検察審査会による、不起訴処分相当」議決通知書 の内容      (要旨)

   

議 決 通 知 書
    
 平成19年1月16日付けで審査申し立てのあった脅迫等被疑事件(平成19年東京第二検審 審査事件第2号及び第3号)につき、議決したので通知します。(平成19411日、通知書送達は4月18日)
                                                    東京第二検察審査会
 告訴人の申し立てに対して
議決の趣旨  本件各不起訴処分は、各被疑者について相当である。
議決の理由 (1)  被疑者横山、同近藤に対する脅迫・強要被疑事件については、公訴時効が完成しているため訴訟条件を欠いている。※1
(2)  都教委の本件通達の発出、職務命令、違反者への戒告処分等は、いずれも法令に基づいて行われた職務行為であり被疑者らの犯罪行為に当たるとは言えない。※2
【付言】
   教育に携わる公務員は、生徒や保護者等が見ているので、教育行政の中で定められた規定に従うべきである。※3
 学習指導要領では、「国旗・国歌の意義を踏まえ、国旗を掲揚するとともに、国歌を斉唱するよう指導するものとする。」とされ、国旗に向かい起立すること、国歌を斉唱することは強制されてはいない※4

 告発人の申し立てに対して
議決の趣旨  本件申し立てを却下する。
議決の理由  東京地検検事正から、上記被疑事件は(既に)平成18年12月14日に、東京第一検察審査会において「不起訴相当」の議決がなされた旨の回答があった。※4


【注】 議決の理由」における問題点、及び、反論
※1  犯罪事実の起点を勝手に2003年10月23日の「10.23通達」発出時にして、時効完成と強弁している。これでは、司法機関が提訴を受けても審理決定までの時間稼ぎをしていれば、すべて時効になってしまいます。
※2  本件通達、職務命令、懲戒処分等の発出手続きにかかわる「形式的適法性」を説いているに過ぎず、当方が審査申し立て理由書等で指摘している本件通達、職務命令そのものの違憲違法性、そして、そうした不法な職権濫用に基づく懲戒処分の不当性については全く触れられていません

※3

 憲法上の思想良心の自由をどう踏まえているのか説明されていません。また、保護者・生徒が見ているからこそ教育行政の誤りを看過できない教育公務員としての良心について考察されていません。

※4

 この解釈として、@「学習指導要領は強制していない…だから犯罪ではない」と捉えることもできます。また、A「学習指導要領は強制していない…なのに、なぜ、都教委は強制できるのか。強制するのか」と捉えることもできます。しかし、Aのような少数意見があったということだけを付言しているに過ぎないと思われます。

※4

 「一事不再理」
の規定から(検察審査会法32条)。しかし、申立人は前回と異なっているばかりか、改めて視点を変えた申し立て理由書も提出されています。そうした主張を全く無視して「却下」というのは不当なことです。