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8J1ASAHI 旭区誕生40周年記念特別局 (2009/5/1〜12/31)
8N1Y 横浜開港150周年記念特別局 (2009/4/1〜9/27)
新バンドプランが施行 135KHz帯新規配分、7MHz帯拡大('09/3/30 施行)
 
3.8MHz帯のアマチュアバンドが拡大 ('08/4/28)
電子申請手数料が値下げ ('08/4/1)
無線従事者免許申請書が様式変更 ('08/4/1) なりすましメールにご注意ください
電気通信術の試験方法が変更 ('05/10/1) 旧コールサイン復活制度
アマチュア局の申請様式が変更 ('05/5/9) ゲストオペレーター制度
青少年の為の会費助成 電波型式が新表記になりました ('04/1/13)



 

■8J1ASAHI 横浜市旭区誕生40周年記念特別局
今年の横浜は開港150周年記念ですが、それと同時に横浜市旭区は
今年で誕生(保土ヶ谷区から分区して)40周年になります。

それを記念して・・・
旭区誕生40周年記念特別局
 8J1ASAHI が開局しました。

運用期間は2009年5月1日〜12月31日です。


周波数はHF〜1200MHz帯です。
運用とカード発行は私が所属する社団局 『あさひ無線愛好会』 が行います。

 
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■8N1Y 横浜開港150周年記念特別局
横浜では開港150周年を記念して、4月28日から9月27日まで

『開国博Y150』 が開催されます

アマチュア無線では・・・
横浜開港150周年記念特別局 【8N1Y】 を運用します

既に4月1日から移動局として活動してましたが、
本日 中区本町の駐車場にて固定局開局式が行われ、
明日から開国博に合わせて本格的に運用開始となります。

運用情報等は・・・
『横浜開港150周年アマチュア無線実行委員会』公式サイトで確認してください。

開国博については・・・
☆横浜開港150周年記念協会サイトをご覧ください。
 
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新「バンドプラン」が施行
135kHz帯新規配分、7MHz帯拡大
2009年3月30日より施行

平成21年3月25日付けの官報で、無線局運用規則第258条の2の規定に基づき、アマチュア業務に使用する電波の型式及び周波数の使用区別を定める告示がおこなわれ、平成21年3月30日より施行されます。
 この告示は、新しいバンドプランを制定するものです。

 平成21年3月17日付けの告示で、7MHz帯の拡大(7000〜7200kHz)、および長波帯135kHz帯(135.7〜137.8kHz)の新規分配がおこなわれることになりましたが、一連の告示により、平成21年3月30日より、アマチュア無線家の間で長年に渡る願いであった7MHz帯の拡大(7000〜7200kHz)、および長波帯135kHz帯(135.7〜137.8kHz)の新規分配がおこなわれ、併せて新「バンドプラン」が適用されることとなります。

 今回の改正では、7MHz帯の拡大、135kHz帯の新規分配のほか、1.9MHz帯でPSK31などの占有周波数帯幅が100Hz以下の狭帯域データ通信が運用できるようになり、またV/UHF帯でVoIP専用区分が設けられるなど、バンドプランの見直しもおこなわれています。

 なお、現在すでに7MHz帯の免許を受けている方は、新たに申請をしなくても、平成21年3月30日から7100〜7200kHzの拡大となる周波数での運用が可能となります。

 新規分配の135kHz帯(指定周波数は「136.75kHz」)や、1.9MHz帯における、 PSK31などの狭帯域データ通信には免許申請が必要です。

新バンドプランはこちらJARLのサイトで確認してください。
 
 
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3.8MHz帯のアマチュアバンドが拡大
2008年4月28日から施行


平成20年4月28日付けの総務省告示第259号、第260号および第261号が告示され、周波数割当計画の一部の変更、昭和57年郵政省告示第280号(アマチュア局が動作することを許される周波数を定めた件)の一部の改正および平成15年総務省告示第508号(アマチュア業務に使用する電波の型式及び周波数の使用区別を定める件)の一部の改正がおこなわれ、同日より施行されました。
 今回の告示により、3.5MHz帯および3.8MHz帯のアマチュアバンドが、次のように拡大されることとなり、
各周波数帯における、使用可能な電波の型式が次のようにあらためられました。

周波数 周波数幅 使用可能な電波の型式
3,500〜3,575kHz 75kHz幅 3,500〜3,520kHz A1A
3,520〜3,525kHz A1A、F1B、F1D、G1B、G1D
3,525〜3,575kHz(2) すべての電波の型式(1)
3,599〜3,612kHz 13kHz幅 3,599〜3,612kHz(2) すべての電波の型式(1)
3,680〜3,687kHz 7kHz幅 3,680〜3,687kHz(2) すべての電波の型式(1)
3,702〜3,716kHz 14kHz幅 3,702〜3,716kHz(2) すべての電波の型式(1)
3,745〜3,770kHz 25kHz幅 3,745〜3,770kHz(2) すべての電波の型式(1)
(1)占有周波数帯幅が6kHz以下のものに限る。
(2)直接印刷無線電信(以下「RTTY」という。)及びデータ伝送を行う場合を除く。……(以下省略)………

 なお、3.8MHz帯のうち、3,791〜3,805kHzについては従来どおりで変更ありません。


現在、3.5MHz帯および3.8MHz帯の指定を受けている局は、改めて指定事項変更申請をすることなく、
そのまま、今回拡大された3.8MHz帯等の周波数の電波を発射することができます。
また同様に、3.5MHz帯および3.8MHz帯の周波数の指定を受けている技術基準適合証明取得機種や
保証を受けた無線設備は、設備変更申請をすることなくそのまま使用することができます。
なお、落成検査等を受けて200Wを超える指定を受けている方は、管轄の各総合通信局にご相談ください。



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電子申請手数料が値下げ

平成20年4月1日より電波法関係手数料令の一部が改正され、アマチュア局の電子申請による免許申請および再免許申請の手数料が値下げになりました。

アマチュア局の免許(再免許)の電子申請については、従来も申請書類によるものより、若干割安な手数料が設定されていましたが、今回の改正では次のように電子申請の場合の手数料が大幅に値下げとなりました。

なお、申請書類(書面)による免許申請および再免許申請の手数料については従来通りで変更ありません。

電子申請による免許(再免許)申請手数料
申請書類によるもの 電子申請によるもの
免許申請(50W以下) 4,300円(変更なし) 2,900円
免許申請(50W超) 8,100円(変更なし) 5,500円
再免許申請 3,050円(変更なし) 1,950円


■電波利用「申請・届出システムLite」が運用開始

総務省では、電子申請の手数料改定に併せて、従来の電子証明書(住基カードの電子証明システム)に変わる「ID・パスワードによる電子申請届出システム」である総務省電波利用「電子申請・届出システムLite」を構築し、平成20年4月1日よりアマチュア無線局の電子申請についてサービスを開始しました。
 この新システムの運用開始により、従来の電子申請システムより簡素な手続きにより、アマチュア無線局の免許・再免許申請等がおこなえるようになりました。

なお、アマチュア無線局の免許・再免許手続は、電子証明書を利用したシステムでも、従来どおりおこなうことができます。

電波利用「電子申請・届出システムLite」のURLは次のとおりです。

http://www.denpa.soumu.go.jp/public2/index.html


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<重要>無線従事者免許申請書が様式変更になります
2008年4月1日から施行

平成20年4月1日から無線従事者免許申請書の様式が変更になります。
今までの横長特殊サイズが A4 縦型になります。
これにより、旧式の無線従事者免許申請書は4月以降、利用できなくなりますのでご注意願ください。

また、この様式は「新規の無線従事者免許証申請」と「無線従事者免許証の再交付申請」の共用のものです。
無線従事者免許証の再交付申請についても、申請書の提出時期に合わせて正しい様式の書類を使用するようにしてください。

【詳細(電波利用ホームページ)】
http://www.tele.soumu.go.jp/j/operator/apchange/henko.htm

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<重要>アマチュア無線技士国家試験における
電気通信術(モールス電信)の試験方法が変更

2005年10月1日から施行

  2005(平成17)年10月1日から変更になります。今回の告示により・・・
第1級及び第2級アマチュア無線技士の電気通信術(欧文モールス符号の1分間の文字速度および受信時間)が1アマ「60字3分間」、2アマ「45字2分間」から1アマ・2アマともに「25字2分間」に改められます。
第3級アマチュア無線技士の国家試験については、電気通信術の試験が廃止され、法規の試験の中でモールス符号に関する設問が出題されます。

●現に第2級アマチュア無線技士の資格を取得している人は、第1級アマチュア無線技士国家試験を受ける場合の電気通信術が免除となります。
●現に第3級アマチュア無線技士の資格を取得している人は、第1級または第2級アマチュア無線技士国家試験を受ける場合は申請により電気通信術の試験が免除となります。
●10月1日以前に、第2級アマチュア無線技士の電気通信術の試験に合格している者は、経過措置として3年以内に行われる第1級アマチュア無線技士の試験を受ける場合は申請により電気通信術の試験が免除されます。

●養成過程講習会でも選抜試験が廃止
第3級アマチュア無線技士の養成課程講習会については、従来の「無線工学6時間以上、電気通信術25時間以上、法規8時間以上」が「無線工学6時間以上、法規10時間以上」に改められます。
これに伴い、日本アマチュア無線振興協会(JARD)が実施している養成過程講習会 第3級短縮コースについても、受講資格の一つである選抜試験が不要となり、授業時間が変更になります。


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<重要>アマチュア局の申請書様式が変更になりました

●アマチュア局の申請書様式が、2005年5月9日から変わりました。旧様式の申請書は使用できませんのでご注意ください。
新様式の申請書の記入方法はこちらJARLのページ(PDF形式)を参考にしてください。

また、新様式の申請書はこちら総務省のページからダウンロードすることもできます。

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青少年のための会費助成がはじまります
18歳未満(高校生以下)の方の会費が半額に!


助成対象
 正員・准員としてのJARL入会者および、すでにJARLに入会されている方で、平成17年4月1日の時点で18歳未満の方(平成17年度においては昭和62年4月2日以降に生まれた方)
 (上記の条件を満たしていれば、高校3年生で入会時に18歳に達していても助成の対象となります。)

助成金額
 1年間の会費7,200円のうち3,600円を助成します。

申請方法
(1)入会時
 無線従事者免許証の写し(准員の場合は生年月日を証明できる住民票や学生証の写しなど)および助成申請書をJARL会員事業課までSAE(自分の住所・氏名を書いた返信用封筒(切手は不要))同封で送付してください。申請は随時受け付けます。

助成申請書はこちらJARLのサイトからダウンロード(PDFファイル)できます。

JARLで助成対象者であるかどうかを確認し、送付したSAEで「助成対象者専用払込取扱票」を返送します。その払込用紙で送金してください。

なお、一度申請された方が継続して翌年も助成対象者である場合は、助成額を差し引いた金額で継続手続きができますので、再度申請する必要はありません

(2)すでに会員の場合
 入会時に助成を受ける場合と同様、無線従事者免許証の写し(准員の場合は生年月日を証明できる住民票や学生証の写しなど)を「助成申請書」に添えてJARL会員事業課宛てSAE同封で送付していただくことによって、助成を受けることができます。

 申請受付は毎年4月1日から翌年の3月31日(必着)までです。JARLでは四半期ごと(3ヵ月ごと)に手続きを行いますので、第4四半期中の申請分(1月〜3月に受理した申請)については次年度の扱いになる場合もあります。なお、翌年も(年齢的に)継続して助成対象者となる方は助成額を差し引いた金額で継続手続きができます。

本制度の実施時期
 この制度は平成17年4月1日からスタートし、平成17年度の申請受付は4月1日から開始します。
 なお、申請時点でJARL会員資格がある会員、すなわち平成16年度以前にJARLに入会し継続されている方も助成の対象となります。

ご注意
 半年分または3年分の会費で入会および会費継続される場合は助成を受けることはできません。ただし、本制度施行以前に3年分の会費で入会または会費継続された方が引き続いてこの制度下においても会員資格を継続している場合は助成を申請することができます。
 家族会員、会費前納者は助成の対象外となります。

 JARL会員事業課でのみ受付ます。よって会費受付業務代行店や登録クラブでの入会・会費継続手続きでは助成を受けることができません。


※以上はJARL NEWS からの情報を要約したものです。この制度についての詳細はJARL会員事業課にお問い合わせください。
またこちらJARLのサイト(青少年の会費助成について)でもご確認ください。FAQもあります。

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