【石原都知事らを告訴・告発】 2003〜2007 → 【トップページ】
※ 「10.23通達」により「日の丸・君が代」を強制する石原らを刑事告訴告発した「日の丸・君が代」強制事件は、 最高裁による付審判請求、特別抗告の「棄却」決定('07/4/23)で、被疑者・石原ら「不起訴」という一応の司法的決着がつけられてしまいました。
しかし自公保守政権の反動的憲法改悪路線に乗り石原らを擁護しようとする「国策司法」を、このまま許すわけにはいきません。 そこで、石原訴追の新たなステージが用意されました('07 Aug.)。
それは、東京の教育政策(「日の丸・君が代」強制)は、国際基準「教員の地位勧告」に違反する、というものです。ILO/UNESCO 「教員の地位勧告」適用合同専門家委員会(CEART)に申し立てる準備を進めています。
※ → 今後は、【「日の君」を国際基準で裁く】ページをご覧下さい。
※「日の君」と「地位勧告」のまとめ → '08/10/07 【「日の丸・君が代」強制 と 「教員の地位勧告」(G版).doc】 |
※ 「日の丸・君が代」強制事件
・告訴告発から、最高裁による「石原ら不起訴」確定の概要 ……【事件の概要.doc】
・「10.23通達」発出から「コクコクの会」の告訴告発運動の歩み……【事件の略史.doc】
・「石原らを告訴告発」する運動の経過(2003〜2010〜)…… 【活動 年譜】
2003/10/23 【10.23通達】 (都・教育庁) | ||||
東京地検への告発状('04/12/01)… 【告発状.pdf】 | 石原らを裁け!! 告訴・告発運動の… 【概 要 .doc】 | |||
刑事告訴・告発の流れ図 … 【訴追図.pdf】 | ||||
東京都の「日の君」強制教育政策における教員の処遇… 【「教員の地位勧告」違反の詳細.doc】 | ||||
東京都の「日の君」強制教育政策における国際基準違反…【「日の君」強制を国際基準で裁こう.doc】 |
07/2/16【公立の学校現場における「日の丸・君が代」の強制問題に関する意見書.pdf】(日弁連) |
2007年8月8日 ILO/UNESCO CEART教育調査団 の 来日調査、今秋予定→年明け以降に延期へ |
2007年8月 東京都の教育政策 「日の丸・君が代」強制 を ILO/UNESCO「教員の地位勧告」違反で申し立てへ |
申し立て書(案) 【申立書・英文.doc】、 【申立書・和文.doc】 ※ 関連資料【教員の地位勧告】ページ |
2007年7月15日(日) 「日の君」強制者・石原を 告訴・告発して二年半 そして今 新たな闘いへ! | ||
最高裁の「付審判請求」 「棄却」弾劾! 石原らを告訴告発した「日の丸・君が代」強制事件も、4月23日の最高裁における「付審判請求・特別抗告」の「棄却」決定で、被疑者・石原らの「不起訴」(罪とならず)が確定し、一応の司法的決着がつけられてしまいました。 そこで、これまでの闘いを総括し、新たな闘いに向けて標記の決起集会が、台風4号が東京を直撃するかと思われた天候が奇跡的に回復する中、弁護士5名を含め100名を優に超す参加者のもと南青山会館で開かれました。 まず始めに渡辺弁護士から、これまでの告訴告発闘争の総括、及び、最高裁等から下された一連の司法判断の分析と評価がなされ、裁判官らが独立した権能を発揮することなく政権の保守的右翼的潮流に迎合した不当な「国策司法」であったことが明らかにされました。 石原都知事を逃がすな! また、「コクコクの会」共同代表の土屋、後藤両弁護士からは、最近の政治の反動性、とりわけ戦争への反省がなく、憲法無視、改憲へと突き進む危険性について語られ、今回の「告訴告発」闘争では敗れたが、これで「日の丸・君が代」強制者の石原を放免できるわけではなく、今こそ、我々の闘いの意義があり、智恵を尽くした戦術で広範な国民を巻き込みねばり強く闘う決意が述べられました。 石原「日の君」強制への訴追、新たなステージ ILO/UNESCOの国際基準違反で、申し立て へ 松原世話人代表からは、「コクコクの会」に結集していた告訴告発人約400名、代理人弁護士約140名、賛同人約5000名の再編をするが基本的には組織を継続し闘いを継続する方針が語られました。具体的には、 ☆「日の君」強制反対、愛国心教育反対の大きな声を職場、地域からつくり出していく。 ☆他の処分撤回裁判闘争等の勝利のために、支援の輪を全国に広げる。 ☆東京都の「日の君」強制教育政策における「教員の処遇」において、東京都は、ILO/UNESCOの「教員の地位勧告」に違反していることを申し立て、「是正勧告」を求める、「ILOへの申し立て闘争」に取り組む。 【「日の君」強制を国際基準で裁こう.doc】←クリック |
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![]() 共同代表・土屋弁護士 |
![]() 共同代表・後藤弁護士 |
2007年6月20日(水) 解雇撤回請求「棄却」の不当判決 ※ 詳細は【君が代解雇裁判'07/6/20欄】←クリック | |||
原告弁護団、東京地裁へ |
卒業式等での「君が代」斉唱時に「不起立」であったなどとして再雇用を取り消され事実上「解雇」された都立高教員10人が、「解雇」処分の撤回を求めた「君が代」強制解雇裁判で、東京地裁民事11部(佐村裁判長)は、請求「棄却」の判決を下しました。 原告弁護団は、判決を不当として直ちに「控訴」する方針を確認しました。(7月2日、控訴しました) | 「判決」を速報する弁護士 |
マスコミ各社のカメラ放列 |
2007/5/24 News! ILO/UNESCO 調査団 今秋(2007/10月頃) 来日 日本の教育政策を現地調査 |
日本の「教員の地位勧告」違反を指摘したILO「是正勧告」に対する、日本政府・文科省の度重なる不誠実な態度に業を煮やしたILO/UNESCO合同専門家委員会(CEART)は,日本に教育調査団を送り込み教育政策の現地調査をすることになりました。これは、42年ぶりのことだそうです。(第298回ILO理事会への報告を経たCEARTより全教への2007/5/28付送付文書)。調査団の派遣は当初2007年秋に予定されていましたが、2008年春頃になる予定です。 (※合同専門家委員会(CEART)は、「教員の地位勧告」の批准国での政府の政策的不履行に対する申し立て(提訴)を受け付け、独自に実施状況を調査し当該政府や関係部署に是正を促す専門監視機構です) ILO/UNESCOの「教育調査団」が日本を現地調査する基となっている【CEART報告書.doc 全文】←クリック ※ 詳細 【教員の地位勧告'07/5/24欄】←クリック |
2007年5月24日 「日の君」強制 都教委、今春 入学式でも大量処分 |
東京都教育委員会は5月24日、入学式での「君が代」斉唱時の不起立を理由に、懲戒処分を強行しました。 戒告=2名 、減給10分の1・1ヶ月=2名、同6ヶ月=2名(以上高校)、同1ヶ月=1名(障害児学校)の計7名 都教委は10・23通達(03年)以降、不起立・不伴奏を理由にして、今回を含め388名(累計)も処分 しています、しかも処分を加算して懲戒免職にすることを狙っており、現在、1名の障害児学校教員を 停職6ヶ月に追い込んでいます。 また、退職教職員に対して被処分を理由に、嘱託員合格取消(12名) 、同不採用(3年間で25名、今後毎年出てくる)にして都立学校から追放するとともに、現職教職員に 大きな圧迫を加えています。 そればかりでなく、被処分者に「再発防止研修」を命じたり、1年で異動 させる等の報復人事異動を強行したり、校長に業績評価で「C」(東京は4段階で「C」は「もう一歩 」)をつけさせたりしています。 9.21予防訴訟判決(難波裁判長)について「(都教委が)控訴したから判決は遮 断されている」などとうそぶいていますが、これは誤りです。判決が確定していない現時点では、都教委の論理を全面否定した「9.21判決」こそが唯一尊重されるべき法的に有効な判断です。 |
2007年5月24日 都教委、平成18年度卒業式、平成19年度入学式の実施状況(教職員の不起立等)を発表 ※ 詳細 【活動年譜 07/5/24欄】←クリック |
2007年5月16日 「石原を逃がすな!」 石原 訴追 新たなステージへ、 ねばり強く石原を追い詰めよう! …「日の丸・君が代」強制事件 : 最高裁による、付審判請求 特別抗告 の 「棄却」('07/4/23)での、一応の決着を 受けて… 我々は、憲法破壊と教職員抑圧による軍国化教育への危険な企みを許さない。 |
本件「日の丸・君が代」強制事件は、2004(h16)年12月1日に石原らを第一次告訴して以来、約2年5ケ月ぶりの最高裁による(特別抗告)の「棄却」('07/4/23)で、残念ながら一応の司法的決着が謀られました。 しかし、被疑者・石原らを「罪とならず」とした東京地検の「不起訴処分」や、その後の3件の「付審判請求棄却決定」、それに加えて、3件の「検察審査会」の「不起訴相当議決」等、これら7件すべての司法判断の内容(理由)は、肝心の憲法判断を全く避けているばかりか、法理的にも道理的にも一般常識からかけ離れた詭弁であり、到底、納得出来るものではありません。 しかも、「告訴告発状」や、「申立書」、「申立理由書」等の内容に対する何らの解明もない一方的な問答無用の「棄却」判断であり、主権者・国民による行政権力の濫用を問う告訴に対するものとしては、憲政の監視者たる司法責任はもとより道義的にも許されない不誠実なものです。今や日本の司法が国家権力を監視し国民の権利を護る側に立っているのか、単に、政治権力者に飼い慣らされた番犬にすぎないのかが問われています。 しかし、その気にさえなれば、正当な「選挙ビラ配り」をも些細な屁理屈で逮捕し家宅捜索をし、長期拘留して起訴し有罪にまでしたり、自白偏重の「人質司法」でいまだに少なからぬ「冤罪」事件を生み出したりしている検察が、本件では、400名を超える原告や130名を超える代理人弁護士、そして全国5000名にものぼる賛同者に支えられた6次に渡る厳しい告訴告発にも応えず「石原不起訴」の姿勢を貫き、裁判所とも一体となって「権力者・石原擁護」、つまりは「現国家体制擁護」に徹しました。 このことは、つまり、権力側は彼らの論理が法理としては公開審理(裁判)には耐えられないことを知っており、且つ、また、公開裁判になることで国民多数の耳目を引くことを避けたく思っているからこその「門前払い」(棄却決定)に他なりません。(裁判で「勝つ」自信があれば、裁判の審理過程で縷々論述した方が国民に対する施策への宣伝力が遥かに増します) 最近の裁判事例(特に最高裁)を見てみると、靖国訴訟、ピアノ伴奏訴訟、先日の戦後補償訴訟等々、そして、この「日の丸・君が代」強制事件への対応において、検察庁と裁判所が本来のチェック機能を働かせず癒着化、一体化して現在の国家体制(政治権力)を何が何でも守りきる姿勢に立ち切った様子が見て取れます。 それは、日本(の司法や行政)が、靖国問題や歴史認識や日の丸・君が代問題など長らく抱え込み過ぎた「戦後処理関連問題」を、この期にすべて国粋主義的観点で強権をもって一方的に決着させ、一気に国民を国家主義的な「未来志向」に切り替えさせようとする意図に基づくものです。 つまり、最近一連の司法判断は、「戦後レジームからの脱却」のため、司法に「時代のけじめ」を付けさせるための象徴的な「国策 司法」であるように見えます。(時代の転換期にはよく行われます) ですから、これでようやく「(忌まわしい)戦後」は終わりにし、国民を新たな超国家管理型「(輝かしい)戦前」(美しい国)に無理矢理踏み出させようとするものです。 安倍政権のそうした強硬方針は、性急な「教育基本法」の改悪(’06/12/15)やそれに伴う教育再生関連法(教育3法)の改悪、そして、憲法改悪の為の手続き法である「国民投票法」の拙速立法('07/5/14)等にも現れています。(※教育3法改悪案は、現在審議中ですが、今国会での成立が確実視されています ) しかし、「日の丸・君が代」強制における石原らの権力濫用は、反体制思想を(心の中に)抱くことすら許さなかった戦前の思想統制と政治弾圧が、現代に於いて「再現」されたかと思えるほど苛酷で不当なものです。 そして、明らかに、憲法で保障された「思想良心の自由」を権力で蹂躙し、多くの先人の尊い犠牲の上に日本人がようやく手にした「人権」の根幹を再び奪い去ろうとするものです。 司法権力がいかに「法的な納得を強要し不当な服従」を強いようとも、また、政治権力者がその「権力的抑圧の合法性を装う隠れ蓑」としていかに司法を利用しようとも、人権と民主主義の歴史の名において石原らの横暴をこのまま放置するわけにはいきません。 入構者には金属探知器やX線監視装置で持ち物検査をし、敷地内に一歩入れば写真一枚撮らせない「裁判所(地、高裁)」。加えて、見るからに頑強な巨大石造りで来訪者を睥睨し中世の要塞か地下牢をイメージさせる「最高裁判所」。 主権在民でありながら、日本の司法は、その建物の形態や職員の対応に至るまで、戦前の「天皇の司法官」による「お上の裁き」の域から脱していないように思えます。 国民にとって、最後の拠り所としての「裁判所」まで頼りにならない「国」に住む不幸を嘆いていても始まりませんが、我々のこうした闘いは、司法を国民の手に取り戻していく闘いでもあると思います。 |
「10.23通達」に抗う、裁判請求、裁判審理、人事委員会審理 一覧 2007/4月現在 | ||
裁判、人事委員会審理 等 | 原告数(人) | |
1 | 「日の丸・君が代」の強制者を告訴・告発する取り組み | 420 |
2 | 予防訴訟(国歌斉唱義務不存在確認等請求訴訟) | 397 |
3 | 東京「君が代」裁判(04年処分取消請求訴訟) | 173 |
4 | 再発防止研修国賠訴訟 | 137 |
5 | 05年/06年 人事委員会審理 | 73 |
6 | 「君が代」解雇裁判 | 10 |
7 | 不採用撤回裁判 | 13 |
8 | 東京・小中学校「君が代」裁判(04/05年処分取消請求訴訟) | 10 |
9 | 06年 人事委員会審理(東京教組「求める会」) | 1 |
10 | 根津・河原井さんの解雇を許さない裁判 | 2 |
11 | 04年 処分取消請求訴訟(都教組八王子支部「支える会」) | 3 |
12 | 07年 処分取消請求 人事委員会審理(都教組八王子支部「支える会」) | 1 |
13 | 04年 処分取消請求訴訟(都障教組) | 3 |
14 | 04年 処分取消請求訴訟、人事委員会審理(アイム'89) | 3 |
15 | もの言える自由裁判 | 1 |
16 | 「10.23通達」以前の「大泉ブラウス裁判」、「国立二小ピースリボン裁判」 | 6 |
2007年5月15日 都教委、「日の君」強制反対で、今春の卒業式、入学式での不当処分 更に 強行 |
2007年3月30日、都教委は、2006年度の卒業式で「日の丸・君が代」強制に反対したとして、教職員35人を懲戒処分しました(既報)。2003年の「10.23通達」以来、懲戒処分を受けた教職員は延べ381人となります。 今回の処分の内容は、 ●停職六ヶ月(6回目とカウント)…1人(中学校)、同三ヶ月(不起立5回目)…1人(障害児学級)、同一ヶ月(不起立4回目)…1人(障) ●減給十分の一、三ヶ月(ピアノ不伴奏3回目)…1人(高校)、 同一ヶ月(不起立、ピアノ不伴奏等2回目)…11人(高10、障1) ●戒告(不起立、ピアノ不伴奏等1回目)…20人(高17、障2、中1) ●戒告を受けた教職員の内、再雇用選考の合格取消…2人 「10.23通達」とそれに基づく「日の君」職務命令については、東京地裁でのいわゆる「予防訴訟」で、教職員の思想良心の自由を侵害するとして「違憲判決」(2006/9/21)が出ています。しかし、都教委は、同判決を不服として控訴していることを理由に今回の不当処分を強行しました。(更に、平19年度入学式関係で、高等学校6校6名、特別支援学校1校1名の「不起立」があり、懲戒処分が5月中に予想されています) これまでも、他に、再雇用採用取消…12名、同不採用…25名、再発防止研修時未受講やゼッケン等着用を理由の懲戒処分…12名、卒・入学式での文書訓告…3名、厳重注意…79名、等々の処分を強行しており、処分の累積による分限免職も狙っています。 |
2007(h19)年5月14日 「国民投票法」成立 安倍軍国改憲へまっしぐら、最短で3年後 参議院 付帯決議(但:拘束力無し) : 最低投票率、公務員・教員等の宣伝運動制限、18歳投票権等々18件 |
2007年5月11日 改憲手続き法 反対!「国民投票」の成立は、「国民の過半数」の賛成が 憲法理念 |
民主党が自公与党にすり寄った結果、憲法改悪に向けて国民投票法与党案の成立が確実になりました。任期中の憲法改悪を目指す安倍政権下で通過儀礼に過ぎない国会審議が虚しい限りです。 国民投票について、憲法96条は、「憲法の改正は…国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には…(国民投票等の)投票において、その過半数の賛成を必要とする」としています。 「その過半数」の「その」が指すものは本条の主旨からして、憲法改正案を承認する主体である「国民」でしかありえません。 つまり、「国民の過半数」、現実的には「有権者の過半数」の賛成を想定しています。 これは、国会議員の三分の二以上の賛成による発議と同等の高いハー ドルを国民投票にも課したためです。 しかし、与党は、憲法に定めがないからと最低投票率も定めず「有効投票の過半数」などと改悪のハードルを下げる腐心ばかりをしています。 最悪では国民の1〜2割の賛成でも「国民の承認」が得られるとする与党案の発想は、「憲法改正」の権威を貶め、国民主権の形骸化をすすめ、発議者らの憲法尊重擁護義務(憲法99条)観念の希薄さを露呈しています。 政治権力者らに「お手盛り改正」をさせず、また、一時的な議論で民主的条項を簡単に改変してしまわぬ為に、「国民主権」の大権行使としての「国民投票」 において「改正のハードル」を高く課している憲法成立時の理念を生かすべきです。 |
急ピッチで進む 安倍内閣の国粋教育路線 教育基本法改悪('06/12/15)に続く 教育3法 改悪案 を許すな! | ||
国家主義教育の強制 と 権力に従順なもの言わぬ教員づくり ……これは、いつか来た道…… | ||
学校教育法 改悪案 @「義務教育」の目標に「我が国と郷土を愛する態度を養う」を入れる……愛国心教育の本格実施を目指す。 A学校の管理制度を上意下達構造とする(校長→副校長→主幹→指導教諭→教諭)……上下関係での指導管理の徹底による全体主義化。 |
地方教育行政法 改悪案 各地方教育委員会への国家統制強化……地方分権の絡みもあり国による教育委員任命までは出来ないが、文科省による「指示」「是正要求」を法案に明記。 |
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教育職員免許法、教育公務員特例法 改悪案 免許更新制度の導入により「不適格教員」とみなした者を切り捨て……教員資格を行政が一方的に剥奪する制度化。 |
2007年4月27日 最高裁第二小法廷が またも「門前払い」判決 中国人強制連行賠償訴訟 |
つい先日(23日)に「日の丸・君が代」強制事件の付審判請求を「門前払い」(棄却)した最高裁第二小法廷の同じ裁判官らが、本日27日、またも国寄り、企業寄りの詭弁法理で、中国人被害者の戦後賠償 補償請求を「門前払い」しました。 彼らは、「権力の横暴を監視し人権を擁護する」という裁判官の責務を全く理解していないように見えます。 ※ 関連 【コラム、2007/4/27欄】←クリック 第二大戦中に日本軍により日本へ強制連行され苛酷な労働を課せられたとして中国人の元労働者らが西松建設を相手にした上告審判決で、最高裁第二小法廷は、「1972年の日中共同声明で賠償請求権は放棄されている。よって、裁判上請求する権能を失った」と、原告側の損害賠償請求をあっさりと退けました。 この判決は、現在係争中の「中国人慰安婦訴訟」、「731部隊細菌人体実験訴訟」、「重慶無差別爆撃訴訟」、「韓国人軍人軍属訴訟」、「各地の強制連行訴訟」等々、第二大戦中に日本が国内外で犯した人道に反する不法行為を訴えた(主なものだけで50件を超える)すべての戦後補償裁判が、「請求権放棄」という入り口で訴えを退けられ、旧日本軍やその統治下においてどのような不法行為があったかの実態審理や事実認定すらされずに闇に葬り去られる可能性を極めて高めます。そして、戦前の日本が犯した不法行為に対する究明がなされなくなるばかりでなく、司法上の救済の道が閉ざされることとなります。 この判決を聞いた中国外務省は、「日中共同声明での戦後賠償放棄は、両国人民友好のために下した政治判断であり、個人の賠償請求権まで放棄したとする最高裁判決は不法で無効」と非難しました。 賠償請求権を持つ当事国(中国)がこう言っているのに、第二小法廷は、日本や関係企業に都合が良いように「個人を含め一切の賠償請求権が放棄された」とする一方的な見解を採りました。 しかし、国同士の話し合いで政治的に「国家としての総括的賠償請求権の放棄」が合意されたとしても、個人的個別的な賠償請求権まで(強制的に)「放棄」させられるというのは不当なことです。 日本政府や関係企業が本気で「人道に反する過去の不法行為」の償いをする気持ちがあるのであれば、進んで過去の過ちを明らかにすると同時に損害賠償請求訴訟に応じるべきです。しかし、それを「政府間合意」を盾に実際に被害にあった人々の訴えを封殺する対応を取るということは、「人道に反する過去の不法行為」の存在が覆い隠しようもなく膨大なものであり、出来る限り隠蔽したいとする国家意思の表れであろうと理解されます。 「日の丸・君が代」強制も、「教育基本法改悪」も、「歴史認識」も、「靖国」も、今回の「戦後補償請求棄却」も等々、いわゆる戦後処理問題を、すべて一気に国粋主義的観点で「強権的に決着」をつけ、安倍首相ら保守的国家主義勢力の目指す「美しい国」への「戦後レジームからの脱却」路線の一環であろうと思われます。 |
【参考】 1972年、日中共同声明:第5項 「中華人民共和国政府は、中日両国国民の友好のために、日本国に対する戦争賠償の請求を放棄することを宣言する」 |
2007年4月23日 「石原を裁け!」 最高裁 付審判請求「特別抗告」を棄却 決定!! 第二小法廷 | |
石原都知事らの「日の丸・君が代」強制事件に関し、最高裁に申し立てられていた付審判請求「特別抗告」('07/3/5)に対し、同裁第二小法廷は、2007年4月23日、その特別抗告「棄却」の決定を通達してきました。 棄却理由は、「本件各抗告の趣意のうち、判例違反をいう点は、事案を異にする判例を引用するものであって、本件に適切でなく、その余は、違憲をいう点を含め、実質は単なる法令違反、事実誤認の主張であって、刑訴法433条の抗告理由に当たらない。よって、同法434条、426条1項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり(抗告棄却と)決定する。平成19年4月23日 最高裁第二小法廷 裁判官4名(古田佑紀、津野 修、今井 功、中川了滋)連著」という、簡単なものです。 本件「日の丸・君が代」強制事件に関し、「10.23通達」や「職務命令」の内容そのものやそれを発した石原らの職権濫用について、また、「旭川学テ最高裁判例」に違反する都教委の学習指導要領逸脱解釈等々について、これまでの検察、検察審査会、地裁、高裁等のすべてが揃って避けてきた「憲法判断」の観点を最高裁に期待していたにも拘わらず、最高裁もこれまでの司法機関と同様に(憲法判断)を避けるべく、抗告申し立てそのものが「筋違い」であり「抗告理由に当たらない」などとする全く一方的で強引な理由にもならぬ理由で我々の付審判請求を退けました。これでは、権力から国民を保護すべき憲法裁判所としての責務を全く放棄したも同じです。 こんな棄却決定理由の論理に納得できる法曹人はおろか国民がいるでしょうか。これは、裁判所が国民を事件の本質に迫らせまいとするための、絵に描いたような「門前払い」です。 「司法は、政治権力者がその権力的抑圧の合法性を装う隠れ蓑」に過ぎず、結局は「法的な納得を強要し国民を服従させる統治の道具」である本質が改めて明らかになり、三権分立とか、国民主権とかは国民を欺く幻想に過ぎないことを思い知らされる結果となりました。 |
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【参考】 |
第433条(特別抗告) @ この法律により不服を申し立てることができない決定又は命令に対しては、第405条に規定する事由があることを理由とする場合に限り、最高裁判所に特に抗告をすることができる。 A 前項の抗告の提起期間は、5日とする。 第434条(同前) 第423条、第424条及び第426条の規定は、この法律に特別の定のある場合を除いては、前条第1項の抗告についてこれを準用する。 第426条(抗告に対する決定) @ 抗告の手続がその規定に違反したとき、又は抗告が理由のないときは、決定で抗告を棄却しなければならない。 A 抗告が理由のあるときは、決定で原決定を取り消し、必要がある場合には、更に裁判をしなければならない。 第405条 高等裁判所がした第一審又は第二審の判決に対しては、左の事由があることを理由として上告の申立をすることができる。
1.憲法の違反があること又は憲法の解釈に誤があること。
2.最高裁判所の判例と相反する判断をしたこと。
3.最高裁判所の判例がない場合に、大審院若しくは上告裁判所たる高等裁判所の判例又はこの法律施行後の控訴裁判所たる高等裁判所の判例と相反する判断をしたこと。
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'07/4/23 日本に独立した権威ある司法は存在するか ? 司法が行政権力の暴走を許容する歴史の繰り返しを憂う | |||
「コクコクの会」では、都立校における「日の丸・君が代」強制事件に関して石原都知事らを刑事告訴告発しその司法判断(訴追)を求めてきましたが、現在のところ、その結果は下表のようになっています。 どの司法機関もそれぞれが独立した権能を持ち相互チェック機能を求められているにも拘わらず、意思統一をしているかのように、初めから東京地検の「石原ら不起訴」の判断ありきで、当方が提出した膨大な申立理由書・資料等への解明も一切なく憲法判断を避け本音の見え透いた詭弁的適法性を説く結論しかでてきていません。 これでは、法(憲法)を盾に権力(者)の横暴を監視し国民主権を守るべき司法が機能せず、権力(者)が一見民主的な法律的装いで国民を欺き統治する隠れ蓑としかなりません。 権力(者)の抑圧(弾圧)から司法的保護が受けられるという意味での国民が裁判を受ける権利(憲法32条)だけでなく国民が権力(者)を裁判にかける権利を司法当局が封殺するものです。 また、これまでの一連の司法判断のように公開審理もせずに一方的・独断的「判決」(議決・決定)を下すやり方は、「司法独善」乃至「裁判ファッショ」とでも言えるものであり、何よりも司法に、@憲法成立理念に疎く憲法擁護の気概がない Aそのため、国家権力を監視する気概がない B政治行政権力に迎合癒着し三権分立の民主主義的意識が低い C司法権力間の癒着構造により相互チェック機能が働かない D国民主権であることを忘れ国家主権意識が強まり国民の声などに耳を貸さなくなっている E付審判請求や検察審査会など司法的救済制度の意義に疎い 等々、憲法の根本理念がことごとく形骸化している現れであるのと同時に、彼ら、権力(者)やそれと結びついた司法当局が、この「日の丸・君が代」強制事件の「公開審理」(裁判)に耐えられない(つまり敗訴する)ことを感じ取っているからに違いありません。(内容的には同内容の民事裁判である「予防訴訟」の東京地裁判決('06/9/21)で都側が「完全敗訴」している例があります) ですから、今の保守反動権力(者)の政治的安定を守るためには裁判を起こさせない、つまり、裁判を「門前払い」するしか方法はないと思っているからではないでしょうか。 |
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司法機関 | 「日の丸・君が代」強制事件 | 結 果 | |
@ | 東京地検 | 告訴告発('04/12/1〜'05/12/26) | 「不起訴」処分(罪とならず)('05/12/28) |
A | 東京第二検察審査会 | (第一次)審査申し立て('06/2/17) | 「不起訴相当」議決('06/10/4) |
B | 東京第一検察審査会 | (第二次)審査申し立て('06/10/31) | 「不起訴相当」議決('06/12/14) |
C | 東京第二検察審査会 | (第三次)審査申し立て('07/1/16) | 「一事不再理」「不起訴相当」議決('07/4/11) |
D | 東京地裁 | 付審判請求('06/1/5) | 「棄却」決定('06/8/1) |
E | 東京高裁 | 付審判請求「抗告」申し立て('06/9/20) | 「抗告棄却」決定('07/2/23) |
F | 最高裁 | 付審判請求「特別抗告」申し立て('07/3/5) | 「特別抗告棄却」決定('07/4/23) |
2007年4月11日(通達は18日) 検査審査会、(第三次)申し立てに「不起訴相当」の不当議決 第二検察審査会 |
「日の丸・君が代」強制事件に東京地検が下した「石原ら不起訴」処分('05/12/28)を不服として、検察審査会へ申し立て('07/1/16)ていた件に関し、東京第二検察審査会は「一事不再理」による申し立ての却下と「不起訴相当」の議決('07/4/11)を行い関係者に通知('07/4/18)してきました。 【議決通知書の内容】←クリック |
石原都知事を裁け!「日の丸・君が代」強制者を告訴する 告訴告発ブックレット←クリック 大増刷,出来! |
2007年4月12日 「日の君」強制時の「不起立」による嘱託不採用 撤回裁判 第10回口頭弁論 | ||
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「日の君」強制に反対して卒業式等で「不起立」をし懲戒処分を受けたことを理由に定年後の嘱託採用選考に合格していたにも拘わらず「不採用」となった教員達が不採用撤回と国家賠償を求めている訴訟の原告証人尋問が、東京地裁710号法廷で開かれました。開廷前に約60程の傍聴席は一杯となりました。溢れた傍聴希望者の為に、証人が入れ替わるたびに傍聴者同士交代し席を譲り合って傍聴していました。 証人尋問では、教師としての普遍的良心に溢れ授業研究や生徒指導にとても熱心な教員なればこそ、教育の条理に反するこの「日の君」強制に抗わざるを得なかったという苦渋の選択の様子が、とても強く伝わってきました。 ←写真:閉廷後、弁護士会館で開かれた報告集会、約百人の参加がありました。 |
2007年3月30日 都教委、「日の君」強制反対で35人を不当処分 (今春の卒業式) |
都教委は、2006年度の卒業式で「日の丸・君が代」強制に反対したとして、教職員35人を懲戒処分しました。2003年の「10.23通達」以来、懲戒処分を受けた教職員は延べ381人となります。 今回の処分の内容は、 ・停職六ヶ月(6回目とカウント)…1人(中学校)、同三ヶ月(不起立5回目)…1人(障害児学級)、同一ヶ月(不起立4回目)…1人(障) ・減給十分の一、三ヶ月(ピアノ不伴奏3回目)…1人(高校)、 同一ヶ月(不起立、ピアノ不伴奏等2回目)…11人(高10、障1) ・戒告(不起立、ピアノ不伴奏等1回目)…20人(高17、障2、中1) ・戒告を受けた教職員の内、再雇用選考の合格取消…2人 「10.23通達」とそれに基づく「日の君」職務命令については、東京地裁でのいわゆる「予防訴訟」で、教職員の思想良心の自由を侵害するとして「違憲判決」(2006/9/21)が出ています。しかし、都教委は、同判決を不服として控訴していることを理由に今回の不当処分を強行しました。 |
2007年3月26日 「石原らを裁け!」 最高裁へ「特別抗告申立理由 補充書.doc」←クリック 等 を提出 | ||||
国民を「睥睨」する最高裁 |
![]() 本日は15名で提出行動 |
石原都知事らによる「日の丸・君が代」強制事件の付審判請求につき、去る3月5日に最高裁へ「特別抗告」の申立を行いましたが、本日(26日)、後藤、土屋、永見の三弁護士を先頭に改めて最高裁へ赴き、申立理由の「補充書」、及び訴訟委任状を提出してきました。 なお、本件は第二小法廷で審査されることになりました。 | 特別抗告申立理由補充書 |
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申立理由「補充書」では、憲法判断を意識的に回避した東京高裁「原決定」の憲法違反若しくは憲法解釈の過ちを鋭く突いています。その内容としては、@憲法19条、99条の無視ないし否定、A最高裁判例に反する明白な誤認、B「職権濫用罪」に関する法令解釈の誤り、C石原の共謀関係についての事実誤認、等々です。 なお、今回の「特別抗告」申立人は372名、代理人弁護士は139名です。 |
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2007年3月5日(月) 「石原らを裁け!」 最高裁へ 付審判「特別 抗告」の 申し立て コクコクの会 | |||
「特別抗告」行動の準備 |
先月23日(送達は28日)の東京高裁での付審判請求「棄却」(原決定)を受けて、本日(3/5)、最高裁への「特別抗告申立書」を提出してきました。先の高裁の「棄却」理由が、我々の要求する憲法判断を全く避けたものであったので、今回の「特別抗告」は、高裁の原決定の憲法違反や憲法解釈の誤り及び判例違反を正面から突くものとなりました。 | ![]() 「特別抗告申立書」 |
マスコミ幹事社へ申し入れ |
2007年2月23日(金) 「石原らを裁け!」 付審判請求「抗告」を棄却(東京高裁) 最高裁へ特別抗告 決定! | |
![]() しかし、本件は、この被疑者らの「故意や認識」が存在しているだけではなく、結果として憲法等を蹂躙する不法行為で義務無きことを命令する「職権濫用」に結びついていることを裁判の場で明らかにすることを求めた「抗告」であるのに、高裁は、裁判を開かせまいとして我々の申し立てを「門前払い」し、裁判を起こせる国民の権利(憲法32条)を妨害して政治権力を擁護し続けています。そして、この高裁の「抗告棄却」理由書も、我々が最高裁へ「特別抗告」するであろうことを当然予想して、最高裁での審理の対象となる「通達」や「処分」における「憲法違反」と「判例違反」の部分を全く避けるように書かれた巧妙なものです。正に、司法が「権力の番犬」に成り下がっていると言わざるを得ません。(写真は棄却「決定」通知の謄本) |
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「石原らを裁け!」に関するこれまでの司法闘争に於いて、東京地検の「不起訴」処分('05/12/28)、東京地裁の付審判請求「棄却」('06/8/1)、検察審査会の「不起訴相当」決定(第一次'06/10/4、第二次'06/12/14、第三次は申し立て中)、そして、今回、東京高裁の付審判請求「抗告棄却」('07/2/23)等々の司法的判断に一貫しているのは、何としてでも「裁判を避けたい」、「水際で押し留めたい」とする行政権力側の意思を司法権力が擁護する政治判断のように思います。それは、上記の司法的判断が、本来、裁判の審理の場で議論とすべき筈のテーマについて「初めから一方的見解を結論づけている」点からも伺えます。つまり、都教委側の詭弁論理は裁判の場では到底「耐えられない」ことを彼ら自身感じているからに他なりません。そして、何より刑事裁判の場で石原ら都教委・権力側が敗訴するような事になれば、政治権力側にとっては昨年の「9.21予防訴訟」判決等の民事裁判とは比較にならないほどの国家的打撃になるからです。(なお、最高裁への特別抗告の期限は通知の受領(2/28)から5日以内なので、弁護団は3月5日の申し立てに向けその準備を進めています) |
2007年2月27日(火) 「君が代」伴奏拒否に 上告棄却の不当判決(少数意見付き) 最高裁第3小法廷 | |
東京都日野市立小学校の入学式で「君が代」のピアノ伴奏を拒否して戒告処分を受けた音楽教諭が都教委の処分の取り消しを求めていた上告審判決で最高裁第3小法廷(那須弘平裁判長)は、「公務員は全体の奉仕者であり、伴奏を命じた職務命令は憲法19条に違反しない」との判断を示し上告を棄却しました。 しかし、陪席の藤田宙靖裁判官はこれに反対し、高裁へ差し戻すべきとの少数意見を述べました。 「日の丸・君が代」を巡る教職員への処分に関する最高裁判決としては初めてのものです。 | 判決では、ピアノ伴奏命令について「特定の思想を持つことを強制したり禁止したりするものではない」とし「原告の思想・良心の自由を侵すものではない」としています。 それに対し、少数意見の藤田裁判官は、「ピアノ伴奏の強制は原告の信念・信条にとって極めて直接的抑圧と苦痛をもたらすものであり、職務命令と思想良心の自由との関係については更に慎重な検討が加えられるべきである。人権制約の「公共の利益」の内容については十分議論されているとは言えない」としています。 |
判決の多数意見は、卒業式の秩序維持ばかりを強調し人権を守るべき憲法論的な説明責任を一切果たしていないと同時に、行政の行き過ぎに歯止めをかけるという、憲法秩序を護るべき裁判所の職責も放棄し、時の政治権力に迎合しその横暴に「合法性」のお墨付きを与えて国民に盲目的服従を強いるものと言わざるをえません。 また、原告はピアノ伴奏拒否を事前に表明し、「式」当日において「伴奏拒否行為」をして「式」を混乱させたわけではありません。「式」そのものは伴奏テープで混乱無く終了しています。つまり、通達や職務命令の主目的である「日の君」中心の「厳粛な式」は滞りなく行われており、ここにあっては、「式」の進行に全く実害のない原告の「ピアノ伴奏拒否の信条」が戒告処分されていることになります。 と、いうことは、公務員としての「人権制約」を理由に従わねば処分することを前提として、「原告によるピアノ伴奏そのもの」の外形的行為を強制する「職務命令」の形を取りながら、原告の内心の「思想・信条」に「特定の思想を強制したり禁止したりしている」ことになります。 また、この判決は、現在数多く争われている同種の裁判や学校現場の「日の君」問題全体への萎縮効果を狙ったものですが、この判決は、ピアノ伴奏に限ってのものであり、「日の君」への起立・斉唱等を強制する是非までを判断したものではありません。 昨年末、与党単独で採決を強行し成立させた「改悪・教基法」('06/12/15)により、学習指導要領や法律に載せれば行政は何でも出来てしまうということになってしまいました。これからもこうした判決や行政の横暴を許さない強固な世論の構築が早急に求められます。 |
2007年2月21日 日弁連、都教委に警告(意見書) … 「日の丸・君が代」強制は違憲 |
卒業式や入学式などで「日の丸・君が代」を強制する都教委の「10.23通達」は憲法違反であるとして、日弁連(日本弁護士連合会・平山正剛会長)は、都教委に通達の廃止や懲戒処分の取り消しなどを求める「警告」を出しました。「警告」は日弁連の対応としては一番重いものです。同時に、日弁連は文科省と全国の教委に対して「日の丸・君が代」を強制しないように求める「意見書」を出しました。 ※ 【意見書・全文.pdf】 |
公立の学校現場における「日の丸・君が代」の強制問題に関する意見書 に ついて 2007年2月16日 日本弁護士連合会 日弁連は、1999(平成11)年7月、「国旗及び国歌に関する法律案」国会提出に関する会長声明において、「日の丸」・「君が代」に対する国民の考え方の多様性について述べた上、「国旗・国歌が尊重されるのは、国民的心情によるものであるべきで、法制化によって強制の傾向が強まることは問題である」と指摘していました。 しかしながら、今日の公立の学校現場では、入学式、卒業式等の学校行事において、国歌斉唱時に国旗に向かって起立しなかったこと等を理由として、教職員に対し、懲戒処分等の不利益処分がされるという事態が生じています。 日弁連は、公立の学校現場において、教育上の指導の域を超え、不利益処分を伴う国旗・国歌の強制がされている現状に鑑み、教育は、自主的かつ創造的になされるべきであって、教育の内容及び方法に対する国家的介入については抑制的であるべきであるという憲法上の要請をふまえ、子どもの権利の保障や教職員の思想・良心の自由等の観点から、2007年2月16日付で意見書を取りまとめました。 本意見書は、2007年2月21日に文部科学大臣、同月23日までに各都道府県・各市区町村教育委員会に提出されています。 意見の趣旨は、以下のとおりです。
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2007年1月19日 「横浜事件」控訴 棄却 戦前司法の過ちを「不問」「隠蔽」の意図 東京高裁 | |
戦時下最大の言論弾圧事件「横浜事件」で、治安維持法違反で拷問等により自白を強要され有罪が確定した元被告5人(全員死亡)の再審控訴審判決で東京高裁の阿部文洋裁判長は、「(再審一審の横浜地裁判決の)免訴判決に対し被告側から控訴するのは不適法」として控訴を棄却し、「門前払い」とした。被告の名誉回復のために無罪判決を求めていた弁護団は上告した。なお、事件は、約60人が逮捕され約30人が起訴され有罪となった。しかし、この事件は神奈川県警がでっち上げ、戦後、裁判所がその捜査資料や裁判資料等を破棄隠蔽したというのが定説。 | 通常、裁判を打ち切る「免訴」は被告人の利益にもなるが、再審に適用するのは杓子定規な判決だ。既に有罪判決が確定している「再審」では、公判で審判を行わなければ過去の確定判決が誤っていたのかどうか直接判断し直すことにならない。これでは、無辜を救済するという再審制度の理念に合致しない。(愛知大・加藤克佳教授'07/1/20朝日) |
※ 参照 2006年2月9日(木)戦時下最大の思想統制事件 横浜事件に「免訴」の不当判決 |
2007(h19)年2月18日(日) 「日の丸・君が代」強制反対 ガンバロウ集会 大盛会! 於:南青山会館 (教基法改悪('06/12/22)後、初の「卒、入」式を控えて) 時間…13:30〜16:30 協賛:週刊金曜日 (主催:コクコクの会) |
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主催者を代表して挨拶をする土屋弁護士。 「石原都知事を裁け!」ブックレットの販売も好調でした。一人で20冊購入する人もいました。 |
土屋弁護士の開会挨拶に続き、永見弁護士より「告訴告発運動の経過と今後の取り組み」についての報告や告訴人の訴えなどがありました。その後、発行されたばかりの「石原都知事を裁け!」ブックレットの披露があり今後の石原訴追の武器として活用していくことが確認されました。 次にジャーナリスト・斎藤貴男さんの講演では、アメリカに追随する日本の国家主義的世界戦略が説かれ、日本は実質的には6割方「加害者側」にスタンスしている事実が明らかにされました。自由討論では、管理強化され多忙化が極まる学校の現状と「日の君」に係わる取り組みなどが多数報告され交流を深めました。そして、昨年の「9.21予防訴訟」原告全面勝訴判決を生かし、改悪教基法に基づく「日の丸・君が代」の強制と教育破壊をストップさせよう!との集会アピールが採択されました。 最後に、閉会挨拶で、凛々たる勇気を持って司法正義・社会正義を貫いて闘ってこそ未来は開けるとの後藤弁護士の言葉に確信を得て散会しました。 |
![]() 用意した椅子が足りなくなる程、会場は多数の参加者で溢れました。 多額のカンパも寄せられ告告運動への関心の高さが伺われました。 |
告訴告発ブックレット.pdf を出版!! (2月15日発行) A5版 96ページ 頒価:500円 | |
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石原都知事を裁け!「日の丸・君が代」強制者を告訴する (編著者:コクコクの会) |
石原都知事らによる「日の丸・君が代」強制は、職権を濫用して思想弾圧を行う明らかな刑事犯罪です。これを憲法19条「内心の自由」を拠点にして、思想的理論的に明らかにします。また、'06/9/21「日の君」予防訴訟原告勝訴判決のポイント解説などを載せています。ぜひ、「日の 丸・君が代」強制反対、憲法改悪反対の闘いに生かして下さい。なお、このブックレットは書店では販売しておりません。コクコクの会事務局にご注文下さい。 | |
※ 送料は、2冊まで80円、4冊まで160円、7冊まで340円、14冊まで450円、15冊以上は無料です。 |
「日の君」予防訴訟、全面勝訴判決('06/9/21)を教育現場に生かそう!! 不当な強制に抗う武器として |
この東京地裁判決では、「国歌(君が代)斉唱義務の不存在の確認」だけではなく、都教委が「職務命令」の根拠としている「10.23通達」そのものの違憲違法性を断じ、精神的慰謝料の支払いも命じています。よって、「日の君」への「起立、斉唱」義務は無く、斉唱等をしないことによるいかなる処分もしてはならないことが明確に判示されています。また、君が代強制の「10.23通達」に基づく校長の「職務命令」に法的根拠がないことにより、その発出をさせない取り組みをしたり、その受け取りを拒んだりすることができます。何より、国旗国歌の強制を「予防」するためにした「訴訟」での判決であるので、この「春」に判決を生かした取り組みをしなければ勝訴した最重要点が失われます。 都側は控訴したことを理由に従来の姿勢を変えようとしていませんが、今回の一審判決で都側の主張は「全否定」されており法的根拠が失われています。少なくとも都側の主張を認める上訴審判決が出ない限りは、この原判決は唯一絶対の司法判断としての有効性が主張できます。 |
※ 参考…「予防訴訟判決」('06/9/21) 【活動年譜】2006年9月21日欄「予防訴訟判決について(都教委)」参照。 |
2007年2月10日(土) 教育に自由を!2.10集会 日の丸・君が代・愛国心? 中野ゼロ小ホール【案内ビラ.pdf】 |
2007年2月9日(金) 「日の丸・君が代」強制、処分撤回を求め 173人提訴 東京地裁 ※詳細【トピックス】 |
2007年1月16日(火) 東京第二検察審査会へ、新たな 第三次「審査」申し立て行動 実施 ”石原を追い詰めろ!” | |||
「検察による石原ら不起訴」の不当を訴える「コクコクの会」のメンバー13人は、土屋、後藤、永見の三弁護士を先頭に、告訴人2名、告発人5名からなる新たな申立人による「審査申立書」(130ページ)、意見書等の証拠書類79点、参考資料20点を携えて、東京第二検察審査会へ「審査」の申し立てをしてきました。 ←(審査申立書) (裁判所内での打ち合わせ)→ |
2007年1月11日(木) コクコクの会 新年懇親会 開催 新たな決意 固める! (コクコク世話人会) | ||
土屋、後藤 両代表弁護士 |
昨年末の改悪・教基法の成立('06/12/15)や東京第一検察審査会による石原ら不起訴「相当」の不当議決('06/12/14)を受け、厳しい情勢の中でのこれからの闘い方が熱心に話し合われました。 反動勢力が権力を握り闊歩する時代にあっては、民主勢力にとってこうした困難な状況は「想定内」でもあります。そこで、後藤、土屋両弁護士からは、我々が目指す「石原を裁判にかける」という「裁判闘争」の場を「法廷」に限定せず広く国民の支持を得て粘り強く「権力」を追い詰めていく運動展開の必要性と、人間の「弱さ」を突いてくる攻撃には「団結」の力ではね返していくことの重要性が語られました。 |
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2006年12月23日 「日の丸・君が代」強制 被処分者171名が処分撤回求め 原告団を結成!! |
いわゆる「日の丸・君が代」強制で、君が代斉唱時に起立をしなかったり、ピアノ伴奏を拒んだりして「懲戒処分」を受けた都立学校の教職員171人が、「都人事委員会には公正な審理は期待できない」として、23日、処分の取り消しと損害賠償を求める民事訴訟に向け原告団を結成した。来年、2007年2月9日に東京地裁に提訴する予定で、「日の君」にかかわる処分取り消し訴訟としては過去最大規模となる。なお、都教委によると職務命令違反で処分された者は、これまでで延べ345名にのぼる。 弁護団によると、「旭川学テ訴訟」最高裁判例('76/5/21)や東京地裁の「予防訴訟」原告勝利判決('06/9/21)などから、改悪・教基法('06/12/15成立12/22公布)の下でも「日の君」強制は許されないとしている。 |
2006年12月14日 「審査」申し立て(第二次)に、「不起訴相当」の不当議決 東京第一検察審査会 | |
東京第一検察審査会は、当方からの2006年10月31日付「審査」申し立て(第二次)事案に関し、12月14日、「不起訴処分相当」の不当議決を下し、同月21日、通知してきました。 《経過》 学校儀式に「日の丸・君が代」を強制する石原らの職権濫用強要脅迫犯罪を当方が告訴告発した事件に対し、昨年(2005/12/28)東京地検は「石原ら不起訴」処分を下した。 それを不当として、当方は2006/2/17に「東京第二検察審査会」に「審査」の申し立てをした(第一次)。 しかし、同審査会は2006/10/11に「不起訴相当」の不当議決を下した。 そこで、当方は、2006/10/31に「東京第一検察審査会」へ新たな「審査」申し立てを行い(第二次)、再び今回、右欄のような不当議決を受けた。 |
石原らの違憲違法な犯罪行為という「極めて重い」事案について、つい最近、10月31日の「審査」申し立て後、一ヶ月半程の期間で12月14日の「議決」という、記録資料の「精査」にはあまりに早すぎるスピード審査です。 また、、これまでの、東京地検の「不起訴処分」('05/12/28)や東京地裁の「付審判請求棄却」('06/8/1)や東京第二検察審査会の「不起訴相当」議決('06/10/11)を丸写しで引き継いだような今回の東京第一検察審査会の「不起訴相当」とする「議決理由」は、初めから「日の君・強制は適法であるので」と、「石原ら(現体制)擁護」の姿勢を明確にして「審査」申し立て側に偏見を持った姿勢で臨んでいます。これでは「検察傀儡審査会」であり、司法制度の中における検察審査会の意義や権威や独立性に大きな疑問をもたせるものです。 更に、今回の「議決」は、当方が要求する通達や職命の違憲違法性を審査会として一切検討することもなく、「公務員なのだから、明白に違法な職務命令といえない限り従う立場にある、…自己の思想に反するとして職命に従わないことは職務放棄である、…自己の思想に反する職命を受けたといって、思想良心の自由を侵す行為であると主張することは公務員としての立場を忘れたものである、…仮に一般社会であれば(職命違反は)より厳しい処分を受ける可能性もある、…公務員は全体の奉仕者である…決して傲ることなく謙虚な気持ちで職務を遂行してほしい」などと、一方的な「公務員の倫理観」ばかりを説くものです。 当方が「明確に違憲違法な通達や職命」の内容を「裁判の場で審理して欲しい」とする要求を、「職命は明白に違法ではない」と(検察の言い分を丸飲みして)判断し、当方の立件要求をあくまでも「門前払い」にして「石原らを裁判にかける」ことを極力回避しようとする意図が見て取れます。 これでは、検察審査会は、「権力擁護の体制司法が民主性を装って世間を欺こうとする隠れ蓑」に過ぎないのであり、憲法の番人、司法の目付役としての立場を全く放棄しているといわざるをえません。 |
2006年12月15日(金) 抗議!改悪 教育基本法「成立」(参院 本会議) 国家権力による教育支配を許すな! 与党議員よ、恥を知れ!! 【ここ'06/12/15欄】←クリック |
2006年11月29日(水) 全国の会員に、「石原を裁け!」提出行動の報告と「教基法」改悪反対の呼びかけ | |||
コクコク事務局での作業。こ の日は、機関紙や資料等の 封書1200通を発送しました。 |
コクコクの会では、「石原らを裁け!」と、彼らを裁判にかけるための活動を続けています。そして、北海道から沖縄まで全国に散らばる約5000人の支持者のもとへ機関紙「コクコク・ニュース」や「関係資料」を送達しています。 時あたかも、「教基法改悪」反対運動も正念場に差し掛かり(会期末12/15)、全国の皆さんにも、ご自宅から参院議員に対するメールやFaxでの「改悪反対」活動を強めていただくべく、参院議員の「名簿・連絡先」等も同封しました。 |
![]() ↑「申立書」のコピー ←機関紙「コクコク・ニュース」 |
2006年11月17日(金) 「石原らを裁け !」東京高裁 と 検察審査会 へ 申し立て提出行動A実施 | ||
提出行動前の打ち合わせ |
学校に「日の丸・君が代」を強制する石原らの権力濫用を「刑事犯罪」として立件すべく、本日(11/17)、東京高裁と第一検察審査会に対し、以下のような第二次申し立て提出行動を、永見弁護士を先頭に行ってきました。 (1)東京高裁刑事11部に対して……@委任状4通‥付審判請求「抗告」の申し立て書の追加。 A証拠書類‥法学者や表現活動家の意見書集 (2)第一検察審査会に対して……@審査申立書・申立理由書(告発人分) 211通 A委任状 211通 B(9.21判決を踏まえた)理由補充書 1通 C証拠説明書(a 上申書・意見書 b 日の丸君が代歴史資料 c 9.21判決と新聞社説集 d 参考資料・法学者や表現活動家の意見書集) |
![]() 恒例の行動開始前スナップ |
2006年10月31日(火) 「石原らを裁け」東京高裁 と 検察審査会(第二次) へ 申し立て提出行動@等実施 | |||
弁護士会館で打ち合わせ 司法報道幹事社へも要請 |
(1) 第二検察審査会の「(石原ら)不起訴相当」議決('06/10/11)に対し、 その議決(理由)に関する「照会書」(解明要求書)を内容証明郵便で10月25日に送達しました。 |
(2) 本日(10/31)、新たな申し立て人9名が、本件に関する東京地検の「石原ら不起訴」の処分('05/12/28)を不当とし、「起訴相当」の議決を求める新たな「審査申立書」を第一検察審査会に提出してきました。(第二次申し立て) | |
(3) 現在、私たちは東京高裁に「付審判請求」の「抗告」をしています('06/9/20)が、その担当の刑事第11部に対し、本日(10/31)、以下の追加書面を提出してきました。 @ 「日の丸・君が代」強制の違憲を断じた「9.21予防訴訟判決」を踏まえ、東京地裁の原決定(付審判請求・棄却)の誤りを指摘する「理由補充書」一通、 A 米長邦雄教育委員や横山元教育長、石原都知事ら等々の証人としての取り調べや尋問実施を要請し、その証人個別の尋問例までを記した「上申書」一通、 B 「証拠書類」二通(9.21判決、と、9.21判決に関する新聞各紙の社説集) C 付審判を求める新たな署名簿448筆。 |
2006年10月23日 注目速報! 国旗・国歌強制は憲法違反として、処分取り消し(北海道人事委) |
北海道人事委員会は君が代斉唱を妨害したとする教員への処分を、憲法に違反するとして取り消しました。 ※詳細は【ここ】←クリック |
2006年10月4日(水) 第一次、審査申し立てに対し 検察審査会「不起訴相当」の不当議決 東京第二検察審査会 | |
「日の丸・君が代」強制の首謀者・石原らを告訴告発した本件に対し東京地検が下した「不起訴」処分(2005/12/28)を不服として、「コクコクの会」は、第二検察審査会に審査の申し立て(第一次)(2006/2/17)をしていましたが、10月4日、同審査会は検察の意を汲み本件を「不起訴相当」とする極めて不当な政治的配慮に満ちた「議決」をし、通知書を送付してきました。(10月11日) | 権力側は、先の「日の君予防訴訟」で「全面敗訴」(2006/9/21)した件もあるので、何としてでも本件の審査や審判(裁判)を開かせず、被告席に石原が座ることをとにかく阻止する構えであるように見受けられます。 当会としては、今般の議決に対する「解明要求書」の提出や、検察審査会に対しての「新たな申し立て」等々の準備を進めています。 |
2006年10月1日(日) 9条フェスタ2006 大盛況 大井町「きゅりあん」全館に溢れる人、人、… | ||||||
JR大井町駅そばの「きゅりあん」で開かれた「9条フェスタ2006」は、開場してまもなく全館に人々が溢れ、夕刻の閉場までどの分科会場も人波がとぎれませんでした。 保守強硬改憲派の安倍政権の誕生(9月)による「9条改憲」、「教基法改悪」が「現実的」になってきた危機意識の現れかも知れません。 「コクコクの会」が担当した「都知事石原らを裁こう!」分科会場も終日、会場一杯の参加者で溢れ、「教育史上最大の思想弾圧事件」(佐藤学氏)としての「日の丸・君が代」強制問題への人々の関心の高さを示していました。 そして、色々な分野や立場からのリレートーク、これまでの活動の様子や「石原ら不起訴」「付審判棄却」等の欺瞞論理を解説したスライドショー、昔と今の違いを風刺した職員会の寸劇、映画「ウリナラ」の上映等々、盛りだくさんの内容で、「日の丸・君が代」強制により、学校における民主的ルールや憲法の人権理念を破壊した石原らの権力犯罪性を暴きました。 そして、更に、「10.23通達」や「職務命令」の「憲法19条違反」、「教基法10条違反」を画期的にして明快に裁いた先日(9/21)の「予防訴訟」判決を新たな力に、 職権を濫用した「通達」や「職務命令」を発することにより、国歌(君が代)斉唱等の「義務無きこと」を強要し、また、「苛酷な処分を背景にした職務命令」による脅迫をもって、憲法的権利(内心の自由等)の行使を妨害する犯罪行為を行っている石原らを、(憲法や民主主義を陵辱する罪)として職権濫用罪、強要罪、脅迫罪で必ずや「刑事裁判に掛ける」決意を固めました。 そのために、まず、「抗告」での「審判に付す」決定を勝ち取り、若しくは、「検察審査会」での「起訴相当若しくは不起訴不当」の決定を勝ち取るために、更に運動を強めることが確認されました。 |
2006年9月29日(金) 「予防訴訟」での敗訴を不服として、東京都(教委)は、東京高裁に「控訴」しました。 |
2006年9月20日(水) 都知事石原を裁け!! 付審判請求の 「抗告」申立書を 提出 東京高裁 | ||
![]() 弁護士会館前の出発式 |
「日の丸・君が代」の強制者、石原を法廷で裁け !! 過日(8/1)、東京地裁は私たちの「付審判請求」を不当にも「棄却」してきました。 そこで、本日(9/20)、後藤、土屋、永見の三弁護士を先頭に、東京高裁へ「付審判」を求める「抗告」をしてきました。 この「抗告」では、事件経過や申立て理由は勿論のこと、一般市民や教員などから寄せられた81通の意見書要旨をも含んだ161ページにもなる「抗告申立書」を、新たな1045筆の署名簿と共に提出してきました。 今回の抗告申立人は、383名、抗告人代理人弁護士は、139名となります。 |
![]() マスコミ 8社と記者会見 |
「日の丸・君が代」強制は、恐怖政治といえるファッショ的暴挙。教育史上最大規模の思想弾圧事件 (佐藤 学) | |
2006年 「世界」(岩波書店) 10月号 特集:漂流する世界都市「東京」… 石原都政8年を検証する |
「石原都政によって 学校現場は 何もかもが 狂ってしまった」 石原の「教育政策」を検証する項での、佐藤 学氏(東大大学院教授、教育学)の語録の要旨を紹介します。 参照…【コラム】←クリック |
2006年10月1日(日) 輝け9条! 世界へ 未来へ フェスティバル 2006 於: きゅりあん | |
am10:00〜pm6:30 「9条 フェスタ 2006」 所: きゅりあんJR大井町駅そば (品川区立総合区民会館 03-5479-4100) ※一日チケット(フリーパス)500円 (子ども100円) どなたでも参加できます。 |
手をつなごう! 戦争のない平和な世界へ! 観て、聞いて、おしゃべりしよう。 あなたの平和への第一歩 「憲法9条フェスタ2006」は、非暴力で平和を求める多様な団体、個人がつながり合うための、開かれた集いです。 9条フェスタ事務局 Tel 03-3442-2333 Fax 03-3442-2381 E-mail 9joren@ams.odn.ne.jp 参加団体、プログラムは【ここ】←クリック |
石原を裁け!本「コクコク・ネット」(日の丸・君が代の強制者を告訴告発する会)も出展します。(4階、第2特別講習室) |
2006年 8月10日(木) 東京高裁へ「抗告」を決定 … 付審判請求の「棄却」決定を受けて … 世話人会 | ||
都心JR駅にほど近い弁護士事務所の会議室です。 |
東京地裁から8月4日に送付されてきた付審判「棄却」決定通知書(8/1付)を精査してみると、初めから「学習指導要領や通達や職務命令の形式的適法性ありき」の内容で、「日の君」強制の10.23通達や職務命令の内容について違憲・違法性の検討を全く避けた不当なものです。そこには、石原の「日の丸・君が代」強制問題が「裁判」になるのを極力防ぎたいとする権力側の必死な思いが感じられました。 当会としては、高裁への「抗告」と新たな世論喚起に向けて更なる運動を早速進めることを確認しました。 | ![]() 3名の弁護士を含め19名の参加で開かれました。 |
2006年8月1日 付審判請求 「棄却」通知 東京地裁 | |
東京地裁は、不当にも、本件「付審判請求」を8月1日付で「棄却」とし、本日(8/4)、告訴、告発人のもとへ、付審判「棄却」通知書を送達してきました。 | 付審判「棄却」通知書に付帯している「理由」を精査し、直ちに次の行動(抗告)に移ることになります。 |
2006年6月30日(金) 「検察審査会」宛て 理由補充書、意見書等 提出行動 実施 | ||
![]() 提出行動前の打ち合わせ |
昨年12月28日、石原らを「不起訴」にした検察の決定を検察審査会で覆し「不起訴不当」若しくは「起訴相当」を勝ち取るべく、本日、土屋弁護士以下13名で標記の提出行動をしてきました。今回は、「理由補充書(1)(2)」2通、「上申書」16通、「陳述書」12通、「意見書」41通、「証拠書類」8通を提出しました。また、担当官に、「検察審査会」の席で我々に口頭陳述させて欲しい旨の要望を伝え「要望書」を提出することになりました。 | ![]() 提出書類、理由補充書(2) |
2006年 6月13日 来賓、保護者の君が代「不起立」…「はらわたが煮えくりかえる」と答弁 (埼玉、戸田市 教育長) | |
埼玉県戸田市の伊藤良一教育長が今月13日の市議会で、同市立小中学校の卒業式や入学式の君が代斉唱の際に起立しない来賓や保護者について「はらわたが煮 えくりかえる」と答弁、起立しなかった来賓の氏名や人数を調査する方針を示した。 【東京新聞・関連記事】 | 「日の丸・君が代」強制の真意がここに 抗議Faxを集中しましょう。 戸田市・教育委員会 総務課 Fax 048-433-2200 |
2006年 6月8日(木) 東京地裁へ理由補充書(2) 等を提出、 石原らの「付審判」実現に向けて | |
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石原都知事らを「訴追」するための、東京地裁での「付審判」実現に向け、要請行動の第二弾として、付審判請求の「理由補充書(2)」と、告訴告発人の「陳述書、意見書」68通、それに、「付審判」を求める657筆の署名簿を提出してきました。 そこで、当方の代理人(土屋、永見弁護士)が、「憲法を蹂躙し歴史を覆す当該事件の重大性からして公務員が公務員の犯罪を庇うことなく厳しく対処するように」と、要望してきました。 時効などの関係もあり、この「付審判請求」の結論は、近いうちに出る予想です。(注:'06/8/1) |
2006年5月30日 「君が代」強制批判 元教諭に罰金20万円の不当判決(東京地裁) 被告、直ちに控訴 | |
2004年3月の東京都立板橋高校の卒業式の開会前に、来賓として出席していた元教諭・藤田勝久さんが、参列の保護者らに対して「君が代」強制を批判する発言をし「君が代斉唱時に着席」を求めました。この時、制止しようとする職員との間で混乱し開式が2分間遅れたとして威力業務妨害罪に問われていた事件に、5月30日、東京地裁で標記の判決が出ました。 | 言論の自由を圧殺 !! 判決は、藤田さんが保護者席に向かって「君が代」強制に反対する発言をしたこと自体を「威力」としました。しかし、弁護側の証人8名は、ビラの配布や保護者への発言が平穏に行われ誰も制止しておらず式を妨害した事実はなかったことを証言しましたが、判決は、懲役八ヶ月を求刑する検察の主張と当時の教頭の証言を一方的に事実と認定しました。 弁護団は「初めから有罪ありきの、恣意的かつ政治的な不当判決だ。言論・表現の自由への圧殺効果は計り知れない」との声明を発表しました。 |
2006年5月28日(日) 第二回 学習指導要領 学習会 「付審判」、「起訴相当」「不起訴不当」決定を目指して ! | |
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2006年 5月16日 教基法 改悪案 「愛国心指導 は職務」(小泉首相) …法制化により強制の動き、全国的強化も… |
5月16日の衆議院本会議で小泉首相は、「愛国心」をめぐる規定について、「教員は法令に基づく職務上の責務として児童生徒に対する指導を行っているもので、(教員個人の)思想、良心の自由の侵害になるものではない」と述べ、(教員は)職務として「愛国心」の指導を行うべきだとの認識を示しました。つまり、現在、行われている「日の丸・君が代」強制で都教委が主張しているのと同じ論理です。 (「君が代」を歌いたくないという(憲法で保障された)個人の思想信条「内心」の自由と、法(学習指導要領や公務員としての服務義務)に基づく「職務」により君が代を歌うという教員としての「外形的行為」は別物である。 職務命令はその「外形」を求めているにすぎず、教員個人の「内心」の自由にまで踏み込んで一定の「思想」を強制するものではないので憲法には違反しない、という、「面従腹背」を公認する詭弁) 「愛国心」や「思想」の中身の問題、そして、「指導するものとする」という学習指導要領の法的拘束性や「日の丸・君が代」の扱いを具体的に定めた「10.23通達」やその後の「3.13通達」等の違憲性も問わなければなりませんが、まずは、個人の「内心」と「外形的行為」との関係について考えてみたいと思います。 人間は、何事も自分の思い通り(内心のまま)に生活(外形的行為)できるのが一番良いのかも知れません。しかし、現実的には、多くの人々は、日常生活の中で「自我」(内心)を抑え社会(人間)環境に合わせた「外形的行為」(振る舞い)をして暮らしている部分が多くあります。 「法を守る」という行為の多くもその一つかも知れません。 そうした次元での「内心」(本音)と「外形」(建前)を多少「使い分ける」ことは、他人との社会生活を円滑に過ごしていく上で必要なことでもあり「生活の知恵」でもあります。 そうした個人の日常生活や仕事上の一部に「内心」と「外形的行為」は別物となる(使い分け)があることを捉え、これによって憲法が保障する「内心の自由」の制限解釈に援用しようというのは、あまりにも悪質な詭弁です。 憲法がわざわざ明記して保障しようとしている「思想信条、内心の自由」の理念は、上述したような「内心」と「外形」の多少の使い分けが可能な小さな「心情」から、その人にとって「内心」とその「外形的表現」との分離(使い分け)が出来ないような真に重大な人間的「信念」のように大きなレベルの「内心」まで、すべての「内心」の保持とそれに基づく「外形」(表現行為)を基本的人権として何事にも優先して保障しようとするものです。 特に、それは、権力をもった側から一定の「思想概念」を押しつけられようとすることから、相対的に弱い立場にある個人等の「思想信条」(内心)を保護しようとするものです。ここには、「内心」と「外形的行為」の使い分けなど存在しません。自分の「内心」と違う「思想概念」を強要されたり、自分が望まない「外形的行為」を強制されたりすることに苦悩する「内心」を保護しようとするものです。 ですから、都教委等が言う、(君が代を歌うという)「外形的行為」を「内心」で「納得」したか「無心」乃至「虚心」で行える人以外は、すべて憲法19,21条の保護対象となります。確かに、「外形的行為を」を単に「求めるだけ」でそれ以上に強制的要望をしないのなら、直接「内心」に踏み込んだり「内心」の自由を侵したことにはならないという理屈は一見成り立つように見えますが、しかし、この「日の丸・君が代」問題において都教委は、従わなければ処遇に於いて具体的不利益をもたらすと権力で(処分の脅しをもって)強制している事実があります。これは、「内心」(思想信条)を変えろと、迫っている、つまり、「内心の自由」を強制力で犯している以外の何ものでもありません。 と、いうことで、「君が代」を歌いたくない(内心)と思う教員が「歌いたくない」と外形的行為(表出)をすることは憲法的権利なのです。「君が代」を歌えとか指導せよという学習指導要領や通達は下位法規ですから憲法判断が優先します。 個人の心の中(内心)は、誰も足を踏み入れることが出来ない「自由」な部分であることはいつの時代も自明のことであり、どんな権力者といえども覗き見ることが出来ません。ですから、拷問で「自白」させたり「踏み絵」などで調べようとしたりするわけです。 権力者が好まない「思想概念」を「内心」のまま心の奥底にしまっておけば何の問題も起きません(自由です)が、ひとたび口に出したり行動すると弾圧されるのです。ですから、要は、そうした「内心」が、自由に表出(外形的行為)することが出来る世の中であるかどうかです。憲法19,21条は、その「内心」通りの「外形的行為表現」の自由を保障しているのです。 社会生活上、「内心」(本音)と「外形」(建前)の使い分けなどは憲法の規定がなくても有史以来やっていることであり、そんな程度の「内心」をわざわざ憲法で保障する必要はありません。 大日本帝国憲法下では、国家意思に反する「思想」を「内心」に持つことそれ自体が罪とされ特高警察や憲兵だけでなく司法制度や社会制度のすべてから苛酷に取り締まられてきました。国家体制に異議を唱えることには余程の覚悟がいりました。そうして、国民の自由な意見を圧殺したまま天皇制軍国主義国家・日本は太平洋戦争へと破滅の道を進み、自国ばかりかアジアの国々を中心に数千万人の被害者を生み出しました。 こうした「専制政治」や「軍国主義」、「警察国家」による思想や言論圧殺の反省から、戦後の日本においては、思想信条、表現の自由などを盛り込んだ憲法19条や21条等が制定されました。 ついでながら、先進諸国に於いて、「内心の自由」などを明文化した憲法を持つ国は殆どありません。なぜなら、「内心の自由」などあまりにもあたりまえすぎるからです。 しかし、日本に於いて「特別に」憲法で「思想信条内心の自由」が規定されているのは、上述したように国家権力により刑罰の脅しをもって個人の「内心」まで支配し続け自由な意見の表明もさせず国策を誤った、いわゆる天皇制軍国主義のシンボルとしての「日の丸・君が代的なものの否定」という特別な歴史的使命を受けてのことなのです。 それにしても、戦前、多くの国民は、国家権力により押しつけられた国民一様の「内心」しか持つことを許されず、そして、天皇のために死ぬことが最高の美徳とされ「忠君愛国」「滅私奉公」「一生報国」等の「外形的行為」が強く求められたわけですが、戦後、一応、国家権力による「内心」への縛りが無くなり、「思想・信条」レベルでの「自由」が認められているにもかかわらず、一般の勤労者庶民の間では、自分の「内心」を偽り他に合わせた「外形的表現」を気にする人たちが多く存在します。 それは、地域や職場内や取引先等との関係に於いて、「内心」(本音)通りの振る舞い(外形的行為)をした場合、社会的、経済的不利益を被る場合が多いからに他なりません。つまり、「長いものには巻かれろ」とか「泣く子と地頭には勝てぬ」とかいう「服従文化」の残滓です。逆に言えば、権力を持った者がすべてに優越し必要以上に他に君臨する「お上文化」がいまだに根強く日本中に残っている現れです。 また、異質なものや多様性をなかなか受け容れず攻撃する雰囲気等もいまだ強く、そうした「外圧」を感じて迎合せざるを得ない社会的風土もあります。さらに、自立した個人や個人の尊厳(基本的人権)がいまだ日本では十分に尊重されていないだけでなく、儒教的伝統的な美徳とはまた違ったかたちでの、正当な個人の権利(基本的人権)を主張できない卑屈文化の現れでもあります。 ところで、「日の丸・君が代」強制をはじめとする「反動的な教育行政」を強硬に推進する都教委の幹部職員達が、どのような戦後教育を受け、どのような職業的倫理観(憲法観)を持ち、どのような幹部登用システムで現在の地位に上り詰めてきたのか知りませんが、名だたる超右翼政治家としての石原が数年前に都知事になってから、都の教育行政が劇的に変わってきたことだけは確かです。 彼ら幹部職員達の「内心」は石原知事の登場前からこうした右翼的教育思想行政に関してこれほど「信念的確信犯」だったのでしょうか。それとも、上司(石原)に迎合した彼らなりの別物の「外形的行為」に過ぎないのでしょうか。もし、個人的「内心」は別の所にあり、外形的行為としての「職務」(保身)に過ぎないものだとすれば、「民主教育」を司る「幹部」職員としてはあまりにも哀れな「内心」であり、日本にとって民主主義の歴史にとって犯罪的なそして恥辱的な所行(外形的行為)であることに気づいて欲しいものです。仮に、これまでも石原と同じ「内心」(思想信条)であり右翼的教育行政が信念であるならば、石原以外が知事の時はどうしていたのでしょうか。やはり「内心」を偽り「外形的行為」に勤しんでいたのでしょうか。どちらにしても、貫ける「内心」のない、偽りの「外形的行為」に疑問や良心の呵責を持たない彼らだからこそ出来る「日の丸・君が代」強制ですね。 さて、小泉首相は、「世界の何処の国を見たって国旗・国歌を尊重するなんてあたりまえのことでしょ、それを指導しようというのもあたりまえのことじゃないですか。自分の国を愛するというのも当然じゃないですか」とも言っています。 しかし、これは明らかに意図的な争点ぼかしです。一般的に言って、国旗・国歌の尊重や愛国心を育てること自体には誰もさほど異論はありません。問題はその中身(憲法上、それらに関する様々な思想や表現方法の多様性を認めること)です。 しかし、当時の首相が「国民に押しつけるつもりはない」とまで言い切って成立した国旗・国歌法から、都教委による現在の(国旗に向かい起立して口を動かして君が代を歌わなければ戒告や再雇用取り消し処分にするという)国旗・国歌に対する具体的な「尊重」方法による「日の丸・君が代」強制が導かれていることを見るまでもなく、もし教育基本法に「愛国心」が法制化されれば、政府権力(文科省・教委)が決めた「愛国心」の持ち方の具体的内容を、違反すれば苛酷な処罰の脅しをもって国民や学校に押しつけてこようとしていることは、この国の「歴史や国風」、そして、官僚の資質からして火を見るよりも明らかなことです。 そこのところを問題にしているのですが、政府与党は詭弁を弄して逃げ回り誠実に答えようとはしていません。つまり、そうした「国家主義的意図」を持っているからこそ法案条文の修正には応じない考えに違いありません。とにかく、教基法に「愛国心」らしき言葉を盛り込んでしまえさえすれば、それを根拠に、その中身については権力による横車(詭弁)でどうにでもなると読んでいるのでしょう。 小泉首相の「押しつけるつもりなどありませんよ」などと言うとぼけた議会答弁などは何の保障にもなりません。現に、文科相は「(愛国心の)総合的評価は必要」と議会答弁しています。 麻生外相も別の場所での講演で教育勅語の道徳的側面を評価するなど、政府与党は、教基法改悪に向けての更なる一歩を踏み出しました。 |
2006年 4月17日(月) 東京地裁へ 「理由補充書」の提出 「石原ら不起訴」に関する「付審判請求」の補完 | |
先日、4月3日の「学習指導要領、学習会」での討論も踏まえ、現在、「付審判請求」をしている東京地裁や「検察審査会」への申し立てを補完するために「理由補充書」を提出してきました。同時に、「付審判」を求める新たに3572筆もの署名も届けられました。 | 今回は、検察の「石原ら不起訴処分」理由(罪にならず)に対する法律論での反論を中心に理由補充書の作成が行われましたが、今後の運動の進め方には、更なる衆知を集めていかなくてはなりません。 |
2006年 4月13日 都教委、狂気の新通知 「職員会議における、挙手と採決の禁止」 | |
校長のリーダーシップ、決定の絶対権確立…職員会議の民主制完全否定 | '03/10/23通達(日の丸君が代強制)、'06/3/13通達(児童生徒への指導徹底)、'06/4/13通知(挙手採決の禁止)、 教育圧制三本柱 |
◇職員会議での挙手禁止通知 |
2006年4月3日(月) 学習指導要領 学習会 大成功 議論深まる 51名が参加 | |||
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「日の丸・君が代」強制に抗うため、学習指導要領に関する「学習会」が、4月3日夜、霞ヶ関の弁護士会館508会議室で開かれました。 弁護士5名を含め教師や一般市民など51名の参加があり、色々な角度からの研究・考察が述べられ、大いに議論が深まりました。 |
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まず初めに、司会の永見弁護士から「石原ら告訴告発」運動の経過として、検察の「石原ら不起訴」を受けて以後、「付審判請求と検察審査会への申し立て」をしている現状の到達点、更に、4月17日に予定されている裁判所への「理由補充書」提出の取り組みについて説明がありました。 また、告訴人の松原先生からは、今春の都内公立校の卒業式で、新たに停職3ヶ月を含む33名の被処分者がでて、そのうち、この厳しい状況の中で君が代斉唱時に初めて「不起立」をした人が21人にものぼったことが報告されました。また、定年退職後の嘱託に不採用となった方は10名だそうです。 この「日の丸・君が代」強制問題は、相手の立場を理解する努力を欠いた「偏狭なナショナリズム」そのものであり、歴史の教訓を顧みない戦前の国家主義、全体主義的勢力が今また息を吹き返し、ようやく育ってきたと思われた日本の民主主義や人権思想を力ずくで根こそぎ抜き去ろうとする、その象徴的な出来事といえます。さて、「司法」はそれにどこまで立ち向かえるのでしょうか。 まず、検察の「石原ら不起訴」理由、「罪とならず」の論拠は、 @10.23通達、職務命令の「適法性」 A学習指導要領の「法規性」 B憲法19条は、公共の福祉の観点から教員は「内在的制約」受ける。が、挙げられています。 つまり、「10.23通達・職務命令」は、法や学習指導要領に基づいている。そして、「公教育という職務の性質」から教職員は上司の命令に従う義務がある。だから、石原らの行為に権限の濫用や逸脱はない。というものです。 次に、参加者各氏から様々な発言がありました。その一部を紹介します。 ☆処分の脅しを以て君が代斉唱を強制し、内心の自由の行使を妨げ、再雇用決定の取り消し等をなしたことにより、「人に義務のないことを行わせ、人が権利を行うことを妨げている」ので、石原らの行為は公務員職権乱用罪としての犯罪要件を満たしている。 ☆最高裁判決は、学指の大綱的な法的効力を認めているが国家的介入等には限定的である。 ☆指導「するものとする」は、曖昧な言い方だが、英語で言えばshallであり、実質は「せねばならない」であろう。 行政用語で「指導」は強制そのもののことが多い。 ☆君が代斉唱を「強制」していることは検事も認めている。問題は学指上、君が代斉唱の「義務」があるかどうかである。義務のないことを強制すれば犯罪となる。 ☆法的拘束力を持つ学指を根拠としても、職務命令内容が違法ならば犯罪である。 ☆学習指導要領は大綱的基準であり、到達目標でもない、個々の教育現場に強制されることには馴染まない構造になっている。しかし、日の丸・君が代の指導にのみ突出しているところに異常さと政治的意図がある |
☆都教委の教育目標からは既に、憲法・教育基本法の文言が消えている。石原は、憲法・教育基本法を否定する発言を繰り返しており公務員の憲法擁護義務にも反している。 ☆憲法19条(思想・良心の自由)、欧米ではあたりまえすぎて条文すら存在しない例が多い。日本では戦前における思想の苛酷な取り締まりの歴史から明文化された重い内容を持つ。敢えて、日の丸・君が代的なものを否定するためにつくられたと言える。 ☆今回の場合「内心の自由」と「外形的行為」は一体 不可分のものである。君が代斉唱(外形的行為)の強制は「内心の自由」を犯すものではない。とは言えない。 ☆「内心」が誰も入り込めない自由なものであるのは(封建社会であっても専制国家であっても)自明のこと。問題は、その内心の外形的表出が認められる寛容ある社会であるか、逆に、外形的状況が内心への強要にまで及ばない寛容ある社会であること。 ☆教育基本法に「教育は…国民に対し直接責任を負う」とある。権力からの不当な支配を排する教員の役割、権威を示している。 ☆ILOの「教員の地位に関する勧告」も、行政権力より教員の独立性や権威を認めている。 ☆公務員は全体の奉仕者論も、戦前の「天皇の使用人」との対極として公僕論であり、個人の人権・思想制限とは別次元のものである。 ☆法的表現の「字句解釈」だけでなく、君が代強制の背後にある思想性に不安を抱く国民感情こそがすべての基礎である 等々。 学習会の最後に、「コクコクの会」の共同代表のお一人である土屋弁護士が、「日の丸・君が代というシンボルは、日本人にとって痛ましい戦争の記憶・踏みにじられた人権の記憶であり、単なる儀式の添え物ではない。それを強制するなどということは明らかな違憲行為である。 (学習指導要領に基づく国旗国歌の尊重を指導するための)外形的行為を求めたのであって教師の内心を犯すものではないなどという詭弁は到底認められない。内心と外形的表出は一体のものである。 検察も、君が代斉唱「強制」の事実は認めざるをえないだろう、そこで問題は、学習指導要領に(君が代斉唱を強制するほどの)法的拘束力があるのかということが争点になるだろう。 この問題を来年まで引きずらぬようにし、来年の今頃には、子どもたちや教師がこの問題で悩まなくても済むように皆で頑張ろう」と、決意を述べられました。 |
2006年 3月31日 「日の丸・君が代」強制 拒否した33人を不当処分 都教委 | |
都教委は、3月31日、都内の公立校の卒業式で、「君が代」斉唱時の職務命令に違反した教職員33名に停職3ヶ月を含む懲戒処分を行った。(ピアノ伴奏拒否1名、斉唱時不起立32名(内、初めての人21名)) 他に、式の司会を担当し10.23通達以来の都教委「指導」の事実経過を紹介した教師1名が文書訓告処分になった。また、この件に関し、定年退職後の嘱託に不採用になったのは、10名。 停職3ヶ月の処分を受けた中学教師の弁「教育の名を借りたマインドコントロールには加担できない。どこまでも闘う」 |
処分は03年以降連続しこれまでに344人にのぼっている。 他県では、複数回の不起立でも戒告処分のみのところが多い中、回数を重ねるごとに処分を重くすることでも東京都の異常さがある。 |
予告 学習指導要領 集中勉強会 「日の丸・君が代」強制に抗うために | |
2006年 4月3日(月) 18:00開場〜20:30 都内 弁護士事務所 ※詳細は【ここ】にお問い合わせ下さい。(コクコクの会、事務局) |
石原らを「不起訴」にした検察側は、学習指導要領に「指導するものとする」と書いてあることを、「君が代」斉唱を強制しても(罪にならない)ことの大きな論拠としています。 そこで、「コクコクの会」では、これからの「君が代斉唱強制裁判」闘争は学習指導要領の解釈が大きな争点になることが考えられるので、それにしっかりと対抗するため、早速、学習指導要領の集中勉強会を開きます。是非、学校現場における学習指導要領の現状を色々な角度から弁護士の皆さんへ報告して頂きたいと思います。奮ってご参加下さい。 |
※ 「日の丸・君が代」強制(国旗国歌への忠誠)に関する、世界各国の例、参考Webサイト
2006年 2月19日 石原ら「不起訴」処分弾劾 ! 「付審判」実現 ! ガンバロウ集会 意気軒昂 | |
2006年2月19日(日)、文京区の文京区民センターにおいて、「コクコクの会」主催の「石原ら不起訴処分弾劾 ! 「付審判」実現 ! ガンバロウ集会が、午後12:30より予定時間をはるかに超える約4時間にわたり開かれました。 当会の主軸である土屋、後藤、永見、渡辺の各弁護士や被処分者は勿論、学校現場で「日の丸・君が代」の強制と闘う教職員や地域の市民活動家、また、こうした時代の潮流を憂える多くの人々が集まり熱のこもった議論が繰り広げられました。 そして、集会の最後には、石原都知事と中村教育長宛ての「申入書」、と、「集会アピール」を採択し、「日の丸・君が代」の強制を打ち破る闘いを更に強める決意を新たにしました。 |
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![]() 開会挨拶をする土屋弁護士 |
昨年12月28日に突如、検察当局は、「日の丸・君が代」強制に拘わって告訴告発されていた石原都知事らの被疑事件を、「不起訴」処分としました。 それを受けて、コクコクの会は、即刻、本年1月5日、東京地裁に「付審判請求」をしました。 この集会は、こうした経過報告と今後の闘い方を討議するために急遽開催されたものです。 土屋弁護士は挨拶の中で、我々の闘いは単に「日の丸・君が代」強制に抗うことではなく、この問題に象徴される国家主義・軍国主義の復活を許さない闘いである。「教え子を再び戦場に送らない」と誓った戦後の平和と民主主義を守り抜く闘いの一環である。また、「憲法上、君が代斉唱の義務はなく、義務無きことを強制するのは犯罪であり、犯罪者・石原らを打ち破らなくてはならない」と力強く説かれました。 後藤弁護士は、(まともな頃の)毛沢東の「有理、有利、有節」という言葉を引き合いに出され、「敵」の状況に応じて戦術を転換するに憚ることのない重要性に触れられました。「君が代」強制問題は、「座るか立つか」の正面突破戦術だけが唯一絶対であるかのように収斂させてはならない。強大な権力との闘いでは、その「犠牲」者を大きくしっかり支援しながらも「無用な犠牲」をなるべく出さぬようにすることも重要であり、その状況の力関係において柔軟に戦術を工夫することも大事な戦略である。そして、今回のように闘いの舞台が「付審判請求」や「検察審査会」へ移ったことで、戦術を世論の喚起へ向けて移す必要性のあることが述べられました。 永見弁護士からは、地裁の担当裁判官らの密室協議では「付審判」(審判開始決定)実現には予断を許さないということで、担当裁判官らへの面会や意見書の提出等で執拗にプッシュする戦術が示されました。 さらに、検察によるこの「石原ら不起訴」処分で、我々の(石原)告訴告発運動が「付審判請求」という新しい段階に入ったことにより、今まで以上に、君が代斉唱強制問題や石原らの権力犯罪を広く国民に訴え、世論で石原らを追いつめていくことが求められています。 そこで、早速、この検察による「石原ら不起訴」処分を不当として一昨日の2月17日に「検察審査会」へ審査の申し立てをしたことも報告されました。 |
会場一杯の参加者 |
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![]() 熱心な討論が続きました |
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![]() 閉会挨拶をする後藤弁護士 |
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と、いうことで、我々の「石原ら訴追」運動は、「付審判請求」による「審判開始」決定、または、「検察審査会」による「不起訴不当」または「起訴相当」決定の実現を目指す新しい段階に突入しました。 これからは、特に世論の動向、関心が裁判官や検察審査員の大きな判断材料になります。 ですから、(君が代斉唱強制という)「義務ではないことを強制する」石原の権力犯罪や、日の丸掲揚や君が代斉唱の強制に象徴される最近の日本の右翼的潮流・全体主義的未来像の危険性を、広く世間に訴え世論を喚起する活動がなお一層求められています。 そこで、東京地裁に「付審判」(審判開始決定)を求めたり、検察審査会に「起訴相当」等の決定を求めたりする署名活動や新聞等への掲載活動、色々な職場や集会等での宣伝発言活動、等々が提起されました。 また、検察側は、学習指導要領に「指導するものとする」と書いてあることを、「君が代」斉唱を強制しても(罪にならない)ことの大きな論拠としています。 そこで、これからの「君が代強制裁判」闘争では学習指導要領の解釈が大きな争点になることが考えられるので、それにしっかりと対抗するため、早速、来月15日に別案通り学習指導要領の集中勉強会を開くことが決定されました。 |
2006年 2月17日(金) 「石原訴追」 検察審査会 に 審査申し立て(第一次)へ | ||
検察審査会へ申し立て行動 ![]() 司法記者クラブで記者会見 |
「コクコクの会」では、昨年12月28日、検察による「石原ら不起訴」の決定を受けて、早速、今年(2006)1月5日に、東京地裁に「付審判請求」を行い、現在、地裁で「審判に付する(裁判を開始する)」かどうかを審査中です。しかし、昨今の政治情勢、担当裁判官の構成(経歴)等を勘案すると「審判に付される」かどうか厳しい状況です。 そこで、「コクコクの会」では、この「付審判請求」運動を補強・補完するうえからも、また、この不当な「日の丸・君が代」強制問題と石原らの権力犯罪を広く社会に周知して、日本の民主主義の危機を訴えるために東京地裁の「第二検察審査会」へ申し立てをしてきました。 「検察審査会」で、「起訴相当」、「不起訴不当」等の判断が出されると、石原らが改めて「起訴」され訴追される ”可能性 ” が出てきます。(強制力がないので楽観は出来ませんが) 憲法を蹂躙する「巨悪」石原を最後まで追いつめ処断するために、皆さんの更なるご支援をお願いします。 ※【検察審査会について】 【検察審査員体験記】 ここをクリックして下さい。 ※この後、検察審査会へは、第二次('06/10/31)、第三次('07/1/16)と審査の申し立てをしましたが、いずれも、「不起訴相当」の議決を受けました。 |
2006/02/19 「日の丸・君が代」の強制反対 !! ガンバロウ集会 に 集まろう | |
2006年 2月19日(日) 12:00 会場 12:30 開会 文京区民センター 2A 地下鉄: 丸ノ内線、南北線… 後楽園駅 三田線…春日駅 地図は【こちら】をクリック |
不起訴処分 弾劾 ! 付審判 実現 !! 検察特捜は、日本の「伝統的経済秩序」を乱したホリエモン等の摘発に躍起です。しかし、土足で人の内心に踏み込み「日の丸・君が代」を強制するという、日本の「憲法理念を蹂躙」している石原らの権力犯罪を「不起訴」(罪とならず)としてしまいました。('05/12/28) ホリエモンの「経済犯罪」も、そのシステムなりその金銭精神が勿論問題ではありますが、同時期、検察が、日本の指導者層の本質的精神性を誤らせている石原らの理念無き「違憲犯罪」の重大性を認識できていないことが日本の不幸です。憲法精神の根幹を蹂躙する石原らの権力犯罪は、「法の支配」の常道からして、本来、検察が何を差し置いても(ホリエモンに優先して)摘発(訴追)すべきものです。 みんなの力で世論を喚起し、「付審判」を勝ち取りましょう。 |
石原ら「不起訴」処分(2005/12/28)に抗し、 2006年1月5日 東京地裁に「付審判請求書」を提出 石原都知事訴追闘争、新段階へ !! |
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昨年(2005)も押し詰まった12月29日、石原ら被疑事件の告訴告発人の元へ東京地検から「石原ら不起訴」の決定通知書(不起訴決定は12月28日)が送られてきました。 | ||
![]() コクコクの会による、'06, 1/5「付審判請求書」提出行動。 388名分の「付審判請求書」の束を抱えて東京地検に入る代表の三弁護士。 東京地裁内、司法記者クラブで「記者会見」をしました。在京マスコミ11社が集まりました。 ![]() 日本国憲法と教育基本法の理念を掲げ、勇気を持って権力犯罪と闘い、また、集まった記者らを相手に、最近のジャーナリズムの姿勢を糾す、左から、永見、土屋、後藤、の三弁護士。 |
この12月29日の通知書「送達」というものは、「不起訴」の決定に不満で裁判所に「付審判請求」をしようにも、多くの機関や人々の年末年始休暇を夾んだこの時期の7日以内に、手続きに必要なすべての書面を整えるには、通常、時間的、物理的に不可能に近いものです。(「付審判請求」は、不起訴決定通知書の「送達」から7日以内と決められています) つまり、この時期の通知書「送達」は、検察当局が我々の「付審判請求」の権利行使を事実上不可能にして、この事件の「抹消」を図ろうとした作戦とも見て取れます。こうした姑息な手段にも、彼ら検察が、この「石原らへの告訴告発」運動をいかに恐れているか、また、今、日本を支配する国粋主義的右翼権力中枢に気兼ねをし触れられたくない事柄であるかが分かります。 更に言えば、「日の丸・君が代」を強制する石原都知事らの「権力犯罪性」が如何に深刻であるかの表れです。まともな証拠調べをし純粋に法に照らし合わせれば、その「違憲、違法性」は誰の目にも明白だからです。 横山元教育長(現・都筆頭副知事)は、「君が代解雇裁判」で、「学習指導要領に(指導することと)書いてあるから」とか、「(10.23通達は)君が代を起立して歌うという「外形的行為」を指示したのであって、教師個人の内心の自由まで犯す意図はない。よって、憲法に違反しないし職権の濫用もない」などと言っていますが、こんな詭弁が裁判の場でいつまでも通用するとは思えません。 もしも、検察が、石原らを「起訴」すれば、検察自らがその責務として総力を挙げて体面を懸けて石原らを「有罪」にまで持ち込まなくてはなりません。つまり、石原・小泉らに象徴される現在の超国家主義的保守権力体制を断罪することになります。 石原らの「起訴」は、検察を含めた現国家権力体制の首を絞めることになりかねません。これは、現在の日本を支配する保守政治勢力を敵に回すことであり、検察としても「勇気と覚悟」のいることであり、おいそれと踏み込めるものではありません。その勇気と覚悟を促すものは、「憲法秩序の番人」として大きな意味での「国益を守る」とする検察の「自負」と、国民「世論」の支持です。 しかし、残念ながら、国家権力に囲い込まれ一体化してしまっている現在の検察に「正義を貫く勇気」の「自負」は望めません。また、同様に、石原の都民的支持率は高く、その右翼的潮流が強い中で、「日の丸・君が代」強制という憲法を犯す権力犯罪を咎める世論は少なく、残念ながら、検察を「石原ら訴追」に突き動かすほどの力は今のところありません。更に、石原が起訴されたりする例が出来れば、次に靖国問題等で小泉首相も職権濫用や背任で刑事告発されないとも限りません。つまり、彼らの護るべき「国体」が一気に揺らぎかねません。と、いうことで、不当ながら、現実的には石原らの「起訴」決定は、困難な状況にある現実だと思います。 |
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「不起訴」の理由は、通常、次の三つだそうです。@嫌疑不十分 A証拠不十分 B罪とならず です。今回はBの「罪とならず」でした。これは、「事実を調べるまでもなく罪がない」というような時に用いられるのだそうです。つまり、「門前払い」と同じです。職権で「君が代」を無理矢理歌わすことが、何故、憲法が保障する「内心の自由や表現の自由」に抵触しないのか、全く納得がいきません。こんな明らかな違憲行為が「罪とならず」であるならば、日本は憲政国家とはいえず民主国家ともいえず、法治国家ともいえません。検察の自殺行為ともいえます。 しかし、このことで、日本が未だに60年前の国粋主義の呪縛から解き放たれぬ専制国家であることが明らかになったばかりか、石原らに対する我々の「告訴告発」を受けた検察当局が、これまで一年間強の間、石原天皇らの「日の丸・君が代」強制事件の捜査を、まともには全然取り組んでいなかったことが明白になりました。それゆえに、昨年11月になって、検察が、告訴人数人へようやく始めた「事情聴取」の、調書も取らず、形ばかりの、あの「やる気のなさ」が改めて思い当たります。 この石原の権力犯罪に対し、検察当局は、「保守勢力への忠義立て」の証として「不起訴」決定をし、また、「国民統治権力の番犬」として「B罪とならず」の理由付けをしたと考えられます。 そして、次に予定される「付審判請求」の準備が時間的に困難なこの時期での不起訴決定通知書の「送達」により、「付審判請求」を不成立とさせて、この被疑事件そのものを「抹消」する目論見だったと思われます。そして更に、付審判請求の「抹消」が無理としても、告訴告発人らを裁判所への「付審判請求」に誘導して、もう、この件に検察が直接係わらない状況を作ることにより、検察自らの忠義体面は保ちつつ責任(訴追権)回避を図るつもりであると見受けられます。 そして、もし、裁判所の「審判」に付されても、審理に非協力(検察官役弁護士への捜査情報開示等の非協力)を貫けば、最終的に「被告(石原ら)無罪」に導け、「国体護持」が図れる。と踏んでいるのだと思われます。それにしても、検察ならではの”低級”戦術ですね。 さて、こうした事態に、コクコクの会は、永見弁護士を先頭に年末年始休暇すべて返上で「付審判請求書」の作成に取り組み、見事に、提出期限最終日の本日、2006年1月5日、代理人弁護士138名と告訴人14名、告発人374名、計388名の「付審判請求書」を取りまとめ、後藤、土屋、永見の三弁護士が代表して東京地検に提出してきました。(「付審判請求」は裁判所に起こすものですが、始めは検察庁に提出するのだそうです) 東京地裁が「審判に付する」と決定すれば、起訴されたと見なされ、地裁が検察官役の弁護士を指定して審理が始まります。 石原訴追闘争は、2006新年早々、新たな段階に突入しました。まずは、東京地裁での「審判」を開始させる為の取り組みを強め、「付審判」を勝ち取りましょう。そのためには、裁判所を動かす広範な世論の支持が欠かせません。 憲法・教育基本法を蔑ろにし、教師や子どもたちの「内心」を踏みにじって学校から「戦場」をつくり出そうとする石原らの権力思想犯罪を広く国民に訴え、こうした指導者を弾劾する世論を高めていきましょう。 |
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裁判の「訴追権」(起訴する権利)は、検察だけが独占している権利です。ということは、検察(つまりは国家権力)が好むような「検察独裁国家」を形成することも可能です。そこで、こうした検察の暴走を抑え、公務員の職権濫用に限り、直接、国民が裁判所に提起する「付審判請求」の制度がつくられています。つまり、今回は、石原らの「君が代強制の職権濫用」だけでなく、犯罪者・石原をまともに「起訴」しない検察の職務そのものが「職権濫用としての怠慢」として問われることにもなります。 「法の支配」という言葉は、「国民は法律を守らなければいけない(法に支配される)」と権力者に都合良く意図的に宣伝されることが多いのですが、本来的な意味は全く逆です。中世の英国で国王による勝手な増税や抑圧に苦しんだ人々が立ち上がり、王権の勝手な行使を制限するために「法」をつくりそれを国王が守ることを約束をさせたのが始まりです。 つまり、権力者、施政者こそが「法の支配」を受ける本来の対象なのです。憲法や教育基本法を蔑ろにし権力による横暴を謳歌する小泉首相や石原都知事は、国民の手で弾劾されなくてはなりません。 |
2005年12月28日 東京地検 石原らを「不起訴」 東京地検の不当処分に抗議 !! | |
東京地検は、被疑者@横山洋吉A近藤精一B石原慎太郎を、脅迫罪、強要罪、公務員職権濫用罪で告訴、告発したこの被疑事件に関し、平成17(2005)年12月28日付けをもって「不起訴」(理由:罪とならず)とする処分を決定し、関係者(告訴、告発人)に通知してきました。 (「コクコクの会」の抗議声明は、【こちら】をクリックして下さい) |
この不当な「不起訴処分」は、これまでの検察当局の動きから見て、残念ながら我々の「想定内」のことです。そこで、こうした事態を予測して、「コクコクの会」としては、既に次の「付審判請求」を視野に入れた司法手続きの準備をしてきており、これを東京地裁に対し7日以内に行使することとなります。
また、石原らを不起訴とし「権力の番犬」に成り下がった検察当局の体制権力迎合姿勢を国民の名で告発し、検察を超えた「検察審査会」に石原らの被疑事件の判断を付託することも考えられています。 これで、個人の意志を無視し処分の脅しをもって「君が代」斉唱等を強制するという前代未聞の石原らの「権力犯罪性と反民主的反動性」を、今まで以上に国民に向けて直接訴える段階となりました。石原らの訴追と処罰を実現し、学校や都政に人権と民主主義を回復させるために、最後まで力を合わせて頑張りましょう。 |
検察は石原都知事らの権力犯罪を立件し早急に起訴せよ !! 2005年12月9日、土屋、永見 両弁護士、東京地検に 強硬 申し入れ 憲法を蹂躙し日本の民主主義を危うくする巨悪・石原を訴追せよ !! |
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12/9検察へ申し入れ行動 ![]() 地検に向かう両弁護士 検察庁に入る両弁護士 検察合同庁舎の前で |
土屋公献弁護士と永見寿実弁護士を中心とする「告・告の会」の代表団は、2005年12月9日(金)午後、東京地検を訪れて担当検事と面会し、再度、石原都知事らへの捜査の促進と早急な起訴を強く申し入れました。 2003年の「日の丸・君が代」強制(10.23通達)により学校教育現場で既に400名近い被害者(被処分者)を出しています。この石原都知事らの権力犯罪(職権濫用罪、脅迫罪、強要罪)に対する我々の提訴(2004/12/1)から1年以上が経過しましたが、検察当局の捜査はこれまで遅々として進んでいないように見えます。そうした検察の怠慢姿勢を批判し、捜査の進展状況の説明と見解の披瀝を求めました。 それに対し担当検事は「見解を述べる段階にない」などと、捜査が一向に進んでいない様子を示し、これまでと同様な消極的な姿勢に終始しました。 しかし、これまでの、最高検・検事総長や東京地検・検事正に対する迅速捜査の「申入書」の提出や、担当検事への度重なる口頭での申し入れなどの結果、最近では告訴人に対する事情聴取が一部始まるなど少し動きが見られるようになってはきました。が、未だ被疑者石原らへの捜査の進展については窺い知れない状況です。 「日の丸・君が代」強制は、憲法の中心理念たる平和と人権と民主主義への挑戦であるばかりか、偏狭な愛国心の押しつけは再び日本を戦争の道へと駆り立てていくものです。こうした石原らの好戦姿勢・違憲行為に対し、憲政・法治体制は自分たちが護るとした「法の番人」たる検察の気概はどこへ行ってしまっているのでしょうか。検察が「権力の番人」であるならば、日本は国民主権国家とは言えません。 検察庁への今回の「申し入れ」行動に際しては、検事調書に代える上申書(供述書)17通、告訴・告発意見書120通、新たな告発状6通を担当検事に突きつけ受理させました。 これまでの我々の執拗な活動によって、彼らも、この提訴を、いつまでも「無視」や「店ざらし」にしておけなくなってきています。そこで更に国民的運動を強め、検察を追い込んでいかなくてはなりません。 憲法を蹂躙し法律を蔑ろにし、超右翼的施策で日本の将来を危うくする、無法者・石原都知事らをいつまでも野放しにしておいて良いはずはありません。大きな世論の後押しで、躊躇する検察を動かし、石原らの起訴を勝ち取りましょう。 |
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折しも、2005年12月8日の都議会で、中村正彦教育長は、卒業式などで生徒の多くが起立しなかった様な場合は、教員の生徒指導が適切でないと判断し「生徒を適切に指導する旨の通達を速やかに発出する」とし、「君が代」斉唱の指導強化を言明しました。「通達」は、都教委の「職務命令」にあたり、従わない場合は、懲戒処分の対象になる可能性があります。 これまでは、生徒指導が適切でないと判断された該当教員に対しては「厳重注意」などの指導に留めていました。しかし今後は、君が代斉唱時に不起立でいるなど本人の直接行為に対し科されていた懲戒処分の対象を「生徒指導の内容」にまで拡大するというものです。これにより、権力による[教員の思想統制」と「教育内容支配」が格段と強化されると同時に、今後もその被害者(被処分者)の拡大が予想されます。 |
「日の丸・君が代」の強制者、石原らを起訴に追い込もう 石原らを告訴・告発 1周年 11.23 集会 開催される 200名を超す参加で大成功! (協賛:「週刊金曜日」) 2005年11月23日(水) 於: ちよだパークサイドプラザ |
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石原らの起訴を勝ち取ろう |
土屋弁護士の挨拶 |
「告・告の会」は、2003年のいわゆる「10.23通達」で学校に「日の丸・君が代」を強制し、従わない者を一方的に処分するという民主国家にあるまじき蛮行を繰り返す石原都知事と都教育庁幹部2名を、2004年12月1日に憲法と人権の名において検察庁に初の刑事告訴しました。 以来、この1年間の経過を総括すると共に検察による石原らの早急な起訴を勝ち取る運動を強める決起の場として、この「告・告 1周年11,23集会」が開かれました。会場は200名をゆうに超える参加者で埋まり、この問題への関心の高さを表していました。 元日弁連会長で現在この「告・告の会」の共同代表のお一人を務めて頂いている土屋公献弁護士はこの活動の今日的意義を格調高く説かれ、また、永見弁護士からは、告訴以来これまでの経過と今後の展望が語られました。その中で、石原らの起訴に消極的な検察の対応は予断を許さず、「付審判請求」も視野に入れた司法手続きを準備して取り組んでいく方針が示されました。 フリージャーナリストの斉藤貴男氏は、石原らの専横反動と軌を一にする自民党の改憲案は、国家の(規制の)ための憲法ではなく、国家に国民を順応させるために、国民の(規制の)ための憲法が志向されていることを指摘されました。 また、現に懲戒や嘱託不採用(解雇)などの処分を受けた教員の訴えや、「日の丸・君が代」強制の問題点等を突く発言が続き、更に学校現場の状況、職場や地域の報告がなされたり、イラストレーターの橋本勝さんによる日の丸・君が代強制を風刺した「スクリーン紙芝居」が上演されたりしました。 集会のまとめには、「告・告の会」の共同代表のお一人であり、これまで、松川事件を始め多くの冤罪事件にかかわってこられた後藤昌次郎弁護士から、権力の横暴や不正を許さぬ弁護士魂に満ちた決意が語られました。 最後に、「教室から戦争が始まる」ことを阻止するために、石原らの犯罪を糾弾するこの一大運動を更に発展させ、「10.23通達」や「処分」の撤回を勝ち取ろうという「集会アピール」を採択して閉会しました。(文責:T) |
会場一杯の参加者 |
スクリーン紙芝居 |
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活動の経過展示物 |
講演する斉藤貴男氏 |
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![]() 熱弁を奮う後藤弁護士 |
![]() 講演に聴き入る参加者 |
※ 「日の丸・君が代」強制(国旗国歌への忠誠)に関する、世界各国の例、参考Webサイト
2005年10月17日(月)小泉首相が「靖国参拝」 強行 ! 違憲判決 確定(10/12)から僅か5日目 | |
・9/30 「靖国参拝は違憲」の確定判決を無視。 ・三権分立を蹂躙、司法判断へ挑戦。 ・国内外からの批判を無視。近隣諸国との関係悪化を挑発。 |
10月17日、突然、小泉首相は秋の例大祭初日の靖国神社に参拝しました。 威儀を正して参拝した過去4回の場合と違い、今年は平服で一般人用の拝殿前でポケットから小銭の賽銭を出し参拝するなどのパフォーマンスで極めて「私的参拝」を演出した姑息なものでした。しかし、「靖国参拝問題」はこんな「参拝方法」が問われている訳ではありません。総理大臣が戦争犯罪人を英霊として詣っていることが問題視されているのです。こんな「参拝方法」のすり替えが国民に通用すると思っている知能程度の人間に、我々は日本の政治を託しているのです。 また、今回、特に問題なのは、「靖国参拝は違憲」という判決(9/30)の確定(10/12)から僅か5日目に参拝が強行されたことです。正に司法蹂躙、憲法無視、独裁専制表明です。これらは、先の総選挙で三分の二の議席を得た傲り以外の何ものでもありません。 |
2005年9月30日 小泉首相の「靖国参拝」 違憲が確定 (10/12 高裁レベルで初確定) | ||
2005年9月30日、大阪高裁で「違憲」判決 01〜03年にかけての3度にわたる小泉首相の「靖国神社参拝」に関する控訴審判決で、大阪高裁は、「靖国参拝は首相の職務として行われ、国内外の強い批判にもかかわらず参拝を継続しており、国が靖国神社を特別に支援している印象を与えた」として、小泉首相の靖国神社参拝は憲法の禁じる宗教的活動にあたると認めました。 小泉首相の靖国参拝をめぐる訴訟の判決は、全国の6地裁と2高裁で計9件言い渡されていますが、このうち昨年4月の福岡地裁だけが違憲判断を示しています。高裁として違憲判断を示したのは今回が初めてです。 |
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「小泉首相の靖国参拝で精神的苦痛を受けた」として賠償を求めた原告の主張は、「信教の自由が侵害されたとは言えない」として控訴が棄却されたため、裁判本体では国及び小泉首相側が勝訴したことになります。このため、国及び小泉首相側から最高裁へ上告することはできません。 原告側は、この判決を評価して上告しなかったので、この「首相の靖国参拝は違憲」との判断が確定することになりました。(10月12日) |
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小泉首相の靖国神社参拝を巡る司法判断が、一週間の内に全国3高裁で出ました。東京、高松両高裁は「違憲」かどうか踏み込まなかった一方、大阪高裁判決は、「参拝は憲法違反」と断じました。 一連の訴訟の焦点は、小泉首相の靖国参拝により損害賠償責任が国に生じるかどうかです。責任が認められるには三つのハードルをクリアすることが必要といわれます。そのハードルとは、@公務員の職務に関連した行為といえるかどうか、A憲法や法律に違反するかどうか、B原告に損害があったかどうか、です。これをどの順番で判断するかは裁判所の自由なのだそうです。 大阪高裁(9/30)は、@の「職務性を認定」しAで、それは「憲法に違反する」と述べBで、しかし実質的な「損害なし」として控訴を棄却。 東京高裁(9/29)は、@を「職務性なし」(私的参拝)と判断したため、ABに踏み込む必要なしとして控訴棄却。 高松高裁(10/5)は、Bから検討に入り「法的救済を求められる性質のものではない」と門前払い判断、よって、「他の点@Aは検討する必要もなし」として控訴棄却。しました。 ただし、東京高裁は「参拝が職務行為として行われたとすれば憲法違反の可能性もある」と付言しています。つまり、「憲法判断」を避けず審理をしていれば、最高裁判例の基準に沿って「参拝は違憲」と、全ての判決が導かれていても不思議はありません。 現在の訴訟システムでは、国家機関の政教分離違反行為に対しては「原告の(被害に対する)損害賠償請求」という訴訟形態を選択するしか道がありません。しかし、これら今回の訴訟目的が「私的な損害賠償」を求めるものではなく、「公権力による違憲行為の統制」(小泉首相の靖国参拝の是非)についての判断を求めることにあったことは明らかなことです。そこにあって、高松高裁判決のように、「原告の法的利益の侵害が無い」ことを理由に参拝の職務行為性や違法性の判断を回避する姿勢は、ことの本質に目を覆い時の権力に迎合し司法の独立を放棄したにも等しいと云えます。 裁判所の果たすべき役割は、主文(訴え…この場合損害賠償)の是非だけでなく、「事件の重大性や違憲状態の程度などから十分に理由がある場合、や、国民の重要な基本的人権にかかわり、似たような問題が多発するおそれがあって憲法上の争点が明確な場合には憲法判断に踏み込むことが出来る」とする憲法学界の通説に沿って、きちんと憲法判断に踏み込み政治家や官僚の特権性・排他性を抑え、日本の民主主義の形成に貢献することにあると思われます。 |
2005年4月22日(金) 石原都知事らを第四次告訴・告発 報告集会 | |
・中央区、京橋プラザ・多目的ホール 石原都知事、横山教育長、近藤局長らの、「日の丸、君が代」強制を、職権乱用、脅迫、強要、背任罪等で検察庁に刑事告訴しています。 (第四次、告訴21名、告発399名) ※第一次 '04/12/1、第二次'04/12/20、第三次'05/2/18、第四次05/4/22、第五次'05/12/9、第六次'05/12/26。 六次に渡り告訴告発をしました。 |
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講演する、後藤昌次郎 弁護士 この日の集会参加者は、約100名でした。 告訴人、告発人、賛同者が、合わせて五千人を超えました。 |
【 解 説 】
(※当被疑事件に関し2005年12月28日付で東京地検から、不当にも、「石原ら不起訴」処分の決定が通知されてきました。そこで、コクコクの会では、直ちに、2006年1月5日、東京地裁に対し「付審判請求」の申し立てを行いました。また、2006年2月17日には「検察審査会」への申し立ても行いました。 石原都知事らへの訴追闘争は、新しい段階に入りました。)
「日の丸・君が代」の強制者ら(都知事:石原慎太郎、元教育長:横山洋吉、元指導部長:近藤精一)
を、強要罪、脅迫罪、職権濫用罪で刑事告訴・告発しています。
2003年のいわゆる「'03/10.23通達」で、石原らは職権を不当に用い(濫用)て規則を定め、学校現場の教職員に処分の脅し(脅迫)をもって、卒業式や入学式、周年行事等の儀式における「日の丸掲揚、君が代斉唱」を強制(強要)しました。そして、国歌(君が代)斉唱時に起立をしなかったり伴奏を拒んだりした教職員、2004年には315名、2005年には74名の処分(懲戒や嘱託不採用・解雇等)を発令しました。(まとめ:05,11/1現在、被解雇者の会)
この「日の丸・君が代」の強制は、憲法の基本的人権の保障条項に違反するものであることは勿論ですが、学校教育への偏狭な「愛国心」の押しつけは、憲法の目指す国際主義、平和主義にもそぐわないものです。
こうした事態に、被処分者や司法界の重鎮、後藤、土屋両弁護士を中心に、「日の丸・君が代の強制者を告訴告発する会」(略称:コクコク・ネット)が立ち上がりました。
そして、都知事・石原ら3名を「日の丸・君が代」強制事件の被疑者として、2004年12月1日を皮切りに、2005年12月26日まで、6次に渡って東京地検に「告訴・告発」し受理されています。
しかし、悪名高い超大物右翼政治家・石原都知事が刑事告訴・告発されるという事態に、検察当局は狼狽し石原や保守政界に遠慮して犯罪事実の捜査も進めず「起訴」を躊躇し、現在に至っています。
また、2005年12月8日の都議会で、中村正彦教育長は、卒業式などで生徒の多くが起立しなかった様な場合は、教員の生徒指導が適切でないと判断し「生徒を適切に指導する旨の通達を速やかに発出する」とし、「君が代」斉唱の指導強化を言明しました。「通達」は、都教委の「職務命令」にあたり、従わない場合は、懲戒処分の対象になる可能性があります。これは、これまで該当教員に「厳重注意」などの指導に留めていたものを、君が代斉唱時に不起立でいるなど本人の直接行為に科されていた懲戒処分の対象を「生徒指導の内容」にまで拡大するものです。これにより、権力による[教員の思想管理」と「教育内容支配」が格段と強化されると同時に、今後もその被害者(被処分者)の拡大が予想されます。
そして、2006年3月には、「'06/3/13通達」が発出され、日の丸・君が代に対し児童生徒が「適切な対応」を取らなかった場合は教師の責任とされ児童生徒への指導の徹底も職務命令の内容となった。更に、同年4月には、「'06/4/13通知」が発出され、職員会議等での挙手や採決禁止が明文化され、校長のリーダーシップ、決定権を絶対的なものとし、学校の意思決定における民主的ルールを完全に否定する事態となってきています。
この「日の丸・君が代」強制被疑事件に関し、2005(平17)年12月28日付で東京地検は「不起訴」(罪にならず)の決定をしました。
コクコクの会では、直ちに、
2006(平18)年1月5日付をもって、東京地裁に「付審判請求」を申し立て
更に、
2006年2月17日には「検察審査会」へも申し立て
この「日の丸・君が代強制」問題を、あくまでも石原らの権力犯罪と捉えて断罪する方針で運動を進めています。
2006年8月1日、東京地裁は、不当にも、本件、'06/1/5の「付審判請求」を「棄却」決定
2006年9月20日(水) 東京高裁へ 付審判請求の 「抗告申立書」を 提出
(2006年 9月21日(木) 「10.23通達」は違憲・違法 「予防訴訟」で全面勝訴 東京地裁民事第36部(難波裁判長))
2006年10月11日(水) 東京第二検察審査会は、'06/2/17の申し立てに関し「不起訴相当」の不当議決
2006年10月31日(火) 東京第一検察審査会へ「起訴相当」を求める新たな申し立て
「石原らを告訴告発」する詳細な「活動年譜」は、ここをクリックして下さい。
さあ、みんなの力で裁判所や検察審査会を動かし無法者・石原らを訴追させ、不当な「日の丸・君が代」強制を打ち砕いていきましょう。そして、被処分者の名誉を回復し、権力者・石原らの専横に追随する都教委当局の責任を糾弾していきましょう。そして、「処分の脅し」や「不当な強制」のない民主的で憲法の生かされる学校現場を回復させましょう。
なお、この会には、2005年4月22日現在、告訴人は21名、告発人は393名、告訴人代理人弁護士は133名、賛同人は4322名、計4869名が参加しています。
国家(や権力)の前では、「人権」は鳥の羽よりも軽い。このような日本を再びつくり出さないためにも、個人の内心を踏みにじり処分の脅しをかけて「君が代」斉唱等を強制する石原らの権力犯罪は、「人権の擁護」と「権力の抑制」を旨とする憲法の名において断罪されなくてはなりません。世界に誇れる人権国家、民主国家、日本を首都・東京から築き上げる為に、この記事をご覧の貴方も、是非この運動に参加して下さい。
※ 「日の丸・君が代」強制(国旗・国歌への忠誠)に関する、世界各国の例、参考Webサイト
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