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遺言とは?

遺言書とは、死が目前に迫ったときに作成するものだと思っていませんか? 
あるいは自分には必要のないものだと思っていませんか?

遺言書とは、テレビドラマや映画に出てくるような、莫大な資産を持ち、仲の悪い家族達に囲まれた、孤独な老資産家にしか必要のないものではありません。ごく普通の人にとっても必要とされるものです。


人は生前、自分の意志で自由に財産を処分できますが、もし万が一のことがあった時に、残された家族達は故人の意思を確かめることは出来ません。故人の意思を最大限尊重したくとも、その意思を確認する術が無ければどうしようもありません。そのときに“遺言書”という、形になったものが残されていたなら、家族達は故人の意思を確認することができ、その内容に沿った形での財産の配分が可能になります。遺言書を作成することによって、残された家族達に無用の心配をかけることが避けられます。

生前に遺言書を作成しておくことは、決して“自分には全然関係のないこと”でも、“縁起でもないこと”でもありません。



残される家族のための思いやりとして、そして安心を贈るために、遺言書を作成しておくことをおすすめします。


遺言(「いごん」または「ゆいごん」)とは、遺言を作る人(遺言者)が、自分の死後の法律関係(財産、身分など)を、一定の方式に従って定める、最終的な意志の表示のことです。

わかりやすく言うと、自分が死んだ時に、「財産を誰々に残す」とか、「実は隠し子がいた」とかいったことを、死ぬ前に書いて残しておくことです。気をつけなければいけないのは、遺言の方式は法律で定められているので、それに違反する遺言は無効になってしまうということです。

遺言は死ぬ前であれば、いつでも本人の意志で自由に変更(撤回)することができます。もちろん変更(撤回)するときも、法律上の方式を守らなければいけません。

遺言で定めることが出来る内容も法律で決まっていますので、それ以外の事柄について定めても何の効力もありません。



もちろん「他人の財産を息子にあげる」なんてことも認められません。遺言で定められるのは、自分が持っている権利の範囲内のみということです。



なぜ遺言が必要なのか

遺言とは、「人の最終意思に、死後法的効果を認めて、その実現を保証する制度」です。家庭裁判所に持ち込まれる相続争いの多くは、正式な遺言書がないためだといわれています。

長きにわたり一生懸命働いて築いた財産も遺言がないために、残された肉親同士が遺産争いを繰り広げるようでは天国にいるはずの本人もやりきれないものでしょう。

子孫の幸福のためになるべき遺産が、骨肉の争いを引き起こし、不幸の原因になってはたまりません。財産のある人は、生前に自分の財産の状況とその行方を定めた遺言を作成するべきです。

遺言は遺産をめぐるトラブルを防ぐ最善の方法であるとともに、遺産を世のため、人のために生かす出発点でもあります。また、残すのは借金だけだという場合でも、残された家族が法的な手続(相続放棄)により借金の返済義務を負わなくてすむよう、その内容を遺言というかたちで書き残しておきたいものです。


遺言で出来ること


遺言で出来る事柄は法律で定められている一定の事項に限られます。
(1)狭義の相続に関する事項
  
@推定相続人の排除・取消し 
  
A相続分の指定・指定の委託 
  
B特別受益の持戻しの免除 
  
C遺産分割の方法指定・指定の委託 
  
D遺産分割の禁止 
  
E共同相続人の担保責任の減免・加重 
  
F遺贈の減殺の順序・割合の指定 
(2)遺産の処分に関する事項
  
G遺贈 
  
H財団法人設立のための寄付行為 
  
I信託の設定 
(3)身分上の事項
  
J認知 
  
K未成年者の後見人の指定 
  
L後見監督人の指定 
(4)遺言執行に関する事項
  
M遺言執行者の指定・指定の委託 
(5)学説で認められている事項
  
N祖先の祭祀主宰者の指定
  
O生命保険金受取人の指定・変更 

遺言によって財産を与えることを「遺贈」といいます。

 

遺言によって財産を与えることを「遺贈」といいます。これは、財産を受ける側の意思に関わりなく贈られますから、「あげます」、「はい、もらいます」という無償の契約である「贈与」とは法律上区別されています。遺言によって被相続人の意思が明確に示されていれば、相続のトラブルの多くは防ぐことができるでしょう。


遺言でどこまでできるか?


"遺言による遺産の処分にも限界があります"

 

(1)「遺留分」に注意する。

遺留分は、遺言でも変えることができない、相続人が財産をもらうための最低限の割合です。

遺留分を持っているのは、配偶者、子供、親だけで、兄弟姉妹にはありません。これを侵害している場合は、侵害を受けた相続人からの請求によって返さなければいけません(請求がなければ返す必要はありません。知らぬが仏ということもあるでしょう)。

たとえば、「愛人に全財産を相続させる」という内容の遺言を作っても、「遺留分権利者」が その財産のうちそれぞれの遺留分に相当する財産を「減殺」する(とりもどす)ように求めれば、遺言のとおりになりません。これを「遺留分減殺請求権」の行使といいます。 「遺留分権利者」とは 法定相続人のうち、兄弟姉妹以外の相続人で、遺留分を有する者をいいます。

個人的な意見ですが、遺留分の請求をするようでは、すでに泥沼状態といって良いかもしれません。

相続人の権利は前もって放棄することはできませんが、遺留分については前もって放棄することができます。被相続人が生前に遺言で定めた相続分を「指定相続分」といい、これは「法定相続分」 に優先します。財産の所有者はそれを自由に処分してかまわないからです。 しかし、財産処分の自由がどこまでも可能なわけではなく、「遺留分」といって、一定の相続人に残さなければならない割合が定められています。自分の財産をどれくらい自由に処分できるかといいますと、遺留分の割合を差し引いた残りということになります。


(2)相続人に残す最低相続割合とは。

遺言者の財産のうち、一定の相続人に残さなければならない割合を遺留分といいますが、遺留分の権利者とその割合は次項のとおりです。権利者は、法定相続人のうち子や孫などの直系卑属、父・母などの直系尊属と配偶者に限られており、 兄弟姉妹には遺留分がありません。

例えば、遺言者が死亡、法定相続人が妻と子二人で「遺産の全てを長男に与える」 といった内容の遺言があった場合、妻ともう一人の子には遺産がないということになります。つまり、妻ともう一人の子の遺留分を侵害している、というわけです。

3)遺留分を侵害されたらどうするか。

遺留分が侵害されていても、相続人が遺言どおりの配分を了承するならば、特に問題はありません。遺留分を侵害された人は、遺留分に基づく減殺(げんさい)請求をする 必要があります。ただし、1年以内に主張しておかないと権利を失います。

減殺の請求権は、遺留分権利者が相続開始および、減殺すべき贈与または遺贈があったことを知ったときから、1年間行わないとき、または相続開始のときから10年を経過したときも時効によって消減します。
(減殺請求不足分を取り戻すため請求すること)



遺留分


1.直系尊属だけが相続人である場合は被相続人の財産の
  1/3
2.その他の場合は被相続人の財産の1/2
 〔例〕妻と子2人が相続人の場合、
   ・妻の遺留分は4分の1(1/2 × 1/2)
   ・子1人の遺留分は8分の1(1/2 × 1/4)

法定相続人

の例

遺留分の

合計

相続人

法定相続分

遺留分

配偶者のみ

1/2

配偶者

1/2

配偶者と

子供2人

1/2

配偶者

1/2

1/4

子供

1/4ずつ

1/8ずつ

子供


1/2

子供

1/2ずつ

1/4ずつ

配偶者と

父母

1/2

配偶者

2/3

1/3

父母

1/6ずつ

1/12ずつ

配偶者と

兄弟2人

1/2

配偶者

3/4

1/2

兄弟

1/8ずつ

なし

父 母



1/3

父母

1/2ずつ

1/6ずつ

兄弟2人



なし

兄弟

1/6ずつ

なし






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