平成15年1023日 東京都 教育庁       【10.23通達】
入学式及び卒業式等における国旗掲揚及び国歌斉唱の実施について
 東京都教育委員会では、都立学校等における入学式及び卒業式が、学習指導要領に基づき、適正に実施されるために、「都立学校等卒業式・入学式対策本部」を設置し、検討してきました。
 このたび、国旗掲揚及び国歌斉唱の適正実施に向けての方針がまとまりましたので、本日、都立高等学校長及び都立盲・ろう・養護学校長へ「入学式、卒業式等における国旗掲揚及び国歌斉唱の実施について(通達)」を通達するとともに、区市町村教育委員会へは、写しを添えて通知します。
 
1、入学式、卒業式等における国旗掲揚及び国歌斉唱の実施について(通達)
 1 学習指導要領に基づき、入学式、卒業式等を適正に実施すること。
 2 入学式、卒業式等の実施に当たっては、別紙「入学式、卒業式等における国旗掲揚及び国歌斉唱に関する実施指針」のとおり行うものとすること。
 3 国旗掲揚及び国歌斉唱の実施に当たり、教職員が本通達に基づく校長の職務命令に従わない場合は、服務上の責任を問われることを、教職員に周知すること。
 
 別紙「入学式、卒業式等における国旗掲揚及び国歌斉唱に関する実施指針
1 国旗の掲揚について
 入学式、卒業式等における国旗の取扱いは、次のとおりとする。
 (1) 国旗は、式典会場の舞台壇上正面に掲揚する。
 (2) 国旗とともに都旗を併せて掲揚する。この場合、国旗にあっては舞台壇上正面に向かって左、都旗にあっては右に掲揚する。
 (3) 屋外における国旗の掲揚については、掲揚塔、校門、玄関等、国旗の掲揚状況が児童・生徒、保護者その他来校者が十分認知できる場所に掲揚する。
 (4) 国旗を掲揚する時間は、式典当日の児童・生徒の始業時刻から終業時刻とする。
2 国歌の斉唱について
   入学式、卒業式等における国歌の取扱いは、次のとおりとする。
 (1) 式次第には、「国歌斉唱」と記載する。
 (2) 国歌斉唱に当たっては、式典の司会者が、「国歌斉唱」と発声し、起立を促す。
 (3) 式典会場において、教職員は、会場の指定された席で国旗に向かって起立し、国歌を斉唱する。
 (4) 国歌斉唱は、ピアノ伴奏等により行う。
3 会場設営等について
   入学式、卒業式等における会場設営等は、次のとおりとする。
 (1) 卒業式を体育館で実施する場合には、舞台壇上に演台を置き、卒業証書を授与する。
 (2) 卒業式をその他の会場で行う場合には、会場の正面に演台を置き、卒業証書を授与する。
 (3) 入学式、卒業式等における式典会場は、児童・生徒が正面を向いて着席するように設営する。
 (4) 入学式、卒業式等における教職員の服装は、厳粛かつ清新な雰囲気の中で行われる式典にふさわしいものとする。