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 2009925日(金) 「国家の戦争犯罪」と闘った人権派の重鎮 土屋公献 弁護士 逝去 【本文.doc】
 2011210日(木) 権力による「冤罪」の人権擁護に尽くした 後藤昌次郎 弁護士 逝去 【本文.doc】

 必読!現行憲法対照 相異明解 自民党日本国憲法 改正草案 【本文】(2012/4/27) 国民に君臨する国家の姿
 自民党 日本国憲法 改正草案(2012/4/27)大学習会【伊藤真 弁護士の詳細解説】(2013/3/8 Ver.5)自民党が目指す国家統治スタイルの戦慄、蘇る悪夢。参考…【現・日本国憲法・全文】

 2013年 これまでの選挙の投開票は正しく行われているのか?独占選挙屋株式会社ムサシ疑惑  
 独裁専制国家や貧しい発展途上国ならまだしも、「先進国」ニッポンでは信じて疑うことのない各種選挙での「投開票」業務。本当に正しく行われているのでしょうか。選挙時の投開票に関わる用品や人員等の殆ど全てを、選管から丸投げされて長年にわたり独占的に随意契約されている株式会社ムサシに、今、疑惑の目が向けられています。Google等でもムサシ疑惑検索してみて下さい。 《原発、選挙、警察や裁判だけでなく、此の国に君臨する組織の全てを疑え! 大人しい国民は騙され続けている。操っているのは誰だ!!》

 201327日  職員会議の挙手・採決禁止は合法不当判決     東京高裁
 職員会議での挙手や採決を禁じた都教委の通知(2006/4/13通知)等の違法性を元三鷹高校長の土肥信雄氏が訴えている裁判の控訴審で、東京高裁(市村陽典裁判長)は7日、通知等は「違法ではない」として原告の控訴を棄却しました。同氏は上告の方針です。
 都教委の「4.13通知」(2006)は、都立学校長に対して挙手や採決で職員の意向を確認することを禁じていますが、この通知が教育に対する「不当な支配」に当たるかが主な争点となっていました。
 この日の判決では、通知が出された経緯や目的から「校長の意思決定を職員会議が不当に拘束しないよう、法令上の権限に基づいて発しており不当とは言えない」とし「挙手や採決の禁止によって民主主義的な議論が奪われることにはならず、教育への不当な支配には当たらない」と結論づけています。

 しかし、個人意見の発表は出来てもその結果(総意)が挙手や採決で確認されないとか、校長の意思が決まっていたらそれを糾すことも出来ないという議論の場で、どこまで民主的で真剣な話し合いが生まれるでしょうか。 一人一人の意見を自由に述べることができ、またそれが尊重されてこそ民主的で生産的な議論が成立します。 発言への圧力を感じたり、既に結論ありきで聞き流されることが決まっていたりする形式的な会議を「民主的な話し合い」と言えるでしょうか。それでも「(判決が言うように)民主主義的な議論が奪われることにならない」とする根拠は何処にあるのでしょうか。 
 また、行政法的な形態としての「法令上の(校長)権限」以前に、特に教育の場に於いては「校長の意思決定が絶対である」とする大前提そのものが非民主的であることに気づくべきです。また、昨今の教育行政が上意下達の縦割りで学校(教育)支配を目指す中、司法も取り込んで憲法や旧教育基本法の教育理念を踏みにじり、行政通達で校長権限を強めて国家政策たる教育支配の貫徹を図ろうとしているこの状況は「国家による教育への不当な支配」そのものと言えます。

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 20121111日(日)pm1:00〜7:00  反原発 100万人 首都圏 超大占拠  【詳細】
 国民の意志を無視する愚鈍な政府を動かすにはこれしかない!。 日比谷公園付近に集まり、首相官邸、永田町、国会、霞ヶ関一帯で、立ち止まり、座り込もう!!。 原発の運転即時停止と廃絶を求める主権者国民の、主体的・合法的・非暴力の示威行動です。

 20121225日現在 「日の丸・君が代」強制、関連諸裁判のまとめ 総合最新版は【ここ】

      闘争中の裁判公判や人事委員会審理の予定
略称 原告数 公判予定日 内容 開始時刻 法廷番号
1 「君が代」裁判 第二次訴訟 控訴審
(05/06年、処分取消請求)
64 2012年
10月31日
不当判決 上告審へ
2 「君が代」裁判 第三次訴訟 一審
(07/08/09年、処分取消請求)
50 2013年
1月11日
第10回弁論 15:00〜 地裁 527
3 採用拒否撤回請求裁判 第二次訴訟
(高校07/08/09年 退職者、嘱託不採用)
24 2013年
2月5日
弁論準備
4 小中学校「君が代」裁判 控訴審
(04/05年 東教組、処分取消請求訴訟)
10 2012年
10月25日
不当判決 上告審へ
5 04年 処分取消請求訴訟 控訴審(都障労組) 3 2012年
6月27日
不当判決  最高裁第二小法廷へ
6 08年 処分取消・採用拒否撤回請求訴訟 控訴審
(東教組「求める会」米山さん)
1 2012年
10月18日
不当判決
7 05年 再発防止研修未受講処分取消請求訴訟
(Fさん)
1 2012年
1月21日
第四回弁論 10:30〜 地裁 527
8 06,07,08,09年、累積加重処分取消請求訴訟
(都教組 八王子支部・中学 近藤さん)
1 2013年
2月26日
判決 13:15〜 高裁 825
9 河原井さん損害賠償差し戻し審 1 2012年
11月7日
一部勝訴判決 上告審へ
10 07/08/09年 河原井・根津さん処分取消訴訟 2 2013年
2月4日
第 回弁論 11:30〜 地裁527

東京高裁 暴挙 いきなり結審!(「君が代」処分取消訴訟(第二次)上欄の1
 7月20日、「君が代」裁判 第二次訴訟 控訴審(05/06年、処分取消請求)「第一回口頭弁論」が東京高裁(民事15部)で開かれました。
控訴人2名、代理人3名の陳述が終わった時点で、斎藤繁道裁判長は10分間の休廷を宣言しました。再開後、裁判長は、「控訴側から出されている証人は却下、最高裁判決や提出された書面で判断できる」として「これにて結審。次回判決は10月31日」と宣告しました。
 正に始まったばかりの控訴審弁論のしょっぱなに、既に出されている最高裁判決を踏襲することを表明した前代未聞の「既に結論ありき、の訴訟指揮」です。控訴審での審議を尽くさないことは三審制の意義を踏みにじるものです。
   判決: 2012年1031日(水) 1340分 傍聴抽選〆切(予定) 14時 開廷 東京高裁101号法廷(定員96)

  最高裁 判決が出た諸裁判 判決内容
裁判 略称 原告数 判決日  「日の君」強制に従わなかったとして科された懲戒処分取消し、及び、その被処分を理由に定年後の嘱託採用を拒否したことの撤回を求める訴訟の原告は、殆ど全ての裁判で、「日の君」の強制が教育的に不当であることや、嘱託不採用は「見せしめ的」なばかりか極めて過重であり妥当性がないことを訴えるのは勿論のこと、「日の丸・君が代」強制の根拠となっている「10.23通達」や「職務命令」そのものの違憲、違法性を訴えてきました。

 しかし、一、二審では、一部の例外的判決(予防訴訟で「通達は違憲」とした地裁・難波判決2006/9/21、また、都教委の処分は懲戒裁量権の逸脱で違法と断じた東京「君が代」裁判第一次訴訟控訴審判決20113/10)や判決における一部裁判官の少数意見を除いて殆どすべての判決は、憲法の成立理念や1946教育基本法の精神に踏み込むことなく、「日の君」強制を単純に「許容すべき儀礼」として、憲法19条が保護する「思想良心の自由」の埒外に置く判断をし、処分も合法としました。

 最高裁でも、「日の君」強制の違憲違法性に言及する一部の裁判官の少数意見はあったものの、殆どすべて原判決を踏襲し原告の敗訴としました。
しかし、処分が累積されると、すぐに減給や停職や分限免職等に結びついていることは、処分の元となった規律違反行為の内容に照らし社会通念上重すぎるとして懲戒処分の内容に一定程度の歯止めをかけることとなりました。

懲戒処分についての上告審の判断
停職や減給処分について)不起立、不斉唱は個人の歴史観がもとであり、式を直接妨害するものでもない。不起立を数回、繰り返した程度で戒告を超えた処分をするのは裁量権の逸脱。
戒告処分について)戒告は職務や給与に直接の不利益を与えない。規律違反の責任を問うための裁量権の範囲内。
1 「日の君」強制者(石原都知事ら3人)を刑事告訴告発した取り組み 最高裁で不起訴確定 420 2007/4/23
2 「もの言える自由」裁判(Iさん) 1 2009/8/14棄却
3 採用拒否撤回裁判 (南葛・定時制、申谷さん) 1 2011/5/30
4 採用拒否撤回裁判 第一次訴訟(05/06年 退職者) 13 2011/6/6
5 処分取消訴訟 (04年 都教組八王子支部:支える会) 3 2011/6/14
6 神奈川こころの自由裁判 107 2011/6/22
7 南葛・定時制、一円裁判(木川さん) 1 2011/7/4
8 処分取消訴訟 (05年 東京教組・府中市民の会・中島さん) 1 2011/7/4
9 板橋高校 (藤田さん)刑事裁判 1 2011/7/7
10 「君が代」解雇裁判(04/05嘱託講師等合格取消撤回請求訴訟) 10 2011/7/14
11 北九州ココロ裁判 17 2011/7/14
12 広島高校教員処分取消請求訴訟 42 2011/7/14
13 処分取消訴訟 (06年 東京教組・求める会・安倍さん) 1 2011/7/19
14 「君が代」裁判 第一次訴訟(04年 処分取消請求訴訟) 162 2012/1/16
15 処分取消訴訟 (04年 アイム89)不起立、不伴奏 2 2012/1/16
16 河原井・根津さん停職処分取消裁判(06年)
解雇させるな裁判
2 2012/1/16
17 予防訴訟(国歌斉唱義務不存在確認等請求訴訟) 375 2012/2/9
  最高裁 第一小法廷の判事と その判断           2012/1/17 東京新聞
横田 尤孝(よこた ともゆき)  元検察官 多数意見 戒告は直接、職務や給与に不利益を与えない。戒告より重い減給以上の処分の選択は慎重な考慮が必要。
白木 勇(しらき ゆう)   元裁判官
桜井 龍子(さくらい りゅうこ)   元行政官 補足意見 今後いたずらに不起立と懲戒処分の繰り返しが行われる事態が教育現場のあり方として容認されない。
金築 誠志(かねつき せいし)   元裁判官 職務命令に起因する対立が教育環境の悪化を招けば、児童・生徒も影響を受けるため、慎重かつ賢明な配慮が必要。
宮川 光治(みやかわ こうじ)    元弁護士 反対意見 職務命令は違憲。戒告は勤勉手当や昇給・退職金・年金に影響し、再雇用も取り消される相当重い処分で、是認できない。

 2010/7/3 2011626日 女たちの声が世界を変える …女性国際戦犯法廷から10年…  【チラシ.pdf】

 2011年66日  最高裁 またも「日の君」強制 上告棄却 不当判決 
 「日の君」強制の職務命令に従わなかったことを理由に退職後の再雇用を拒否したのは不当として元都立高校教員13人が起こしていた裁判で、6月6日、最高裁第一小法廷(白木勇裁判長)は、4対1の多数意見で原告の上告を棄却しました。
 判決では、先の5月30日の第二小法廷判決と同じように起立斉唱を求める職務命令は「制約を許容しうる程度の必要性・合理性が認められる」と判断し、思想良心の自由を保障した憲法19条には違反しないとしました。

 これに対し唯一人反対意見を述べた宮川光治裁判官は、起立斉唱行為は「原告の歴史観・世界観にとって譲れない一線を越える行動」であり、「人権の尊重や自主的に思考することの大切さを強調する教育実践を続けてきた教育者としての信念を否定することになる」と指摘し、「多数意見のように精神的自由権に関する問題を多数者の視点からのみ考えることは適当でない」としました。
 更に、職務命令発出の根拠となる「10.23通達」については、「前記歴史観・世界観及び教育上の信念を有する教職員を念頭に、不利益処分をもってその歴史観等に反する行為を強制する事にある」として「通達」の強制目的を断定し行き過ぎた「日の君」強制に強い警鐘を鳴らしました。そして、高裁に差し戻すことが適当だとしました。

 2011530日   最高裁は誰のもの  「日の君」強制は「合憲」…不当判決    最高裁第二小法廷

 5月30日の「日の丸・君が代」裁判(申谷さん裁判)で、最高裁第二小法廷(須藤正彦裁判長)は、「職務命令」による国歌(君が代)尊崇行為としての斉唱の強制は習慣的儀礼的なものであり憲法の保障する思想良心の自由が一部制限されてもやむを得ないとして斉唱の強制を認める判決を下しました。最高裁は行政権力が罰則をもって強制するこれほどの人権侵害から国民を護る「盾」とならずして何の憲法の番人といえるでしょうか。

 現憲法の成立理念は人権保障であり政治権力の横暴が規制されるべき最高法規です。よってその条文と理念の厳格な適用が求められるのであり政治権力側に有利で曖昧な「拡大解釈」はあり得ません。しかし今回の判決は人権擁護よりも行政権を優越させた本末転倒な政治判決と言わざるをえません。

 戦前の治安維持法は「国体変革」という曖昧な目的行為を取り締まるとしました。そして治安機関や政治権力にとって都合良い拡大解釈をすることで国民全体が弾圧対象となりました。条文の解釈を操作する点で今回の判決もそれと似ていますが憲法19条でこれほど明確に保障される「思想良心の自由」までも行政に都合良く解釈されその蹂躙に最高裁の保証が得られることに国家主義の恐ろしさを覚えます。

 最近の司法は政治行政目的の優先など人権擁護よりも国家統治権の既成事実を追認補完する傾向が強いように思われます。そこにあっては憲法第十章99条(公務員の憲法尊重擁護義務)等が求める国民主権の憲法を守るべき気概が感じられません。真の意味で最高裁を、政権の砦ではなく人権を護り切る最後の盾として取りもどさなくてはなりません。

 2011422日(金)      沖縄戦集団自決 日本軍の関与 確定      最高裁
 アジア・太平洋戦争末期の沖縄戦で、住民に「集団自決」を命じたとする虚偽の記述をされて名誉を傷つけられたとして、元日本軍の守備隊長らが作家の大江健三郎氏らを訴えていた裁判で、最高裁(第一小法廷・白木勇裁判長)は、元隊長側の上告をすべて棄却しました。
 一二審とも、軍による「自決命令」の有無が争点になりましたが、共に、「旧日本軍が自決に深くかかわった」とし「自決命令の存在が真実と信じる相当の理由があった」としました。この判断を最高裁も支持しました。

  文科省は、この訴訟の原告(元守備隊長)の主張を理由に、2006年度の高校の教科書検定で「集団自決」における「軍による強制」の記述を削除する意見をつけていましたが、この判決の確定で文科省の検定意見に根拠のないことが明らかになりました。
 また、今年3月30日には、来年度から使用する中学歴史教科書に、先のアジア・太平洋戦争を、「日本の自存自衛の戦争であった」と美化して描き「アジアのための戦争であった」ことを強調して日本の「侵略性」を覆い隠し、また、沖縄戦等で「集団自決」に追いやられた住民についても、住民の「降伏」を認めずに「集団自決」を主導した日本軍の関与には触れていない自由社版と育鵬社版の歴史教科書を検定合格」させています。

 201130日  「侵略戦争美化 2教科書 検定合格                         文科省
 文科省は30日、2012年度から使われる中学と高校の教科書検定の結果を発表しました。その中で、「侵略戦争」を美化する立場の自由社版(「新しい歴史教科書をつくる会」(藤岡信勝会長)編)、と育鵬社版(「日本教育再生機構」(八木秀次理事長)編)の中学歴史教科書と公民教科書が合格しました。
 両社の歴史教科書は、先のアジア・太平洋戦争を、「日本の自存自衛の戦争であった」と美化して描き「アジアのための戦争であった」ことを強調して日本の「侵略性」を覆い隠しています。これは、歴史学的研究成果や国際常識からは到底認められないものです。また、沖縄戦等で「集団自決」に追いやられた住民についても、住民の「降伏」を認めずに「集団自決」を主導した日本軍の関与には触れていません
 民主党政権下の教科書検定も、自公政権下と何ら変わらない内容となりました。日本の侵略戦争と植民地支配への反省と誤りの清算は戦後日本の出発点であり、それらと誠実に向き合いその意義を学ぶことは次代を担う子供たちに必須の課題ですが、それらを否定する歴史教科書を「合格」させた政府文科省の責任はとても大きいと思われます。

 201125日(土) 映画 「教えられなかった戦争中国編…」(監督:高岩 仁) 上映会  【詳細ビラ.pdf】

 2011129,30日 今日、映画を観る自由があった …アムネスティ・フィルム・フェスティバル…  【チラシ.pdf】

 2010 5月 驚 愕 学習指導要領に従わない教員を密告せよ!! 【要綱.pdf】  北海道教委決定

 20101211日(土) 戦場体験記録が語るもの 兵士は語る。 シンポジューム。  【詳細ビラ.pdf】

 2010年11月27日     「中帰連」、「撫順の奇蹟」って、何 ?     【詳細ビラ.pdf】

 20101125日 日本軍「慰安婦」問題 立法解決を求める国際署名 提出行動  【詳細ビラ.pdf】 

 20101120日(土) am10:30〜pm5:30   九条フェスタ 2010 開催  於:大田区産業プラザPio(蒲田)
 輝け条!!  世界へ未来へ フェスティバル 2010   【コクコク企画.pdf】  【公式 詳細ビラ.pdf】

 2010416日(金)pm6:30〜  麻布米軍ヘリ基地 撤去要求集会    於: 都立青山公園【地図】
 六本木ヒルズのすぐそば、国立新美術館のすぐ脇の六本木トンネルの上に、何と米軍ヘリコプター基地があるのです。これは、都立青山公園の一部を長年にわたり米軍が不法占拠しているものです。日本の政治機能中枢部の一端に米軍基地があるなどは「国辱」ものです。港区の平和民主団体は17年にわたり基地撤去を求める運動を毎年続けています。沖縄の米軍海兵隊普天間基地の撤去運動とも連帯します。今年も名物のカレーライスが振る舞われます。集会後は、六本木の繁華街を提灯デモします。 
       ※ 参照 麻布米軍ヘリ基地撤去実行委員会 【ホームページ】

 20091115日(日) am11:00〜pm5:30 5th 輝け9条! 未来 フェスティバル2009
 戦争にNO!! 平和にYES!!   今年も、「コクコクの会」は、総力参加(6階C会議室)
                     【詳細案内ビラ.pdf】   会場: 大田区産業プラザ PiO 【地図】

 2009830日(日) 第45回 総選挙 鳩山民主政権交代 麻生自民、太田公明 歴史的惨敗 
 衆院定数480当選者数(選挙前比) 民主 308(+193)、自民 119(−181)、公明 21(−10)、共産 9(0)、社民 7(0)、みんな 5(+1)、国民 3(−1)、日本 1(+1)、大地 1(0)、改革 0(−1)、諸派 0(0)、無所属自民系 0(0)、野党系 2(+2)、その他 4(−2)」   (※ 新顔で全国展開した自民別働隊の幸福実現党は 0 )

 200984日 横浜市教委 つくる会」系自由社版 歴史教科書採択      【詳細.pdf】

 2009716日       「神奈川こころの自由裁判」(神奈川予防訴訟)      横浜地裁
            「日の君」への起立斉唱儀礼行為 との詭弁判決    7月28日に控訴 
       参照 【日の君・国際基準で裁く 2009/7/16欄】   【詳細・傍聴記.pdf】

 200964日 挙手・採決 禁止」に反旗 都立三鷹高校長提訴 再雇用不合格は都教委の報復」     
           ※ 参照【日の君を国際基準で裁く】ページ200964

 200964日   「指導力不足」で免職処分  2審も処分取消し判決          大阪高裁 
           参照→ 【教員の地位勧告】ページの【経緯・トピックス】2009/6/4

 2009312こころとからだの学習裁判(略称:ここから裁判) 七生養護学校(性教育)事件訴訟
     教員側画期的、全面勝訴  …石原都政による教育への権力介入・支配に痛撃
        3都議による 性教育批判は「不当な支配」 
        都教委による 教員への厳重注意処分は「裁量権の乱用」         東京地裁判決  
 東京地裁(矢尾渉裁判長)はこの日の判決で、2003年7月に都立七生養護学校(現・七生特別支援学校)を視察した3都議会議員(古賀俊昭(自民)、田代博嗣(自民)、土屋敬之(民主))が、性教育を実践していた教諭に「教材が不適切」、「感覚が麻痺してる」等々と教員としての資質を疑問視した質問や非難をして「教材」を没収したこと、更に、教員の反論を教頭が制止したり同行してきた都教委職員が都議らを批判や非難せずに傍観していたりして教育の自由を侵害したことに対し、これらは教育への不当な支配」にあたると指摘した。また、都教委がその教員らを厳重注意処分にしたことも「裁量権の乱用」にあたるとして、3都議と都に慰謝料計210万円を原告教員側 (教諭29名と保護者2名)へ支払うように命じた。

 判決は、都議らの発言を「一方的な批判で侮辱」と認定し「単なる議論」とする都議側の主張を退けた。そして、「政治的主義・信条に基づき学校の性教育に介入、干渉するもので教育の自主性を阻害して歪める危険がある」として「不当な支配」と断じている。
 また、同行した都教委職員が都議らを制しなかった事も、「不当な支配」から教育を守るよう定めた「旧(1947年)教育基本法」の教育条件整備義務に反して違法だとした。(※ 教基法は2006年に改悪された)
 更に、教諭らの指導は、「同校の児童生徒の発達段階を踏まえないものであることが明らかだったとはいえない」とし、「性教育の適否を短期間で判定するのは容易ではなく、制裁的な取り扱いがされれば、教員を萎縮させ創意工夫による教育実践の開発がされなくなる」と指摘した。そして、学習指導要領に反するとして教諭らを厳重注意処分とした都教委を「著しく妥当性を欠き裁量権の乱用だ」と結論づけた。

 教育基本法10条の「不当な支配に服することなく」を適用して都議らの政治的教育介入を断じた点、及び、教育委員会の教育条件整備義務により「不当な介入や支配」から教員の教育権を守る立場にあることを明確に示した点において、教育基本法や教育委員会制度の理念を忠実に反映した判決として画期的と言える。
 そして、本件は、政治権力(都議)と行政権力(教委)が結託して「教育」に不当な権力介入・支配をしたことが断罪されたことになる。
 なお、教材の返還と、「過激性教育」との記事で口火を切り、その後の一連の報道で同校の性教育批判をリードした産経新聞に対する謝罪広告の請求は認めなかった。

 報道によると、判決後、古賀都議は「事務的な質問をしただけ。これでは視察が出来なくなる」。田代都議は「弁護士と相談する」。土屋都議は「あくまで視察であり圧力ではない。この程度の賠償金で都の性教育が正常化されたのなら安いもの」と答えたという。
 都教委も、「(教員側は)組織的偏向教育に対する新任校長の制止も聞かなかった」、「(都議の「不当な支配」から教員を守る義務を果たさなかったことは)校長が許諾した正当な視察に同行しただけ」と、反論している。

 2009226日   靖国神社 合祀氏名削除訴訟 請求を棄却          大阪地裁判決
 太平洋戦争の戦没者らの遺族9人が、意思に反して靖国神社に親族を祭られ続け、故人を偲ぶ権利を侵害され続けているとして、神社が管理する「祭神簿」などから氏名を消すよう求めた訴訟で、大阪地裁(村岡寛裁判長)は請求をすべて棄却した。
 判決は、「遺族の同意を得て合祀することが社会的儀礼として望ましいとしても、遺族の訴えは靖国神社に対する不快や嫌悪としか言えずその主張は法的保護には値しない請求を認めれば靖国神社の信教の自由を害することとなる」とした。
 この裁判は、「合祀の拒否」を巡る訴訟で初めて国だけでなく神社を被告とし、遺族が反対している場合も「英霊」として祭り続ける事をめぐる初の判断となった。
 遺族は、「親族の死を殉国精神の高揚に利用されるのは嫌だ」として、国が持つ氏名や死亡年月日などの情報に基づく「祭神名票」、それをもとにした「祭神簿」、儀式用の「霊璽簿」からの氏名抹消と慰謝料を求めていた。

 2009224日  徴兵拒絶権など 平和的生存権具体的認定      岡山地裁判決
 イラクへの自衛隊派遣は憲法9条違反として派遣差し止め違憲確認を求めていた集団訴訟で、岡山地裁(近下秀明裁判長)は、憲法判断には踏み込まず原告(住人側)全面敗訴の判決を出した。
 訴えの根拠となった「平和的生存権」については「具体的権利」として認める踏み込んだ判断をしたが、「それによって保護されるべき権利侵害はない」として慰謝料請求を退けた。
 判決は、憲法前文の「平和のうちに生存する権利」とある平和的生存権の性格について「憲法上の基本的人権であり、裁判規範性を有する」として裁判所が直接、審査の基準として適用できるとした。更に、「徴兵拒絶権、良心的兵役拒絶権、軍需労働拒絶権」などを例に挙げ、これらの権利が具体的に侵害された場合は個人が国に損害賠償を求めることも認められるべきだとしている。そして、今回、原告らの主張は「結局のところ、派遣によって、自己の憲法上の見解、平和的生存権に基づく平和、非戦の心情や感情を害されたとしているに過ぎない」とした。
 しかし、平和的生存権を憲法前文9条の理念から具体的に例証し認めたことの意義は大きい。

 2009/1/30      都教委 「挙手、採決禁止 笑撃お手盛り調査(2008/11/13) 
 「日の君」強制問題で職員会議が混乱し校長が窮することを恐れた都教委は、去る2006(h18)年4月13日に職員会議等に於ける挙手や採決を禁止するいわゆる「4.13通知」を発出しました。そして、この度、北朝鮮並みのお手盛りで「学校経営の適正化について」状況把握した結果を公表しました(2008/11/13)。 
        → 【適正化評価全文.pdf】  【状況把握結果表.pdf】
なお、この「挙手、採決禁止」に唯一人異議を唱えて、都教委に公開討論を申し入れていた都立三鷹高土肥校長は、過去に何らの処分歴がないにも拘わらず、本年4月以降の再雇用が「不合格」となりました。

 20081221日(日)集会  声を上げる集い とめよう!!都教委の管理体制強化  【案内ビラ.pdf】

 2008年 4月22日実施の「全国学力・学習調査」における、
                   「学校質問紙」、「児童・生徒質問紙」の内容      【学テ、質問紙.pdf】

 20081117日   「君が代」不起立個人情報保護裁判 教職員、県を提訴     神奈川県 
 神奈川県教育委員会が県個人情報保護審議会・審査会の答申に従わず、入学式、卒業式の「君が代」斉唱時に起立しなかった県立学校教職員の氏名収集を続けていることは県個人情報保護条例違反だとして、同教職員が県を相手に今年の卒業式、入学式で集めた情報の利用不停止決定の取り消し(消去)や損害賠償を求めて提訴しました。
 問題をめぐっては、県個人情報保護審査会が昨年十月、県教委が集めた情報は県個人情報保護条例で原則取り扱い禁止とされている思想信条に該当する情報と判断。県教委は情報を破棄する一方で、収集を続けるために同条例のただし書きを根拠に県個人情報保護審議会に諮問しましたが、諮問内容は「不適」とする審議会答申が一月に示されています。
 行政側による教職員の行動調査をめぐっては2007年11月、入学式の君が代斉唱時に起立しなかった理由を調査したのは違法だとして、大阪高裁が大阪府枚方市に対し、教員2人への賠償支払いを命じ、判決が確定しています。

 20081031日   沖縄ノート訴訟、控訴審判決、軍の「深い関与」認める   大阪高裁
 沖縄ノート訴訟(被告:大江健三郎氏、他)の控訴審判決(大阪高裁、小田耕治裁判長)は、今年3月の一審判決を支持し、元戦隊長ら原告の控訴を棄却した。 沖縄戦での「住民集団自決」は旧日本軍の「軍官民共生共死の一体化」方針の下で「深い関与があった」と認めた。

 2008年7月23日 新・学習指導要領 文科省教育政策批判 … 改悪・教育基本法の定着 【要旨.pdf】

 2008925日 米原子力空母 ジョージ・ワシントン 横須賀配備入港 抗議集会   【集会報告.pdf】

 2008819初代アメリカ大統領 ジョージ・ワシントン 来日 延期 9になりそうです) 【資料.pdf】 【k.pdf】

 200886日   ※ 詳細資料  広島の原爆遺跡と碑          【広島原爆資料.URL】

 2008719日(土)pm2:00〜  原子力空母の横須賀母港化を許さない全国集会 主催:平和フォーラム他
       於: 横須賀市ヴェルニー公園 (JR横須賀駅、京急 汐入駅 下車徒歩2分) 【地図↓印】

 2008713日(日)12:00〜 原子力空母(JW)の配備を許すな 7/13全国大集会 in 横須賀
           3万人が集まり、米軍基地の再編強化反対で、全国の運動と連帯しました。
 於:横須賀市ヴェルニー公園  ストップ「戦争をする国づくり」 守ろう 憲法 9  【案内ビラ.pdf】

 20086/217/4  ドキュメンタリー映画 「白梅学徒の沖縄戦友の碑 1500円  【案内ビラ.pdf】

 2008529日 都立板橋高校(藤田さん)「日の君不起立呼びかけ、控訴審 有罪判決  東京高裁 
 2004年3月の卒業式において、君が代斉唱時に着席するよう保護者らに「呼びかけ」て式の進行を妨害したとして「威力業務妨害罪」に問われていた同校元教諭・藤田勝久さんに、東京高裁(須田裁判長)は罰金20万円を命じた一審を支持し藤田さんの控訴を棄却する判決を下しました。(藤田さんは即日上告しました)

 判決では、「日の君強制を批判した呼びかけ」の内容に関しては、「君が代ピアノ伴奏拒否裁判」での最高裁判例(2007/2/27)を挙げて「10.23通達」の違憲性を否定し、「当日の式場で《日の君》是非の[議論]があったことをもって被告の行為が[威力]にならないと判断する事情にはならず、校長らの制止に怒号で抗議したことなどは[威力業務妨害]に当たる」としました。また、[表現の自由]については、「憲法が絶対無制限に保障したものではなく、公共の福祉に必要な制限に服することを認めている」としました。

 藤田さんは、開式前に保護者らにビラを配り「国歌斉唱のとき教職員は歌わなければ処分されます。できたら着席をお願いします」と呼びかけ、この時の校長らの制止により式が約2分遅延したと言われます。しかし、これらは憲法が保障する表現行為が平穏に行われたもので「威力」の行使にはあたりません。

 民主国家の根幹理念としての「思想良心の自由」(憲19)や「表現の自由」(憲21)の実現を図ることの重要性よりも、校長らの制止に反論したことを「怒号で抗議」(威力)とし、「開式が約2分間遅延」(業務妨害)したことをもって、罰金20万円(求刑は懲役八ヶ月)を命ずる我が国の司法は、「憲法の番人」といえるのでしょうか。
 
 また、判決は「(被告は)校長が法律上もつ権利である、式の円滑な進行現に阻害した」、「(思想表現の手段であっても)他人(この場合は校長)の権利を不当に害することは許されない」と述べています。

 このことは、「業務妨害」による約2分間の「開式の物理的時間的な遅延」を問題としているように見えますが、現実的には、たった一人の「平穏な抗議」や「約2分間の遅延」等は、式の進行に殆ど全く影響を与えません。
 
予定外の「問題発生」による「約2分間の遅延」等は、どのようなイベント等でも常識的に想定される範囲内にあり起こりがちなものであると同時に容易に回復できる程度のものです。また、何よりも、この「2分間の遅延」が他の予定に重大な影響を与えた事実も無く、検察により懲役八ヶ月を求刑されて処罰されるほどの重大な「業務妨害」にはなりません。
 ですから、「殆ど物理的な損害のない妨害行為」を「円滑な進行を現に阻害した」として厳罰(求刑懲役八ヶ月)であたる「本音」は、こうした「形式」的な「妨害」に託けて「式の内容への妨害(批判)」に対して処罰しようとする意図が裁判所にあることは明らかです。

 それは、その「2分間遅延」させた「業務妨害の内容」、つまりは、開式直前に、被告により「日の君強制批判の呼びかけ」がなされたことにより、式の参列者の中に、校長が目指す「日の君強制の卒業式」という式の内容(意義)そのものに疑念が湧いたことです。 そのことが参加者の心の中に少なからぬ「動揺」を呼び、式典全体の進行の「精神状態や雰囲気上、式の円滑な進行業務が阻害された」ということになります。
 つまりは、物理的な「2分間」の「妨害」ではなく、「式の主要テーマ(日の君強制)」を乱した被告の「日の君強制批判行為」を裁くことに裁判所の真の狙いがあるといえます。

 しかしながら、「10.23通達」を違憲とした予防訴訟判決(2006/9/21)等があるため、本件「《君が代》不起立呼びかけ」を「憲法論議」にすることを全面的に回避し、被告の「怒号」による「威力業務妨害」という矮小化した傍論に導き、被告が求める「日の君」強制の「憲法判断」を封殺しました。
 そして、「校長の(日の君強制の)式を円滑に進行する権利を害することは許さない」とし、「日の君」強制を事実上擁護する姿勢を貫きました。

 200851日(木) 第79回 メーデー中央集会44000人結集   於:代々木公園b地区
 5千万件の消えた「年金」、 防衛省事務次官汚職、 社保庁の無駄遣いと不正経理、 国交省ガソリン暫定税率道路特定財源の不正流用、 年金天引き後期高齢者医療制度、 ガソリン暫定税率の衆院再議決増税(4/30)の暴挙、 石油を始め諸物価高騰、 低賃金不安定雇用の拡大等々。 政党支持率は民主党に破れ、内閣支持率も20%を切った福田政権に「解散・総選挙」を迫りました。

 2008423日  ILO/ユネスコ CEART調査団 来日歓迎 記念集会開催   於:麹町・食糧会館
 ILO/ユネスコのCEART調査団が、42128日の予定で来日し、現在、文科省や教組や識者への対面調査を行っています。(全教や都教組へは4月22日に【ヒアリング】が実施されました) これは、全教が2002年6月に、日本で行われている「指導力不足教員政策」と「新たな教員評価制度」は「教員の地位勧告」に違反するとして申し立てていた件に関しての「現地調査」として行われているもので、ILOによるこうした直接現地調査は、43年前のドライヤー委員会報告以来です。 この訪日調査の結果は今秋のILO理事会に報告されて後、公表される予定です。
       参照 →
【教員の地位勧告】ページ
 【CEART報告書.doc】  【CEART実情調査団の来日】( ILO)
 【ILO/ユネスコ調査団 来日の経過と意義.pdf】 (全教)

 2008417日 航空自衛隊イラク派遣活動憲法9条1項 違反!!   名古屋高裁判決(確定)
 自衛隊イラク派遣を巡る集団訴訟に関し、名古屋高裁(青山邦夫裁判長)は、航空自衛隊が首都バクダッドに多国籍軍を空輸していることについて、「イラク特措法について政府の合憲解釈に立ったとしてもバクダッドの実態は明らかに戦闘地域」と認定し、武装米兵等の多国籍軍の輸送は「武力行使をしないことを建前」とした「イラク特措法に違反し憲法9条1項(武力行使の放棄)に違反する」と判示した。
 また、判決は、「戦争の被害者にならないとともに、再び戦争の加害者にもならないという、日本国民の「平和のうちに生きる権利」を単なる理想としてではなく具体的な人権として認めた。

 但し、判決の結論として「空自派遣の差し止め請求については却下」とし原告側が敗訴した。しかし、原告側は、空自のイラク派兵に「違憲判断」がでたことで実質的な勝訴ととらえ上告はしないとしており、被告、国側も「原告の派遣差し止め請求」自体は却下され勝訴した形になるので上告は出来ない。よって、この空自イラク派兵は違憲との高裁判決が確定することになる。
 これまでの政府見解は、「自衛隊の活動は、非戦闘地域で武力行使と一体化しない」としてきたが、判決は、現在のイラク情勢について、「実質的に03年3月当初のイラク攻撃時の延長であり、多国籍軍対武装勢力の国際的な戦闘状態である」と指摘し、特にバクダッドについては、「人を殺傷し物を破壊する行為が現に行われている地域である」とし、戦闘地域での活動を禁じたイラク復興支援特別措置法の「戦闘地域に該当すると認定した。
 その上で、「輸送等の補給活動も戦闘行為の重要な要素」と述べ、空自の活動の内「多国籍軍の武装兵員を戦闘地域のバクダッドに空輸するものは、他国による武力行使と一体化した行動で自らも武力の行使を行使したとの評価を受けざるを得ない」と判断し、「武力行使を禁じたイラク特措法に違反し憲法9条1項に違反する内容を含んでいる」と結論づけた。
 また、原告側が請求の根拠とした「平和的生存権」についても、憲法9条に違反する様な国の行為等で脅かされる場合は、具体的権利性があると判示した。ただ、今回のイラク派遣によって「原告らの平和的生存権が侵害されたとまでは認められず」損害賠償請求や空自派遣の違憲確認や派遣差し止め請求は原告敗訴とした。
 この判決を受けても、政府や自衛隊関係者は、違憲の判断は判決の「傍論」であるため従来の方針を継続すると明言している。
             080428【イラク派兵違憲 名古屋高裁確定判決 全文.pdf】
              080428【イラク派兵 国賠棄却 名古屋高裁確定判決 全文.pdf】
              080428【イラク派兵 平和的生存権 名古屋高裁確定判決 全文.pdf】

 2007221日  日弁連が、「日の君強制に関し、文科省や都教委に警告意見書
    
   公立の学校現場における「日の丸・君が代」の強制問題に関する意見書
 に ついて
                                        2007年2月16日 日本弁護士連合会

 日弁連は、1999(平成11)年7月、「国旗及び国歌に関する法律案」国会提出に関する会長声明において、「日の丸」・「君が代」に対する国民の考え方の多様性について述べた上、「国旗・国歌が尊重されるのは、国民的心情によるものであるべきで、法制化によって強制の傾向が強まることは問題である」と指摘していました。

 しかしながら、今日の公立の学校現場では、入学式、卒業式等の学校行事において、国歌斉唱時に国旗に向かって起立しなかったこと等を理由として、教職員に対し、懲戒処分等の不利益処分がされるという事態が生じています。

 日弁連は、公立の学校現場において、教育上の指導の域を超え、不利益処分を伴う国旗・国歌の強制がされている現状に鑑み、教育は、自主的かつ創造的になされるべきであって、教育の内容及び方法に対する国家的介入については抑制的であるべきであるという憲法上の要請をふまえ、子どもの権利の保障や教職員の思想・良心の自由等の観点から、2007年2月16日付で意見書を取りまとめました。

 本意見書は、2007年2月21日に文部科学大臣、同月23日までに各都道府県・各市区町村教育委員会に提出されています。

 意見の趣旨は、以下のとおりです。

  1. 各都道府県及び各市区町村教育委員会は、
    (1)各公立学校校長に対する通達ないし指導を介し、入学式、卒業式等の学校行事において、不利益処分ないし不利益取扱いをもって、教職員や児童・生徒に対し、国旗に向かって起立すること、国歌を斉唱すること、国歌斉唱の際にピアノ伴奏をすることを強制しないこと。
    (2)上記の通達を発している場合は、直ちに当該通達を廃止すること。
    (3)入学式、卒業式等の学校行事において、教職員に対し、国旗に向かって起立しなかったり、国歌を斉唱しなかったり、国歌斉唱の際にピアノ伴奏をしなかったりしたことを理由として、いかなる不利益処分も行わないこと。
    (4)教職員に対し、既に上記の不利益処分を行っている場合、直ちに当該不利益処分を取り消すこと。
  2. 文部科学大臣は、学習指導要領の「日の丸」・「君が代」条項に関し、同条項が、教職員に対し、入学式、卒業式等の学校行事において、国旗に向かって起立し、国歌を斉唱する義務を負わせているとの教育委員会による解釈の下、公立の学校現場において、教育上の指導の域を超え、不利益処分を伴う国旗・国歌の強制がされている現状に鑑み、このような解釈がなされないよう同条項の見直しを検討すべきこと。
   「意見書」本文は、【意見書・全文.pdf】 又は、【資料集】ページからご覧下さい。