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2012年5月8日 健全な法治国家のために声をあげる市民の会 の紹介 |
彼らが最初共産主義者を攻撃したとき、私は声をあげなかった、私は共産主義者ではなかったから。 社会民主主義者が牢獄に入れられたとき、私は声をあげなかった、私は社会民主主義ではなかったから。 彼らが労働組合員たちを攻撃したとき、私は声をあげなかった、私は労働組合員ではなかったから。 彼らがユダヤ人たちを連れて行ったとき、私は声をあげなかった、私はユダヤ人などではなかったから。 そして、彼らが私を攻撃したとき、私のために声をあげる者は、誰一人残っていなかった |
2010年2月4日 「横浜事件」実質無罪確定 5遺族に刑事補償決定 横浜地裁(大島隆明裁判長) |
横浜地裁(大島隆明裁判長)は、「横浜事件」の再審で「免訴」判決を受けた元被告5人()の遺族による刑事補償請求に対し、請求通り約4700万円を交付する決定を下した。 「再審公判で実体判断が出来たら、無罪判決を受けたことは明らか」として、元被告5名を実質的に無罪と判断した。有罪確定から64年余でようやく終結した。 「決定」では、「特高警察による拷問」を認定し、「(治安維持法違反の根拠とされた、共産党再建準備の会合は)証拠は存在せず事実と認定できない」とし、過去の確定有罪判決は、「特高警察の思いこみや暴力的捜査から始まり、司法関係者による事件の追認によって完結した」と指摘し、「警察、検察、裁判所の故意、過失は重大」と結論づけた。 1986年以降の再審請求の結果、3,4次請求でようやく再審が開かれ、2009年4月6日に「免訴」が確定した。そして、その後の「刑事補償請求」訴訟が本日、満額認められ、実質的な「無罪」が認定された。 この「横浜事件」は、司法権力によるでっち上げの冤罪事件であり「無罪」が明らかなのに、当時の治安維持法の廃止による「大赦」されたとする「免訴」理由で、この冤罪事件の実体審理が行われず裁判が「打ち切り」となった。 「免訴」は「無罪」ではないのであり、「裁くのを止めてやる」とする「お上からの恩赦」に過ぎない。つまり、「犯罪事実は無い(無罪)」と認定しているモノではないのである。 問題は、「再審」によりこの冤罪事件の実体審理を行うことであり、苛酷な「冤罪」を引き起こした司法権力の実態と構造を明らかにすることが必要であったのに、この権力犯罪の主要な当事者たる裁判所は、抽象的な問題点(反省点)を指摘しただけでその仲間たる警察や検察ともども自らを擁護すべくすべての事実を「闇」に葬ってしまった。 |
2009年4月7日 「横浜事件」免訴は「国策司法」? 権力冤罪を闇に葬る |
3月30日、横浜地裁は、戦時下最大の言論弾圧事件と言われる「横浜事件」の再審判決で裁判手続きを打ち切る「免訴」を言い渡した。それは、治安維持法の廃止により「大赦」を受けたことで「法の廃止や大赦があった場合は免訴とする」という旧刑訴法の規定を適用したという。 しかし、この再審は「新たに発見した明確な証拠がある」とした2008年10月31日の「再審開始決定」を受けてのものであるのに実体審理もせず裁判を早々に打ち切るのは解せない。また、大赦を受ける以前の「犯罪」が「無罪にすべき新証拠」により存在しないことが明かであるのに「免訴」適用はおかしい。 また、「法的に障害(免訴規定)がなければ実体判断が可能」とは旧法に逃げ道を求めた詭弁にすぎぬ。更に、「特殊な事情があったとしても通常と異なる取り扱いをする理由にはならず」とする言い訳もおかしい。なぜなら、「特殊事情」があればこそ通常と異なる取り扱いをしっかりとして真相究明しなくてはならず、しかも、この「特殊事情」は警察の拷問や裁判記録の意図的廃棄等である。これほどの「特殊事情」も考慮されないとする判決は著しく説得力に欠ける。 結局、この「免訴」判決は、世紀の権力犯罪たる「横浜事件」の実体審理を回避し一切を闇に葬ることで、当時の司法関係者が元被告に冤罪を強いた事件の全容と治安維持法下の言論弾圧時代の司法を総括する場を奪い去った。つまりは、国家権力(警察や司法)に対するイメージダウンを避けたいための「国策司法」といえる。 |
2009年4月6日 「横浜事件」再審 「免訴」確定へ 国(司法)の責任不問 遺族、地検 控訴せず | |
報道に依ると、戦時下最大の言論弾圧事件とされる「横浜事件」の第4次再審で、戦時下の治安維持法違反で有罪が確定した元被告・小野康人さんに対し、同法の廃止(1945/10)と大赦を理由に有罪か無罪かを判断せずに裁判手続きを打ち切る「免訴」とした先月30日の横浜地裁(大野隆明裁判長)判決について、 元被告の遺族側は、控訴期限の今日(6日)までに「控訴」せず、判決を確定させ刑事補償手続きに入ることで実質「無罪」を得る意向を示した。また、検察側も、「検察の主張が認められたものであり、妥当な判決である」として控訴せず、「免訴」が確定した。 しかし、この再審判決では、法的手続きの形式論としての旧刑訴法の「免訴」を安易に適用することにより実体審理を「門前払い」したことになる。そのことにより、拷問で自白を強いた捜査当局、無批判に有罪とした裁判所、反論しなかった当時の弁護士等、そうした司法関係者全員が被告にいわれないぬれぎぬを強いた事件の全容と、治安維持法等による言論弾圧時代の治安体制の実体を検証する戦前司法の総括をする場が失われた。 これは、最高裁が2007年4月27日に「中国人強制連行賠償訴訟」を「既に賠償請求権は放棄されている」としてあっさり「門前払い」することで、およそ50件にものぼる戦後補償訴訟をことごとく退け、第二大戦中に旧日本軍の犯した不法行為の実体審理や事実認定すらしないまま闇に葬った例と同じように、この「免訴」判決も、裁判手続きを打ち切ることで「実体審理」をせずに一切を闇に葬り、国(司法)の誤判責任を不問に付すことで政府に都合良い結論を導いた「国策司法」と言える。 【横浜事件】1942年から45年にかけ、中央公論や朝日新聞などの言論関係者ら60人余りが治安維持法違反容疑で逮捕された事件の総称。特高警察の拷問による取り調べで4人が獄死し、約30人が有罪判決を受けた。 元被告や遺族は、86年以降、4度の再審請求を申し立てた。1次、2次は「棄却」、請求が認められた3次請求は、06年2月の横浜地裁が「治安維持法などの廃止」を理由に今回とは別の元被告五名に免訴判決を言い渡し、08年3月14日に最高裁で「免訴」が確定している。 |
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2009年3月30日 「横浜事件」第4次再審 実体審理せず門前払い またも、「免訴」判決 横浜地裁 | |
治安維持法違反で有罪が確定した雑誌「改造」の元編集者の故小野康人さん(1943年5月に逮捕、45年9月に懲役2年執行猶予3年の判決確定、後に、大赦、59年に死亡)の再審判決公判で、横浜地裁(大野隆明裁判長)は、元被告の「無罪」請求を退け、第3次再審の最高裁判決(2008/3/14)を踏襲して「免訴」判決を言い渡した。 判決は、特高警察が「共産党再建準備会」とみなした富山県泊町(現・朝日町)での会合(泊会議)は「単なる慰労会」であること、自白は警察の拷問による取り調べの結果であることなどを認定し「実質無罪」といえる新証拠を挙げていた「再審開始決定」(2008/10/31)を踏まえ「無罪にすべき新証拠」を改めて提示した。そして、「法的に障害がなければ再審で直ちに実体判断が可能な状態にある」とした。 その上で、法的に無罪判決が出せるかの検討では、死後の再審については「元被告の名誉回復の手段」と指摘し、「実体判断をしない《免訴》では遺族らの意図は達成されない心情に理解」を示したが、治安維持法の廃止により「大赦」を受けたことから、「法の廃止や大赦があった場合は免訴とする」という旧刑訴法の規定が適用されると判断したとしている。また、「免訴」でも「無罪」でも有罪の確定判決が失効して不利益がなくなる点は同じと言及している。 更にまた、「横浜事件」についての、歴史的背景事情や神奈川県警特高による拷問を認定した判決や「事件記録が裁判所によって故意に破棄されたと推認される」などと「一般の再審と異なる特殊な事情」と、この事件の特殊性を認めながらも、「特殊事情があったとしても通常と異なる取り扱いをする理由にはならず、免訴すべきと判断せざるを得ない」とし判決は(有罪か無罪かの)実体判決をすることは出来ないと結論づけている。 なお、同裁判長は、同第4次再審初公判で小野さんを有罪とした元の裁判記録を当時の裁判所が焼却した点に触れ「不都合な理由で破棄したとみられ誠に遺憾」と述べ、一連の再審の中で初めて、裁判所としての責任を認めていた。 しかし、結局、「実体判断をしない《免訴》では遺族らの意図は達成されない心情に理解」を示しつつも「特殊事情があったとしても通常と異なる取り扱いをする理由にはならず」として、冤罪被害者の元被告に「同情」は示しつつ、国家権力的なこれ程の「特殊事情(拷問での自白強要や事件記録の意図的廃棄等)」をも考慮せず、頑なに形式論の旧法の適用をして「裁判そのものをなかったことにしてしまう」免訴で済まそうとする司法当局の本当の狙いはどこにあるのであろうか。 それは、「実体審理」で国や司法を俎上に載せその当時の言論弾圧の実体を公にすることを避けたいがためであったろうと思われる。 そこで、再審の本質を元被告個人の「名誉回復」に矮小化し「刑事補償手続き」に導くことで「実質無罪」を「勝ち取らせる」ことで、「戦時下最大の言論弾圧」と言われる「横浜事件」の幕引きを図ったと言える。 そこでは、形式的な旧刑訴法の「免訴」適用で実質審理を避け国や司法を擁護する姿勢に終始したと言わざるを得ない。そして、このことは、本来は、当時の治安維持法や司法の実体、及び、言論弾圧の実体等、つまりは国家による国民抑圧の時代を総括、及び、司法や警察に対するイメージダウンを避けたいがための「国策司法」であるといえる。 裁判長の「法的に障害がなければ」とは法の制約に逃げ道を求めた詭弁にすぎぬ。また、旧法で「大赦」を受けたことを理由に、「特殊な事情があったとしても通常と異なる取り扱いをする理由にはならず、旧法の「免訴」を適用せざるを得ない」とする言い訳もおかしい。なぜなら、「特殊事情」があればこそ、通常と異なる取り扱いをして、しっかり真相究明しなくてはならず、また、「大赦」を受ける以前の「犯罪」が成立しないことも顕かであるからだ。しかも、この「特殊事情」は、国家権力による拷問や事件記録焼却等である。これほどの「特殊事情」も考慮されないとする判決は著しく説得力に欠けている。 更に、「新たに発見した明確な証拠がある」として「第4次再審開始決定」をしているのに、その証拠の実体審理もしないでいきなり「免訴」はおかしい、何のための「再審」開始であるのか。初めから、「免訴」で国の顔を立て、「実質無罪」で元被告らの顔を立て、世紀の権力犯罪たる「横浜事件」の幕引きを早急に図りたい「国策司法」の高等戦術であったに違いないであろう。 しかし、何よりも、冤罪での有罪を導いた当時の捜査手法やその背景についての実体審査を進めることが、民主的な司法に課せられた責務であったはずである。 |
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2008年10月31日 「横浜事件」、第4次再審請求、再審開始決定 横浜地裁 | |
第三次請求の再審では、今年3月に最高裁で「免訴」が確定しているが、今回、第4次請求の横浜地裁(大島隆明裁判長)の決定では、@不都合な裁判記録が故意に破棄された可能性が高い A警察官が拷問を加えたことが合理的に推認できる B泊会議は謀議ではなく慰労会に過ぎなく自白の信用性に疑問が生じる C小野供述が証拠のすべてという証拠構造上、供述の信用性に疑いがあると有罪の事実認定が揺らぐ。 以上から、新たに発見した明確な証拠があるというべきで、再審を開始する。と、している。 事実上の無罪判断と言える。 | |
2008年3月14日 「横浜事件」第3次再審 「上告棄却」判決 「免訴」確定 最高裁第二小法廷 | |
戦後行われた、治安維持法の廃止と大赦を理由に高裁判決の「免訴」を最高裁も支持した。 | |
2007年1月19日 「横浜事件」第3次再審 控訴 棄却 戦前司法の過ちを「不問」「隠蔽」の意図 東京高裁 | |
戦時下最大の言論弾圧事件「横浜事件」で、治安維持法違反で拷問等により自白を強要され有罪が確定した元被告5人(全員死亡)の再審控訴審判決で東京高裁の阿部文洋裁判長は、「(再審一審の横浜地裁判決の)免訴判決に対し被告側から控訴するのは不適法」として控訴を棄却し、「門前払い」とした。被告の名誉回復のために無罪判決を求めていた弁護団は上告した。なお、事件は、約60人が逮捕され約30人が起訴され有罪となった。しかし、この事件は神奈川県警がでっち上げ、戦後、裁判所がその捜査資料や裁判資料等を破棄隠蔽したというのが定説。 | 通常、裁判を打ち切る「免訴」は被告人の利益にもなるが、再審に適用するのは杓子定規な判決だ。既に有罪判決が確定している「再審」では、公判で審判を行わなければ過去の確定判決が誤っていたのかどうか直接判断し直すことにならない。これでは、無辜を救済するという再審制度の理念に合致しない。(愛知大・加藤克佳教授'07/1/20朝日) |
2006年2月9日(木) 戦時下最大の思想統制事件 横浜事件 再審に「免訴」の不当判決 横浜地裁 | |
戦争遂行を支えた筆舌に尽くし難い悪法、治安維持法による戦時下の言論弾圧事件「横浜事件」の再審判決公判が横浜地裁であった。 松尾昭一裁判長は、死亡した元被告五人に対し、「すでに治安維持法は廃止されている」との形式論で有罪、無罪の判断を示さないままに裁判を打ち切る「免訴」の判決を言い渡した。免訴は、「事件は無かったことにする」と言うに等しく、被告側が求めている「拷問による自白」の名誉回復や警察権力による不当な捜査を不問に付するもの。 この事件は、太平洋戦争末期、出版社員ら五人が「共産主義を宣伝した」などとして逮捕され凄惨を極めた拷問で四人が獄死した。だが、戦後、この事件は神奈川県警特高課の完全なでっち上げだったことが明らかになっている。 今回の横浜地裁の判決は、治安維持法の「不当性」への言及は勿論、拷問による「自白」の強要、不当な起訴、戦後の裁判所自身による訴訟記録の隠滅等々の司法が犯した過ちへの謝罪もない。弁護側は直ちに控訴する方針。 |
昨年三月、再審開始を支持した東京高裁は「元被告らの自白は、特高警察による拷問で強いられた信用性のない疑いが顕著。元被告らは誤判の被害者」と指摘していた。 そこで、今回の再審裁判は、司法の戦争責任や戦争時代の「後始末」を司法自らがどうするのかに注目が集まっていた。 しかし、判決は、拷問、でっち上げが明白な言論弾圧の国家責任に一切触れず、司法自らも深くかかわった戦前の歴史の暗部と対面することを避けた結果、人権を守るべき司法の責務を全く放棄したものとなった。もはや、裁判は、権力に依る国民抑圧の陰謀の「合法性」を装う隠れ蓑に過ぎない。 治安維持法は国体(天皇制軍国主義)に背く思想をもつことそれ自体を犯罪視し、人間の自由をどこまでも執拗に圧殺した。そうした暗い時代があったことを記憶し語り継ぐことはそうした暗い時代の再来を防ぐことにもなる。 今回の判決のように、権力者側にとって都合の悪い事柄についての忘却と記憶殺しは現在を見る眼を曇らせ、未来を予感する心を鈍らせる。 共謀罪成立の動き、憲法改正の動き、反戦ビラまきへの逮捕傾向等々、最近の権力全体の右傾化傾向、国家主義化と軌を一にしたものと思われる。 今回の事件の闇に光を当ててこそ危うい今の輪郭が見えてくるのに、司法はそれを敢えて避けたようだ。これは「新しい」横浜事件の始まりである。 |
2009年2月26日 詭弁を弄する司法 ……国策司法…… 岡山、大阪地裁判決 |
今月、注目の判決が下った。一つは2月24日、岡山地裁は、憲法前文や9条の理念から「平和的生存権」を認めつつも、「平和や非戦の心情や感情を害されたとしているに過ぎない」として原告の自衛隊イラク派兵差し止め請求を棄却した。 もう一つは、2月26日、大阪地裁は、靖国神社での合祀氏名削除を遺族が求めた訴訟で「訴えは靖国神社に対する不快や嫌悪としか言えない」として遺族が反対している場合も「英霊」として祭り続ける事を是とした。 判決の是非は置くとして、問題は両判決とも原告の主張を感情論、心情論として「法的保護には値しない」としている点である。 こうした「感情や心情」と憲法19条で法的保護されるとする「思想良心」とは、どこでどう線引きされるのか、更に、憲法76条でいう裁判官の「良心」は自身の感情や心情に依っていないと言い切れるのであろうか。 もとより感情や心情は思想良心と深く結びついたものである。この二訴訟の主旨は自衛隊や靖国神社を巡る純粋な憲法論であるが、結局これらを感情論や心情論にすり替えた判決の論拠は裁判官が国策に配慮し憲法判断を避けんがための詭弁であろう。 |
2008年12月3日 ILOが提唱するディーセント・ワーク(人間らしい労働)とは 【DW 1.pdf】 【DW 2.pdf】 |
2008年6月12日(木)発表ILO/08/30 ILO、画期的な宣言を採択 −公正なグローバル化のための社会正義宣言(英語原文) ILO文書 |
ILOでは1年以上にわたり、金融市場の混乱や景気下降から失業問題、インフォーマル化、不十分な社会的保護の拡大に至る不確実性が労働の世界に広がる中で、「ディーセント・ワーク(働きがいのある人間らしい仕事)をすべての人へ」というディーセント・ワーク課題を推進するILOの能力を強化し、ますます大きくなるグローバル化の課題に対する効果的な対応策を構築するための検討が行われてきましたが、活動の基盤となるものとして、第97回ILO総会において「公正なグローバル化のための社会正義宣言」と付随する決議が口頭表決によって採択されました。 宣言は社会正義、生産的な完全雇用、持続可能な企業、社会の結束を基礎とした、開かれた社会と開かれた経済を支える新しい戦略を求めるILO加盟国の政府及び労使の呼びかけを体現したものであり、グローバル化の利益を認めつつも、すべての人々にとって公正な、より良い成果を達成する手段としてディーセント・ワーク政策を実行する努力の強化を求めています。具体的には、ディーセント・ワーク課題を通じたILOの四つの戦略目的(雇用、社会的保護、社会対話と政労使の三者構成主義、働く上での基本的な原則と権利)を通じて進歩と社会正義を促進し達成するための加盟国政労使の取り組みをILOが実効的に支援する新しい基盤を確立するものです。また、これらの目的の相互支援的な性格と相互依存性を強調することによって、どれか一つが推進されなかったとすれば他のものの推進における進歩も妨げられるとの事実を強調しています。 宣言はさらに、グローバル化によってもたらされた労働の世界の奥深い変化に光を当てつつ、貿易と金融市場政策のどちらも雇用に影響を与える以上、「雇用を経済政策の中心に据える目標の達成に向け、これらが雇用に与える影響を評価することはILOの役割」と明記し、ディーセント・ワークの推進に向けて他の国際機関・地域機関と協力することをILOに求めると共に、加盟国政労使の責任として、その社会・経済政策を通じてディーセント・ワーク課題の実施に向けた統合的な世界規模の戦略の実現に寄与することを求めています。 この宣言の採択は、ILO憲章の附属書であるフィラデルフィア宣言が採択された1944年以来の、ILOの刷新を象徴する重要な出来事です。さらに、結社の自由と団体交渉権、あらゆる形態の強制労働の撤廃、児童労働の実効的な撲滅、雇用・職業上の差別撤廃の基本的な原則をILOの基盤原則と位置づけ、前記の四つの戦略目的実現のための条件を形成する上でのその重要性を強調することによって、1998年に採択された「労働における基本的原則及び権利に関するILO宣言」の尊重、推進、実現に向けた大きな一歩を刻むものともなっています。 宣言には、ILOが加盟国のディーセント・ワーク課題推進努力を支援する手段を確実にするフォローアップの仕組みが含まれています。これには、ILOの制度的慣行と統治の仕組みの見直し、加盟国のニーズと現実に応え、ILOの活動成果を評価する話し合いをILO総会で定期的に持つこと、任意のカントリー・レビュー、技術支援、助言サービス、調査研究能力や情報の収集・共有の強化などが挙げられています。 ソマビアILO事務局長は「経済・社会政策の調和に向けた大きな転換を意味するだけでなく、ディーセント・ワークを基礎とした公正なグローバル化の推進を追求する上での素晴らしい道具をILOに装備させるもの」として宣言の採択を歓迎しました。宣言を審議した委員会のジャン=ジャック・エルミジェー委員長は宣言と決議を「コンパス」と呼び、「未来の形成は我々皆にかかっている」として、今後の取り組みを求めました。 |
「社会正義を欠いたグローバル化」に取り組む緊急措置を呼びかけ−ILO事務局長(英語原文) 2008年6月9日(月)発表ILO/08/25 フアン・ソマビアILO事務局長は6月9日に、ジュネーブで開かれている第97回ILO総会において基調演説を行い、賃金、雇用、生産性における世界的な不平等の拡大を指摘し、このような「社会正義を欠いたグローバル化」を阻止する対策が緊急に必要と呼びかけました。 サブプライム金融危機に加え、基本的な権利や保障、移動の展望や尊厳を欠いた標準以下の脆弱な「サブプライム・ワーク」の危機、不平等の深刻化を招いている社会正義を欠いたグローバル化、インフレ高騰、景気の低迷または後退、失業などの脅威、そして政府財政に加え、貧しい労働者や家計をさらに痛めつける食糧価格危機といった様々な危機の存在を列挙した上で、ソマビア事務局長は、働く家族のこのようなリスクに取り組む緊急対策が必要と訴えました。そして、国家の公共政策機能、市場の生産的ダイナミズム、社会の民主的な声、個人・家族・コミュニティーの必要性と選択といった相互に補強し合う役割を基礎とした新しい政策バランスの必要性を指摘し、「ディーセント・ワーク(働きがいのある人間らしい仕事)をすべての人に」というディーセント・ワーク課題と公正なグローバル化にそのバランスが見出されるとの声が多く聞かれることを紹介しました。 政策策定においてILOが重要な責任を有するこの他の分野として、ソマビア事務局長は持続可能な企業の継続的な育成や、環境に優しい仕事であるグリーン・ジョブ構想の十分な展開も提唱しました。働く上での権利に関しては、労働における基本的原則及び権利に関するILO宣言の基礎となっている強制労働、児童労働、差別、結社の自由と団体交渉に関する8条約の2015年までの全加盟国による批准を目標として提案しました。 政労使で構成されるILO独特の三者構成は、共通の理解に根ざした成果を達成できる機会を提供するものとして、「新たに登場しつつある、金融の安定及び開発投資を公正な貿易及びディーセント・ワークと結びつけるグローバル・ガバナンス体制においてILOは中心的な役割を演じ得る独特な機会を有する」と唱えました。 |
2008年6月2日発表ILO/08/19 第18回世界労働安全衛生会議・世界安全衛生サミット(韓国ソウル・2008年6月29日〜7月2日)(英語原文) ILO文書 |
仕事の世界における安全面の現状とその向上に向けた世界の取り組みを取り上げ、この種のものとしては最大の国際的なイベントとして、ILOと国際社会保障協会(ISSA)が共催し、3年おきに開かれる世界労働安全衛生会議の第18回会合が、来る6月29日〜7月2日に、韓国産業安全衛生公団(KOSHA)が受入団体となってソウルで開かれます。「仕事における安全と健康:社会の責任」のテーマの下、100カ国以上から約4,000人の産業リーダー、政策関係者、専門家の出席が見込まれるこの会議では、環境的に持続可能な経済成長・発展のカギとなる要素として、労働安全衛生分野の新しい先駆的な研究成果の発表も行われます。会議ではインフォーマル経済や人の移動が労働安全に与える影響を含むリスク管理問題、アスベスト(石綿)関連リスクの撤廃に向けた行動、ナノテクノロジーの潜在的リスク、危険有害産業における性差、エルゴノミクス(人間工学)を用いた作業環境改善、HIV(エイズウイルス)/エイズと仕事の世界など幅広い問題が取り上げられます。 世界労働安全衛生会議は情報、知識、経験の交流を通じて、「予防的安全衛生文化」の育成に寄与することを目指しています。第18回会議では、世界各地の政府閣僚、主要多国籍企業の役員、安全衛生や社会保障の上級専門家、労使代表など意思決定に携わる約50人の方々の出席を得て、ハイレベル安全衛生サミットの開催も予定されています。サミットでは世界中で労働安全衛生問題に取り組む際の新しい国際的な基準点となるような初の労働安全衛生宣言の採択が見込まれます。この他に、労働安全に関する短編映画やマルチメディア作品が発表される国際フィルム・マルチメディア・フェスティバル、600社以上の安全技術・製品が展示される国際安全衛生展示会、サムスン電子など韓国の主要産業における安全衛生マネジメントの実情を直接視察するツアーなどが企画されています。 毎年、200万人以上が業務に関連した事故や疾病で命を失い、世界経済にもたらされるこのコストは世界全体の国内総生産(GDP)の最大4%に相当するとILOでは推計しています。会議に際して発表される新しい報告書は、職業病や労働災害の世界的な影響の最新推定値を含むと共に、職場における安全を向上させる方法を検討しています。「職業病や労働災害による死傷・罹病者数の世界的な水準は相変わらず許容できないレベルにある以上、この会議は健康的な作業環境の達成を確保するために何が必要かを強調するものとなることでしょう」と、ILOのサミーラ・アルトゥワイリ労働安全衛生・環境国際計画部長は語っています。 会議は取材できます。取材ご希望の報道関係者は、6月15日までに会議事務局に事前登録する必要があります。会議の模様はインターネット上の会議ホームページ(http://www.safety2008korea.org)他主催団体ホームページでご覧になれます。 なお、ILO駐日事務所では7月4日に会議出席者による報告会を開催する予定です。 |
2008年6月12日 ”国策裁判” 極まる NHK番組改ざん事件裁判 ”政治介入”不問に 最高裁判決 |
NHK番組改変事件 … 問題の番組は、2001年1月30日に放送されたNHKの「ETV2001 問われる戦時性暴力」である。旧日本軍の性暴力(従軍慰安婦等)を民間人が裁く「女性国際戦犯法廷」を開いた「《戦争と女性への暴力》日本ネットワーク」(バウネットジャパン)が、NHKの取材を受けた際の説明と異なる(改変された)番組を放送されたことで「期待権を侵害された」などと主張しNHK等を提訴(2001/7/24)していた。この問題では、2005年1月に、朝日新聞が「自民党政治家2人の圧力によって番組が改変された」と報道。NHKの番組担当デスクも記者会見で政治介入があったと内部告発している。 一審の東京地裁判決(2004/3/24) は、下請け製作会社だけの賠償責任を認定して原告の一部勝訴となり、 二審の東京高裁判決(2007/1/29) は、 番組を良くするために修正を重ねた製作現場と国会議員の意図を推し量って改変を指示したNHK上層部とを、一審判決以上に明確に区別し、放送前日にNHK幹部が出向いて番組内容を説明した席で、安倍晋三官房副長官(当時)と中川昭一衆院議員が「従軍慰安婦問題について持論(強制はなかった)を展開した上、公正中立の立場で報道すべきではないかと指摘した」との事実の認定をし、「番組改変は、当初の番組の趣旨とはそぐわない意図からなされた」と判断し「(NHK上層部が)国会議員などの意図を忖度し当たり障りのないように番組を改編した」と評価し、そのことは「(政治家の圧力によりNHKが)編集権を自ら放棄したものに等しい」として下請け製作会社だけでなくNHKにも損害賠償の支払いを命じ、原告勝訴となった。 しかし、2008年6月12日の最高裁第一小法廷(横尾和子裁判長)判決は、「(放送番組が)編集により当初の企画と異なる内容になるのは当然のことと国民に認識されている。(取材を受けた側が抱いた放送内容への)「期待」と「信頼」は、報道の自由の制約につながるものであり、原則として法的保護に値すると認める余地はない、また、「(改変したことについて原告に)法的な説明責任が認められる余地はない」。また、「政治家の干渉圧力の存在はあったが今回の不法行為(「期待権」不履行による損害賠償請求)の有無の判断に必要ない」。よって、「NHK等に損害賠償責任はない」とし、原告市民団体が勝訴した二審東京高裁判決を破棄して原告の請求をすべて退けた。 つまり、今回の最高裁判決は、上述のように、原告側の「期待権」等に関しての損害賠償を認めないばかりか憲法21条(表現の自由)を盾に「報道の自由は…軽々に制限されてはならない」として「放送の自律」という一般論に終始した。そして、「期待権」を「放送の自律への圧力」として原告側にこそ問題があると論点をすり替えた内容とし、また、一番の注目点であるところの「2国会議員の意図を忖度してNHKが番組を改変したか」については不問に付し、全く言及しなかった。 この事件の本質は、NHK上層部が政権政党(政治家)からの「干渉圧力」を受けその意図を推し量って番組を改変した結果、取材対象者の期待と信頼を裏切ったというものである。つまりは、「報道番組」を歪める不法不当な政治介入と、それを受け容れたNHK上層部により行われた番組改変の事実認定である。 そして、原告がこの訴訟で問うたのは、NHKを都合良く操ろうとする政権政党(政治家)と、その権力に擦り寄り癒着しているNHK上層部の姿勢である。よって、ここで問われるべきは、「期待権」に対する憲法21条「表現の自由」から導き出される「報道の自由、自律」という一般論としての番組編集権の問題でないことは明白である。 原告も裁判を注視する国民も、取材を受けた側がその番組の出来上がりに抱く「期待権」は文字通り「期待」であって、その「期待」で「圧力」をかけ「報道の自律(編集権)」を絶対的に縛るものとは誰も思っていない。今更、そんな「放送の自律」と「期待権」の関係性の常識的、一般的な判断をわざわざ最高裁の求めたわけではないことは明らかである。 しかし、最高裁は、「放送番組への政治介入や圧力」を裁くであろうとする国民の裁判的「期待」を十分承知していながら、そうした主要テーマを正面から取り上げないばかりか当該番組の編集過程の異常さを一顧だにせず、抽象的で形式的な「編集の自由」問題に終始した。 そして、あまでも本題の審理を避けたいとする一念で、意表をついたこうした論点はずしを行い、訴状にある「期待権」を根拠に、執拗に法律的間隙と純粋法律論の間隙を縫うことに腐心した。そのことは、判決文の殆どを占める「期待権」の解釈に対する執念に比べ、二審判決が事件の前提として政治家の干渉圧力の事実を認めているにもかかわらずこれを不問に付し、「政治介入」については、ただ「今回の不法行為(「期待権」不履行による損害賠償請求)の有無の判断に必要ない」と、その「理由」も述べずに一蹴していることで明らかである。「政治介入」についての二審判決を覆す内容であるならば、本来は「判断に必要ない」どころか、それなりの説得力のある説明を尽くす責任があろう。 NHKが原告の「期待権」を侵害したことによる損害賠償請求は、訴訟手続き上の要件に過ぎず主目的ではないことは、判決後の会見での原告の言動などからも明らかであるばかりでなく、司法関係者ならだれもが理解できることであろう。しかし、最高裁は、当該事件の「背景」こそが核心であることを知ながら一顧だにせず、訴状にある「期待権」の侵害による損害賠償請求だけに問題を矮小化してみせその当否だけを審理した。そのため、判決の殆どを「期待権の解釈」に費やしている。 これは、見事に本質的問題をはぐらかし国民を公然と騙したに過ぎない。問題の本質をことごとくはずした判決で「政権」が傷つかぬように彼らを擁護し、国民の「期待権」を保障しないことで報道の管理統制を志向する政権の意図を実現しようとする正に政権寄りの判断が露骨に出た「国策裁判」の典型ともいえる。 NHK上層部は、安倍らの所に出向いて番組内容を事前に説明をし彼らの政治的圧力に屈した結果、製作現場をねじ伏せて番組の主旨を曲げ彼らの意向にそって番組を改ざんした。そして、NHKは、放送への政治介入を内部告発した現場スタッフを製作現場からはずした。 これらは、二審判決で「憲法で保障された編集権を自ら放棄したものに等しい」と事実認定されているにも拘わらず、NHKは「番組の改変」は、あくまでも「自主的な編集」であったと強弁している。 最高裁は、既に、自律的判断が侵害されてしまったNHKの番組を、表現の自由(報道の自由)を論拠に擁護する形式的な番組編集権の判決を下し、番組改変と政治家のかかわりについて全く具体的に判断せず改変の事実に目を向けなかった。 ※ 参考 NHK番組改変、損害賠償訴訟 最高裁判決(2008/6/12) 【判決全文.pdf】 |
2008年6月6日 原油価格の高騰 投機筋の食い物となる世界経済 第三次石油危機に世界中がパニック |
最近、原油価格の高騰が何かと話題になります。それは、車のガソリン価格だけでなく、原油(石油)を燃料としたり原料としたりする産業等々の製品価格の高騰に結びつくからです。今や、石油抜きの生活は成り立ちません。つまり石油は、産業だけでなく人間生活の「血液」ともいえる存在です。 財務省「日本貿易統計」や石油連盟「石油統計情報」によると、その原油出荷価格が、昨年末あたりから急騰し、この6月6日には、三つある国際指標の内のひとつであるWTI原油が1バーレル(159リットル)あたり139.12ドル(US$)となり、現在130$台で推移しています。日本到着の輸入価格は、これに運賃と保険が加わった額になります。(運賃と保険料は相対的に稀少な額です)(※追記、7月11日に147ドルの最高値をつけました) しかし、わずか1年前(2007/6月)は、1バーレル 67.49$でした。つまり、この1年で価格が約2倍になったと言えます。また、10年前(1998/6月)は、僅か13.55$/Bでした。 原油の採掘費用は、1バーレルあたり約3$と言われています。これに、産油会社の利益、運賃、保険、「投機筋の儲け」を加えて出荷され、更に、石油関連会社等の輸送費用、貯蔵費用、精製費用、加工費用、営業経費、営業利益、高額税金等々、が加わって消費者への末端価格となります。 いずれにしても、1年前に67$ほどだったものが僅か1年で140$近くにまで倍増するとは、いかにインドや中国などの新興国の需要が増えたといっても、それが原因の供給不安で値が上がったとはいえません。また、石油会社等の設備や販売経費が急激に変化したとも思えません。この上昇分は、明らかに投機資金の流入による価格のつり上げです。 基本的に価格上昇傾向は製品価格に転嫁でき増益となるので産業界にとっては望ましい環境です。しかし、急激な「高騰」となると産業構造や国民生活の様々な面に歪みが生まれデメリットが多く現れるので政府としても放置できません。 しかし、各国政府とも、こうした状況になかなか有効な手を打とうとしません。それは各国の産業界を支配する富裕層から投機資金を集める投資ファンドや全世界の原油市場を寡占支配する石油メジャーが政界に巨額な政治資金を提供したりして政治(政策運営)に大きな影響力を持ち、石油投機規制をさせないからです。 ※ 第一次石油危機(1973/10〜74/8、第4次中東戦争)3$→11.7$(3.9倍) 第二次石油危機(1978/10〜82/4、OPECの値上げ、イラン・イラク戦争)12.1$→34.0$(2.7倍) 第三次石油危機(2003年末〜?、新興国需要、産油国不安、投機資金)25.2$→暫定121.1$(4.8倍) ※ 日本での原油の過去最高価格は、1982(s57)年11月でした。原油価格は33.16$/Bでしたが、為替の円レートが272.81円/$だったので、1キロリットルあたりの価格は56960円で、1リットルあたりは56.96円になります。 ちなみに、ごく最近の2008(h20)年4月は、原油価格は100.70$/Bで、為替レートが100.64円/$なので、1キロリットルあたりの価格は63746円で、1リットル当たりは63.746円になります。 今から26年前の1982年と現在の2008年の物価水準の違いを考えると、1982年当時の石油価格がいかに高かったかが分かります。"狂乱物価"と呼ばれた所以です。 今回の原油価格は、過去になく短期間に高騰しており、これから多くの問題が出てくるものと思われます。 しかし、過去何回かの原油価格の「人為的変動(つり上げ)」による”石油危機”に懲りている世界各国は、価格高騰に備えた多量の備蓄、原油(石油)を節約する製造方法や製品の開発、また、石油に替わる代替エネルギーの開発、石油メジャーに頼らない供給ルートの開拓等々の対策を取ってきており、昔ほどの強い石油依存はありません。そこで、今回の価格高騰も、真の需給バランスの逼迫による変動ではなく文字通りの「投機」的性格のものであり、価格高騰による需要減で石油のだぶつきが顕著になってくれば一気に収束する一時的なものとする見方もあります。 (9/17追記※ 原油価格の高騰により自動車等のガソリン(レギュラー)店頭価格もすぐに 1リットル190円台まで高騰しました。その後、9月半ばに、原油価格は 1バーレル90ドル台にまで急落しています。7月の147ドルに比べると約三分の一下落です。しかし、ガソリンの店頭価格は 1リットル170円程です。石油会社は、原油価格上昇には迅速に上乗せ対応しますが、下落にはなかなか対応しようとしません) |