コクコク活動年譜 資料 (「日の丸・君が代」の強制者を告訴告発する会 活動経過 ) |
1、「コクコク」活動年譜 資料について 「日の丸・君が代」強制反対、闘争年譜
【はじめに】
(※ 石原慎太郎(80)都知事は、第四期目残任期の二年半ほどを投げ出して 2012/10/31 に辞職し、極右勢力の「日本維新の会」を乗っ取って2012/12/16投開票の衆院総選挙に出馬し同党の比例区トップで当選しました。この選挙では、小選挙区制の妙味を生かして自公が定数(480)の三分の二を超える325議席をかすめ取り、憲法改悪を悲願とする安倍晋三政権(第二次)が 2012/12/26 に誕生しました。また、石原らの極右勢力も伸長し、全衆院議員の九割が改憲勢力となりました)
石原慎太郎前東京都知事ら都教委幹部は、現在、東京の公教育に「日の丸・君が代」への敬意・忠誠・表出形態を強制しています。そして、その命令に従わない教職員を懲戒処分しています。
これらの施政は、もはや「教育政策」ではなく、憲法を蹂躙し職権を濫用して教育内容や教職員への思想弾圧をするばかりでなく、石原らの信条で公教育の「私物化」を謀ろうとするものであり、日本を再び、軍国主義・国粋主義・全体主義へ導こうとする反動的「権力犯罪」と断ずることが出来ます。
そこで、こうした石原らの反憲法、反平和、反民主的都政による教育の権力支配や不当な抑圧を糾弾すべく「石原都知事を裁け!」を合い言葉に、「コクコクの会」が立ち上がり、石原都知事らの刑事告訴・告発運動を進めてきました。
しかしながら、この「日の丸・君が代」強制事件は、 最高裁による付審判請求、特別抗告の「棄却」決定('07/4/23)で、被疑者・石原都知事ら「不起訴」という一応の司法的決着がつけられてしまいました。
しかし自民党政権の反動的憲法改悪の潮流に乗り石原らを擁護しようとする「国策司法」を、このまま許すわけにはいきません。
そこで、石原訴追の新たなステージが準備されました。('07 Aug.)
それは、東京の教育政策(「日の丸・君が代」強制)は、「教員の処遇」において国際基準「教員の地位に関する勧告」に違反する、というものです。
ILO/UNESCO 「教員の地位勧告」適用合同専門家委員会(CEART)に申し立てをする準備を進めています。
※印は、解説が後出
「日の丸・君が代」強制事件 「コクコクの会」の活動 |
都教委や司法当局、その他の動き |
2003(平成15)年 |
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4月13日 |
自民公明の支持を受けた石原慎太郎は、都知事選史上最高の得票率約70%(308万余票)を獲得し都知事に再選される。 |
10月23日 |
都教委「10.23通達」を発出
※03/10/23 【10.23通達全文】 |
2004(平成16)年 |
二〇〇四
二〇〇四
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1月30日 |
「予防訴訟」第一次提訴 |
3月30日 |
都教委、卒業式の不起立等で教職員171名を戒告処分。再雇用取り消し9名。 |
4月6日 |
都教委、卒業式の不起立等で教職員19名を戒告処分。1名を減給処分。 |
5月24日 |
都教委、入学式の不起立等で教職員37名を戒告処分。3名を減給処分。「不適切な指導等」で厳重注意6名。注意18名。指導43名。
都教委、平成15年度卒業式、平成16年度入学式の実施状況(教職員の不起立等)を発表 ※04/5/24 |
11月30日 |
神奈川県でも「国旗国歌指導」の徹底通知
※04/11/30 |
12月1日 |
「日の丸・君が代」の強制者を告訴告発する会(略称:コクコクの会)発足
石原都知事らを職権濫用罪、脅迫罪、強要罪で東京地検に刑事告訴告発(第一次)。告訴人7名、告発人102名。
「日の丸・君が代」強制事件(以下:本件)として受理される。
以後6次に渡り告訴告発を重ねる。
※04/12/1 |
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(2004(h16)年12月16日、第一回世話人会)
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12月16日 |
町田市、「国歌斉唱時の声量指導について」の通知を発出
※04/12/16 |
12月20日 |
第二次告訴告発(告訴12名、告発161名) |
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2005(平成17)年 |
二〇〇五
二〇〇五
二〇〇五
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2月18日 |
第三次告訴告発(告訴14名、告発329名) |
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2月20日 |
第1回、「日の君」強制反対!学びと討論の集い。
「許さんぞ石原!〈日の丸・君が代〉の強制者を告訴・告発する2.20集会」開催(於:京橋プラザ、参加者数 130)
※05/2/20 |
3月1日 |
外国特派員協会で記者会見
※05/3/1 |
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3月11日 |
石原都知事が都議会予算委で生徒への「君が代」強制を正当化
「やっぱり、それ(生徒)を立たしめる、立たせて歌わせるということで、彼(生徒)は新しく得ていくものがある…それを指導するのが教員の責任」
※05/3/11 |
3月30日 |
都教委、卒業式の不起立等で教職員52名を懲戒処分。再雇用取り消し1名。 |
4月5日 |
「君が代」斉唱強制問題を扱ったNHK番組に、都議会の自民党会派が「大変遺憾」と表明
「《強制である》との前提に立った論調で公共放送としてのバランスを欠いている」
※05/4/5 |
4月22日 |
第四次告訴告発(告訴21名、告発399名) |
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第2回、「日の君」強制反対!学びと討論の集い。
「第四次告訴告発集会」開催
(於:中央区、京橋プラザ・多目的ホール 100) |
※ 4/22現在、本件に関わる告訴人は21名、告発人は399名、告発人代理人弁護士は133名、賛同人は4322名、計4875名、その他の賛同団体13、
(後日、最終的には5000名超) |
5月26日 |
都教委、平成16年度卒業式、平成17年度入学式の実施状況(教職員の不起立等)を発表
※05/5/26 |
9月11日 |
第44回、衆院選挙(いわゆる郵政選挙)で、郵政民営化の是非を問うとした小泉首相の自公与党が約5割の得票で約7割の議席を獲得し、衆院議席の三分の二以上を占めた。 |
9月30日 |
小泉首相の「靖国参拝」 大阪高裁で「違憲」判決
(10月12日に、 高裁レベルで違憲が初確定)
※05/9/30 |
11月8日 |
最高検・検事総長らへ捜査促進を要望する「申入書」を送付
※05/11/8 |
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11月中旬 |
告訴人9名が東京地検の事情聴取に応じ、石原都知事らの犯罪事実を申し立てる。が、検察は調書作成せず。
(後日、都教委の横山、近藤らからも事情聴取していたことが判明)
※05/11/中 |
11月23日 |
第3回、「日の君」強制反対!学びと討論の集い。
「石原らを告訴・告発1周年集会」開催(於:ちよだパークサイドプラザ、220)
※05/11/23 |
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12月1日 |
都教委、7月21日の「再発防止研修」での「ゼッケン・ハチマキ着用」で11名の処分」を強行
※05/12/1 |
12月8日 |
都教育長、「君が代」斉唱の指導強化を都議会で言明
「生徒が《起立》しない場合など、教員の生徒指導内容も懲戒対象とする」
※05/12/8 |
12月9日 |
第五次告訴告発
当会代表弁護士、東京地検に、捜査促進を強硬申し入れ。告訴告発人136名が「上申書」「意見書」等を提出。
※05/12/9 |
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12月26日 |
第六次告訴告発 |
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12月28日 |
本件「日の丸・君が代」強制事件(告訴1次'04/12/1〜6次'05/12/26)に関し、東京地検は、被疑者石原らの「不起訴」処分(罪とならず)を決定
※05/12/28 |
2006 (平成18)年 |
二〇〇六
二〇〇六
二〇〇六
二〇〇六
二〇〇六
二〇〇六
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1月5日 |
告訴告発人388名、弁護士138名が東京地裁に本件の「付審判請求」の申し立て(→'06/8/1棄却)
※06/1/5 |
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2月17日 |
申立人6名が「東京第二検察審査会」へ本件の「審査」の申し立て(第一次)(→'06/10/4不起訴相当議決)
※06/2/17 |
2月19日 |
第4回、「日の君」強制反対!学びと討論の集い。
「石原ら〈不起訴〉処分弾劾!〈付審判〉実現!「日の君」強制反対!ガンバロウ集会」開催(於:文京区民センター、120)
※06/2/19 |
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3月13日 |
「3.13通達」が発出され、児童生徒への指導の徹底も職務命令の内容となる
「児童生徒が《日の君》に適切な対応を取らなかった場合は教師の責任」
※06/3/13 【3.13通達全文】 |
3月30日 |
都教委、教職員33名を懲戒処分(停職三ヶ月、停職一ヶ月ほか) |
4月3日 |
第5回、「日の君」強制反対!学びと討論の集い。
第一回「学習指導要領学習会」開催(於:霞ヶ関・弁護士会館、51)
※06/4/3 |
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4月13日 |
「4.13通知」発出、校長らによる《企画調整会議》を学校経営の中枢と位置づけ、職員会議等での挙手や採決禁止が明文化される
※06/4/13 |
4月17日 |
東京地裁へ「付審判請求」の「理由補充書」、「署名3572筆」を提出
※06/4/17 |
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5月16日 |
小泉首相、「愛国心指導は職務]と国会発言
「学指に基づく愛国心指導は教員の職務、教員個人の思想侵害にならない」
※06/5/16 |
5月25日 |
都教委、平成17年度卒業式、平成18年度入学式の実施状況(教職員の不起立等)を発表
※06/5/25 |
5月26日 |
都教委、教職員5名を懲戒処分。(被処分者は計362名にのぼる) |
5月28日 |
第6回、「日の君」強制反対!学びと討論の集い。
第二回「学習指導要領学習会」開催(於:古石場文化センター、40)
※06/5/28 |
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5月30日 |
東京地裁、都立板橋高「日の君《不起立》呼びかけ卒業式2分間遅延」事件に20万円罰金判決(求刑は懲役八ヶ月)
※06/5/30 |
6月8日 |
東京地裁「付審判請求」へ更なる理由補充書等を提出
※06/6/8 |
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6月13日 |
「〈君が代〉不起立は、はらわたが煮えくりかえる」と戸田市教育長が市議会答弁、不起立来賓等の氏名人数調査方針表明。
※06/6/13 |
6月30日 |
「第二検察審査会」宛て理由補充書、意見書等を提出
※06/6/30 |
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8月1日 |
東京地裁は本件「日の丸・君が代」強制事件の「付審判請求」('06/1/5)を「棄却」
※06/8/1 |
9月20日 |
東京地裁の付審判請求棄却決定('06/8/1)に対し、東京高裁へ本件の「付審判請求]の「抗告」申し立て(抗告申立人383名、弁護士139名)
(→'07/2/23抗告棄却)
※06/9/20 |
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9月21日 |
東京地裁(難波判決)、「予防訴訟」で原告勝訴判決
「10.23通達」「職務命令」は違憲、と判示
※06/9/21
※予防訴訟判決について(都教委) |
9月26日 |
小泉純一郎の後を受け、安倍晋三内閣発足 |
9月28日 |
「予防訴訟」での敗訴を不服として、東京都(教委)は、東京高裁に「控訴」する
※06/9/28 【都教委通知】 |
10月1日 |
第7回、「日の君」強制反対!学びと討論の集い。
「第二回輝け9条!世界へ未来へフェスティバル2006」に「石原らを裁け!」を初出展(於:品川区立総合区民会館・きゅりあん)
※06/10/1 |
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10月4日 |
東京第二検察審査会は、本件「日の丸・君が代」強制事件の審査の申し立て('06/2/17)に関し「不起訴相当」の不当議決
※06/10/4 |
10月23日 |
北海道人事委、卒式「君が代」演奏妨害での処分取消し決定
「国旗・国歌強制は憲法違反」「教職員との合意なき校長権限の行使に瑕疵有り、個人思想の侵害は懲戒権の逸脱、生徒意見表明なき《君が代》演奏は児童権利条約違反
※06/10/23 |
10月25日 |
第二検察審査会へ「照会書」(解明要求書)を送達
※06/10/25 |
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10月31日 |
告訴人9名が東京「第一検察審査会」へ本件の新たな「審査」の申し立て(第二次)(→'06/12/14不起訴相当議決)
※06/10/31-1
東京高裁への付審判「抗告」に、「理由補充書」、「上申書」、「証拠書類」、「署名」等、追加書面を提出
※06/10/31-2 |
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11月16日 |
改悪・教育基本法案、与党が採決強行し衆院通過 |
11月17日 |
告発人211名が第一検察審査会に対し、「申し立て理由書211通」、「証拠説明書」等、追加書面を4種提出
※06/11/17-1
東京高裁への抗告申し立てに関し法学者や表現者ら19名の「意見書」等、追加書面を2種提出
※06/11/17-2 |
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12月14日 |
東京第一検察審査会は、本件「日の丸・君が代」強制事件の審査の申し立て('06/10/31)に関し「不起訴相当」の不当議決
※06/12/14 |
12月15日 |
改悪・教育基本法、与党採決強行で「成立」、同年12月22日に公布
@愛国心教育 A行政の教育支配 B家庭に第一義教育責任
※06/12/15 |
12月23日 |
「日の君」被処分者171名が処分撤回を求めて原告団結成、2007年2月9日に東京地裁に提訴予定
※06/12/23 |
2007(平成19)年 |
二〇〇七
二〇〇七
二〇〇七
二〇〇七 |
1月16日 |
東京第二検察審査会へ、本件の新たな 第三次「審査」申し立て行動(審査申立書提出)(→'07/4/11不起訴相当議決)
※07/1/16
東京高裁へ「付審判請求」抗告審査促進の要請 |
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2月9日 |
'03,'04年度「日の丸・君が代」強制、「不起立等」処分撤回を求め 173人が東京地裁に提訴
※07/2/9 |
2月15日 |
「日の丸・君が代」の強制者を告訴する「石原都知事を裁け!」告訴告発ブックレットの出版
※07/2/15 |
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2月18日 |
第8回、「日の君」強制反対!学びと討論の集い。
「2・18ガンバロウ集会」開催(於:南青山会館、130)
※07/2/18 |
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2月21日 |
日弁連、…「日の丸・君が代」強制の「10.23通達」は違憲として、都教委に通達廃止や処分撤回を求める「警告」を発出。文科省や全国の教委にも「日の君」強制しないよう求める「意見書」を送付。
※07/2/21 |
2月23日 |
東京高裁刑事11部、本件「日の丸・君が代」強制事件の付審判請求「抗告」('06/9/20)を棄却
※07/2/23 |
2月27日 |
最高裁第3小法廷、「君が代」ピアノ伴奏拒否に 上告棄却の不当判決(少数意見付き)
「伴奏は特定思想強制せず、職務命令は憲法19条に違反しない」
※07/2/27 |
2〜3月 |
今年度の卒業式に、本来、来賓として当然招待される資格(多くの学校では転勤や退職後概ね3年等)があるにも拘わらず、過去に「不起立」をしたりした「問題を起こしそうな」来賓を予め招待しない動きが広まっている。 |
3月5日 |
東京高裁刑事11部による本件付審判請求「抗告」('06/9/20)の棄却('07/2/23)を受けて
最高裁へ本件の「特別抗告」の申し立て、特別抗告人(弁護士76、教員市民等297、代理人弁護士139)
(→特別抗告「棄却」決定('07/4/23))
※07/3/5 |
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3月26日 |
最高裁へ「特別抗告・申立理由補充書」を提出
※07/3/26 |
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3月30日 |
都教委、「日の君」強制反対で35人を不当処分(今春の卒業式)。「10.23通達」以来、延べ381名が懲戒処分に。
※07/3/30 |
4月8日 |
東京都知事選挙 石原慎太郎が、浅野、吉田候補等を下し三選を果たした。 |
4月11日 |
東京第二検察審査会は、本件「日の丸・君が代」強制事件の第三次審査の申し立て('07/1/16)に関し「不起訴相当」の不当議決
※07/4/11 |
4月13日 |
憲法改正の「国民投票法案」、自公与党衆院採決を強行、今国会で成立へ
※07/4/13 |
※ この「日の丸・君が代」強制事件は、 '04/12/1の初提訴以来、約2年半にして、右欄のように最高裁による付審判請求、特別抗告の「棄却」決定('07/4/23)で、被疑者石原都知事ら「不起訴」という一応の司法的決着がつけられてしまいました。
しかし安倍政権の反動的憲法改悪の潮流に乗り石原らを擁護しようとする「国策司法」を許すわけにはいきません。 石原訴追の新たなステージが準備されています。
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4月23日 |
最高裁、第二小法廷は、本件「日の丸・君が代」強制事件の付審判請求「特別抗告」('07/3/5)の棄却を決定。
「本件請求は単なる法令違反、事実誤認の主張であって刑訴法433条の抗告理由にあたらない」
※07/4/23 |
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5月14日 |
憲法改正手続き「国民投票法」参院で成立 安倍軍国改憲へまっしぐら、最短で3年後
検討付帯決議(但:拘束力無し) : 最低投票率を決めず、公務員・教員等の宣伝運動制限、18歳投票権等々18件
※07/5/14 |
5月24日 |
「日の君」強制 都教委、今春 入学式でも大量処分
※07/5/24-1
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都教委、平成18年度卒業式、平成19年度入学式の詳細実施状況(教職員の不起立等)を発表
※07/5/24-2 |
6月20日 |
「君が代」強制解雇裁判(再雇用取消)
撤回請求「棄却」の不当判決東京地裁
「憲法判断回避、@職命は認められる A通達はやむを得ない B職命違反は勤務成績不良、不起立は教育活動妨害の示威行為」、
※07/6/20 |
7月15日 |
第9回、「日の君」強制反対!学びと討論の集い。
「石原都知事を許すな! 告訴・告発して三年 石原訴追、新たなたたかいへ! (於:南青山会館 120)
ILO/UNESCO「教員の地位勧告」違反で、CEARTへの申し立て行動へ
※07/7/15 |
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7月29日 |
参議院 通常選挙 自公与党惨敗
自民大敗、野党が過半数制する。民主 第一党へ。衆参ねじれ国会スタート。
※07/7/29 |
7月30日 |
米国下院、「慰安婦決議」採択 日本首相に謝罪要求
※07/7/30 |
9月12日 |
安倍首相、所信表明演説の翌日「投げだし辞任」を表明。9月23日に自民党総裁選挙
※07/9/12 |
9月25日 |
新首相に福田康夫。「背水の陣内閣」と自称 |
9月27日 |
ミャンマー(ビルマ)軍事政権下のヤンゴンで、民主化運動デモを取材中の映像ジャーナリスト・長井健司さん(50)が、デモを武力鎮圧中の治安部隊によって射殺された。 |
9月29日 |
第10回、「日の君」強制反対!学びと討論の集い。
「第三回輝け9条!世界へ未来へフェスティバル2007」に二回目の出展。「「日の丸・君が代」の強制者を許すな!」(於:品川区立総合区民会館・きゅりあん) |
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10月24日 |
「日の君」不起立教員氏名 収集不可 答申 神奈川県個人情報保護審査会
('08/1/17同県…審議会も収集不可答申)
※07/10/24 |
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11月1日 |
参院の同意得られず、
テロ特措法(イラク)、期限切れ失効 |
2008(平成20)年 |
二〇〇八
二〇〇八
二〇〇八
二〇〇八 |
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1月11日 |
衆参ねじれ国会の象徴の一つであった「新テロ特措法」(補給支援特別措置法)を野党多数の参院は歴史的否決。自公与党は直ちに衆院三分の二で再議決させ成立。(再議決は現憲法下57年ぶり二回目)
※08/1/11 |
1月17日 |
「日の君」不起立教員氏名 収集不可 答申 神奈川県個人情報保護審議会
('07/10/24同県…審査会も収集不可答申)
「不起立は思想信条の問題、外部的行為《不起立》と内心《思想信条》は切り離せず憲法19条に深く関わる」
※08/1/17 |
2月4日 |
神奈川県教委は「答申」に従わず、「日の君」不起立教員氏名の情報収集継続を決定
「思想信条に従っての不起立行為は学校運営に大きな支障がある、「不起立理由」を聞いていないので思想信条調査にはあたらない」
(参考:'07/10/24 '08/2/4)
※08/2/4 |
2月6日 |
東京の教育政策(「日の君」強制)は、ILO/UNESCO「教員の地位勧告」違反として調査を要請する文書をCEARTへ送達 |
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2月7日 |
「(日の君)不起立」 嘱託不採用撤回裁判 再雇用拒否は違法(都に賠償命令) 東京地裁(中西裁判長)
「憲法判断は回避、《不起立》は式典を妨害せず《採用》にあたっての勤務成績を左右しない。都教委は裁量権を逸脱乱用している」
※08/2/7 |
2月9日(土) |
第11回、「日の君」強制反対!学びと討論の集い。
卒・入式直前「日の君」強制反対! 2・9 ガンバロウ集会(於:港区立勤労福祉会館、 120)
※08/2/9 |
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2月14日 |
神奈川全市町村委、君が代「不起立」教員氏名報告「求めず」を表明 (朝日調査)
※08/2/14 |
3月11日 |
「日の丸」掲揚、国立二小処分撤回裁判 控訴棄却 不当判決東京高裁
「校長に抗議は信用失墜行為、リボン着用は職務専念義務違反」
('08/8/6 最高裁、上告棄却で確定)
※08/3/11 |
3月31日 |
「日の君」強制 都教委、新たに20名 処分 「10.23通達」発出以来、延べ408名に
※08/3/31 |
4月11日 |
立川自衛隊官舎ビラ投函事件、「住居不法侵入」で有罪確定最高裁判決 |
4月21
〜28日 |
全教が申し立てた件につき、ILO/UNESCO合同専門家委員会(CEART)実情調査団 が
来日!!
日本の教育政策の「教員の地位勧告」違反を現地調査
※08/4/21 |
4月28日 |
イラク自衛隊派兵は違憲違法、平和的生存権も認定 名古屋高裁判決(確定) |
5月29日 |
都立板橋高校(藤田さん)「日の君」不起立呼びかけ「卒式妨害事件」、控訴審 有罪判決(罰金20万円) 東京高裁
「校長の制止に抗議は威力業務妨害、表現の自由は公共の福祉の制限に服する」
※08/5/29 |
※ 2008(h20)年度の入学式(4月)における被処分者2名を加え、「10.23通達」発出以来「不起立」等での被処分者数は、延べ410名となった。(都教委発表) |
6月11日 |
参議院で民主党等野党は、福田首相の問責決議案を史上初可決(戦前は貴族院で一度有り)。明日から審議拒否、衆院解散総選挙を迫る。しかし、法的拘束力無く福田首相や自公与党は無視 |
6月12日 |
衆議院で、自公与党は福田内閣信任決議案を可決。 |
NHKの「問われる戦時性暴力」番組改変事件(放送日:平成13年1月30日)で、政治家(安部、中川)やNHK上層部による改変圧力を認定せず「放送の自律」とした最高裁判決 |
8月6日 |
「日の丸」掲揚、国立二小処分撤回裁判 上告棄却 最高裁
「校長に抗議は信用失墜行為、リボン着用は職務専念義務違反」確定 |
8月8〜24日 |
北京オリンピック開催、国家主義運営に批判 |
8月26日 |
アフガニスタン東部で灌漑事業等の農業指導をしていたNGOペシャワール会(中村哲代表)の伊藤和也さん(31)が、外国人排斥を掲げる反政府組織のタリバンとみられる一団に拉致され殺害された。 |
9月1日 |
福田康夫首相、辞任を表明
就任以来十一ヶ月、内閣改造一ヶ月にして政権投げだし。 |
9月2日 |
西山事件(1972年沖縄返還時「密約」顕在化後の、西山氏の国賠訴訟)で、最高裁は請求棄却判決 |
9月24日 |
自民党、麻生太郎が首相に就任。新内閣スタート。 |
・昨夏、アメリカでのサブプライムローンの破綻に端を発した国際金融危機は全世界に一気に拡がり、今月のリーマン・ブラザースの破綻でその頂点を迎え、100年に一度と言われる世界恐慌状態に陥っている。 |
10月18日 |
第12回、「日の君」強制反対!学びと討論の集い。
「第四回9条フェスタ 2008」に第三回目の出展。「闘いの到達点と、新学習指導要領」
(大井町駅 きゅりあん) |
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10月29日 |
全教が申し立てた件につき、4月の来日調査を踏まえ、CEARTから文科省、都道府県教委へ 制度「是正」を勧告する中間報告書(第4次勧告)、公表!!
※全教の「指導力不足教員」、「新教員評価」制度問題、11月6〜21日の第303回
ILO理事会、UNESCO執行委員会で承認へ |
10月31日 |
沖縄ノート訴訟(被告:大江健三郎氏)、控訴審判決(大阪高裁、小田耕治裁判長)は今年3月の一審判決を支持し、控訴棄却で元戦隊長らの原告敗訴。沖縄戦での「住民集団自決」は旧日本軍の「軍官民共生共死の一体化」方針の下で「深い関与があった」と認めた。 |
10月31日 |
横浜事件、第4次再審決定(横浜地裁)
第三次請求の再審では、今年3月に最高裁で「免訴」が確定しているが、今回、第4次請求の横浜地裁(大島隆明裁判長)の決定では、@不都合な裁判記録が故意に破棄された可能性が高い A警察官が拷問を加えたことが合理的に推認できる B泊会議は謀議ではなく慰労会に過ぎなく自白の信用性に疑問が生じる C小野供述が証拠のすべてという証拠構造上、供述の信用性に疑いがあると有罪の事実認定が揺らぐ。以上から、新たに発見した明確な証拠があるというべきで、再審を開始する。と、している。 事実上の無罪判断と言える。 |
11月17日 |
「君が代」不起立個人情報保護裁判 教職員が県を提訴 神奈川県
※08/11/17 |
2009(平成21)年 |
二〇〇九
2009
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1月20日 |
在任8年の共和党ジョージ・W・ブッシュに代わり、民主党のバラク・フセイン・オバマ氏(47)が黒人系として初めて第44代米国大統領に就任。「Change」を標榜。 |
2月7日 |
第13回、「日の君」強制反対!学びと討論の集い。
2/7「日の君」強制反対!ガンバロウ集会「
講演:村上義雄 氏(ジャーナリスト)
「日本はどこへ向かっているのか」
質疑応答・交流・討論
(京橋プラザ区民館、80) |
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3月12日 |
七生養護学校(性教育)事件訴訟で教員側 、画期的、全面勝訴(東京地裁・矢尾渉裁判長)
3都議による性教育批判は、教育への「不当な支配」。 都教委による教員への厳重注意処分は「裁量権の乱用」。
教育基本法10条の「不当な支配に服することなく」を適用して都議らの政治的教育介入を断じた点、及び、教育委員会の教育条件整備義務により「不当な介入や支配」から教員の教育権を守る立場にあることを明確に示した点において、教育基本法や教育委員会制度の理念を忠実に反映した判決として画期的と言える。 |
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3月14日 |
ソマリア沖の海賊被害から日本等の船舶を守る海上警備行動(警察行為)として、自衛隊の自衛艦2隻(約400名乗組)が現地に向かった。武器使用基準を拡大する新法上程済
なし崩し的な海外派兵の拡大。 |
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3月31日 |
都教委、「日の君」強制で新たに12名を処分「10.23通達」発出以来、被処分者 通算延べ422名に
※09/3/31 |
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6月4日 |
職員会議における「挙手・採決禁止通知」(2006/4/13)を批判し、今年度、定年退職後の非常勤教員採用試験に不合格となった都立三鷹高校の元校長・土肥信雄氏が、「再雇用不合格は都教委の報復」として都教委を相手取り損害賠償請求訴訟を東京地裁に起こした。
※09/6/4 |
8月14日 |
「もの言える自由」裁判(Iさん)
最高裁 原告(1名)の上告棄却 |
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8月30日 |
衆院選挙で民主党が308議席獲得で圧勝し、また、参院での過半数を確保する爲に9月6日に社民党、国民新党と連立した。 |
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9月16日 |
自民党との政権交代で、民主党の鳩山由紀夫が首相となった。 |
9月25日(金) |
後藤昌次郎弁護士と共に、当「コクコクの会」の共同代表であり、「国家の戦争犯罪」と闘い続けてこられた人権派弁護士の重鎮、土屋公献弁護士がご逝去(満86歳)。
【本文】 |
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11月15日 |
第14回、「日の君」強制反対!学びと討論の集い。
「第五回輝け9条!世界へ未来へフェスティバル2009」に第四回目の出展
【詳細案内】(第一稿) |
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2010(平成22)年 |
二〇一〇 |
2月13日(土) |
第15回、「日の君」強制反対!学びと討論の集い。
講演:斎藤貴男氏 (港区勤福会館、 120) |
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3月2日 |
「日の丸・君が代」強制反対 第3次提訴
07,08,09年処分取消請求訴訟 東京地裁
東京「君が代」裁判 第3次訴訟(50人) |
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3月17日 |
(神奈川 予防訴訟)
神奈川 「こころの自由裁判」(132名) 東京高裁(藤村啓裁判長) 原告門前払いの不当判決 上告へ
※10/3/17 |
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6月8日 |
沖縄普天間基地移設問題等で迷走した民主党の鳩山由起夫首相が6月4日に辞任し、同じ民主党の菅直人が首相に就任した。 |
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7月11日 |
第22回参院選挙で、この約一年の民主党政権の迷走と菅直人首相の唐突な消費増税(10%に)発言で民主党が大敗し、衆参院にねじれが生じた。 |
11月20日
(土) |
第16回、「日の君」強制反対!学びと討論の集い。
「第六回(最終回)輝け9条!世界へ未来へフェスティバル2010」(9条フェスタ 2010)に第五回目の出展。テーマ: 「日の丸・君が代」、起立しなしヽとなぜ処分? 講演:平舘英明氏、「日の丸・君が代」強制のねらいと学校の状況 (北海道の教育現場で起きていることを中心に)
(於:大田区産業プラザ ・PIO 、100) |
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2011(平成23)年 |
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1月14日 |
チュニジア革命…独裁23年間に及ぶベンアリ大統領が国民の抗議デモによりサウジアラビアへ亡命した。 |
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1月28日 |
「10.23通達」は憲法19条に違反し公教育を不当支配しているとして「日の丸・君が代」への起立や斉唱等の尊崇義務不存在の確認を求めた、いわゆる「予防訴訟」の控訴審判決(都築弘裁判長)で、強制しても個人の思想信条は侵されていないとして一審判決を破棄し同「通達」は「合憲」とした。原告団は直ちに上告する模様。 なお、この訴訟の一審
東京地裁(難波裁判長)判決(2006(h18)年9月21日)では、「10.23通達」や「職務命令」は違憲と明確に判示している。 |
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2月10日 |
コクコクの会代表であり、「冤罪」からの人権擁護に尽くし、弁護士界の人権賞も受賞した、後藤昌次郎弁護士ご逝去:満87歳) |
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2月11日 |
エジプト革命…独裁30年間に及ぶムバラク大統領が約一ヶ月に渡る国民の抗議デモにより辞任を発表。
ムバラクの個人資産は約6兆円でスイスの銀行が凍結したという。 |
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2月13日(日) |
第17回、「日の君」強制反対!学びと討論の集い。
講演:平舘英明氏「愛国心指導要領がやって来た」…(自己責任ワーキングプアと愛国心強制教育との関連考察)
(於:台東区民会館(浅草)、102) |
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2月14日 |
民主党 菅直人内閣、死に体!! 内閣支持率10%台のせ、不支持率60%台後半。各種世論調査続出 |
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3月10日 |
東京「君が代」裁判(第一次訴訟 原告168名)の控訴審判決で、大橋寛明裁判長は、「通達」や「職務命令」の違憲性には触れなかったものの、一審判決を覆し「日の丸・君が代に対する不起立・不斉唱者への処分は都教委による懲戒裁量権の逸脱乱用で違法と認め、167名全ての処分を取り消す」ことを判示した。(+1名は損害賠償請求だけで棄却)。原告の「逆転勝訴」となった。 |
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3月11日 |
東日本大震災 大震災(M9.0) 大津波 東電 福島原発事故(レベル7…深刻な事故)放射能拡散 |
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4月29日(金) |
コクコクの会の共同代表であった、土屋公献弁護士(ご逝去:2009/9/25 満86歳)と後藤昌次郎弁護士を偲ぶ会(ご逝去:2011/2/10 満87歳) 於:八丁堀区民館 |
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5月30日 |
「日の君」強制による処分不当を訴えた裁判(申谷さん)で、最高裁第二小法廷(須藤正彦裁判長)は、「職務命令」による国歌(君が代)尊崇行為としての斉唱の強制は習慣的儀礼的なものであり憲法の保障する思想良心の自由が一部制限されてもやむを得ないとして斉唱の強制を認める不当判決を下した。 |
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6月6日 |
「日の君」強制の職務命令に従わなかったことを理由に退職後の再雇用を拒否したのは不当として元都立高校教員13人が起こしていた裁判(採用拒否・第一次訴訟)で、最高裁第一小法廷(白木勇裁判長)は、4対1の多数意見で原告の上告を棄却しました。
しかし、少数意見の宮川光治裁判官は、起立斉唱行為は憲法19条が守るべき「(教育者としての)信念を否定することになる」と指摘し、「(こうした問題を)多数者の視点からのみ考えることは適当でない」としました。
更に、職務命令発出の根拠となる「10.23通達」については、「不利益処分をもってその歴史観等に反する行為を強制する事にある」としてその恣意的な強制目的を断定し、高裁に差し戻すことが適当だとしました。 |
6月14日 |
懲戒処分取消訴訟(04年 都教組 八王子支部:支える会)
最高裁 原告(3名)敗訴の不当判決 |
6月22日 |
神奈川 こころの自由裁判(予防訴訟)
最高裁 原告(107名)敗訴の不当判決 |
7月4日 |
南葛・定時制 一円裁判(木川さん)
最高裁 原告(1名)敗訴の不当判決 |
7月4日 |
懲戒処分取消訴訟(05年 東教組・府中市民の会 中島さん)
最高裁 原告(1名)敗訴の不当判決 |
7月7日 |
板橋高校(藤田さん)卒業式妨害刑事裁判
最高裁 原告(1名)敗訴の不当判決 |
7月14日 |
「君が代」解雇裁判(05/06年 嘱託講師等合格取消撤回請求訴訟)
最高裁 原告(10名)敗訴の不当判決 |
7月14日 |
北九州 ココロ裁判
最高裁 原告(17名)敗訴の不当判決 |
7月14日 |
広島高校教員 懲戒処分取消請求訴訟
最高裁 原告(42名)敗訴の不当判決 |
7月19日 |
懲戒処分取消訴訟(06年 東教組・求める会 安倍さん)
最高裁 原告(1名)敗訴の不当判決 |
2012(平成24)年 |
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1月16日 |
懲戒処分取消訴訟(04年 アイム89)不起立、不伴奏
最高裁 原告(2名)敗訴の不当判決 |
1月16日 |
「君が代」裁判 第一次訴訟(04年 処分取消請求訴訟)
最高裁 原告(162名)敗訴の不当判決 |
1月16日 |
河原井、根津さん停職処分取消請求訴訟(06年)解雇させるな裁判
最高裁 原告(2名)敗訴の不当判決 ※処分内容については慎重配慮の但し書き |
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1月30日 |
元三鷹高校長:土肥信雄氏、敗訴 東京地裁
土肥氏は、「2006/4/13 通知(職員会での挙手、採決禁止)」は「教育への不当な支配」にあたるとして、その非民主性、違憲性を訴えましたが、東京地裁(久保正人裁判長)は、「通知」が相当かどうかは議論のあるところとしながらも、職員会を主宰する校長の裁量権を侵していないとして、土肥氏の請求を棄却しました。 |
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2月4日(土) |
第18回、「日の君」強制反対!学びと討論の集い。
「福島原発事故抗議、原発政策・教育の欺瞞性の問題性」
講師: 斎藤征二 氏(元原発労働者)
(於:港区勤労福祉会館(田町)、 80) |
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2月9日 |
予防訴訟(国歌斉唱義務不存在確認等請求訴訟)
最高裁 原告(375名)敗訴の不当判決 |
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10月31日 |
「君が代」第二次訴訟 高裁判決 2012/1/16最高裁判決(減給以上の処分が認められるのは過去の処分歴等から特別な事情が認められる場合に限られる)を踏襲し21人・22件の減給・停職処分を取り消し、戒告処分は適法とした。校長の職務命令・10.23通達は合憲とした。上告へ |
※ 石原都知事 第四期目の残任期二年半を放り出して辞任。第三極新党結成で国政復帰に意欲。 |
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12月16日 |
衆院総選挙結果:戦後最低の投票率59.32%。民主党は議席を四分の一に減らしたものの、小選挙区制の妙味を生かした自公は定数(480)の三分の二超の325議席を得て、12/26 第二次安倍晋三政権誕生へ。石原代表の「日本維新の会」等の極右勢力も票を伸ばし改憲勢力が議員全体の九割を超えた。
都知事選挙結果:石原後継の猪瀬直樹が史上最多の433万票を得て当選。革新派の宇都宮氏は97万票で次点。 |
2013(平成25)年 |
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2月7日(木) |
「職員会議での挙手や採決禁止の通達は合法」の不当判決(東京高裁・市村陽典裁判長)
元三鷹高校長・土肥信雄氏の控訴棄却。「2006/4/13通知等は教育の不当支配に当たらない」 |
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2月9日(土) |
第19回、「日の君」強制反対!学びと討論の集い。
「昨年末の衆院総選挙結果から見える日本の未来。これからの教育政策・憲法改悪の道程」 講師:北村肇 氏(週刊金曜日、編集人)
(於:港区健福会館、96) |
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2014(平成26)年 |
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2月1日(土) |
第20回、「日の君」強制反対!学びと討論の集い。
「集団的自衛権のトリックと安倍政権」 講師:半田 滋 氏(毎日新聞 論説兼編集委員)
(於:港区健福会館) |
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【※印解説】
平成15(2003)年10月23日、東京都知事・石原慎太郎、元教育長・横山洋吉、元指導部長・近藤精一らは、職権を濫用して、「国旗(日の丸)に向かって起立し、国歌(君が代)を斉唱する」ことを本旨とした国旗国歌への敬意忠誠表出形態を指示強制する、いわゆる「10.23通達」及びそれに基づく服務の「実施指針」を発した。(原文資料後出)
そして、配下校長らをして、教員らに「通達」を実施し不服従の場合は服務上の責任を問う旨の「職務命令」を発出させた。
こうして、管理者(知事)としての職権を濫用し、配下教職員に対する国歌(君が代)斉唱等の「義務無きこと」の強要や苛酷な処分を背景にした「職務命令」による脅迫などによって、憲法的権利(内心の自由等)の行使を妨害する「犯罪行為」を行っている。
そして、卒業式等の学校儀式において、国歌(君が代)斉唱時に「不起立」でいたり、ピアノ伴奏を拒否したりした教職員を「職務命令違反」として「懲戒処分」等に付するなどしている。
なお、本件に拘わって「職務命令違反」として、戒告、停職、再雇用不採用、再雇用取り消し等の「懲戒処分」の被処分者は、平成15(2003)年度以降これまでに422名を数えている。(※被処分者数については、現職者、退職者、再雇用者等、算定に複雑な要因があり、正確な数は掴みにくい。しかし、概ね400人前後である)
※04/5/24 都教委、平成15年度卒業式、平成16年度入学式の実施状況(教職員の不起立等)を発表
平成
15年度
卒業式(2004年3月)教職員の
不起立の状況
※参考…
被処分者数一覧については
【ここ】←クリック
(1)高等学校においては、全日制課程67校、定時制課程15校であった。また、盲・ろう・養護学校においては、10校であった。
(2)区市町村立小・中学校においては、
小学校は7校、中学校は3校であった。
平成
16年度
入学式(2004年4月)教職員の
不起立の状況
(1)高等学校においては、
全日制課程20校、定時制課程6校であった。また、
盲・ろう・養護学校においては、3校であった。
(2)区市町村立小・中学校においては、
小学校は2校、中学校は1校であった。
この春の卒・入式においての処分者数は
315名にのぼる。(被解雇者の会調べ)
※04/11/30 神奈川県でも「国旗国歌指導」の徹底通知
平成16(2004)年11月30日、神奈川県教育委員会は曽根教育長の名で、「入学式及び卒業式における国旗の掲揚及び国歌の斉唱の指導の徹底について」と題する通知を、県立学校(高等学校、盲・ろう・養護学校)の全校長あてに発し、来年の県立学校の卒業式・入学式で「起立斉唱」をしなかった教職員にたいして処分をおこなうことを言明した。
この「11・30通知」は、「東京都を見習って、国旗・国歌の強制を徹底せよ」という自由民主党の一部県議の議会での追及に対応して発せられたもので、入学式・卒業式では、国歌斉唱時に教職員が起立するよう指導を徹底することを校長に求め、もし教職員が校長の指示に従わない場合には「職務上の責任を問い、厳正に対処していく」という県教委の考えを宣言したもの。石原が「首をすくめている各県も5年後、10年後は東京にならう」と言ったことが現実に。
「11・30通知」以降、県下の各学校現場においては、教職員および子どもに対して「国旗に向かって起立し、国歌を斉唱せよ」という強制が前にもまして強力に推進され、処分をおそれて心ならずも起立・斉唱に加わる教職員が増えている。
この現状を打破するため、県立学校教職員有志107名(高校教職員61名、盲・ろう・養護学校教職員46名)が2005年7月27日、横浜地方裁判所に対して、「国旗国歌に対する忠誠義務不在確認訴訟」を提起した。原告らが掲げる「請求の趣旨」(裁判所に求める判決の主文)は、「各原告と被告(神奈川県)との間において、各原告が、その所属する学校の入学式・卒業式に参列するに際し、国歌斉唱時に、国旗に向かって起立し、国歌を唱和する義務のないことを確認する」というもの。
学校の儀式における「国旗(日の丸)、国歌(君が代)」への敬意忠誠表出形態を、「通達」や「職務命令」を用いて強制する東京都知事:石原らの教育施策は、職権を濫用した違憲違法な犯罪行為(職権濫用罪、脅迫罪、強要罪)であることは明らかなので、本会の本件請求人らは、東京地方検察庁(以下、東京地検)に対し、平成16(2004)年12月1日より平成17(2005)年12月26日までの6次('04/12/1, 12/20, '05/2/18, 4/22, 12/9, 12/26)に渡り石原ら三名の刑事告訴告発を行い【事件番号…平成16年検第40903〜40905号】「日の丸・君が代」強制事件として受理された。
(なお、平成17(2005)年4月22日現在、当会で本件に関わる告訴人は21名、告発人は393名、告訴人代理人弁護士は133名、賛同人は4322名、計4869名である。その他にも、賛同団体が13団体にのぼっている)
※04/12/16 町田市、「国歌斉唱時の声量指導について」の通知を発出
平成16(2004)年12月16日、町田市教育委員会は、市内の各校に対して、今春の卒業式・入学式における「君が代」斉唱について、他の式歌と同じ声量で歌うよう強要する「国歌斉唱時の声量指導について」という通知を出した。
※05/2/20 許さんぞ石原!「日の丸・君が代」の強制者を告訴告発する2.20集会
平成17(2005)年2月20日、石原らを刑事告訴することの意義について、民事裁判としての抵抗は処分の後であり残念ながら一歩遅れてしまう。石原のこの行いは犯罪行為だから刑法で処罰すべきだということを国民の中に広めていくことが重要であることが確認された。230名が参加した。
平成17(2005)年3月1日、
(「国歌斉唱をめぐって教師たちが東京都知事を告発」1st.Mar AP通信の配信記事抜粋)
…国旗国歌のための起立を拒否したかどで教員たちへの処分が行われたことをうけて、数百人の公立学校教員たちが、東京都知事を刑事告訴した。日本の国旗国歌は軍国主義の象徴である、と教員たちは言っている。卒業式での国歌斉唱時に「日の丸」にむかって起立しなかったかどで、東京都は、200人の教員を処分した。他の学校行事に関しても、同様の行為を行ったとして、数十人の教員が処分されている…
※05/3/11 石原都知事が生徒への「君が代」強制を正当化
平成17(2005)年3月11日の都議会予算特別委員会で“「君が代」を歌うかどうかは最終的に生徒自身の「内心の自由」にゆだねるべきではないか?”と質問した議員にたいし、石原都知事は「教育の課程でその生徒の内心による選択であろうと、やっぱりそれを立たしめる、立たせて歌わせると言うことで、彼(=生徒)は新しく得ているものがあるでしょう。それを指導するのがやっぱり教員の責任じゃないですか」と発言。生徒へ「君が代」を強制することを正当化した。
※05/4/5 「君が代」斉唱強制問題を扱ったNHK番組に、都議会の自民党会派が「大変遺憾」と表明
NHKが平成17(2005)年3月28日に放映した「国旗国歌・卒業式で何が起きているのか」(クローズアップ現代)に対して、東京都議会の自民党会派は「公正公平を基本とすべき公共放送の報道姿勢として大変遺憾なことだ」とコメントを発表した。
番組は都立高校の卒業式で「君が代」の起立・斉唱が教職員に強制される問題をとりあげ現場の教職員の苦悩を描いた数少ない番組。
コメントは「都教委の指導は「強制である」との前提に立った論調で、著しくバランスを欠いたものと言わざるを得ない。あえて反対する教員の声だけを取り上げ、あたかも教職員と都教委が対立しているような内容や構成になっている」としている。
05/5/26 都教委、平成16年度卒業式、平成17年度入学式の実施状況(教職員の不起立等)を発表
〈
平成16年度卒業式〉
教職員の不起立の状況 高等学校33校44名、盲・ろう・養護学校3校4名、小学校4校4名、中学校1校1名の不起立があった。
〈
平成17年度入学式〉
(1) 不起立 高等学校8校8名、中学校1校1名であった。(2) ピアノ伴奏拒否 高等学校1校1名であった。
※05/9/30 小泉首相の「
靖国参拝」
大阪高裁で「
違憲」
判決 (
10月12日に、
高裁レベルで違憲が初確定)
2005(h17)年9月30日、 01〜03年にかけての3度にわたる小泉首相の「靖国神社参拝」に関する控訴審判決で、大阪高裁は、「
靖国参拝は首相の職務として行われ、国内外の強い批判にもかかわらず参拝を継続しており、国が靖国神社を特別に支援している印象を与えた」として、
小泉首相の靖国神社参拝は憲法の禁じる宗教的活動にあたると認めました。
小泉首相の靖国参拝をめぐる訴訟の判決は、全国の6地裁と2高裁で計9件言い渡されていますが、このうち昨年4月の福岡地裁だけが違憲判断を示しています。
高裁として違憲判断を示したのは今回が初めてです。
「小泉首相の靖国参拝で精神的苦痛を受けた」として賠償を求めた原告の主張は、「信教の自由が侵害されたとは言えない」として控訴が棄却されたため、裁判本体では国及び小泉首相側が勝訴したことになります。このため、国及び小泉首相側から最高裁へ上告することはできません。原告側は、この判決を評価して上告しなかったので、この「首相の靖国参拝は違憲」との判断が確定することになりました。(10/12)
小泉首相の靖国神社参拝を巡る司法判断が、一週間の内に全国3高裁で出ました。東京、高松両高裁は「違憲」かどうか踏み込まなかった一方、大阪高裁判決は、「参拝は憲法違反」と断じました。
一連の訴訟の焦点は、小泉首相の靖国参拝により損害賠償責任が国に生じるかどうかです。責任が認められるには三つのハードルをクリアすることが必要といわれます。そのハードルとは、@公務員の職務に関連した行為といえるかどうか、A憲法や法律に違反するかどうか、B原告に損害があったかどうか、です。これをどの順番で判断するかは裁判所の自由なのだそうです。
大阪高裁(9/30)は、@の「職務性を認定」しAで、それは「憲法に違反する」と述べBで、しかし実質的な「損害なし」として控訴を棄却。
東京高裁(9/29)は、@を「職務性なし」(私的参拝)と判断したため、ABに踏み込む必要なしとして控訴棄却。
高松高裁(10/5)は、Bから検討に入り「法的救済を求められる性質のものではない」と門前払い判断、よって、「他の点@Aは検討する必要もなし」として控訴棄却。しました。
ただし、東京高裁は「参拝が職務行為として行われたとすれば憲法違反の可能性もある」と付言しています。つまり、「憲法判断」を避けず審理をしていれば、最高裁判例の基準に沿って「参拝は違憲」と、全ての判決が導かれていても不思議はありません。
現在の訴訟システムでは、国家機関の政教分離違反行為に対しては「原告の(被害に対する)損害賠償請求」という訴訟形態を選択するしか道がありません。しかし、これら今回の訴訟目的が「私的な損害賠償」を求めるものではなく、「公権力による違憲行為の統制」(小泉首相の靖国参拝の是非)についての判断を求めることにあったことは明らかなことです。そこにあって、高松高裁判決のように、「原告の法的利益の侵害が無い」ことを理由に参拝の職務行為性や違法性の判断を回避する姿勢は、ことの本質に目を覆い時の権力に迎合し司法の独立を放棄したにも等しいと云えます。
裁判所の果たすべき役割は、主文(訴え…この場合損害賠償)の是非だけでなく、「事件の重大性や違憲状態の程度などから十分に理由がある場合、や、国民の重要な基本的人権にかかわり、似たような問題が多発するおそれがあって憲法上の争点が明確な場合には憲法判断に踏み込むことが出来る」とする憲法学界の通説に沿って、きちんと憲法判断に踏み込み政治家や官僚の特権性・排他性を抑え、日本の民主主義の形成に貢献することにあると思われます。
※05/11/8 最高検・検事総長らへ捜査促進を要望する「申入書」を送付
平成17(2005)年11月8日、当会代表の後藤昌次郎、土屋公献両弁護士は、最高検察庁検事総長・松尾邦弘氏及び東京地方検察庁検事正・桜井正史氏に対して捜査の促進を要望する内容証明付きの申入書を、送付した。
その後、東京地検は両弁護士に対して、告訴人から話を聞きたい旨を連絡してきた。
※05/11/中 告訴人9名に対し、東京地検が事情聴取
平成17(2005)年11月中旬、東京地検は告訴人9名に対し事情聴取を行ったが、「調書」の作成はせず、形ばかりの事情聴取であった。
※05/11/23 「石原らを告訴・告発1周年11.23 集会」開催
平成17(2005)年11月23日、「日の丸・君が代」の強制者、石原らを起訴に追い込むために、「石原らを告訴・告発1周年11.23集会」が「週刊・金曜日」との共催で「ちよだパークサイドプラザ」において開かれた。200名を超す参加があった。
※05/12/1 都教委、「再発防止研修」でも「処分」を強行
平成17(2005)年12月1日、都教委は、「日の丸・君が代」強制に関わる「職務命令違反者」に対し7月21日に行われた「再発防止研修」の際に、参加者がゼッケン、ハチマキ等を着用していたことに対して、新たな懲戒処分を下した。(十分の一ヶ月減給1月を1名に、9名に戒告)。また、処分を2回以以上受けた者への「専門研修」を受講しなかったとして1名に十分の一ヶ月減給を○○月。
※05/12/8 都教育長、「君が代」斉唱の指導強化を都議会で言明
2005年12月8日の都議会で、中村正彦教育長は、「卒業式などで生徒の多くが起立しなかった様な場合は、教員の生徒指導が適切でないと判断し、生徒を適切に指導する旨の通達を速やかに発出する」とし、「君が代」斉唱の指導強化を言明した。
これまでは、生徒指導が適切でないと判断された該当教員に対しては「厳重注意」などの指導に留めていた。しかし今後は、君が代斉唱時に不起立でいるなど教員本人の直接行為に対し科されていた懲戒処分の対象を「生徒への指導内容」にまで拡大するというもの。これにより、権力による[教員の思想統制」と「教育内容支配」が格段と強化される。
※05/12/9 当会代表弁護士、東京地検に捜査促進を強硬申し入れ
平成17(2005)年12月9日、当会の土屋、永見両弁護士は、東京地検を訪れて担当検事と面会し、再度、石原都知事らへの捜査の促進と早急な起訴を強く申し入れました。
検察当局の捜査はこれまで遅々として進んでいないように見え、そうした検察の怠慢姿勢を批判し、捜査の進捗状況の説明と見解の披瀝を求めた。
これまでも、最高検・検事総長や東京地検・検事正に対する迅速捜査の「申入書」の提出や、担当検事への度重なる口頭での申し入れなどの結果、最近では告訴人に対する事情聴取が一部9人に始まるなど少し動きが見られるようになってはきたが、未だ被疑者石原らへの捜査の進展については窺い知れない状況である。
検察庁への今回の「申し入れ」行動に際しては、検事調書に代える上申書(供述書)17通、告訴・告発意見書120通、新たな告発状6通を提出し担当検事に受理させた。
※05/12/28 当被疑事件に関し、東京地検は石原らの「不起訴」処分を決定 平成17(2005)年12月28日、東京地検は、本件の公務員職権濫用罪、脅迫罪、強要罪、で告訴、告発されている当該被疑者、石原慎太郎、横山洋吉、近藤精一らを、同日付けをもって「不起訴」(理由:罪とならず)とする処分を決定した。
※06/1/5 (不起訴処分を受け)東京地裁に「付審判」の申し立て
昨年末('05/12/28)、本件当該被疑者が東京地検による「不起訴」処分を受けたことにより、早急に、告訴人14名、告発人374名、代理人弁護士138名、計388名の「付審判請求書」を取りまとめ、平成18(2006)年1月5日に東京地検へ提出した。
(「付審判請求」は裁判所に起こすものだが、始めは検察庁に提出する)平成18年(つ)第15号付審判請求事件として受理された。
※06/2/17 「東京第二
検察審査会」へも「審査」の申し立て
平成18(2006)年 2月17日、過日の「付審判請求」('06/1/5)闘争を補強・補完するうえからも、また、この不当な「日の丸・君が代」強制問題と石原らの権力犯罪を広く社会に周知して、日本の民主主義の危機を訴えるためにも、本件の「不起訴」処分について東京地裁の「第二検察審査会」へ「審査」の申し立てをした。この「日の丸・君が代強制」問題を、あくまでも石原らの権力犯罪と捉えて断罪する方針で運動を進めている。
※06/2/19 「石原ら〈不起訴〉処分弾劾!〈付審判〉実現!ガンバロウ集会」開催
平成18(2006)年2月19日、文京区の文京区民センターにおいて、100名を超える多くの熱心な参加者のもと、予定時間をはるかに超える約4時間にわたり開催された。そして、集会の最後には、石原都知事と中村教育長宛ての「申入書」と「集会アピール」を採択した。
※06/3/13 「3.13通達」が発出され、児童生徒への指導の徹底も職務命令の内容となる。 平成18(2006)年3月13日、いわゆる「3.13通達」が発出され、日の丸・君が代に対し児童生徒が「適切な対応」を取らなかった場合は教師の責任とされることになり、児童生徒への指導の徹底も職務命令の内容となった。(原文資料後出)
平成18(2006)年4月3日、都教委が「日の丸・君が代」強制の根拠とする学習指導要領に関する「学習会」が、霞ヶ関の弁護士会館で開かれた。弁護士5名を含め教師や一般市民など51名の参加があり、色々な角度からの研究・考察が述べられ、大いに議論が深まった。
※06/4/13 「4.13通知」が発出され、職員会議等での挙手や採決禁止が明文化された
平成18(2006)年4月13日、職員会議等での挙手や採決禁止が明文化され、校長のリーダーシップ、決定権を絶対的なものとし、学校の意思決定における民主的ルールを完全に否定する事態となる。
◇職員会議での挙手禁止通知(毎日新聞2006年5月1日東京朝刊)
中村正彦・都教育長名で4月13日、都立高など263の都立学校の校長に出された。「職員会議を中心とする学校経営からの脱却が不可欠」とうたい、「職員会議において挙手、採決などの方法で職員の意向を確認するような運営は不適切であり、行わないこと」と指示。校長や副校長(教頭)らによる「企画調整会議」を学校経営の中枢と位置づける。旧文部省は2000年「職員会議は意思決定権を持たない」との趣旨を全国に通知したが、挙手や採決そのものを禁止するのは極めて異例。
※06/4/17 東京地裁へ「付審判請求」の「理由補充書」を提出
平成18(2006)年4月17日、「付審判請求」や「検察審査会」への申し立てを補完するために「理由補充書」を提出した。同時に、「付審判」を求める新たに3572筆もの署名も届けた。
※06/5/16 小泉首相、「愛国心指導は職務」と発言
平成18(2006)年5月16日の衆議院本会議で小泉首相は、教基法 改悪案の「愛国心」をめぐる規定について、「教員は法令に基づく職務上の責務として児童生徒に対する指導を行っているもので、(教員個人の)思想、良心の自由の侵害になるものではない」と述べ、(教員は)職務として「愛国心」の指導を行うべきだとの認識を示した。つまり、現在、行われている「日の丸・君が代」強制で都教委が主張しているのと同じ論理である。
(「君が代」を歌いたくないという(憲法で保障された)個人の思想信条「内心」の自由と、法(学習指導要領や公務員としての服務義務)に基づく「職務」により君が代を歌うという教員としての「外形的行為」は別物である。職務命令はその「外形」を求めているにすぎず、教員個人の「内心」の自由にまで踏み込んで一定の「思想」を強制するものではないので憲法には違反しない、という、「面従腹背」を公認する詭弁)
06/5/25 都教委、平成17年度卒業式、平成18年度入学式の実施状況(教職員の不起立等)を発表[
平成17年度卒業式]
教職員の状況 (1)
不起立 高等学校26校27名、盲・ろう・養護学校2校2名、小学校2校2名、中学校1校1名であった。 (2)ピアノ
伴奏拒否 高等学校1校1名であった。
[
平成18年度入学式]
教職員の状況
高等学校5校5名の
不起立があった。
※06/5/28 第二回、学習指導要領学習会,開催
今回は、特に、現場の教員から卒業式、入学式前後の様子や、年々締め付けが厳しくなっている最近の学校の生々しい実情が報告された。
※06/5/30 東京地裁、都立板橋高「卒業式妨害」事件に罰金判決
平成18(2006)年5月30日、東京地方裁判所刑事9部(村瀬裁判長)は、2004年3月に都立板橋高校卒業式に来賓として招かれていた藤田元教諭が、卒業式開式前に週刊誌コピーなどの配布等を行ったことを「威力業務妨害」に当たるとして、罰金20万円(求刑懲役8ヵ月)の有罪判決を言い渡した。そもそもこのでっち上げ事件は、「日の丸・君が代」の強制を先頭に立って推し進める土屋都議が卒業生の約9割が着席したことに怒り、都議会で教育委員会に事件化しろと追及したことから始まったもの。
※06/6/8 「付審判請求」へ更なる理由補充書等を提出
平成18(2006)年6月8日、土屋公献弁護士(当会共同代表)と永見寿実弁護士ならびに世話人が理由補充書(2)と請求人(告訴人・告発人)の陳述書、意見書そして追加の署名を東京地裁刑事第10部へ提出した。
地裁刑事部では担当裁判官と土屋弁護士、永見弁護士が面談を行い、都公務員の最高責任者(石原)の犯罪を見過ごすことは許されない、ぜひとも職権濫用罪で法廷に立たせるべきことを要請した。
前回の理由補充書では、東京地検の「不起訴」決定が根拠のない誤った判断であることを法理論上で批判した。そして今回の理由補充書(2)では、「日の丸・君が代」が戦前、戦中、学校現場でいかに忠君愛国の少年戦士をつくるために利用されてきたのかを、修身の教科書と教師用指導書などを提示しながら論証を行い、現代においても「日の丸・君が代」強制のもつ危険性を断じた。
※06/6/13 「〈君が代〉不起立は、はらわたが煮えくりかえる」と戸田市教育長答弁
平成18(2006)年6月13日、埼玉県戸田市の伊藤良一教育長は、市議会において、同市立小中学校の卒業式や入学式の君が代斉唱の際に起立しない来賓や保護者について「はらわたが煮えくりかえる」と答弁し、起立しなかった来賓の氏名や人数を調査する方針を示した。
※06/6/30 「第二検察審査会」宛て理由補充書、意見書等を提出
平成18(2006)年6月30日、今回は、「理由補充書(1)(2)」2通、「上申書」16通、「陳述書」12通、「意見書」41通、「証拠書類」8通を提出した。また、担当官に、「検察審査会」の席で我々に口頭陳述させて欲しい旨の要望を伝え「要望書」を提出することにした。
※06/8/1 東京地裁は本件「付審判請求」を「棄却」
平成18(2006)年8月1日、「棄却」理由は、初めから「学習指導要領や通達や職務命令の形式的適法性ありき」の内容で、「日の丸・君が代」強制の10.23通達や職務命令の内容についての違憲・違法性の検討を全く避けた不当なもの。そこには、石原の「日の丸・君が代」強制問題が「裁判」になるのを極力防ぎたいとする権力側の必死な思いが感じられる。
※06/9/20 東京高裁へ「付審判」請求の「抗告」申し立て
平成18(2006)年9月20日、本件、請求人らは、東京地裁による付審判請求「棄却」決定('06/8/1)を不服として、東京高等裁判所(以下、東京高裁)に付審判請求の「抗告」申し立てをした。なお、抗告申立人は383名〈告訴人14、告発人369〉、抗告人代理人弁護士は139名である。
この「抗告」では、事件経過や申立て理由は勿論のこと、一般市民や教員などから寄せられた81通の意見書要旨をも含んだ161ページになる「抗告申立書」を、新たな1045筆の署名簿と共に提出した。
※06/9/21 東京地裁、「予防訴訟」原告勝訴判決
2006年 9月21日、「日の丸・君が代」強制の「10.23通達」は違憲・違法として、「予防訴訟」の原告全面勝訴判決がでた。
東京地裁民事36部(難波裁判長)は、都立学校の教職員らが原告となり、都と都教委を被告として、国歌斉唱義務不存在確認等と損害賠償を求めた訴訟(いわゆる「予防訴訟」)について、原告らの訴えを全面的に認めた。そして、いわゆる「10.23通達」は違法とし
@ 原告らに卒業式等における国歌斉唱の際に、起立、斉唱、ピアノ伴奏の義務がないことを確認し、
A起立、斉唱、ピアノ伴奏をしないことを理由にいかなる処分もしてはならないとし、
B 10.23通達によって原告らが被った精神的損害に対する慰謝料、一人あたり3万円の支払いを命ずる。
、とする極めて画期的な判決を言い渡した。
また、判決は、過去の歴史的事実から国民の間に様々な見解や感情があるのに、起立、斉唱、伴奏を命ずる「10.23通達」の内容は「日の丸・君が代」を一律に処分をもって強制するものであり、
☆ 憲法19条の内心の自由を侵害すると断じている。
また、都教委の校長らに対する指導名目の締め付けや卒業式等での工夫や教育の余地を残さない通達、及び、一方的な理論観念を強制する「学習指導要領」等は、
☆ 教育基本法第10条の「不当な支配」にあたるとしている。
憲法で保障された思想良心の自由の重要性、と学習指導要領の「大綱的規範」性を真正面から取り上げ、明確に判示した。
※06/9/28 「予防訴訟」での敗訴を不服として東京都(教委)は、東京高裁に「控訴」 平成18年
9月29日、国歌斉唱義務不存在確認等請求事件の
控訴について(都・教育庁)
本日、東京都及び東京都教育委員会は、国歌斉唱義務不存在確認等請求事件東京地方裁判所判決(平成18年9月21日言渡し)を不服とし、東京高等裁判所に控訴しましたのでお知らせします。
9月29日、東京都及び東京都教育委員会は、国歌斉唱義務不存在確認等請求事件東京地方裁判所判決(平成18年9月21日言渡し)を不服とし、東京高等裁判所に控訴しました。

平成15年10月23日、東京都教育委員会教育長が、都立学校長に対して、入学式、卒業式等における国旗掲揚、国歌斉唱等の適正実施を求める通達を発出した。
本通達及びこれに基づく校長の職務命令が、教職員及び児童・生徒の思想・良心の自由等を侵害し、違法・違憲であるとして、国歌斉唱時の起立斉唱等の義務がないことの確認を求めた訴訟である。
- 原告 都立学校教職員(401名)
- 被告 東京都、東京都教育委員会

- 入学式、卒業式等において、国旗に向かって起立し、国歌を斉唱する義務及びピアノ伴奏をする義務のないことを確認する。
- 都教委は、国旗に向かって起立しないこと、国歌を斉唱しないこと及びピアノ伴奏をしないことを理由として、いかなる処分もしてはならない。
- 原告らに対し、各3万円及び支払い済まで年5%の割合による金員を支払え。

- 学習指導要領は法的効力を有しているが、あくまでも大綱的な基準であり、教職員に対して具体的な義務を負わせているものではない。
- 都教委が発する通達や校長の職務命令も大綱的な基準にとどめるべきである。
- 本件通達は、教育基本法10条(不当な支配の禁止)と憲法19条の思想・良心の自由に反し、違憲・違法である。
- 違憲・違法な本件通達に基づき発出された校長の職務命令は、重大かつ明白な瑕疵があるから、従う義務はない。
- 都教委が上記、校長の職務命令を理由に、懲戒処分等をすることは、その裁量権の範囲を超え若しくはその濫用になる。

1 本件通達が教職員の内心の自由を侵害するか
原告側の主張 |
都教委の主張 |
- 本件通達及びそれに基づく職務命令(国旗に向かって起立し、国歌を斉唱すること)は、教職員の内心の自由等を侵害し、違憲である。
|
- 本件通達に基づく職務命令は、国歌を斉唱する、ピアノを伴奏するという外部的行為を命ずるものであって、教職員の内心の自由等を侵害するものではない。
|
2 本件通達が「不当な支配」(教育基本法10条1項)に当たるか
原告側の主張 |
都教委の主張 |
- 本件通達は、校長に対して、個別的職務命令を教職員に発するよう強制するものであり、不当な支配に当たり、違法である。
- 本件通達は、教師による創造的かつ弾力的な教育の余地を奪い、教師に対し一方的な一定の理論、観念を生徒に教え込むことを強制するものであり、不当な支配に当たり、違法である。
|
- 本件通達は、校長に対する職務命令であり、教職員に対するものではない。校長の個別的職務命令は、校長の権限に基づき、校長の判断により発出されたものであり、本件通達は、不当な支配に当たらない。
- 本件通達は、学習指導要領に基づいて、卒業式等における国旗掲揚及び国歌斉唱を適正に実施するという目的で発したものであり、都教委の職務権限として、必要かつ合理的な範囲で発せられたものである。また、学校における創意工夫の余地を残しており、一方的な理論等を強制するものではなく、不当な支配には当たらない。
|
※06/10/1 「輝け9条!世界へ未来へフェスティバル2006」に出展 平成18(2006)年10月1日に大井町「きゅりあん」で開催された「9条フェスタ2006」に、当会も出展した。
保守改憲強硬派の安倍政権の誕生(9月)による「9条改憲」、「教基法改悪」が「現実的」になってきた危機意識の現れで、開場してまもなく全館に人々が溢れ、夕刻の閉場までどの分科会場も人波がとぎれなかった。
当会が担当した「都知事石原らを裁こう!」分科会場も終日、会場一杯の参加者で溢れ、「教育史上最大の思想弾圧事件」(東大・佐藤学氏)としての「日の丸・君が代」強制問題への人々の関心の高さを示していた。
展示では、「日の丸・君が代」強制により、学校における民主的ルールや憲法の人権理念を破壊した石原らの権力犯罪性が暴かれた。
職権を濫用した「通達」や「職務命令」を発することにより、国歌(君が代)斉唱等の「義務無きこと」を強要し、また、「苛酷な処分を背景にした職務命令」による脅迫をもって、憲法的権利(内心の自由等)の行使を妨害する犯罪行為を行っている石原らを、(憲法や民主主義を陵辱する罪)として職権濫用罪、強要罪、脅迫罪で必ずや「刑事裁判に掛ける」決意を固めた。
※06/10/4 東京第二検察審査会、「不起訴相当」の不当議決
平成18(2006)年10月4日、東京第二検察審査会は、本件「不起訴」処分('05/12/28)についての「審査」の申し立て('06/2/17)に関し「不起訴相当」の不当議決を下した。
同審査会は検察の意を汲み本件を「不起訴相当」とする極めて不当な政治的配慮に満ちた「議決」をした。
権力側は、先の「日の君予防訴訟」で「全面敗訴」(2006/9/21)した件もあるので、何としてでも本件の審査や審判(裁判)を開かせず、被告席に石原が座ることをとにかく阻止する構えであるように見受けられる。
※06/10/23 北海道人事委、国旗・国歌強制は憲法違反として「処分」取り消し
平成18(2006)年10月23 日、北海道倶知安町の町立中学校の卒業式で「君が代」演奏を妨害したとして、戒告処分を受けた男性教諭(49)について、北海道人事委員会は「処分取り消し」の裁決を通知した。裁決では「個人の思想の自由を侵害するもので、処分は懲戒権の乱用にあたる」としている。
裁決によると男性教諭は2001年3月の卒業式で、校長がカセットデッキを持ち込んで君が代の演奏を始めたところ、カセットデッキを持ち去り演奏を止めた。道教委は同年7月、君が代の斉唱を明記した学習指導要領に従わなかったなどとして、地方公務員法に基づき教諭を戒告処分にした。
教諭は、事前の共通理解なしに抜き打ち的に強行されたと主張。道教委は、教職員は学習指導要領や校長の決定に従う義務があるなどと主張していた。
人事委員会は、事前に教職員との意見の一致がないまま式の直前に校長が君が代のテープを卒業式で流そうと決断したと認定。校長側が教職員と合意がないのに決定し、道教委が処分したことなどは裁量権の逸脱に当たるとしている。人事委は、校長の権限行使に重大な瑕疵があったとも認定した。
人事委はさらに生徒らに意見表明の場を与えず君が代のテープを流すことを決めたのは、「子どもの権利条約」に反するとも指摘した。
※06/10/25 第二検察審査会へ「照会書」(解明要求書)を送達
平成18(2006)年10月25日、東京第二検察審査会の「(石原ら)不起訴相当」議決('06/10/11)に対し、その議決(理由)に関する「照会書」(解明要求書)を内容証明郵便で送達した。
※06/10/31-1 「東京第一検察審査会」へ新たな申し立て
平成18(2006)年10月31日、新たな申し立て人9名が、本件に関する東京地検の「石原ら不起訴」の処分('05/12/28)を不当とし、「石原らを裁け!」と、「起訴相当」の議決を求める新たな「審査申立書」を第一検察審査会に提出した。
※06/10/31-2 東京高裁への付審判「抗告」に追加書面を提出
平成18(2006)年10月31日、本件「付審判請求」の「抗告」('06/9/20)を担当している東京高裁・刑事第11部に対し、以下の追加書面を提出した。
@ 「日の丸・君が代」強制の違憲を断じた「9.21予防訴訟判決」を踏まえ、東京地裁の原決定(付審判請求・棄却)の誤りを指摘する「理由補充書」一通、 A 米長邦雄教育委員や横山元教育長、石原都知事ら等々の証人としての取り調べや尋問実施を要請し、その証人個別の尋問例までを記した「上申書」一通、 B 「証拠書類」二通(9.21判決、と、9.21判決に関する新聞各紙の社説集) C 付審判を求める新たな署名簿448筆。
※06/11/17-1 第一検察審査会に対し、追加書面を4種提出
平成18(2006)年11月17日、東京第一検察審査会に対し、学校に「日の丸・君が代」を強制する石原らの権力濫用を「刑事犯罪」としての立件を補強すべく以下の追加書面を提出した。
@審査申立書・申立理由書(告発人分) 211通 A委任状 211通 B(9.21判決を踏まえた)理由補充書 1通 C証拠説明書(a 上申書・意見書 b 日の丸君が代歴史資料 c 9.21判決と新聞社説集 d 参考資料・法学者や表現活動家の意見書集)
※06/11/17-2 東京高裁に対し、追加書面を2種提出 平成18(2006)年11月17日、東京高裁刑事11部に対し、学校に「日の丸・君が代」を強制する石原らの権力濫用を「刑事犯罪」としての立件を補強すべく以下の追加書面を提出した。@委任状4通‥付審判請求「抗告」の申し立て書の追加。 A証拠書類‥法学者や表現活動家の意見書集
※06/12/14 東京第一検察審査会、「不起訴相当」の不当議決
平成18(2006)年12月14日、石原らの違憲違法な犯罪行為という「極めて重い」事案について、つい最近、10月31日の「審査」申し立て後、一ヶ月半程の期間でこの12月14日の「議決」という、記録資料の「精査」には
あまりに早すぎるスピード審査です。
また、、これまでの、東京地検の「不起訴処分」('05/12/28)や東京地裁の「付審判請求棄却」('06/8/1)や東京第二検察審査会の「不起訴相当」議決('06/10/11)を丸写しで引き継いだような今回の東京第一検察審査会の「不起訴相当」とする「議決理由」は、初めから「日の君・強制は適法であるので」と、「
石原ら(現体制)擁護」の姿勢を明確にして「審査」申し立て側に偏見を持った姿勢で臨んでいます。これでは「検察
傀儡審査会」であり、司法制度の中における検察審査会の意義や権威や独立性に大きな疑問をもたせるものです。
更に、
今回の「議決」は、当方が要求する通達や職命の違憲違法性を
審査会として一切検討することもなく、「公務員なのだから、
明白に違法な職務命令といえない限り従う立場にある、…自己の思想に反するとして職命に従わないことは
職務放棄である、…自己の思想に反する職命を受けたといって、思想良心の自由を侵す行為であると主張することは
公務員としての立場を忘れたものである、…仮に一般社会であれば(職命違反は)
より厳しい処分を受ける可能性もある、…公務員は全体の奉仕者である…決して傲ることなく謙虚な気持ちで職務を遂行してほしい」などと、一方的な「
公務員の倫理観」ばかりを説くものです。
当方が「
明確に違憲違法な通達や職命」の内容を「
裁判の場で審理して欲しい」とする要求を、「
職命は明白に違法ではない」と(検察の言い分を丸飲みして)判断し、当方の立件要求をあくまでも「門前払い」にして「石原らを裁判にかける」ことを極力回避しようとする意図が見て取れます。
これでは、検察審査会は、「権力擁護の体制司法が民主性を装って世間を欺こうとする隠れ蓑」に過ぎないのであり、
憲法の番人、司法の目付役としての立場を全く放棄しているといわざるをえません。
※06/12/15 改悪・教基法、成立 12/22公布
平成18(2006)年12月15日、「今、何故、教基法か」、「教育の憲法、教基法の改定は慎重に」、「改悪反対」、これら、自民党の改悪案に反対し慎重審議を求める国民の声はどの「世論調査」でもほぼ7割に達していた。時あたかも、学校における「イジメ」、「自殺」、「学力不足」、「未履修」等々の問題が噴出し、教基法に関する政府主催のTM(タウンミーティング)での「やらせ」や「世論操作誘導」も問題となった。しかし、政府与党(自民、公明)は、そうした数々の疑念に蓋をしたまま採決を強行し「成立」させた。
改悪・教基法の特徴は、@いわゆる「愛国心」教育をすること、A教育行政の「教育内容」への介入(支配)に根拠を与えたこと、B子どもの教育の第一義的な責任を「家庭」としたこと、である。つまり、国(行政)がする「愛国心教育」の責任を家庭が持つ、ということであり、家庭も「愛国心教育」の一翼を担うこととなった。
※06/12/23 「日の君」被処分者171名が原告団結成
平成18(2006)年12月23日、いわゆる「日の丸・君が代」強制で、君が代斉唱時に起立をしなかったり、ピアノ伴奏を拒んだりして「懲戒処分」を受けた都立学校の教職員171人が、「都人事委員会には公正な審理は期待できない」として、23日、処分の取り消しと損害賠償を求める民事訴訟に向け原告団を結成した。来年、2007年2月9日に東京地裁に提訴する予定で、「日の君」にかかわる処分取り消し訴訟としては過去最大規模となる。なお、都教委によると職務命令違反で処分された者は、これまでで延べ345名にのぼる。
弁護団によると、「旭川学テ訴訟」最高裁判例('76/5/21)や東京地裁の「予防訴訟」原告勝利判決('06/9/21)などから、改悪・教基法('06/12/15成立12/22公布)の下でも「日の君」強制は許されないとしている。
※07/1/16 東京検察審査会へ、新たな 第三次「審査」申し立て行動
2007(平成19)年1月16日、 「検察による石原ら不起訴」の不当を訴える「コクコクの会」は、土屋、後藤、永見の三弁護士を先頭に、告訴人2名、告発人5名からなる新たな申立人による「
審査申立書」(130ページ)、意見書等の
証拠書類79点、
参考資料20点を携えて、東京検察審査会へ「
審査」の
申し立てをした。
※07/2/9 「日の丸・君が代」強制、処分撤回を求め 173人が提訴
都教委は、'03年に「10.23通達」を発出し学校儀式等における「日の丸・君が代」を強制しました。これに基づき各校長が出した「職務命令」に従わなかったとして、'03年度の周年行事、'04年春の卒業式、入学式で、延べ229人に戒告減給等の懲戒処分が出されています。そのうち、185人が都人事委に「不服審査」を求めましたが都人事委が一方的に審理打ち切りを通告してきたため、被処分者側は、都人事委の裁決を待たずに今回、2007(h19)年2月9日に、提訴に踏み切りました。
都教委による「日の丸・君が代」強制に従わなかったとして処分された都立校の教職員173名が、処分の取り消しと精神的損害に対する国家賠償(1人当たり55万円)を求めて提訴しました。「日の君」処分取り消し訴訟としては最大規模のものです。
昨年9月21日、東京地裁の「予防訴訟判決」において、この「10.23通達は違憲違法」という明確な司法判断が出ているにもかかわらず、同年12月15日の「改悪教基法」をテコに都教委はなお「日の君強制」を強めており、今後の裁判の推移が注目されます
※07/2/15 「石原都知事を裁け! 〈日の丸・君が代〉強制者を告訴する」ブックレットの出版
平成19(2007)年2月15日、タイトル、
石原都知事を裁け!「日の丸・君が代」強制者を告訴する (編著者:コクコクの会) 石原都知事らによる
「日の丸・君が代」強制は、職権を濫用して思想弾圧を行う明らかな刑事犯罪である。これを憲法19条「内心の自由」を拠点にして、思想的理論的に明らかにしている。 96ページ、定価500円
現在、都知事・石原らが推進する異常な「日の丸・君が代」強制、つまりは、国旗国歌(国家)への
敬意忠誠設営形態を指示強制する教育政策は、、学校における民主的ルールや憲法の人権理念を完全に破壊している。 これらは、石原らの「個人的国粋的信念」による「公教育の私物化」に他ならず、児童、生徒、保護者、教師、国民社会一般、ひいては、日本の教育史に、戦前の天皇制軍国主義教育にも劣らぬ大きな反民主的汚点を再び残すだけでなく、広く国際社会の中にあっても、日本は、狂信的な専制国家のごとき誤解を生じ「平和的民主国家」としてのイメージ(国益)を削ぐこと甚だしい。 石原らは、いまだに
職権を濫用した「通達」や「職務命令」を発することにより、生徒や保護者や教職員に国歌(君が代)斉唱等の「義務無きこと」を
強要し、更にまた、「苛酷な処分を背景にした職務命令」による
脅迫をもって、個人の
憲法的権利(内心の自由等)の行使を妨害する犯罪行為を行っている。 石原らのこうした「権力犯罪」を、(憲法や民主主義を陵辱する罪)として職権濫用罪、強要罪、脅迫罪で「刑事裁判にかけ断罪する」目的を持ち、そのことを広く国民一般に訴えかける目的を持って、本ブックレットは出版される。
※07/2/18 2・18「日の丸・君が代」の強制反対!ガンバロウ集会開催
2007(h19)年2月18日(日)、南青山会館にて標記の集会が開かれた。講演は斎藤貴男氏、参加者は約130名。「石原都知事を裁け!」ブックレットの完成が披露され即売された。一冊500円。
※07/2/21 日弁連、都教委に警告 … 「日の丸・君が代」強制は違憲
2007(h19)年2月21日、卒業式や入学式などで「日の丸・君が代」を強制する都教委の「
10.23通達」
は憲法違反であるとして、
日弁連(日本弁護士連合会・平山正剛会長)は、都教委に
通達の廃止や懲戒処分の取り消しなどを求める「
警告」を出しました。「警告」は
日弁連の対応としては一番重いものです。同時に、日弁連は文科省と全国の教委に対して「日の丸・君が代」を強制しないように求める「意見書」を出しました。
公立の学校現場における「日の丸・君が代」の強制問題に関する意見書 に ついて
2007年2月16日 日本弁護士連合会」
日弁連は、1999(平成11)年7月、「国旗及び国歌に関する法律案」国会提出に関する会長声明において、「日の丸」・「君が代」に対する国民の考え方の多様性について述べた上、「国旗・国歌が尊重されるのは、国民的心情によるものであるべきで、法制化によって強制の傾向が強まることは問題である」と指摘していました。
しかしながら、今日の公立の学校現場では、入学式、卒業式等の学校行事において、国歌斉唱時に国旗に向かって起立しなかったこと等を理由として、教職員に対し、懲戒処分等の不利益処分がされるという事態が生じています。
日弁連は、公立の学校現場において、教育上の指導の域を超え、不利益処分を伴う国旗・国歌の強制がされている現状に鑑み、教育は、自主的かつ創造的になされるべきであって、教育の内容及び方法に対する国家的介入については抑制的であるべきであるという憲法上の要請をふまえ、子どもの権利の保障や教職員の思想・良心の自由等の観点から、2007年2月16日付で意見書を取りまとめました。
本意見書は、2007年2月21日に文部科学大臣、同月23日までに各都道府県・各市区町村教育委員会に提出されています。
意見の趣旨は、以下のとおりです。
- 各都道府県及び各市区町村教育委員会は、
(1)各公立学校校長に対する通達ないし指導を介し、入学式、卒業式等の学校行事において、不利益処分ないし不利益取扱いをもって、教職員や児童・生徒に対し、国旗に向かって起立すること、国歌を斉唱すること、国歌斉唱の際にピアノ伴奏をすることを強制しないこと。
(2)上記の通達を発している場合は、直ちに当該通達を廃止すること。
(3)入学式、卒業式等の学校行事において、教職員に対し、国旗に向かって起立しなかったり、国歌を斉唱しなかったり、国歌斉唱の際にピアノ伴奏をしなかったりしたことを理由として、いかなる不利益処分も行わないこと。
(4)教職員に対し、既に上記の不利益処分を行っている場合、直ちに当該不利益処分を取り消すこと。
- 文部科学大臣は、学習指導要領の「日の丸」・「君が代」条項に関し、同条項が、教職員に対し、入学式、卒業式等の学校行事において、国旗に向かって起立し、国歌を斉唱する義務を負わせているとの教育委員会による解釈の下、公立の学校現場において、教育上の指導の域を超え、不利益処分を伴う国旗・国歌の強制がされている現状に鑑み、このような解釈がなされないよう同条項の見直しを検討すべきこと。
※ 「意見書」本文は、【意見書・全文.pdf】ページをご覧下さい。
※07/2/23 「石原らを裁け!」 東京高裁刑事11部、付審判請求「抗告」を棄却
2007(h19)年2月23日、東京高裁刑事11部は、「コクコクの会」が申し立てている付審判請求「抗告」を棄却する決定を下し、2月28日に各申立人に通知してきました。棄却理由は、通達や職務命令の「合法性」のほか、「被疑者には「職権の濫用についての故意や認識」があるとはいえず公務員職権濫用罪の成立は認められない」としています。 初めから、「故意をもって職権を濫用する」と「公言」する輩などはいません。ナンセンスな理屈です。 しかし、本件は、この被疑者らの「故意や認識」が存在しているだけではなく、結果として憲法等を蹂躙する不法行為で義務無きことを命令する「職権濫用」に結びついていることを裁判の場で明らかにすることを求めた「抗告」であるのに、高裁は、裁判を開かせまいとして我々の申し立てを「門前払い」し、裁判を起こせる国民の権利(憲法32条)を妨害して政治権力を擁護し続けています。正に、司法が「権力の番犬」に成り下がっていると言わざるを得ません。
※07/2/27 最高裁第3小法廷「君が代」伴奏拒否に
上告棄却の不当判決(少数意見付き)
2007(h19)年2月27日、
東京都日野市立小学校の入学式で「君が代」のピアノ伴奏を拒否して戒告処分を受けた音楽教諭が都教委の処分の取り消しを求めていた上告審判決で最高裁第3小法廷(那須弘平裁判長)は、「公務員は全体の奉仕者であり、伴奏を命じた職務命令は憲法19条に違反しない」との判断を示し上告を棄却しました。 しかし、陪席の藤田宙靖裁判官はこれに反対し、高裁へ差し戻すべきとの少数意見を述べました。 「日の丸・君が代」を巡る教職員への処分に関する最高裁判決としては初めてのものです。
判決では、ピアノ伴奏命令について「特定の思想を持つことを強制したり禁止したりするものではない」とし「原告の思想・良心の自由を侵すものではない」としています。 それに対し、少数意見の藤田裁判官は、「ピアノ伴奏の強制は原告の信念・信条にとって極めて直接的抑圧と苦痛をもたらすものであり、職務命令と思想良心の自由との関係については更に慎重な検討が加えられるべきである。人権制約の「公共の利益」の内容については十分議論されているとは言えない」としています。
※07/3/5 最高裁へ「
特別抗告」
の申し立て
2007(h19)年3月5日、先月23日(通達は28日)の東京高裁での付審判請求「棄却」(原決定)を受けて、本日(3/5)、最高裁への「
特別抗告申立書」を提出してきました。先の高裁の「棄却」理由が、我々の要求する憲法判断を全く避けたものであったので、今回の「特別抗告」は、高裁の原決定の憲法違反や憲法解釈の誤り及び判例違反を正面から突くものとなりました。
東京高裁の「付審判」棄却決定「理由」は、以下のようなものです。
@本件通達、職務命令の、憲法19条、99条違反を、無視ないし否定している。
A学習指導要領の「大綱的規準」としての法規性における「一定の限度」条件を判示した「旭川学テ」最高裁判例を無視している。
B被疑者横山らの職権の不法行使や権利妨害についての事実認定を回避し、本人たちが「違法、不当な行為をするという認識がなかった」との理由で「職権濫用罪」は成立しないと歪曲している。
C石原らの共謀関係を、被疑者らの「供述」だけで否定している。
今回の、最高裁への「特別抗告」申立では、これら「理由」の、憲法違反、判例違反を主張しています。今後、2週間以内に理由補充書を作成し提出する予定です。
抗告人 弁護士 後藤昌次郎 以下76名/ 現職・元教員や市民など 松原信材 以下 297名
代理人弁護士 139名(特別抗告人でもある弁護士を含む)
※07/3/26 最高裁へ付審判「特別抗告」申立理由「補充書」を提出
2007(h19)年3月26日、 申立理由「
補充書」では、憲法判断を意識的に回避した
東京高裁「原決定」の
憲法違反若しくは憲法解釈の過ちを鋭く突いています。その内容としては、
@憲法19条、99条の無視ないし否定、
A最高裁判例に対する明白な誤認、
B「職権濫用罪」に関する法令解釈の誤り、
C石原の共謀関係についての事実誤認、等々です。 なお、今回の「特別抗告」申立人は
372名、代理人弁護士は
139名です。
※07/3/30 都教委、「日の君」強制反対で35人を不当処分(今春の卒業式)
2007(h19)年3月30日、都教委は、今年度の卒業式で「日の丸・君が代」強制に反対したとして、教職員35人を懲戒処分しました。2003年の「10.23通達」以来、懲戒処分を受けた教職員は
延べ381人となります。
今回の懲戒処分の内容は、停職六ヶ月…1人、同三ヶ月…1人、同一ヶ月…1人、減給十分の一、三ヶ月…1人、同一ヶ月…11人、戒告…20人。戒告を受けた教職員の内、再雇用選考合格者2人の合格取消です。
「10.23通達」とそれに基づく「日の君」職務命令については、東京地裁でのいわゆる「予防訴訟」で、教職員の思想良心の自由を侵害するとして「違憲」判決(2006/9/21)が出ています。都教委は、同判決を不服として控訴していることを理由に今回の不当処分を強行しました。
※07/4/11 東京第二検察審査会は、本件審査の申し立て(第三次)('07/1/16)に関し「不起訴相当」の不当議決
2007(h19)年4月11日(通達は4月18日)、 「日の丸・君が代」強制事件に東京地検が下した「石原ら不起訴」処分('05/12/28)を不服として、検察審査会へ申し立て('07/1/16)ていた件に関し、東京第二検察審査会は「一事不再理」による申し立ての却下と「不起訴相当」の議決('07/4/11)を行い関係者に通知('07/4/18)してきました。
※07/4/13 国民投票法案 自公
衆院採決を
強行 憲法9条改悪に向けてまっしぐら!!
2007年4月13日、憲法改正の「国民投票」について、・
有効投票数の過半数で可決(最悪の場合、国民の二割の賛成で可決も) ・
公務員や教員の地位利用運動の禁止(地位利用が無制限に適用される可能性、授業で話題にすることも躊躇されます) ・
マスコミ宣伝等の制約等々、与党改憲案の成立を有利、容易にするものばかりです。
1960年、国論を二分していた日米安保条約改定を国会に警官隊を導入して強行採決した岸首相の孫・安倍晋三が、その47年後に「戦争の出来る国づくり」を目指して憲法改悪にまっしぐらに突き進もうとしています。これも、昨年9月、国民だましの「郵政選挙」で自民党が三分の二の衆院議席を得た「傲り」のあらわれといえます。
参議院で民主党が自公与党にすり寄った結果、憲法改悪に向けて
国民投票法与党案の成立が
確実になりました。任期中の憲法改悪を目指す安倍政権下で通過儀礼に過ぎない国会審議が虚しい限りです。
国民投票について、憲法
96条は、「憲法の改正は…
国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には…(国民投票等の)投票において、
その過半数の賛成を必要とする」としています。
「その過半数」の「その」が指すものは本条の主旨からして、憲法改正案を承認する主体である「国民」でしかありえません。 つまり、「国民の過半数」、現実的には「有権者の過半数」の賛成を想定しています。 これは、国会議員の三分の二以上の賛成による発議と同等の高いハー
ドルを国民投票にも課したためです。
しかし、与党は、憲法に定めがないからと
最低投票率も定めず「有効
投票の過半数」などと改悪のハードルを下げる腐心ばかりをしています。 最悪では国民の1〜2割の賛成でも「国民の承認」が得られるとする与党案の発想は、「憲法改正」の権威を貶め、国民主権の形骸化をすすめ、発議者らの憲法尊重擁護義務(憲法99条)観念の希薄さを露呈しています。
政治権力者らに「お手盛り改正」をさせず、また、一時的な議論で民主的条項を簡単に改変してしまわぬ為に、
「国民主権」の大権行使としての「国民投票」 において「改正のハードル」を高く課している憲法成立時の理念を生かすべきです。
※07/4/23 最高裁、
第二小法廷は、本件付審判請求「
特別抗告」('07/3/5)
の棄却を決定。
2007(h19)年4月23日、「特別抗告」棄却理由は、「本件各抗告の趣意のうち、
判例違反をいう点は、事案を異にする判例を引用するものであって、本件に適切でなく、その余は、違憲をいう点を含め、
実質は単なる法令違反、事実誤認の主張であって、
刑訴法433条の抗告理由に当たらない。よって、同法434条、426条1項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり(抗告棄却と)決定する。平成19年4月23日 最高裁第二小法廷 裁判官4名連著」という、簡単なものです。
※07/5/14 憲法改正手続き「
国民投票法」
成立
2007(h19)年5月14日成立
1…賛成票が有効投票総数の二分の一を超えた場合は「承認」とする。最低投票率の規定をしない。また、有効投票の総数に白票を数えない。(最悪の場合、国民の1〜2割の賛成で「承認」になる可能性がある)
2…投票権者は18歳以上。
3…国会に「国民投票広報協議会」を置き、その委員の数は議席数に比例させる。(少数野党は委員を出せない場合有り。また、そもそも、改憲に反対する政党には配分しないという意見も有り)
4…公務員や教育者が地位などを利用した国民投票運動の禁止。(「地位利用」の規準があいまいで、結局、処分を恐れ改憲反対運動の「萎縮」を狙う)
5…公務員の「政治的行為」の禁止(勤務時間外の私的行為をどこまで認めるか、今後3年間で詳細を決めるとされているが、「組織的にビラを作成することを禁止すべき」という意見もある。)
6…組織により、多数の投票人に対し、利害関係を利用して賛成又は反対の投票の勧誘、誘導禁止。(組合の反対集会への動員費等の禁止)
7…改憲原案を国会に提出できない3年間の凍結期間内でも改憲案の大綱や骨子は作成できる。(実質的な改憲論議に踏み込める)
8…財力に応じた自由な宣伝活動と投票日数週間前の宣伝運動禁止(財力豊かな与党に有利)
9…マスコミ等への偏向報道禁止という名の実質反対批判報道規制。等々
※ 最低投票率等を決めず国民投票のハードルを極力下げたり、公務員や教員や組合やマスコミ等、組織力や影響力の有りそうなところの改憲反対運動の締め付けを謀ったり、国民投票で改憲案の「賛成承認」を得るためのなりふり構わぬ露骨な反対派つぶし法です。
※07/5/24-1 「日の君」強制 都教委、今春 入学式でも大量処分
2007年
5月
24日 東京都教育委員会は5月24日、入学式での「君が代」斉唱時の
不起立を理由に、懲戒処分を強行しました。
戒告=
2名 、減給10分の1・1ヶ月=
2名、同6ヶ月=
2名(以上高校)、同1ヶ月=
1名(障害児学校)の計
7名
都教委は10・23通達(03年)以降、不起立・不伴奏を理由にして、今回を含め
388名(累計)も処分 しています、しかも処分を加算して懲戒
免職にすることを狙っており、現在、1名の障害児学校教員を 停職6ヶ月に追い込んでいます。
また、退職教職員に対して被処分を理由に、嘱託員合格取消(12名) 、同不採用(3年間で25名、今後毎年出てくる)にして都立学校から追放するとともに、現職教職員に 大きな圧迫を加えています。
そればかりでなく、被処分者に「再発防止研修」を命じたり、1年で異動 させる等の報復人事異動を強行したり、校長に業績評価で「C」(東京は4段階で「C」は「もう一歩
」)をつけさせたりしています。
9.21予防訴訟判決(難波裁判長)について「(都教委が)
控訴したから判決は遮 断されている」などとうそぶいていますが、これは誤りです。判決が確定していない
現時点では、都教委の論理を全面否定した「9.21判決」こそが唯一尊重されるべき法的に有効な判断です。
※07/5/24-2 都教委、平成17年度卒業式、平成18年度入学式の実施状況(教職員の不起立等)を発表
2007(h19)年5月24 都・教育庁
平成18年度卒業式及び平成19年度入学式の実施状況について
[平成18年度卒業式]
1 国旗掲揚の状況
都立学校(高等学校、盲・ろう・養護学校)及び区市町村立小・中学校では、全校で舞台壇上正面に国旗及び都旗等を掲揚した。
2 国歌斉唱の状況
(1)都立学校及び区市町村立小・中学校全校で、国歌斉唱を実施した。
(2)ピアノ伴奏等について
1.都立学校では、音楽科の教員がいない学校、会場にピアノがない学校を除き、全校がピアノ伴奏、ブラスバンドによる伴奏で実施した。
2.小学校では全校、中学校ではテープ・CDを使用した3校を除き、全校がピアノ伴奏、ブラスバンドによる伴奏で実施した。
3 卒業証書授与の状況
舞台のある会場で実施した都立学校(高等学校、盲・ろう・養護学校)及び区市町村立小・中学校では、全校で卒業証書を壇上で授与した。
4 教職員の状況
(1)不起立
高等学校24校26名、盲・ろう・養護学校5校5名、中学校2校2名であった。
(2)ピアノ伴奏拒否
高等学校2校2名であった。
[平成19年度入学式]
1 国旗掲揚の状況
都立学校(中学校、中等教育学校、高等学校、特別支援学校)及び区市町村立学校(小学校、中学校、中等教育学校)では、全校で舞台壇上正面に国旗及び都旗等を掲揚した。
2 国歌斉唱の状況
(1)都立学校及び区市町村立学校全校で、国歌斉唱を実施した。
(2)ピアノ伴奏等について
@ 都立学校では、音楽科の教員がいない学校、会場にピアノがない学校を除き、全校がピアノ伴奏、ブラスバンドによる伴奏で実施した。
A 区市町村立学校の内、小学校では全校、中学校ではテープ・CDを使用した3校を除き全校で、また、中等教育学校がピアノ伴奏、ブラスバンドによる伴奏で実施した。
3 教職員の状況
不起立
高等学校6校6名、特別支援学校1校1名であった。
平成18年度 卒業式における国旗掲揚・国歌斉唱・会場設営等に関する調査結果
1 実施校数
実施校数
校種 |
区市町村立小学校
|
区市町村立中学校
|
都立高等学校
|
都立盲・ろう・養護学校
|
校数 |
1,328校
|
636校
|
276校
|
53校
|
〈注〉高等学校は、課程別実施校数
2 実施状況
(注) (1)(2)(4)(5)(8)は複数回答不可。(3)(6)(9)は該当校のみ。(7)は、ツとテの重複は不可。
国旗掲揚
国旗掲揚
|
(1) 式典会場内 |
(2) 式典会場外 |
(3) 全体 |
校種 |
ア
式典会場
舞台壇上
正面掲揚 |
イ
式典会場
舞台壇上
三脚 |
ウ
舞台壇上使わず会場内掲揚 |
エ
舞台壇上使わず会場内三脚 |
オ
式典会場内掲揚せず |
カ
式典会場外に掲揚 |
キ
式典会場外に掲揚せず |
ク
式典会場内・外に掲揚せず |
区市町村立 |
小学校 |
1,328校 |
0校 |
0校 |
0校 |
0校 |
1,328校 |
0校 |
0校 |
中学校 |
636校 |
0校 |
0校 |
0校 |
0校 |
635校 |
1校 |
0校 |
都立 |
高等学校 |
276校 |
0校 |
0校 |
0校 |
0校 |
276校 |
0校 |
0校 |
盲・ろう・養護学校 |
53校 |
0校 |
0校 |
0校 |
0校 |
53校 |
0校 |
0校 |
国歌斉唱
国歌斉唱
|
(4)国歌斉唱 |
(5)伴奏等 |
(6)式次第 |
校種 |
サ
斉唱した |
シ
斉唱せずメロディだけ流す |
ス
斉唱せずメロディも流さず |
セ
ピアノ伴奏 |
ソ
ピアノ以外の楽器で伴奏 |
タ
テープ
CD |
チ
国歌斉唱と記載 |
区市町村立 |
小学校 |
1,328校 |
0校 |
0校 |
1,322校 |
6校 |
0校 |
1,328校 |
中学校 |
636校 |
0校 |
0校 |
583校 |
50校 |
3校 |
636校 |
都立 |
高等学校 |
276校 |
0校 |
0校 |
146校 |
1校 |
129校 |
276校 |
盲・ろう・養護学校 |
53校 |
0校 |
0校 |
53校 |
0校 |
0校 |
53校 |
国歌斉唱のつづき
国歌斉唱
|
(7)教職員の状況 |
校種 |
ツ
国歌斉唱時、全員起立 |
テ
国歌斉唱時、 一部不起立、
入場拒否、退場 |
ト
ピアノ伴奏等拒否 |
区市町村立 |
小学校 |
1,328校 |
0校 |
0校 |
中学校 |
634校 |
2校 |
0校 |
都立 |
高等学校 |
251校 |
25校 |
2校 |
盲・ろう・養護学校 |
48校 |
5校 |
0校 |
会場設営等
会場設営等
|
(8)卒業証書授与 |
(9)会場設営 |
体育館、舞台のある会場で実施 |
視聴覚室等舞台のない会場で実施 |
校種 |
ナ
舞台壇上で演台を設置し実施 |
二
舞台を使わず、演台を設置し実施 |
ヌ
舞台を使わず、演台を設置せず実施 |
ネ
会場正面に演台を設置し実施 |
ノ
演台を設置せずに実施 |
ハ
児童・生徒(在校生も含む)が正面を向いて着席 |
区市町村立 |
小学校 |
1,326校 |
0校 |
0校 |
2校 |
0校 |
1,327校 |
中学校 |
635校 |
0校 |
0校 |
1校 |
0校 |
636校 |
都立 |
高等学校 |
243校 |
0校 |
0校 |
33校 |
0校 |
276校 |
盲・ろう・養護学校 |
53校 |
0校 |
0校 |
0校 |
0校 |
53校 |
平成19年度 入学式における国旗掲揚・国歌斉唱・会場設営等に関する調査結果
1 実施校数
実施校数
校種
|
区市町村立小学校
|
区市町村立中学校
|
区立中等教育学校
|
|
都立中学校
|
|
都立中等教育学校
|
|
都立高等学校
|
|
都立特別支援学校
|
|
校数 |
1,321校
|
630校
|
1校
|
2校
|
2校
|
232校
|
53校
|
(注)区立中等教育学校は九段。都立中学校は白鴎・両国。都立中等教育学校は小石川・桜修館。高等学校は、課程別実施校数。
2 実施状況
(注) (1)(2)(4)(5)(8)は複数回答不可。(3)(6)(9)は該当校のみ。(7)は、ツとテの重複は不可。
国旗掲揚
国旗掲揚
|
(1)式典会場内 |
(2)式典会場外 |
(3)全体 |
校種 |
ア
式典会場
舞台壇上正面掲揚 |
イ
式典会場
舞台壇上三脚 |
ウ
舞台壇上使わず会場内掲揚 |
エ
舞台壇上使わず会場内三脚 |
オ
式典会場内掲揚せず |
カ
式典会場外に掲揚 |
キ
式典会場外に掲揚せず |
ク
式典会場内・外に掲揚せず |
区市町村立 |
小学校 |
1,321校 |
0校 |
0校 |
0校 |
0校 |
1,320校 |
1校 |
0校 |
中学校 |
630校 |
0校 |
0校 |
0校 |
0校 |
630校 |
0校 |
0校 |
中等教育学校 |
1校 |
0校 |
0校 |
0校 |
0校 |
1校 |
0校 |
0校 |
都立 |
中学校 |
2校 |
0校 |
0校 |
0校 |
0校 |
2校 |
0校 |
0校 |
中等教育学校 |
2校 |
0校 |
0校 |
0校 |
0校 |
2校 |
0校 |
0校 |
高等学校 |
232校 |
0校 |
0校 |
0校 |
0校 |
232校 |
0校 |
0校 |
特別支援学校 |
53校 |
0校 |
0校 |
0校 |
0校 |
53校 |
0校 |
0校 |
国歌斉唱
国歌斉唱
|
(4)国歌斉唱 |
(5)伴奏等 |
(6)式次第 |
校種 |
サ
斉唱した |
シ
斉唱せずメロディだけ流す |
ス
斉唱せずメロディも流さず |
セ
ピアノ伴奏 |
ソ
ピアノ以外の楽器で伴奏 |
タ
テープ
CD |
チ
国歌斉唱と記載 |
区市町村立 |
小学校 |
1,321校 |
0校 |
0校 |
1,314校 |
7校 |
0校 |
1,321校 |
中学校 |
630校 |
0校 |
0校 |
576校 |
51校 |
3校 |
630校 |
中等教育学校 |
1校 |
0校 |
0校 |
0校 |
1校 |
0校 |
1校 |
都立 |
中学校 |
2校 |
0校 |
0校 |
2校 |
0校 |
0校 |
2校 |
中等教育学校 |
2校 |
0校 |
0校 |
2校 |
0校 |
0校 |
2校 |
高等学校 |
232校 |
0校 |
0校 |
143校 |
1校 |
88校 |
232校 |
特別支援学校 |
53校 |
0校 |
0校 |
53校 |
0校 |
0校 |
53校 |
国歌斉唱のつづき
国歌斉唱
|
(7)教職員の状況 |
校種 |
ツ
国歌斉唱時、全員起立 |
テ
国歌斉唱時、一部不起立、
入場拒否、退場 |
ト
ピアノ伴奏等拒否 |
区市町村立 |
小学校 |
1,321校 |
0校 |
0校 |
中学校 |
630校 |
0校 |
0校 |
中等教育学校 |
1校 |
0校 |
0校 |
都立 |
中学校 |
2校 |
0校 |
0校 |
中等教育学校 |
2校 |
0校 |
0校 |
高等学校 |
226校 |
6校 |
0校 |
特別支援学校 |
52校 |
1校 |
0校 |
会場設営等
会場設営等
|
(8)演台の設置 |
(9)会場設営 |
体育館、舞台のある会場で実施 |
視聴覚室等舞台のない会場で実施 |
校種 |
ナ
舞台壇上で演台を設置し実施 |
二
舞台を使わず、演台を設置し実施 |
ヌ
舞台を使わず、演台を設置せず実施 |
ネ
会場正面に演台を設置し実施 |
ノ
演台を設置せずに実施 |
ハ
児童・生徒(在校生も含む)が正面を向いて着席 |
区市町村立 |
小学校 |
656校 |
660校 |
0校 |
4校 |
1校 |
1,318校 |
中学校 |
629校 |
0校 |
0校 |
1校 |
0校 |
630校 |
中等教育学校 |
1校 |
0校 |
0校 |
0校 |
0校 |
1校 |
都立 |
中学校 |
2校 |
0校 |
0校 |
0校 |
0校 |
2校 |
中等教育学校 |
2校 |
0校 |
0校 |
0校 |
0校 |
2校 |
高等学校 |
214校 |
0校 |
0校 |
18校 |
0校 |
232校 |
特別支援学校 |
53校 |
0校 |
0校 |
0校 |
0校 |
53校 |
※07/6/20 「君が代」強制解雇裁判 撤回請求「棄却」の不当判決 東京地裁民事11部(佐村裁判長)
2007年
6月
20日(水)
卒業式等での「君が代」斉唱時に「不起立」であったなどとして再雇用を取り消され事実上「解雇」された都立高教員10人が、「解雇」処分の撤回を求めた「君が代」強制解雇裁判で、東京地裁民事11部(佐村裁判長)は、請求「棄却」の判決を下しました。 原告弁護団は、判決を不当として直ちに「控訴」する方針を確認しました。
判決では、原告らが求めている「通達」や「職務命令」そのものの憲法19条違反には全く踏み込もうとせず、(1)「職務命令」は個人の内心の自由にまで踏み込んでおらず一般的に認められるとしている、(2) 学習指導要領の国旗国歌指導の実施率が低かったからこその「通達」でありやむを得ない。よって(旧)教育基本法10条の《不当な支配》に当たらない、(3) 僅か40秒の「不起立」でも職務命令違反は勤務成績不良にあたり、裁量権や職権の濫用には当たらない。とし、更に、「不起立」は(卒業式)全体の指導効果を減衰させ教育活動の妨害行為であり、示威行動になるとして解雇処分撤回の請求を「棄却」しました。
※07/7/15 石原訴追、新たなステージへ 決起集会! 於:南青山会館
集会テーマ……
「日の丸・君が代」の強制者・石原都知事を許すな! 告訴・告発して三年 そして今新たなたたかいへ!
東京都による、「日の丸・君が代」強制の教育政策を、「教員の処遇」の面から、「
教員の地位に関する勧告1966」違反で、ILO/UNESCO教員の地位勧告適用合同専門家委員会(
CEART)へ、申し立て行動へ
※07/7/29 参議院 通常選挙結果 自公与党惨敗 過半数割れ、 自民大敗 民主 参院第一党へ
2007年7月29日の参議院議院 通常選挙で自民は改選数を27割り込み37議席、一方、民主は、改選数から28増やし60議席を獲得した。非改選と合わせて、自民83(27減)、公明20(3減)、民主109(28増)、共産7(2減)、社民5(1減)、国民4(増減0)、日本1(増減0)、諸派0、無所属13(7増)、という、勢力図となった。 この結果、自公与党で103議席となり過半数の121議席に届かず、民主中心の野党が過半数を制することになった。
※07/7/30
2007年7月30日 米国下院、「慰安婦決議」採択 日本首相に謝罪要求 (朝日他) |
米国下院は30日の本会議で、従軍慰安婦問題について日本の首相が公式に謝罪するよう求める決議を異議無く採択した。同様の決議案は01年から4回提出され、いずれも廃案になっていたが、民主党主導の本議会で、初めて採択された。安倍首相の3月1日の「強制性を裏付ける証拠がない」発言や、6月14日付け米紙に日本の国会議員らが「(決議案は)現実の意図的な歪曲だ」とする意見広告を出したことに、議会内の反発が増した。 |
米国下院の「従軍慰安婦問題に関する決議」(要旨)
日本政府は、1930年代から第二次世界大戦にかけ、旧日本軍が「慰安婦」として世界に知られる、若い女性に性的な奴隷状態を強制した歴史的な責任を明確な形で公式に認め、謝罪し、受け容れるべきだ。この制度の残虐性と規模は前例がない。20世紀最悪の人身売買事件の一つである。
日本の教科書の中には、慰安婦の悲劇などを軽視しようとするものがある。最近、日本の官民の要職にある者は、河野洋平・内閣官房長官が93年、慰安婦に対し謝罪や後悔の念を表明した談話の内容を、弱めるか撤回して欲しいと要望した。
首相が公式の謝罪声明を出せば、日本の誠意と、従来の声明の位置づけに対する一向に止まない疑いを晴らすのに役立つだろう。
日本政府は、旧日本軍のために慰安婦が性的な奴隷にされ、売買されたという事実はなかったという主張に明確に反論すべきだ。
日本政府は、慰安婦に関する国際社会の声を理解し、現在と将来の世代にこの恐ろしい犯罪について教えるべきだ。 |
※07/9/12 安倍首相、辞任を表明
前日(9/11)に、参議院議員選挙後の臨時国会の所信表明演説をしたばかりの「投げだし辞任」。
※07/10/24 「日の君」不起立教員氏名 収集不可 答申 神奈川県個人情報保護審査会
神奈川県の県立高校で「君が代」斉唱時に「不起立」であった教職員名と指導内容が県教委に報告されている問題で、県個人情報保護審査会は、県教委に対し、「
集めた個人情報の利用停止(消去)を行わないとした同委の決定を取り消すべきだ」との答申を行った。
県個人情報保護条例第6条は、「思想信条および宗教に関する個人情報を取り扱ってはならない」としている。しかし、県教委は、「
集めた情報は、不起立であった外部的行為を記録したものであり第6条に該当しない」と決定し、昨年9月、教職員からの利用停止請求を退けていた。この決定に対し、教職員17名が同条例や憲法19条に抵触するとして同審査会に異議申し立てを行っていた。
今回の答申は、「不起立」を思想信条の問題として真正面から受け止め、「外部的行為を収集しても思想信条の収集にならないとか、不起立の理由を聞いていないから思想信条の収集にならない」とかいった県教委の詭弁を明確に否定したものと言える。(10/29朝日他)
※08/1/11 「新テロ特措法」(補給支援特別措置法)、参院で否決後、直ちに衆院三分の二で再議決成立
2008(平20)年1月11日、テロ対策の国際貢献だとして海上自衛隊はインド洋でイラク戦に従事する米軍艦船等に燃料給油活動、及び、航空自衛隊の輸送活動の協力支援、捜索活動、被災民の救援活動等をしていたが、その根拠となる「テロ特措法」は2007年11月1日で期限が切れていた。
自公政府与党は「継続」を望んでいたが、いわゆる「衆参ねじれ国会」の下で、民主党を中心とする野党は、この活動はイラク戦争を(国連決議なく)勝手に起こした米軍の後方支援をするものであり憲法違反であるとして継続に反対し期限切れ後の「新テロ特措法」(補給支援特別措置法案)を参院に於いて反対多数で否決した。
しかし、衆院で三分の二を越える勢力を持つ自公与党は、衆参院での議決が異なった場合に開催を要求できる両院協議会を求めず、直ちに憲法の規定に基づき衆院における三分の二以上の再議決で同新法を成立させた。同新法は、石油と水の供給任務に限定し期限は施行日から一年、参院で野党が多数を占めるため活動内容の国会承認規定を不用としている。政府は、この新法の成立を受けて2月中旬にも給油活動を再開させる方針。
※08/1/17 「日の君」不起立教員氏名 収集不可 答申 神奈川県個人情報保護審議会
2008年 1月17日 「日の君」不起立教員氏名 収集不可 答申 神奈川県個人情報保護審議会
2007年10月24日 「日の君」不起立教員氏名 収集不可 答申 神奈川県個人情報保護審査会 |
神奈川県の県立高校で「君が代」斉唱時に「不起立」であった教職員名と指導内容を県教委が各校長に報告させていた問題で、県個人情報保護審査会(会長:矢口俊昭神奈川大学教授)は、県教委に対し、「外部的行為(不起立)と内心(思想信条)は切り離せないもの」として「集めた個人情報の利用停止(消去)を行わない、とした同教委の決定を取り消すべきだ」との答申を行った。
今回の答申は、「不起立」を思想信条の問題として真正面から受け止め、「(不起立という)外部的行為を収集しても(内心の)思想信条の収集にならないとか、不起立の理由を聞いていないから思想信条の侵害にならない」とかいった県教委の詭弁を明確に否定したものと言える。
県個人情報保護条例第6条は、「思想信条および宗教に関する個人情報を取り扱ってはならない」としているが、県教委は、「集めた個人情報は、不起立であった外部的行為を記録したものであり第6条に該当しない」と決定し、昨年9月、教職員から出された利用停止請求を退けていた。この決定に対し、教職員17名が同条例や憲法19条に抵触するとして同審査会に異議申し立てを行っていた。('07/10/29朝日他) |
上記の答申を受けた県教委は、この個人情報(不起立等)は教員への服務指導上必要だとして条例第6条の但し書き等を根拠に情報収集の「特例」を認めるよう神奈川県個人情報保護審議会(会長:兼子仁東京都立大学名誉教授)に諮問した。しかし、11月8日の第一回審議会の場では、ある審議委員から、「平成17(2005)年に、当審議会は(不起立の)氏名調査が行われていないことを(県教委に)確認した上で『人数調査』は認めた。そして『付言』として今後の情報収集にあたっては条例に違反することがないように求めたにも拘わらず、教委は氏名調査をしていたのか」との詰問が教委に対し為されている。
2008年1月17日、これまで3回の審議を経た同審議会は、不起立については憲法19条(思想信条の自由の保障)と深く関係していると指摘し、「本件諮問の内容を適当とする答申を行うことは為し難い」として、前年10月24日の審査会の答申(氏名情報収集不可)に沿った内容の結論を出した。同審議会の兼子仁会長は「違憲という判断も十分にある問題だ。憲法問題については県教委が(条例上)自己責任で続けるかを判断することになるだろう」と指摘した。
松沢県知事や引地県教育長は、「学習指導要領に基づく教育の義務があることに対応できない教師を指導するために氏名把握は必要な措置でありねばり強く指導していきたい」としている。('08/1/18朝日他) しかし、管理者の都合での例外措置を安易に認めるならば、権力者を抑制監視するための人権保護条例の目的や憲法の理念の絶対優位性は限りなく形骸化することになる。
※神奈川県の教員の「日の君」強制反対闘争に個人情報保護条例を使ったこの「戦術」は、同様の条例を持つ東京都に於いても有効と思われる。(東京都個人情報の保護に関する条例、第4条2項)
学校長が教員の「不起立」を把握しても、その個人情報が同保護条例により都教委に報告されなければ都教委は個人を特定できず「処分」できないからである。 |
※08/2/4 神奈川県教委、「不起立」教員氏名報告の継続決定
2008年2月4日、神奈川県教育委員会は、同県個人情報保護条例の規定から「日の君」不起立教員の情報収集を「不可」とした同県個人情報保護審査会・同審議会の答申('07/10/24,
'08/1/17)に従わず、君が代斉唱時に「不起立」であった教員氏名の報告の継続を決めた。同県で、こうした「答申」が無視される事態は初めてのこと。
その理由は、「
思想信条に従って不起立などの行動をされては学校運営に大きな支障がある。また、「不起立」の理由を聞いていないので思想信条の調査にはあたらない」と、している。
※08/2/7 「(日の君)不起立」 嘱託不採用撤回裁判 再雇用拒否は違法(都に損害賠償命令) 東京地裁
200
8年
2月
7日、卒業式等での「日の君」強制時に「不起立」であったとして嘱託採用を拒否された都立高元教員13人らの訴えに東京地裁(中西裁判長)は「再雇用拒否は違憲違法とし都に損害賠償を命じる」判決を下した。
判決では、「
10.23通達や職務命令は学習指導要領の趣旨にかない思想良心の自由を制約するものではない」と合憲性を認めたが、「
原告らの(不起立)行為は式典を妨害するものではなく、(採用に当たっての)勤務成績を決定的に左右するものではない。不合格(での不採用)は客観的合理性や社会的相当性を著しく欠き、都教委が裁量を逸脱乱用した不法行為である」とし都に2760万円の賠償を命じた。
都は、「不起立」以外の「勤務態度」を勤務成績に考慮した形跡はなく嘱託採用拒否の恣意性については極めて妥当な判断だが、「10.23通達」や「職務命令」の違憲性を断ずる迄にはいかなかった。
※08/2/9 卒・入式直前「日の君」強制反対!
2・9 ガンバロウ集会
2008(平20)年2月9日(土)
13:30〜16:30 「日の丸・君が代」強制反対!
愛国心教育の義務化反対! 於:
港区勤労福祉会館
講演:
崔 善愛「国家とは何かを問い続けて」 他
※08/2/14 神奈川全市町村委、君が代「不起立」教員氏名報告「求めず」を表明 「朝日新聞」調査
200
8年
2月
14日 神奈川
県教委は、同県個人情報保護審査(審議)会の答申('07/10/24,'08/1/17)に反して「君が代」斉唱時に「不起立」であった
教員氏名の収集を決定('08/2/4)したが、
県内凡ての市町村委は学校から
「不起立」教員氏名の報告をさせる考えのないことを明らかにした。「
起立しない教職員の名前収集には法的根拠がない。起立を強制できると思っていない。式典での不起立問題での混乱はない」との見解だ。
県教委も「(教員の)服務監督権は市町村にある」として各市町村に氏名調査を求めることは今後もない。としている。よって、県教委の不起立氏名調査の対象となるのは県立高や特別支援学校等176校だけとなる。
※08/3/11 「日の丸」掲揚、国立二小処分撤回裁判 控訴棄却 不当判決 東京高裁
200
8年
3月
11日(火) 2000年3月の卒業式で屋上に「日の丸」掲揚を強行しようとした校長に抗議したり式にリボンを付けて出席したりした教師が戒告処分を受けた件に関する処分撤回請求裁判に対し、東京高裁は控訴棄却の判決を下した。
判決は、教諭らが校長に抗議したことに関しては、「
校長判断として決定し実施されている事項に異を唱え校長の監督に従わない姿勢を示したものであり、地方公務員としての信用失墜行為にあたる」とし、リボンを付けて式に出席したことは、「
国旗掲揚に対する抗議の意思の表明であり、職務専念義務に反する」と、都教委側の主張を全面的に認めた。 校長判断に絶対権限を与えこれに反するものはすべて懲戒処分にすることを認めた恐ろしい判決と言える。
しかし、2008年
2月
7日の「(日の君)不起立、嘱託不採用撤回請求」の東京地裁判決では、「不起立」行為は式典を妨害するものではなく再雇用拒否は都教委の裁量権の逸脱であり違法とし損害賠償を命じている。
※08/3/31 「
日の君」
強制 新たに
20名 処分 「10.23通達」発出以来、延べ408名に 都教委
200
8年
3月
31日、都教委は、今年度の卒業式における職務命令違反として20名を懲戒処分にしたと発表した。
処分内容は、停職6ヶ月…2人、減給十分の一6ヶ月…2人、同1ヶ月…7人、戒告…
9人(
新規被処分者)。(うち2人は退職後の再雇用と非常勤採用の取り消し。13人は採用拒否される)。処分が累積し免職が懸念されたNさんは、前回と同じ停職6ヶ月となった。
※08/4/21 ILO/UNESCO合同専門家委員会(CEART)教育調査団 来日
日本の教育政策の「教員の地位勧告」違反を現地調査
日本の「教員の地位勧告」違反を指摘したILO「是正勧告」に対する、日本政府・文科省の度重なる不誠実な態度に業を煮やしたILO/UNESCO教員の地位勧告適用合同専門家委員会(CEART)は,日本に教育調査団を送り込み教育政策の現地調査をすることになりました。これは、42年ぶりのことだそうです。(第298回ILO理事会への報告を経たCEARTより全教への2007/5/28付送付文書)。調査団の派遣は当初2007年秋に予定されていましたが、ようやく実現しました。文科省や教組にヒアリングをします。
参照:【CEART報告書】等
※08/5/29 都立
板橋高校(藤田さん)「
日の君」
不起立呼びかけ、控訴審
有罪判決
東京高裁
2008年5月29日 都立板橋高校(藤田さん)「日の君」不起立呼びかけ、控訴審 有罪判決 東京高裁 |
2004年3月の卒業式において、君が代斉唱時に着席するよう保護者らに「呼びかけ」て式の進行を妨害したとして「威力業務妨害罪」に問われていた同校元教諭・藤田勝久さんに、東京高裁(須田裁判長)は罰金20万円を命じた一審を支持し藤田さんの控訴を棄却する判決を下しました。(藤田さんは即日上告しました)
判決では、「日の君強制を批判した呼びかけ」の内容に関しては、「君が代ピアノ伴奏拒否裁判」での最高裁判例(2007/2/27)を挙げて「10.23通達」の違憲性を否定し、「当日の式場で《日の君》是非の[議論]があったことをもって被告の行為が[威力]にならないと判断する事情にはならず、校長らの制止に[怒号で抗議した]ことなどは[威力業務妨害]に当たる」としました。また、[表現の自由]については、「憲法が絶対無制限に保障したものではなく、公共の福祉に必要な制限に服することを認めている」としました。
藤田さんは、開式前に保護者らにビラを配り「国歌斉唱のとき教職員は歌わなければ処分されます。できたら着席をお願いします」と呼びかけ、この時の校長らの制止により式が約2分遅延したと言われます。しかし、これらは憲法が保障する表現行為が平穏に行われたもので「威力」の行使にはあたりません。また、予定に対する「約2分間の遅延」等は、日常的に起こりがちなものであり、処罰されるほどの「業務妨害」にはなりません。
民主国家の根幹理念としての「思想良心の自由」(憲19)や「表現の自由」(憲21)の実現を図ることの重要性よりも、校長らの制止に反論したことを「怒号で抗議」(威力)とし、「開式が約2分間遅延」(業務妨害)したことをもって、罰金20万円(求刑は懲役八ヶ月)を命ずる我が国の司法は、「憲法の番人」といえるのでしょうか。
|
また、判決は「(被告は)校長が法律上もつ権利である、式の円滑な進行を現に阻害した」、「(思想表現の手段であっても)他人(この場合は校長)の権利を不当に害することは許されない」と述べています。
このことは、「業務妨害」による約2分間の「開式の物理的な遅延」を問題としているように見えますが、現実的には、たった一人の「平穏な抗議」や「約2分間の遅延」等は、式の進行に殆ど全く影響を与えません。
ですから、「殆ど物理的な損害のない妨害行為」を「円滑な進行を現に阻害した」として厳罰(求刑懲役八ヶ月)であたる「本音」は、こうした「形式」的な「妨害」に託けて「式の内容」への「妨害(批判)」に対して処罰しようとする意図があることは明らかです。
それは、開式直前に、被告により「日の君」強制批判の「呼びかけ」がなされたことにより、式の参列者の中に、校長が目指す「日の君強制の卒業式」という式の内容(意義)そのものに「疑念」が湧いたことです。
そのため、参列者の心の中に「日の君」強制への少なからぬ「動揺」が生まれ、そのことを「式の円滑な進行が阻害された」としています。つまりは、「日の君」強制「批判」そのものを処罰しようとしていることが見て取れます。
しかしながら、「《君が代》不起立呼びかけ」の本件を「日の君」問題として正面から扱うと、「10.23通達」を違憲とした予防訴訟判決(2006/9/21)等があるため「憲法論議」にすることは全面的に回避し、被告の「怒号」による「威力業務妨害」という矮小化した傍論に導き、被告が求める「日の君」強制の「憲法判断」を圧殺しました。
そして、「校長の(日の君強制の)式を円滑に進行する権利を害することは許さない」とし、「日の君」強制を事実上擁護する姿勢を貫きました。
|
※08/11/17 「君が代」個人情報保護裁判 教職員、県を提訴 神奈川県
神奈川県教育委員会が県個人情報保護審議会・審査会の答申に従わず、入学式、卒業式の「君が代」斉唱時に起立しなかった県立学校教職員の氏名収集を続けていることは県個人情報保護条例違反だとして、同教職員が県を相手に今年の卒業式、入学式で集めた情報の利用不停止決定の取り消し(消去)や損害賠償を求めて提訴しました。(
関連:08/1/17欄)
問題をめぐっては、県個人情報保護審査会が昨年十月、県教委が集めた情報は県個人情報保護条例で原則取り扱い禁止とされている
思想信条に該当する情報と判断。県教委は情報を破棄する一方で、収集を続けるために同条例のただし書きを根拠に県個人情報保護審議会に諮問しましたが、諮問内容は「不適」とする審議会答申が一月に示されています。
行政側による教職員の行動調査をめぐっては2007年11月、入学式の君が代斉唱時に起立しなかった理由を調査したのは違法だとして、大阪高裁が大阪府枚方市に対し、教員2人への賠償支払いを命じ、判決が確定しています。
※09/3/31 都教委、「
日の君」
強制で新たに
12名を処分「10.23通達」発出以来、
被処分者 通算延べ
422名に
都教委は今年の卒業式で「日の君」への職務命令違反で
12名を懲戒処分にしたと発表しました。処分内容は、停職六ヶ月が2人、同三ヶ月が1人、減給十分の1(六ヶ月)が4人、同(一ヶ月)が1人、戒告が4人です。これで、2003年の「10.23通達」発出以来、被処分者数は延べ422人になりました。
※09/6/4 「挙手・採決 禁止」に反旗 都立三鷹高前校長が
提訴 再雇用不合格は「
都教委の報復」
2009年6月4日、都立三鷹高校の前校長・
土肥信雄氏(60)は、今年度、定年退職後の非常勤教員としての採用を不合格とされたのは、都教委への批判的意見表明に対する「
都教委の裁量権乱用による報復」であり不当であるとして都教委に約1800万円の損害賠償を求める訴えを東京地裁に起こしました。
土肥前校長は、在職中に校長会やメディアなどで、
職員会等に於ける挙手や採決の禁止は「
民主主義的な議論を奪う」などとして都教委の「4.13通知」を批判しその撤回を求める意見を述べていました。
その結果、「退職教員であれば、原則採用される」はずの非常勤教員に、何らの懲戒処分歴もなく勤務成績が良好であったにも拘わらず「不合格」となりました。(都教委によると、今春の定年・勧奨退職者の非常勤教員への応募は790人で768人が合格)
なお、土肥氏は、非常勤不合格による
遺失利益としての損害の他、校長在職中に都教委から
挙手・採決を禁止されたことや「
日の丸・君が代」強制の職務命令発出を強要されたことなどによる精神的損害への賠償請求もしています。
都教委は、「
日の丸・君が代」
強制を徹底させるため
2006(h18)年
4月
13日にいわゆる「
4.13通知」を発出し、校長らによる《企画調整会議》を学校経営の中枢と位置づけ、職員会議等で教職員の意見を確かめるために
挙手や採決を行うことの禁止を明文化し、教職員の意見の封殺を図りました。
土肥前校長は、「
禁止によって教職員の間に自由な討論がなくなっている」として「通知」の撤回を要求、都教委にも公開討論を求めてきましたが都教委は応じませんでした。
なお、2008年11月13日に都教委により公表された、「挙手・採決禁止」に関する「
学校経営の適正化について」状況把握したとする北朝鮮並みの「
お手盛り調査」では、
「
職員会議の案件について挙手等により職員の意向を確認している学校は 0校」であるとし、
「規則改正や適正化通知により、職員が意見を言っても仕方がないという雰囲気になり、発言しなくなったのか」の問いには、
88%の校長が、「いいえ」と答え、主な意見として「
通知とは関係がない。職員会議での発言が減ったのは、無駄な発言がなくなったためである」としています。
そして都教委は、「
規則改正や適正化通知が学校現場の言論の自由を奪っているものではないと考える」と評価しています。
参考→都教委 【適正化評価全文.pdf】、
都教委 【状況把握結果表.pdf】 しかし、PTA団体の調査では、8割以上の教員が、挙手・採決禁止後の職員会について「発言しなくなった、息苦しい」と答えています。
※10/3/17 神奈川 予防訴訟)
神奈川 「こころの自由」裁判 教員の訴え
却下判決 東京高裁
神奈川県立高校・障害児学校の教職員ら
132人が県を相手に、
卒業式・入学式での「日の丸」への起立や「君が代」の斉唱の義務のないことの確認を求める訴訟(神奈川 予防訴訟)の控訴審判決(3/17)で、東京高裁(藤村啓裁判長)は、「訴えは法律上の
争訟性を欠く不適法なもの」として、横浜地裁の原判決を取消し原告の訴えを却下しました。
判決は、原告が訴えた「
起立斉唱強制の違法性の有無」を問わないまま無責任にも門前払いとしました。
その理由は、現在までのところ神奈川県の「
11.30通知」(
※後出 2004/11/30
教育長通知)は
「日の君」への起立斉唱を義務付けておらず教職員が処分されてもいないので事実判断が出来ず、また(原告)に不利益もないとして、訴えの本旨を矮小化した詭弁を押し通しました。 横浜地裁の原判決は「11.30通知」を教職員に「義務づけられるモノ」としましたが、今回の高裁判決は、「義務づけられていない」と判断しています。 原告団は、上告する方針です。
※ 参考 1、東京の予防訴訟では、200
6年
9月
21日に、東京地裁の
難波判決により、「
国歌斉唱義務不存在」が確認され「
10.23通達」や「職務命令」は違憲とされました。現在、東京高裁で控訴審中です。
2、神奈川県の「11.30通知」(2004/11/30 教育長通知) (略)
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
都は、毎年、「卒業式や入学式における職務命令違反に係わる懲戒処分について」という文書を教育庁総務局人事部職員課でまとめ、プレス発表しているが、原文は都庁ホームページに掲載されておらず、閲覧できない。
別の、都の発表によれば(原文、後出資料:「〜年度、卒・入式、実施状況」)、平成15(2003)年の、いわゆる「10.23通達」以降、都内公立校の卒業式や入学式に於いて、「不起立」等による職務命令違反(校、者)数は以下の通りである。
(但し、p 印は、ピアノ伴奏拒否)
(平成15度卒式、平成16度入式に関して、校数、人数は公表されていない)
|
高(校) |
人 |
盲聾養(校) |
人 |
中(校) |
人 |
小(校) |
人 |
総計(校) |
人 |
平成15度 卒式 |
82 |
? |
10 |
? |
3 |
? |
7 |
? |
102 |
? |
平成16度 入式 |
26 |
? |
3 |
? |
1 |
? |
2 |
? |
32 |
? |
平成16度 卒式 |
33 |
44 |
3 |
4 |
1 |
1 |
0 |
0 |
37 |
49 |
平成17度 入式 |
8+p1 |
9 |
0 |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
10 |
10 |
平成17度 卒式 |
26+p1 |
28 |
2 |
2 |
1 |
1 |
2 |
2 |
32 |
33 |
平成18度 入式 |
5 |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
5 |
総計(のべ) |
182 |
86+? |
18 |
6+? |
7 |
3+? |
11 |
2+? |
218 |
97+? |
※被解雇者の会のまとめ('05,11/1現在)では、
国歌(君が代)斉唱時に起立をしなかったり伴奏を拒んだりして処分を受けたた教職員は、
2004年には315名、2005年には74名(懲戒や嘱託不採用・解雇等)となっている。
News 2006年 3月31日「日の丸・君が代」強制、拒否した33人を不当処分(都教委)
都教委は、3月31日、都内の公立校の卒業式で、「君が代」斉唱時の職務命令に違反した教職員33名に停職3ヶ月を含む懲戒処分を行った。(ピアノ伴奏拒否1名、斉唱時不起立32名(内、初めての人21名)) 他に、式の司会を担当し10.23通達以来の都教委「指導」の事実経過を紹介した教師1名が文書訓告処分になった。また、この件に関し、定年退職後の嘱託に不採用になったのは、10名。
停職3ヶ月の処分を受けた中学教師の弁「教育の名を借りたマインドコントロールには加担できない。どこまでも闘う」 処分は03年以降連続しこれまでに344人にのぼっている。
他県では、複数回の不起立でも戒告処分のみのところが多い中、回数を重ねるごとに処分を重くすることでも東京都の異常さがある。(新聞・赤旗)
■東京新聞(6月2日朝刊)によると、都教委が「君が代」斉唱時に「日の丸」に向かって起立・斉唱することを義務つけていることについて「行き過ぎ」「義務つけるべきではない」と否定的に答えた人が70.7%にのぼっている。
これは昨年の72.1%とほぼ同水準。依然として反対の声が大きいことがはっきりしました。回答は「義務付けは当然」26.8%「義務付けは行き過ぎ」36.8%「義務つけるべきではない」33.9%。
3、東京都 教育庁 プレス発表資料
平成15年5月22日 教育庁
● 平成14年度卒業式及び平成15年度入学式の実施状況について
このことについて、以下のとおり調査結果がまとまりましたのでお知らせします。
1 調査の趣旨
本調査は、文部科学省からの調査を受け、東京都の公立小学校、中学校、高等学校、盲・ろう・養護学校における卒業式及び入学式での国旗掲揚及び国歌斉唱に関する実施状況を把握し、より適正な実施を求めるために、東京都として調査したものである。
2 調査結果の概要
(1) 国旗掲揚の実施状況
国旗掲揚については、全ての学校で実施している。校種別の状況は、次のとおりである。
ア 小学校における状況
「式典会場正面壇上」掲揚は、卒業式では1240校(91.9%)、入学式では1193校(89.1%)である。「式典会場壇上・三脚」掲揚は、卒業式では56校(4.1%)、入学式では29校(2.2%)である。「式典会場内・三脚」掲揚は、卒業式では47校(3.5%)、入学式では104校(7.8%)である。
イ 中学校における状況
「式典会場正面壇上」掲揚は、卒業式では590校(90.4%)、入学式では590校(91.3%)である。「式典会場壇上・三脚」掲揚は、卒業式では64校(9.8%)、入学式では56校(8.7%)である。「式典会場内・三脚」掲揚は、卒業式、入学式ともに実施している学校はない。
ウ 高等学校における状況
「式典会場正面壇上」掲揚は、卒業式では78校(39.0%)、入学式では82校(44.3%)である。「式典会場壇上・三脚」掲揚は、卒業式では118校(59.0%)、入学式では102校(55.1%) である。「式典会場内・三脚」掲揚は、卒業式では4校(2.0%)、入学式では1校(0.5%)である。
エ 盲・ろう・養護学校における状況
「式典会場正面壇上」掲揚は、卒業式では43校(76.8%)、入学式では47校(85.8%)である。「式典会場壇上・三脚」掲揚は、卒業式では6校(10.7%) 、入学式では4校(7.3%)である。「式典会場内・三脚」掲揚は、卒業式では5校(8.9%)、入学式では4校(7.3%)である。
(2) 国歌斉唱の実施状況
国歌斉唱については、すべての学校で実施している。
「式次第に国歌斉唱と記載」について、記載しない学校は、小学校・中学校・高等学校の卒業式・入学式では数校あるが、盲・ろう・養護学校においては全校記載している。
※不起立や伴奏拒否についての記述無し。
平成15年7月8日 教育庁
● 都立学校等卒業式・入学式対策本部の設置について
東京都教育委員会では、都立学校等における卒業式及び入学式が、学習指導要領に基づき、より適正に実施されるために、都立学校等卒業式・入学式対策本部(以下「対策本部」という。)を設置いたしました。今後、卒業式・入学式の適正実施に向けて検討を行い、新たな国旗掲揚及び国歌斉唱に関する実施指針の策定などを行っていきます。
1 対策本部の概要
(1) 検討事項
対策本部設置の目的を達成するため、次の事項について検討し、決定後はそれぞれの部課所において実施する。
・国旗掲揚及び国歌斉唱に関する実施状況調査
・都立学校における国旗掲揚及び国歌斉唱に関する実施指針
・都立学校の卒業式・入学式における服務
・都立学校の卒業式における教育庁職員の出席
・そのほか都立学校等における卒業式及び入学式の適正実施にかかわる事項
(2) 構成
・本部長は、教育庁理事とする。
・副本部長は、総務部長を、本部員は、学務部長、人事部長、指導部長、教育政策担当部長、多摩教育事務所長をもって充てる。
・対策本部に幹事会を置く。
(3) 設置期間
対策本部の設置期間は、平成15年7月9日から平成16年4月末日までとする。 ただし、卒業式・入学式の適正実施が図られるまで継続して設置する。
2 対策本部の第1回開催について
(1) 日時 平成15年7月9日(水)午後2時20分から3時20分まで
(2) 場所 都庁第二本庁舎30階 教育委員会室
(3) その他 会議は非公開ですが、本部長あいさつなど冒頭の取材を希望する場合は、下記まで事前に御連絡ください。
平成15年
10月
23日 教育庁
【10.23通達】
● 入学式及び卒業式等における国旗掲揚及び国歌斉唱の実施について
東京都教育委員会では、都立学校等における入学式及び卒業式が、学習指導要領に基づき、適正に実施されるために、「都立学校等卒業式・入学式対策本部」を設置し、検討してきました。
このたび、国旗掲揚及び国歌斉唱の適正実施に向けての方針がまとまりましたので、本日、都立高等学校長及び都立盲・ろう・養護学校長へ「入学式、卒業式等における国旗掲揚及び国歌斉唱の実施について(通達)」を通達するとともに、区市町村教育委員会へは、写しを添えて通知します。
1、入学式、卒業式等における国旗掲揚及び国歌斉唱の実施について(通達)
1 学習指導要領に基づき、入学式、卒業式等を適正に実施すること。
2 入学式、卒業式等の実施に当たっては、別紙「入学式、卒業式等における国旗掲揚及び国歌斉唱に関する実施指針」のとおり行うものとすること。
3 国旗掲揚及び国歌斉唱の実施に当たり、教職員が本通達に基づく校長の職務命令に従わない場合は、服務上の責任を問われることを、教職員に周知すること。
別紙「入学式、卒業式等における国旗掲揚及び国歌斉唱に関する実施指針」
1 国旗の掲揚について
入学式、卒業式等における国旗の取扱いは、次のとおりとする。
(1) 国旗は、式典会場の舞台壇上正面に掲揚する。
(2) 国旗とともに都旗を併せて掲揚する。この場合、国旗にあっては舞台壇上正面に向かって左、都旗にあっては右に掲揚する。
(3) 屋外における国旗の掲揚については、掲揚塔、校門、玄関等、国旗の掲揚状況が児童・生徒、保護者その他来校者が十分認知できる場所に掲揚する。
(4) 国旗を掲揚する時間は、式典当日の児童・生徒の始業時刻から終業時刻とする。
2 国歌の斉唱について
入学式、卒業式等における国歌の取扱いは、次のとおりとする。
(1) 式次第には、「国歌斉唱」と記載する。
(2) 国歌斉唱に当たっては、式典の司会者が、「国歌斉唱」と発声し、起立を促す。
(3) 式典会場において、教職員は、会場の指定された席で国旗に向かって起立し、国歌を斉唱する。
(4) 国歌斉唱は、ピアノ伴奏等により行う。
3 会場設営等について
入学式、卒業式等における会場設営等は、次のとおりとする。
(1) 卒業式を体育館で実施する場合には、舞台壇上に演台を置き、卒業証書を授与する。
(2) 卒業式をその他の会場で行う場合には、会場の正面に演台を置き、卒業証書を授与する。
(3) 入学式、卒業式等における式典会場は、児童・生徒が正面を向いて着席するように設営する。
(4) 入学式、卒業式等における教職員の服装は、厳粛かつ清新な雰囲気の中で行われる式典にふさわしいものとする。
● 「入学式、卒業式等における国旗掲揚及び国歌斉唱の指導について(通達)」の発出について。
東京都教育委員会は、学習指導要領の趣旨を踏まえ、各学校が入学式、卒業式等における国旗掲揚及び国歌斉唱を適正に実施するよう指導してまいりました。しかし、今般、一部の都立高等学校定時制課程卒業式において、国歌斉唱時に学級の生徒の大半が起立しないという事態が発生しました。ついては、別紙のとおり校長が自らの権限と責任において、学習指導要領に基づき適正に児童・生徒を指導することを、教職員に徹底するよう通達を発出しましたので、お知らせします。
あわせて、本日、全都立学校の校長を招集して、「教育課程の適正実施にかかわる説明会」を開催し、本通達の趣旨の周知を図りましたので、お知らせします。
別紙
17教指企第1193号 平成18年3月13日
都立高等学校長殿 都立盲・ろう・養護学校長殿 都立中学校・中等教育学校長殿
東京都教育委員会教育長 中村 正彦
入学式、卒業式等における国旗掲揚及び国歌斉唱の指導について(通達)
東京都教育委員会は、「入学式、卒業式等における国旗掲揚及び国歌斉唱の実施について(通達)」(平成15年10月23日付15教指企第569号)により、各学校が入学式、卒業式等における国旗掲揚及び国歌斉唱を適正に実施するように通達した。また、「入学式・卒業式の適正な実施について(通知)」(平成16年3月11日付15教指高第525号)により、生徒に対する不適正な指導を行わないこと等を校長が教職員に指導するよう通知した。 しかし、今般、一部の都立高等学校定時制課程卒業式において、国歌斉唱時に学級の生徒の大半が起立しないという事態が発生した。
ついては、上記通達及び通知の趣旨をなお一層徹底するとともに、校長は自らの権限と責任において、学習指導要領に基づき適正に児童・生徒を指導することを、教職員に徹底するよう通達する。
平成16年5月24日 教育庁
● 平成15年度卒業式及び平成16年度入学式の実施状況について
このことについて、以下のとおり調査結果がまとまりましたので、お知らせします。
I 調査の趣旨
本調査は、平成15年10月23日付「入学式、卒業式等における国旗掲揚及び国歌斉唱の実施について(通達)」に基づき、東京都の公立小学校・中学校、都立高等学校、都立盲・ろう・養護学校における入学式及び卒業式での国旗掲揚及び国歌斉唱に関する実施状況を把握し、より適正な実施を求めるために、東京都として調査したものである。
II 調査結果の概要
〔平成15年度卒業式〕
1 国旗掲揚の状況
(1)都立学校(高等学校、盲・ろう・養護学校)においては、実施指針に基づき、全校で舞台壇上正面に国旗及び都旗を掲揚した。
(2)区市町村立小・中学校においては、区立中学校1校を除き、舞台壇上正面に国旗を掲揚した。
2 国歌斉唱の状況
(1)都立学校及び区市町村立小・中学校全校で、国歌斉唱を実施した。
(2)ピアノ伴奏等について
ア 高等学校においては、音楽科教員がいない、または、ピアノが式場にない学校を除き、全校ピアノ伴奏等で実施した(ブラスバンド伴奏を含む)。また、盲・ろう・養護学校においては、音楽科教員がいない1校を除き、ピアノ伴奏を実施した。
イ 区市町村立小・中学校においては、99.8%の小学校、96.0%の中学校がピアノ伴奏等で実施した(ブラスバンド伴奏を含む)。
3 卒業証書授与の状況
(1)都立学校においては、全校で壇上授与を実施した。(少人数のため格技室や会議室で演台を設置した学校を含む。)
(2)区市町村立小・中学校においては、小学校2校を除き、壇上授与を実施した(体育館以外の会場も含む)。
4 教職員の不起立の状況
(1)高等学校においては、全日制課程67校、定時制課程15校であった。また、盲・ろう・養護学校においては、10校であった。
(2)区市町村立小・中学校においては、小学校は7校、中学校は3校であった。
〔平成16年度入学式〕
1 国旗掲揚の状況
(1)都立学校(高等学校、盲・ろう・養護学校)においては、実施指針に基づき、全校で舞台壇上正面に国旗及び都旗を掲揚した。
(2)区市町村立小・中学校においては、全校で舞台壇上正面に国旗を掲揚した。
2 国歌斉唱の状況
(1)都立学校及び区市町村立小・中学校全校で、国歌斉唱を実施した。
(2)ピアノ伴奏等について
ア 高等学校においては、音楽科教員がいない、または、ピアノが式場にない学校を除き、全校がピアノ伴奏等で実施した(ブラスバンド伴奏を含む)。また、盲・ろう・養護学校においては、音楽科教員がいない1校を除き、ピアノ伴奏で実施した。
イ 区市町村立小・中学校においては、小学校では、全校がピアノ伴奏等で実施した(ブラスバンド伴奏を含む)。また、中学校では、97.8%の学校がピアノ伴奏等で実施した(ブラスバンド伴奏を含む)。
3 演台の使用の状況
(1)都立学校においては、フロア形式で行う学校はなく、全校で演台を使用した(少人数のため会議室で演台を設置した学校等を含む)。
(2)区市町村立小・中学校においては、小学校では、1校を除き、演台を使用した(舞台下に設置した学校、体育館以外の学校を含む)。また、中学校では、全校で舞台壇上で演台を使用した(体育館以外の会場を含む)。
4 教職員の不起立の状況
(1)高等学校においては、全日制課程20校、定時制課程6校であった。また、盲・ろう・養護学校においては、3校であった。
(2)区市町村立小・中学校においては、小学校は2校、中学校は1校であった。
● 平成16年度卒業式及び平成17年度入学式の実施状況について
このことについて、以下のとおり実施状況の結果がまとまりましたので、お知らせします。
〈平成16年度卒業式〉
1 国旗掲揚の状況
都立学校(高等学校、盲・ろう・養護学校)及び区市町村立小・中学校では、全校で舞台壇上正面に国旗及び都旗等を掲揚した。
2 国歌斉唱の状況
(1) 都立学校及び区市町村立小・中学校全校で、国歌斉唱を実施した。
(2) ピアノ伴奏等について
都立学校では、特別な事由がある学校を除き、全校がピアノ伴奏等で実施した。
小学校では、全校がピアノ伴奏等で実施した。中学校では、98.8%の学校がピアノ伴奏等で実施した。
3 卒業証書授与の状況
(1) 都立学校では、全校で壇上授与を実施した。
(2) 小・中学校では、小学校1校を除き、全校で壇上授与を実施した。
4 教職員の不起立の状況
高等学校33校44名、盲・ろう・養護学校3校4名、小学校4校4名、中学校1校1名の不起立があった。
〈平成17年度入学式〉
1 国旗掲揚の状況
都立学校(中学校、高等学校、盲・ろう・養護学校)及び区市町村立小・中学校では、全校で舞台壇上正面に国旗及び都旗等を掲揚した。
2 国歌斉唱の状況
(1) 都立学校及び区市町村立小・中学校全校で、国歌斉唱を実施した。
(2) ピアノ伴奏等について
都立学校では、特別な事由がある学校を除き、全校がピアノ伴奏等で実施した。
小学校では、全校がピアノ伴奏等で実施した。中学校では、98.9%の学校がピアノ伴奏等で実施した。
3 教職員の状況
(1) 不起立
高等学校8校8名、中学校1校1名であった。
(2) ピアノ伴奏拒否
高等学校1校1名であった。
平成18年5月25日 教育庁
● 平成17年度卒業式及び平成18年度入学式の実施状況について
[平成17年度卒業式]
1 国旗掲揚の状況
都立学校(高等学校、盲・ろう・養護学校)及び区市町村立小・中学校では、全校で舞台壇上正面に国旗及び都旗等を掲揚した。
2 国歌斉唱の状況
(1)都立学校及び区市町村立小・中学校全校で、国歌斉唱を実施した。
(2)ピアノ伴奏等について
1. 都立学校では、特別な事由がある学校を除き、全校がピアノ伴奏等で実施した。
2. 小学校では全校、中学校では99.1%の学校がピアノ伴奏等で実施した。
3 卒業証書授与の状況
舞台のある会場で実施した都立学校(高等学校、盲・ろう・養護学校)及び区市町村立小・中学校では、全校で卒業証書を壇上で授与した。
4 教職員の状況
(1)不起立
高等学校26校27名、盲・ろう・養護学校2校2名、小学校2校2名、中学校1校1名であった。
(2)ピアノ伴奏拒否
高等学校1校1名であった。
[平成18年度入学式]
1 国旗掲揚の状況
都立学校(高等学校、盲・ろう・養護学校、都立中学校、都立中等教育学校)及び区市町村立小・中学校、区立中等教育学校では、全校で舞台壇上正面に国旗及び都旗等を掲揚した。
2 国歌斉唱の状況
(1)都立学校及び区市町村立小・中学校全校で、国歌斉唱を実施した。
(2)ピアノ伴奏等について
1. 都立学校では、特別な事由がある学校を除き、全校がピアノ伴奏等で実施した。
2. 小学校では全校、中学校では、99.4%の学校がピアノ伴奏等で実施した。
3 教職員の状況
高等学校5校5名の不起立があった。
平成18年
9月
28日 教育庁
【9.21「予防訴訟」判決について】
● 国歌斉唱義務不存在確認等請求訴訟の判決について
本日、定例教育委員会において、国歌斉唱義務不存在確認等請求訴訟の判決について別紙のとおり報告したのでお知らせします。
別紙
《国歌斉唱義務不存在確認等請求事件の判決について》
国歌斉唱義務不存在確認等請求事件の概要
平成15年10月23日、東京都教育委員会教育長が、都立学校長に対して、入学式、卒業式等における国旗掲揚、国歌斉唱等の適正実施を求める通達を発出した。
本通達及びこれに基づく校長の職務命令が、教職員及び児童・生徒の思想・良心の自由等を侵害し、違法・違憲であるとして、国歌斉唱時の起立斉唱等の義務がないことの確認を求めた訴訟である。
○原告 都立学校教職員(401名) ○被告 東京都、東京都教育委員会
判決の概要
○ 入学式、卒業式等において、国旗に向かって起立し、国歌を斉唱する義務及びピアノ伴奏をする義務のないことを確認する。
○ 都教委は、国旗に向かって起立しないこと、国歌を斉唱しないこと及びピアノ伴奏をしないことを理由として、いかなる処分もしてはならない。
○ 原告らに対し、各3万円及び支払い済まで年5%の割合による金員を支払え。
判決理由要旨
○ 学習指導要領は法的効力を有しているが、あくまでも大綱的な基準であり、教職員に対して具体的な義務を負わせているものではない。
○ 都教委が発する通達や校長の職務命令も大綱的な基準にとどめるべきである。
○ 本件通達は、教育基本法10条(不当な支配の禁止)と憲法19条の思想・良心の自由に反し、違憲・違法である。
○ 違憲・違法な本件通達に基づき発出された校長の職務命令は、重大かつ明白な瑕疵があるから、従う義務はない。
○ 都教委が上記、校長の職務命令を理由に、懲戒処分等をすることは、その裁量権の範囲を超え若しくはその濫用になる。
本件通達に係る係争の主な争点
1 本件通達が教職員の内心の自由を侵害するか
原告側の主張 都教委の主張
○ 本件通達及びそれに基づく職務命令 (国旗に向かって起立し、国歌を斉唱すること)は、教職員の内心の自由等を侵害し、違憲である。
○ 本件通達に基づく職務命令は、国歌を斉唱する、ピアノを伴奏するという外部的行為を命ずるものであって、教職員の内心の自由等を侵害するものではない。
2 本件通達が「不当な支配」(教育基本法10条1項)に当たるか
原告側の主張 都教委の主張
○ 本件通達は、校長に対して、個別的職務命令を教職員に発するよう強制するものであり、不当な支配に当たり、違法である。
○ 本件通達は、教師による創造的かつ弾力的な教育の余地を奪い、教師に対し一方的な一定の理論、観念を生徒に教え込むことを強制するものであり、不当な支配に当たり、違法である。
○ 本件通達は、校長に対する職務命令であり、教職員に対するものではない。校長の個別的職務命令は、校長の権限に基づき、校長の判断により発出されたものであり、本件通達は、不当な支配に当たらない。
○ 本件通達は、学習指導要領に基づいて、卒業式等における国旗掲揚及び国歌斉唱を適正に実施するという目的で発したものであり、都教委の職務権限として、必要かつ合理的な範囲で発せられたものである。また、学校における創意工夫の余地を残しており、一方的な理論等を強制するものではなく、不当な支配には当たらない。
経過
○ 訴状提起日
第一次 平成16年1月30日〜第四次 平成17年5月27日
○ 判決言渡し(東京地方裁判所)
平成18年9月21日
今後の対応 控訴する。
平成18年9月29日 教育庁 【予防訴訟の敗訴に関し「控訴」】
● 国歌斉唱義務不存在確認等請求事件の控訴について
本日、東京都及び東京都教育委員会は、国歌斉唱義務不存在確認等請求事件東京地方裁判所判決(平成18年9月21日言渡し)を不服とし、東京高等裁判所に控訴しましたのでお知らせします。
● 石原知事の記者会見
平成18(2006)年9月22日(金) 15:07〜15:27 (※9/21判決の翌日)
知事冒頭発言
【知事】ちょっと遅くなりました。ごめんなさい。今日は、私から申し上げることはございません。質問があったら、どうぞ。
地裁の判決か。当然控訴しますよ。
はい、何か質問。なけりゃ、お互いに幸せだけどな。
………(他件の質問の後)
【記者】先ほどちょっと触れられましたけれども、日の丸・君が代の強要の違憲判決について控訴されるということでしたが…。
【知事】当然でしょうね。あの裁判官は、東京の中学校、特に都立高校の実態というのを見ているのかねえ。現場をやっぱり裁判官は行って見てみた方がいいよ。
それはね、全部が全部って言いませんよ。しかし、私は、あるスタンダード、「これがスタンダードだ、要するにごく平均的なレベルだ」っていう高校を分からない形で2回見ましたがね。他にやっぱり非常にトップの学校も行きましたよ。だけど、決してそこは暴力教室的じゃないけどね、しかし、もう乱れに乱れていて、やっぱり先生の言うことを全然聞かない。授業を受けているのは、前列の2列か3列ぐらいの人だけだ。あとはガヤガヤ弁当を食ったり勝手なことをしてたよ。
ただ、そういうものの規律っていうのを取り戻すため、ある種の一つの統一行動ってのは必要でしょう。その1つが、私は式典に応じての国歌に対する敬意、国旗に対するそういったものだと思うんだ。何もそれが全てだと言いませんよ。だけど、それも一つの手だてであって、だからこそ、法律で「これが国歌だ、国旗だ」というのを決めて、その後、文部省(当時)が指導要領ってのを出した訳でしょう(※)。
(※平成元年の高等学校学習指導要領改訂で国旗・国歌の取扱いが現行のものとなった。平成11年、「国旗及び国歌に関する法律」が公布された)
それで、その指導要領に乗って通達をした訳ですよ。指導要領で「こういうことをしなさい」と。要するに、国歌、国旗に対しての正当な取り扱い、ちょっと小さな文言は忘れたけど、それで言われている限り、それは学校の先生の責で、義務が生じる訳です、教師としての。教師っていうのは、やっぱり子供に範を垂れる、生徒に範を垂れるんだから。俺はこの教科書、気に入らない、この教科書は使わないってことじゃ済まない訳ですよ。教科書にもいろいろあるだろうけどね。何もつくる会の教科書だけじゃなくて。
私はやっぱり、だから今度その通達に従って、指導要領で要求されていることを先生が教師の義務として行わない限り、それは義務を怠ったことになるから。やっぱりね。何もいきなりクビにする訳じゃないけども、懲戒というんですかね、注意を受ける、処分を受けるって当たり前じゃないですか。と私は思います。
【記者】判決文はお読みになった…。
【知事】読みました。違うと思う。だから、それはこれから控訴の段階で都の主張を言いますよ。私も罰金、要求されてんだから、知事の立場で言うことは言いますよ。
【記者】では、方針としては変えずということですね。
【知事】当たり前です。
(※正式な定例教育委員会(9/28)を待たずに「控訴」に言及。本件での、教育委員会を差し置いた石原の「主導性」が明らか)。
以 上