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平頂山事件訴訟最高裁決定

平成18年(オ)第281号
平成18年(受)第340号

判決

当事者の表示
別紙当事者目録記載とおり(略)

上記当事者間の東京高等裁判所平成14年(ネ)第4160号損害賠償請求事件について,同裁判所が平成17年5月13日に言い渡した判決に対し,上告人兼申立人らから上告及び上告受理の申立てがあった。よって,当裁判所は,次のとおり決定する。

主文

  • 本件上告を棄却する。
  • 本件を上告審として受理しない。
  • 上告費用及ぴ申立費用は上告人兼申立人らの負担とする。

理由

1 上告について

民事事件について最高載判所に上告をすることが許されるのは,民訴法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ,本件上告理由は,意見及び理由の不備をいうが,その実質は単なる法令違反を主張するものであって,明らかに上記各項に規定する事由に該当しない。

2 上告受理申立てについて

本件申立ての理由によれば,本件は,民訴法318条1項により受領すべきものとは認められない。

よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり決定する。

 

平成18年5月16日

最高裁判所第三小法廷
 

裁判長裁判官 上田 豊三
裁判官 濱田 邦夫
裁判官 藤田 宙靖
裁判官 堀籠 幸

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