算定
遺留分の算定方法は、「遺留分算定の基礎となる財産」に「各相続人の遺留分率」を乗じて算出します。
@ 相続開始時に有していた財産
A 相続開始前1年以内に贈与した財産
B 相続開始の1年以上前であっても当事者双方が、遺留分権利者に損害を与えることを知って行なった贈与
C 婚姻・養子縁組・生計の資本として贈与された財産
@〜Cの財産を合計した額から借金などの債務を引き、残った額が、「遺留分算定の基礎となる財産」ということになります。
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遺留分の放棄
相続開始前の「相続の放棄」は認められませんが、「遺留分の放棄」は認められます。
遺留分の放棄には、家庭裁判所の許可が必要で、「遺留分放棄の許可の審判」を請求することになります。(家庭裁判所が調査をし、この放棄が本人の自由な意思によるもので、生前に被相続人から贈与を受けているなどの正当な理由が必要です。)
遺留分減殺請求
遺留分を侵害して行なわれた被相続人の遺贈や贈与は当然に無効となるわけではありません。この場合には、遺留分権利者からの減殺請求の対象となるにすぎません。
このように遺留分を侵害する遺贈・贈与がされた場合に、遺留分権利者が遺留分を取戻すことを「遺留分減殺請求」と言います。
遺留分減殺請求の時効
減殺の請求権は、遺留分権利者が相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知ってから1年間、これを行なわない時は、時効によって消滅します。また、相続の開始の時から10年を経過したときも同様です。
相続の承認・放棄
相続人は、相続開始後、その相続を承認(単純承認・限定承認)するか放棄するかの選択権を有しますが、この選択は相続開始があったことを知ってから3ヶ月以内にしなければならないという民法の規定があります。
この相続の承認・放棄は、相続開始前に行なっても無効となります。
単純承認
被相続人の財産を無条件・無制限に承認することを言います。つまり、プラス財産である土地・建物や預貯金を相続する代わりに、借金などの債務を引き継ぐことになるわけです。
また、単純承認には、「法定単純承認」というものがあります。
この「法定単純承認」とは、以下の場合には単純承認されたものとみなされる民法の規定です。
単純承認とみなされる行為
1.相続人が相続財産の全部又は一部を処分した場合
2.3ヶ月の期間を徒過した場合
3.相続財産の隠匿などの背信的行為を行った場合
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限定承認
相続人が相続によって得た積極財産の限度でのみ、被相続人の債務・遺贈などの負債を負担するという相続の意思表示のことです。
つまり、1,000万円の預金と、3,000万円の借金があった時に、債務者に対して1,000万円を限度として責任を負うという相続の形態です。
この限定承認は相続人が数人いる場合には、相続人全員で限定承認をしなくてはいけません。
限定承認の手続きは、相続人が相続の開始を知った時から3ヶ月以内に遺産の財産目録を調製して家庭裁判所に提出し、限定承認を行う旨の申術をしなければなりません。
放 棄
被相続人の一切の財産を相続しないことです。
相続人は、相続の開始を知ってから3ヶ月以内に単独で家庭裁判所に対して申し出て相続を放棄することができます。
相続を放棄すると最初から相続人でなかったものとみなされ、放棄した相続人に子がいても、その子は代襲相続することができなくなります。
遺産分割協議とは
遺言がない場合には共同相続人の協議(話し合い)によって遺産を分割します。
これは、相続が開始されてから、相続財産は共同相続人の共有名義となっているので、話し合いによって各自の持分を確定するためです。
※その前提として以下のようなことをしておかなければなりません。
(1)相続人を確定する
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大抵は誰が相続人になるかわかると思いますが、万が一の為に、戸籍謄本などを取り寄せて調査します。
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(2)相続財産の調査
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被相続人の所有していた不動産や預貯金、あるいは、借金などの有無を調べて相続財産を確定します。
(財産目録を作成します。)
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(3)相続財産の算定
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相続財産が現金だけなら問題はありませんが、土地などの評価が上下していて決めにくいものもあります。
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遺産分割協議の当事者とは・・・
遺産分割協議の当事者になれる者
(1)共同相続人
(2)相続人と同一の権利義務を有する包括受遺者
(3)相続分の譲受人
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遺産分割協議は、必ず遺産分割協議の当事者全員が集まって行わなければなりません。
※ 当事者の中に親権者とその未成年の子がいる場合には、利益相反行為となり、特別代理人選任という手続きが必要になる場合があります。
審判分割
相続人間で協議が整わなかったり、相続人の中に行方不明者などがいて協議に加わることができない場合には、家庭裁判所の調停又は審判によって分割がなされます。
相続人は、誰でも申し立てできますが、共同相続人及び利害関係人を示し、かつ遺産の目録を提出しなければなりません。
家庭裁判所は、遺産に属する物又は権利の種類・性質・各相続人の職業その他一切の事情を考慮して分割の審判を行ないます。
指定分割
被相続人は遺言で自ら分割の方法を指定し、または、第三者にその指定を委託することができます。この場合には、それにしたがって分割しなければなりません。
遺産分割の禁止
次の場合は、一定期間分割を禁止することができます。
@ 被相続人の遺言
A 共同相続人の特約
B 家庭裁判所の審判
相続人がいない場合
相続人全員が欠格・廃除・放棄などによって相続権を有しなくなった場合など相続人が存在しない場合は、相続財産は1個の法人として扱われることになります。
そして利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所が相続財産管理人を選任し、その公告を行ないます。
この相続財産管理人選任公告から2ヶ月を経ても相続人の存在が明らかでない場合には、相続財産管理人は相続財産の清算手続きに入ることになります。
<相続財産の清算手続き>
@ 請求の申出を求める公告
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相続財産管理人は2ヶ月を下らない期間を定めて、一切の相続債権者・受遺者に対してその請求を求める公告を行ないます。
この請求期間内に申出があれば、期間満了ののち清算手続きに入ることになります。
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A 相続人捜索公告
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上記の公告期間が終了してもなお相続人が存在しない場合には、家庭裁判所は、管理人又は検察官の請求により6ヶ月を下らない期間を定めて、相続人にその権利を主張するよう公告を行ないます。
相続人の存在が明らかになった場合は、清算手続きは終了しますが、この期間内に申出がなかった場合には、相続人や相続債権者及び受遺者は確定的に存在しないことになります。
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B 特別縁故者への財産分与
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被相続人と生計を同一にしていた者や被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者いわゆる特別縁故者は、相続人捜索公告の期間満了後3ヶ月以内に、家庭裁判所に財産分与を求めることができます。
家庭裁判所は、特別縁故者に当たるか否かを等一切の事情を考慮した上で判断することになります。
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C 国庫への帰属
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相続人捜索公告期間満了後3ヶ月以内に特別縁故者からの申出がなく、又は財産分与が行なわれてもなお財産が残る場合には、相続財産は国庫に帰属し、相続財産法人は消滅することになります。
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相続回復請求権
相続人でないにもかかわらず事実上相続人としての地位のある者(表見相続人)によって、相続人がその相続権を侵害された場合には、相続人は相続権を主張して相続財産を取り戻すことができます。
この権利を、「相続回復請求権」といいます。
相続回復請求権者
相続回復請求をできる者は、占有を失っている真正の相続人とその法定代理人です。また、相続分を譲り受けた者も真正相続人としての地位を取得したものとみなされるため、相続人に準じて相続回復請求をすることができます。
しかし、相続財産の特定承継人の場合には相続回復請求権を行使することはできません。
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