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【君が代・強制】 解雇裁判 経過       「君が代・強制」解雇裁判通信より
                                  ( 被解雇者の会、 「君が代」解雇裁判の会 )

事件の発端  都教委は、卒業式等、学校での儀式における「日の丸掲揚、君が代斉唱」を強制するために、2003年10月23日に、いわゆる「10.23通達」を発しました。そして、それに基づく校長の職務命令に違反したとして、国歌(君が代)斉唱時に起立をしなかったり伴奏を拒んだりした教職員(2004年…315名、2005年…74名、05,11/1現在)に対して懲戒や指導、嘱託不採用(解雇)等の処分を下しました。今後も同様な被害の拡大が予想されます。
 このうち、定年後の再雇用を取り消され事実上「解雇」された東京都立高元教員10人が、「解雇」処分の撤回を求めて都教育委員会を訴えています。
 この裁判では、「10.23通達」の違憲・違法性、その通達に基づく職務命令の無効、その命令「違反」での解雇は職権乱用、また、再雇用職員の雇用関係等々が争われています。

 《 「日の丸・君が代」不当解雇撤回を求める被解雇者の会  事務局:090-4723-2438(太田) 》


 「日の丸・君が代」強制(国旗・国歌への忠誠)に関する、世界各国の例、参考Webサイト

 2011325日  06年「日の君・不起立」 停職処分取消請求訴訟(根津、河原井裁判)   控訴審 不当判決
 3月25日、東京高裁(加藤新太郎裁判長)は標記訴訟で原告の控訴を棄却しました。その理由は、@「思想・良心の自由の侵害については、核心的部分を直接侵害するような強制でなければ(侵害)にはならない。(控訴人らの思想良心の確信的部分と命ぜられた外部的行為が密接不可分に結びつくとは評価できない)」、A教委の介入は、大綱的基準に止められる必然性はない。起立斉唱は普遍性のある行為なので教育への不当な支配に当たらない。教員の不起立は子どもの学習権を侵害する」、B職務命令には合理性必要性があり、控訴人らの不起立は式の参加者らに違和感・嫌悪感を生じさせる信用失墜行為であり、不起立の繰り返しは悪質だ」というものです。
 この裁判長には憲法や教育基本法の理念が全く欠落しています。こんな人がどうして「憲法の番人」になるのか不思議ですが、国民(個人)を不当な権力の横暴から護ろうとするより、国民を抑圧して国家(組織)を守ろうとする日本司法中枢の本質が如実に現れています。先の3月10日、東京「君が代」第一次訴訟の控訴審とは「真逆」の不当判決ですが、国民世論の関心を盛り上がらせて次の最高裁を「動かす」しかありません。

 2011310日(木) 東京「君が代」裁判(第次訴訟 原告167名) 控訴審逆転勝訴判決  東京高裁

 高裁判決の速報
 310日に、東京「君が代」裁判('04年 処分取消請求訴訟)(第一次訴訟)の控訴審判決が下された。  大橋寛明裁判長は、「通達」や「職務命令」の違憲性には触れなかったものの、一審判決を覆し「日の丸・君が代に対する不起立・不斉唱者への処分は都教委による懲戒裁量権の逸脱で違法と認め、全ての処分を取り消す」ことを判示した。(+1名は損害賠償請求だけで棄却)。 【解説.doc】
 【判決文要旨、弁護団声明.pdf】

高裁前を埋める人々

 判決公判後の報告集会

 2010317日 (神奈川 予防訴訟神奈川 「こころの自由」裁判  教員の訴え棄却判決    東京高裁
 神奈川県立高校・障害児学校の教職員ら132人が県を相手に、卒業式・入学式での「日の丸」への起立や「君が代」の斉唱の義務のないことの確認を求める訴訟(神奈川 予防訴訟の控訴審判決(3/17)で、東京高裁(藤村啓裁判長)は、「訴えは法律上の争訟性を欠く不適法なもの」として、横浜地裁の原判決を取消し原告の訴えを却下しました。
 
 判決は、原告が訴えた「起立斉唱強制の違法性の有無」を問わないまま無責任にも門前払いとしました。
 その理由は、現在までのところ神奈川県の「11.30通知」(後出 2004/11/30 教育長通知)は「日の君」への起立斉唱を義務付けておらず教職員が処分されてもいないので事実判断が出来ず、また(原告)に不利益もないとして、訴えの本旨を矮小化した詭弁を押し通しました。 横浜地裁の原判決は「11.30通知」を教職員に「義務づけられるモノ」としましたが、今回の高裁判決は、「義務づけられていない」と判断しています。 原告団は、上告する方針です。

※ 参考 
 、東京の予防訴訟では、2006921日に、東京地裁の難波判決により、「国歌斉唱義務不存在」が確認され「10.23通達」や「職務命令」は違憲とされました。現在、東京高裁で控訴審中です。

 、神奈川県の「11.30通知」(2004/11/30 教育長通知)

高第207号
障第 65号
平成16年1130

各県立学校長殿

教育長

入学式及び卒業式における国旗の掲揚及び国歌の斉唱の指導の徹底について通知

 このことについては、日ごろから積極的に取り組んでいただいており、今春の入学式及び卒業式において、三脚による国旗の掲揚がなくなるなどの改善がみられたことは、各学校で校長を中心にご尽力された成果と受けとめております。
 しかしながら、それぞれの式における国旗の掲揚及び国歌の斉唱の実施形態には、これまで指導しているものとは異なる事例が未だに見受けられることから、国旗の掲揚及び国歌の斉唱の実施について、より一層の改善・充実を図る必要があります。
 つきましては、入学式及び卒業式は儀式的行事であることを踏まえた形態とし、実施にあたっては教職員全員の業務分担を明確に定め、国旗は式場正面に掲げるとともに、国歌の斉唱は式次第に位置付け、斉唱時に教職員は起立し、厳粛かつ清新な雰囲気の中で式が行なわれるよう、改めて取組の徹底をお願いします。
 また、これまで一部の教職員による式に対する反対行動が見受けられたところですが、各学校においては、このようなことのないよう指導の徹底をお願いします。
 なお、教職員が校長の指示に従わない場合や、式を混乱させる等の妨害行動を行なった場合には、県教育委員会としては、服務上の責任を問い、厳正に対処していく考えでありますので、適切な対応を併せてお願いします。

 201032日  「日の丸・君が代」強制反対  次提訴 50人   東京地裁
 卒業式・入学式等での「職務命令」に反し「君が代」斉唱時に不起立だったりピアノ伴奏を辞退したりして「懲戒処分」を受けた都立校の教職員50人が、都教委を相手に処分の取り消しと総額葯7700万円の損害賠償を求めて東京地裁に提訴しました。大規模な集団訴訟としては第3次となります。
 2007年から2009年にかけて処分を受けたこの原告らは、これまでの提訴と同様に、「職務命令」の元になる「10.23通達」とそれに基づく「日の君」の強制は、憲法が保障する思想良心の自由や信教の自由、また、教師の専門職上の自由を侵害し違憲違法であると主張しています。
 原告の教師らは、「卒業式という人生の節目に、国家への忠誠を強制することに加担できなかった。憲法は少数者の尊重や、多様な価値観を認めている、それこそが民主主義だということを裁判所に問いたい」と語っています。

 「10.23通達」による「日の君」強制に従わず「懲戒処分」された教職員はこれまで延べ423人に上ります。うち2004年に処分された173人が2007年2月に第1次、2005〜2006年に処分された67人が2007年9月に第2次提訴しています。第一次訴訟は、2009年3月に東京地裁が原告の請求を棄却したため169人が控訴しています。
         ………   ………   ………   ………   ………   ………
 日本は、今から僅か60数年前までの天皇制絶対主義体制下において、国家(天皇)への忠誠を義務として思想を統制し国民を侵略戦争に駆り立てていきました。また、そうした政府を批判する者たちを軍隊や警察を用いて抑圧、弾圧していました。そうした国家権力の象徴が「日の丸・君が代」であったことは歴然たる事実です。そして、そうした国家が日中戦争や太平洋戦争という悲惨な代償の下に崩壊し、その反省を踏まえて日本国憲法が制定されたことも論を待たない事実です。
 つまり、日本国憲法の根幹は、国家に対する個々人の基本的人権尊重、すなわち「思想良心の自由」であり「表現の自由」です。 しかし、昨今の「日の君」強制は、明かな「戦前回帰、国家主義の復活、現憲法の否定」ではないでしょうか。こうした時に、教師たる者が取るべき態度は如何にあるべきでしょうか。また、憲法を守るべき義務をもつ裁判官も如何にあるべきでしょうか。 
 戦前の国家体制では、教師は国家権力の手先として生徒国民を国家目的遂行のための人材として仕立て上げることを目的とし、警察や裁判所などの司法機関は、国民に対して政府行為の合法的な装いと国家権力への畏怖をもたせるための役割を果たしました。つまり、天皇主権の国家においては教師(教育)と司法(取り締まり)こそが、国民支配のクルマの両輪であったわけです。 
 しかし、日本国憲法では、「国民主権」が高らかに謳われ「基本的人権」の尊重が叫ばれているにもかかわらず、教師や裁判官が国民の側に立ち切ることをせず、今また、国家権力の手先に貶められている事実を直視しなくてはなりません。
 

 2010223日 「君が代」解雇裁判(10人) 控訴棄却  不当判決 直ちに上告へ      東京高裁
 東京高裁(奥田隆文裁判長)は、「職務命令に基づき他の参加者とともに国旗に向かって起立し国歌を斉唱するという外部行為を求めることが、直ちにその思想および良心それ自体を否定することになるものではない」として、職務命令は思想・良心の自由を保障した憲法19条違反とは認めなかった。「10.23通達」についても、教育に対する「不当な支配」には該当しないとした。

 判決は、「日の丸」に向かって起立し国歌を斉唱することを職務命令で「強制」することは、憲法が保障する「思想・良心の自由」を制約しないとするモノであり、これは、いずれ、生徒国民へも「強制」できる内容を含んでいる。また、教育委員会という行政組織が「教育条件の整備」に止まらず「教育内容」へ介入する権利を大きく認めることになるものである。
 それらは、教育内容や教育行政が国家主義的・全体主義的方向へ舵を切ることに裁判所がお墨付きを与えたものといえる。これは、戦後の民主憲法の理念を根底から覆すモノであり、憲法の番人としての裁判所の役割を放棄したものと言わざるをえず、裁判所(裁判官)自らが、詭弁によって憲法の蹂躙を行い民主条項を葬り去ろうとする姿勢の現れと言わざるをえない。

 2010128日  「君が代不起立」再雇用訴訟(13人)  逆転敗訴         東京高裁
 東京高裁(稲田龍樹裁判長)は「(再雇用)不合格処分に裁量の逸脱はなかった」として、都教委側に計2700万円を支払うように命じた一審判決を取り消した。「再雇用の裁量権はかなり広く、不法行為を構成するのは例外的な場合だ。再雇用を希望する者が抱く期待が法的保護を受けるとはいえない」よって起立しなかったことで戒告処分を受けた元教員達が低い評価を受けたのは「やむを得ない」とし都教委側に裁量権の逸脱は無かったとした。

 2009929日  「君が代不起立 再雇用拒否違憲 元教員ら25名が2提訴 東京地裁
 卒業式の「君が代」斉唱時に「不起立」であったため、「10.23通達」(2003年)の「職務命令」違反として07年、08年、09年に懲戒処分された後に退職し「再雇用」を拒否された都立高校の元教員25名が、処分歴を理由に定年退職後の「再雇用」を拒否することは憲法や教育基本法に違反するとして都を相手取って東京地裁に提訴しました。今回の提訴は、現在、東京高裁で同様の審理が行われているため「第2訴訟」となります。 【「日の君」関連裁判一覧】

  なお、「第1次訴訟」は、05年、06年に「再雇用」を拒否された方々で原告は13名です。東京地裁は、2008年2月に裁量権逸脱で都に「損害賠償」の支払いを命じましたが都側が控訴し現在も高裁で係争中です。10月1日に結審し、判決公判は2010128日に決まりました。

 200964日 挙手・採決 禁止」に反旗 都立三鷹高校長提訴 再雇用不合格は都教委の報復
       参照【日の君を国際基準で裁く】ページ200964

 2009331日  都教委、「日の君強制で新たに12名を処分  被処分者 通算延べ422名
 都教委は今年の卒業式での「日の君」への職務命令違反で12名を懲戒処分にしたと発表しました。「君が代」斉唱時の不起立、不斉唱、ピアノ伴奏拒否に対する処分内容は、停職六ヶ月が2人、同三ヶ月が1人、減給十分の1(六ヶ月)が4人、同(一ヶ月)が1人、戒告が4人です。これで、2003年の「10.23通達」発出以来、被処分者数は延べ422人になりました。

  忘れてならないのは、既に、「予防訴訟」で2006921日に、「10.23通達」「職務命令」違憲・違法と明確に断じた東京地裁(難波裁判長)判決が出ている点です。現在は控訴審中で確定判決ではありませんが、現時点では最も有効性のある尊重されるべき司法判断です。
 こうした中で、毎年新たな処分を強行する都教委は司法を蔑ろにするものと言わざるをえません。また、教育への不当な権力介入を続け、思想良心の自由への侵害を繰り返す都教委を厳しく糾弾しなくてはなりません。

 2009326日  東京「君が代」(処分取消請求)裁判で、憲法空文化不当判決     東京地裁
 「日の君」を強制する「10.23通達」(2003年)が発出された直後の2004年春の卒業式や入学式での「君が代」斉唱時の不起立・不斉唱、ピアノ伴奏拒否等に対する懲戒処分で、その取消を求めた東京「君が代」裁判(04年処分取消請求訴訟、第一次訴訟、原告172名)において、26日、東京地裁(中西茂裁判長)は、原告の取消請求を棄却する判決を下した。
 判決では、「一般的に不起立等と信条とは結びつかない」とし、校長の職務命令は「特定の思想を持つことを強制したり、禁止したりするものではなく、特定の思想の有無について告白することを強要するものではない」として憲法(思想良心の自由)に違反しないとした。また、「学習指導要領に基づく卒業式を実施するという通達の目的には合理性、必要性がある」として旧教育基本法(不当な支配)にも当たらないとした。原告側は控訴する方針。

 これら判決内容は、単に「君が代」のピアノ伴奏命令を合憲とした2007年の最高裁判決を踏襲しているに過ぎない。起立・斉唱と思想良心の問題を表層的にしか見ようとせず、「通達」が引き起こした学校現場の「結果」について、その事実を直視し主体的に判断しようとする姿勢に欠けている。また、「教育条件整備」という都教委本来の職責を逸脱した教育行政による学校現場・教育内容への不当な権力的介入についての法のチェック機能を放棄憲法19条(思想良心の自由)を空文化するものと言わざるを得ない。

 2009119日 「君が代」訴訟 再雇用拒否は裁量権逸脱   東京地裁(渡辺弘裁判長)判決
 04年3月の卒業式の君が代斉唱時に起立せず、職務命令違反で懲戒処分されたことを理由に、都教委が07年3月の定年退職後の「再雇用」申請を拒否したのは違法だとして都立高の元男性教諭(62)が損害賠償等を求めていた訴訟で、東京地裁は都教委に対し1年間の遺失報酬にあたる211万円の賠償支払いを命じた。
 判決は、「不起立による戒告処分をもって(再雇用)不合格と評価することは極めて不合理」と判断し、「(当人の行為は)他の教職員や生徒らに不起立を促すものではなく式典の進行が阻害された形跡はない」と指摘し「処分を過大に強調した(都教委の)判断は裁量権を逸脱し乱用に当たる」とした。
 「再雇用拒否処分の取り消し」請求については、「不合格は行政処分にあたらない」として訴えを却下し職務命令自体については合憲とした。元教諭は控訴する方針。

 20081225日 東京「君が代」裁判(04年処分取消請求訴訟)(第一次訴訟)(原告173名)が結審
    第10回口頭弁論の傍聴や支援に230人が結集しました。 判決は2009326日の予定。

 200892日 君が代強制解雇裁判 控訴審 第4回口頭弁論         【報告.pdf】

 2008529日 都立板橋高校(藤田さん)「日の君不起立呼びかけ、控訴審 有罪 不当判決 
                                       参照  【トピックス 2008/05/29欄】 

 2008311日(火) 日の丸」掲揚、国立二小処分撤回裁判 控訴棄却 不当判決     東京高裁  
 2000年3月の卒業式で屋上に「日の丸」掲揚を強行しようとした校長に抗議したり式にリボンを付けて出席したりした教師が戒告処分を受けた件に関する処分撤回請求裁判に対し、東京高裁は控訴棄却の判決を下した。
 判決は、教諭らが校長に抗議したことに関しては、「校長判断として決定し実施されている事項に異を唱え校長の監督に従わない姿勢を示したものであり、地方公務員としての信用失墜行為にあたる」とし、リボンを付けて式に出席したことは、「国旗掲揚に対する抗議の意思の表明であり、職務専念義務に反する」と、都教委側の主張を全面的に認めた。 校長判断に絶対権限を与えこれに反するものはすべて懲戒処分にすることを認めた恐ろしい判決と言える。
 しかし、2008年27日の「(日の君)不起立、嘱託不採用撤回請求」の東京地裁判決では、「不起立」行為は式典を妨害するものではなく再雇用拒否は都教委の裁量権の逸脱であり違法とし損害賠償を命じている。

    200886日、最高裁はこの国立二小裁判被告の上告棄却し、高裁判決が確定しました。

 2008212日(火) pm3:00開廷  「君が代」強制解雇裁判 控訴審 回口頭弁論 
 東京高裁101法廷(地下鉄:霞ヶ関駅A1出口、徒歩1分)  傍聴抽選のためpm2:30までには裁判所正面へ

 2008210日(日) 2/10 卒・入学式 総決起集会    「日の丸・君が代」強制反対、処分撤回!
  pm1:30〜   中野ゼロ小ホール JR中野駅、徒歩5分 資料代:500  http://kenken.cscblog.jp/

 200827「(日の君)不起立」 嘱託不採用撤回裁判 再雇用拒否は違法(都に損害賠償命令  東京地裁
 卒業式等での「日の君」強制時に「不起立」であったとして嘱託採用を拒否された都立元教員13人らの訴えに東京地裁(中西裁判長)は「再雇用拒否は違憲違法とし都に損害賠償を命じる」判決を下した。
 判決では、「10.23通達や職務命令は学習指導要領の趣旨にかない思想良心の自由を制約するものではない」と合憲性を認めたが、「原告らの(不起立)行為は式典を妨害するものではなく、(採用に当たっての)勤務成績を決定的に左右するものではない。不合格(での不採用)は客観的合理性や社会的相当性を著しく欠き、都教委が裁量を逸脱乱用した不法行為である」とし都に2760万円の賠償を命じた。
 都は、「不起立」以外の「勤務態度」を勤務成績に考慮した形跡はなく嘱託採用拒否の恣意性については極めて妥当な判断だが、「10.23通達」や「職務命令」の違憲性を断ずる迄にはいかなかった。

 2007年1222日(土) 立たないとクビ!改悪教育基本法の実働化をとめよう12/22全国集会 会場費:500
  午後1〜4時 北とぴあ(さくらホール) JR王子駅北口、徒歩5分   呼びかけ人:小森陽一、高橋哲哉、三宅晶子

 2007年1030日(火)am10:00〜 「君が代・強制」解雇裁判 控訴審 第回口頭弁論   【通信66号.pdf】

 2007年620日(水) 「君が代」強制解雇撤回請求「棄却」の不当判決     東京地裁民事11部(佐村裁判長)

 原告弁護団
 卒業式等での「君が代」斉唱時に「不起立」であったなどとして再雇用を取り消され事実上「解雇」された都立高教員10人が、「解雇」処分の撤回を求めた「君が代」強制解雇裁判で、東京地裁民事11部(佐村裁判長)は、請求棄却」の判決を下しました。 原告弁護団は、判決を不当として直ちに「控訴」する方針を確認しました。(7月2日、控訴しました)
 東京地裁へ

 マスコミ各社のカメラ放列

 「判決」を速報する弁護士
 本日の第16回判決公判には、88の傍聴席に265名傍聴希望者が並び、コンピュータによる抽選となりました。しかし、その公判は、冒頭写真撮影が約2分間、そして、開廷直後、「本件の請求を棄却する」と判決主文を読み上げた裁判長が退席するまで約10秒間のあっけないものとなりました。これだけを見ても、2004年6月17日の提訴以来、15回の公判に約3年をかけた10名の原告に対し裁判所は不誠実な態度といえます。しかも、この民事11部の今回の審理は、「労働問題の専門部」でありながら労働者の訴えに真摯に耳を傾ける労働裁判になっていません。
 昨年12月27日の結審以来、今日の判決まで半年も費やしましたが、これは、都が全面敗訴した画期的な「予防訴訟」判決('06/9/21)の印象を弱め、その後の教育基本法の改悪('06/12/15)、最高裁ピアノ伴奏訴訟の「上告棄却」判決('07/2/27)、石原都知事三選('07/4/8)、国民投票法('07/5/14)の成立等々、世論の動向や天皇制志向等、それに政権与党の意向を見極めた上での
「国策司法」による結論であることは明らかです。

 判決直後の記者会見で判決文の論旨が分析されました
 今回の判決は、@「職務命令」は個人の内心の自由にまで踏み込んでおらず一般的に認められるとしている、A学習指導要領の国旗国歌指導の実施率が低かったからこその「通達」でありやむを得ない。よって旧教育基本法10条の不当な支配に当たらない、B僅か40秒の「不起立」でも職務命令違反は勤務成績不良にあたり、裁量権や職権の濫用には当たらない。とし、原告らが求めている「通達」や「職務命令」そのものの憲法19条違反には全く踏み込もうとせず、要件事実だけで本質を見ようとしない裁判法理は、石原らを告訴告発している付審判請求での裁判所や検察審査会が持ち出してくる論理と全く同じであり、彼ら裁判官の間では、「日の丸・君が代」問題での対応を「意思統一」しているかのようです。 そこには、裁判官の良心に基づく独立性や主体性が全く感じられません。
 更に
、「不起立」は(卒業式)全体の指導効果を減衰させ教育活動の妨害行為であり、示威行動になるなどと一方的に断じている点は、裁判官としての良識や憲法感覚を疑います。正に「裁判官が日本の民主主義を滅ぼす」事態が生まれています。
 行政(権力者)の行き過ぎをチェックし、主権者国民を護るべき裁判官の役割を忘れ、
国民を権力者に売り渡すに等しいと言えるものではないでしょうか。

  支援者への報告集会で「不当判決」への怒りが沸騰

 2006年1227日(水) 「君が代」強制解雇裁判 第15回 最終弁論 結審  96の傍聴券を求め226名が並ぶ
 2004617日の提訴以来、二年半に渡る裁判が結審しました。 判決は、2007年夏頃に予定されています。 「教師としての良心」を護った教員を裁判官は守れるか ?。 憲法の人権理念を裁判官は護れるか ?。 裁判官の適性が裁かれます

 2006年1111日(土) 安倍政権下の「教育破壊」を問う!   於: 三鷹市 市民協働センター ←クリック
 pm1:00〜4:00
 参加資料費:500円
 「9.21判決の意義と解雇裁判」…秋山直人(予防訴訟弁護団・弁護士)
                  他に、風刺寸劇、特別報告、意見交換等、
 主催:「東京の教育破壊を考える会」文京区弥生2-5-7-302 tel 03-3815-5575

 2006年1023日  注目速報! 国旗・国歌強制憲法違反として、処分取り消し(北海道人事委)
 北海道人事委員会は君が代斉唱妨害したとする教員への処分を、憲法に違反するとして取り消しました。詳細は【ここ】クリック

 2006年10日(水) 「君が代」強制解雇裁判 第14回 口頭弁論   「傍聴行きましょう 東京地裁
 東京地裁 103 号法廷 14時開廷
 傍聴希望者は、1330分前までに、東京地裁正面前集合して下さい。
 閉廷後、17時より、地裁隣の「弁護士会館」502EF会議室で報告集会があります。
 今後の予定、年内に最終弁論・結審、年度内判決 ?
    土屋英雄氏(筑波大教授)の証人尋問

 本件処分が憲法19条に違反することや「10.23通達」が憲法26条や学習指導要領に違反することについて、これまでの関連訴訟の判例やアメリカの判例に基づいて説得力のある証言が期待されます。

 2006年921日 「10.23通達」は違憲違法予防訴訟全面勝訴 東京地裁詳細は【石原を告訴告発】ページ

 当解雇裁判の10人。  いよいよ年内結審、 年度内「判決の予定
628日、第13回口頭弁論終わる。
次回104日は、最後の証人尋問
921日に、「日の丸・君が代」予防訴訟の判決が出ます。この裁判にも影響してくると思います。最後まで、傍聴行動へのご協力をお願いします。

 2006年531日(水) 「君が代」強制解雇裁判 第12回 口頭弁論2原告らに対する尋問)開かる  東京地裁 
 2004年次の卒業式における「君が代」斉唱時に起立しなかったことで突然、講師や嘱託採用を取り消された原告達は、「生き生きとした学校にするためには、誰でもが自由にものが言え、運営に参加出来るようにすることが必要だ」。 また、「自分はこれまでずっと国の象徴として「日の丸・君が代」への起立斉唱をしてきたが、教育委員会が「強制」の通達を出したことはおかしいと思い、定年前最後の卒業式で起立しなかった。強制では本当の愛国心は育たない」などと、証言しました。  
 (第13口頭弁論628日(水)103号法廷、am10:00〜pm4:30 証人尋問(原告4名)、是非、傍聴して下さい。傍聴は抽選になる可能性が高いのでam9:20頃までには東京地裁正面へ

 2006年530日 「君が代」強制批判 元教諭に罰金20万円の不当判決(東京地裁)  被告、直ちに控訴
 2004年3月の東京都立板橋高校の卒業式の開会前に、来賓として出席していた元教諭・藤田勝久さんが、参列の保護者らに対して「君が代」強制を批判する発言をし「君が代斉唱時に着席」を求めました。この時、制止しようとする職員との間で混乱し開式が2分間遅れたとして威力業務妨害罪に問われていた事件に、5月30日、東京地裁で標記の判決が出ました。         言論の自由を圧殺 !!
 判決は、藤田さんが保護者席に向かって「君が代」強制に反対する発言をしたこと自体を「威力」としました。
 しかし、弁護側の証人8名は、ビラの配布や保護者への発言が平穏に行われ誰も制止しておらず式を妨害した事実はなかったことを証言しましたが、判決は、懲役八ヶ月を求刑する検察の主張と当時の教頭の証言を一方的に事実と認定しました。
 弁護団は「初めから有罪ありきの、恣意的かつ政治的な不当判決だ。言論・表現の自由への圧殺効果は計り知れない」との声明を発表しました。

 News  2006331日  日の丸・君が代強制  拒否した33人を不当処分        都教委
 都教委は、3月31日、都内公立校の卒業式で、「君が代」斉唱時の職務命令に違反した教職員33名に停職3ヶ月を含む懲戒処分を行った。(ピアノ伴奏拒否1名、斉唱時不起立32名(内、初めての人21名)) 他に、式の司会を担当し10.23通達以来の都教委「指導」の事実経過を紹介した教師1名が文書訓告処分になった。また、この件に関して、定年退職後の嘱託に不採用になったのは10名。
 停職3ヶ月の処分を受けた中学教師の弁「教育の名を借りたマインドコントロールには加担できない。どこまでも闘う」
 処分は03年以降連続しこれまでに344にのぼっている。
 他県では、複数回の不起立でも戒告処分のみのところが多い中、回数を重ねるごとに処分を重くすることでも東京都の異常さがある。

  2006年 215日(水) 東京地裁 第10回口頭弁論  原告4名の口頭陳述 (原告尋問)
 103号法廷 
 11:00〜17:00 
裁判長が三代川氏から佐村浩之氏に交代。
 傍聴に160人並ぶ。
 何故、国歌斉唱時に「起立」しなかったのかなど、「10.23通達の違憲性」、「強制の不当性」等「思想良心の自由」に迫る証言と、「解雇」の不当性やその後の生活への影響について、蔵野さん、平松さん、前川さん、薄井さんが陳述しました。各々、原告側主尋問40分、被告側反対尋問20分でした。
 被告都教委側は、@一般的な国旗国歌は認めるのか、A学習指導要領上の記載を認めるか、B10.23通達以前も不起立であったか、C不起立は「考え方」からなのか、D嘱託なのに敢えて式に出席し教員席に着いたのか、E2.24通知を知っていたか、F不利益処分はあると思ったか、等々、都教委の指導の目的を敢えて言わせるための質問に終始しました。
今後の裁判日程 
 第11回口頭弁論…412日(水)103号法廷、am10:30〜11:30裁判長の交代の為、代理人の更新弁論1時間。
 第12回口頭弁論…531日(水)103号法廷、am10:00〜pm4:30 証人尋問(原告2名、証人2名)
 第13回口頭弁論…628日(水)103号法廷、am10:00〜pm4:30 証人尋問(原告4名)

 不起立者だけ不合格」 臼井 勇 人事部長が証言   2005年1214日(水)  第9回口頭弁論
不起立を理由に再雇用しないことの不当性が明らかに !         東京地裁103号法廷
都教育庁・元人事部長・臼井証人への尋問…… 「2001年度から03年度まで約420人の再雇用希望者のうち不合格者はわずか一人である。また、以前に懲戒処分を受けた教員でも再雇用されている例がある。(今回の大量不採用)合否の基準は何か」 「不起立という行為に比べ(解雇)という処分内容はバランスが取れていないのではないか」

都労連・元委員長・宮部証人への尋問……「都と都労連との協定で再雇用制度を導入した経緯について」
臼井証人の証言……「総合的に判断している」 「(今回は)職務命令に反して君が代に不起立だったことが再雇用取り消しの唯一の理由だった」 「教育の根幹である学習指導要領に基づく教育課程の実施にかかわる重大な問題だから重い処分も当然だ」

宮部証人の証言……「定年後も働きたいという要求と、定年から年金支給年齢までの雇用保障のために実現した」 「希望者は全員再雇用するもので、不合格者は健康上の理由以外は想定していなかった」 「懲戒処分をされた人でも再雇用されている例が複数ある」


 「第9回法廷」(証人尋問) 解雇・解約の不法不当性を突きます 傍聴に行きましょう !
2005年 1214(水)
   pm13:15〜15:00
 東京地裁 第103号法廷
   クリック
pm12:45までに、東京地裁前に集合して下さい。
※ 閉廷後、裏の弁護士会館で報告集会が開かれます。
証人…臼井 勇 人事部長
 嘱託員、講師等の合否・解雇の直接の当事者。二百数十名の戒告処分の決定当事者。一部右翼的都議と結託し、「通達」通りの無法・粗暴な手続きによって、全国的にも希有な苛酷大量処分を実行した人物。
証人…宮部 民夫 都労連委員長
 嘱託員制度が出来た当時の都労連委員長。定年制が導入される代替措置として制度化されたため嘱託員年限までの継続雇用が大原則である。不採用や途中解雇等は想定されていなかったことなど、制度の根幹について知る人物。

 横山洋吉教育長(現・都筆頭副知事)
           への証人尋問 行われる
  2005年10月12日(水)午後2時〜
         東京地裁103号大法廷(三代川裁判長)
 96席の傍聴席に対して246名もの傍聴希望者が集まりました。
          原告側弁護士による反対尋問の一部      横山証人の証言
・「10.23通達」は学習指導要領からも大きく逸脱し、最高裁旭川学テ判決にも反している。
・国旗掲揚について、ステージに向かって右に掲揚したり、三脚使用したりした場合は学習指導要領に反するかどうか。
学習指導要領の趣旨に反する。
・証人(横山)は石原知事から「政治的任命職」として歴代の教育長とは性格が違うものとして任命されたものなのか。 (示された証拠により)認める。
・証人は、「新しい歴史教科書」採択に結びつく各種講演会等へパネリスト等で参加している実例から、右翼的政治潮流と結びついているか。 (出席の事実は)認める。
・「10.23通達」は、生徒が国旗掲揚、国歌斉唱の際に起立させられ歌わせられることを無批判に受け容れさせることを目的としているもので内心の自由を侵す。
・教育委員会で検討する手続きを経ずに、一都議会議員の要求を教育長が独断で受け容れたのではないか。
(多くの場合、教委から)一任を受けていた。
・この裁判は、精神的自由の根幹をなす重大な憲法問題である。
・証人は自分の名をもって出す「通達」につき、(個人の心情への)配慮に関し教育庁内で検討した経緯はあるか。
議論していない。
・憲法21条を知っているか。 私は法律家ではないので知らない。
・他県に、たった一度「40秒の不起立」で戒告処分の例はない。解雇処分の量定は。 解雇処分は過酷とは思わぬ。突出もしていない。
・新聞の世論調査では「70%以上が強制に反対」の結果について。 都民の十分な理解を得ている。
・戒告処分を受けても再雇用職員として働いている他の多くの実例(例:セクハラで処分を受けた校長が再雇用試験に合格)について。 交通事故とか管理監督の事故であり「職務命令違反」でないから採用した。

次回、「解雇裁判」は、校長と現職教員の「証人尋問」が行われます。
                          2005年11月9日(水)午前10時〜12時、午後1時30分〜5時
                                         
今回(10/12)の証人尋問では、横山教育長(現・筆頭副知事)が証言台に座り
   「10.23通達」は、教育委員会での綿密な検討を経ることなく出したこと、特に、憲法に規定された信教・思想良心・表現の自由、更に、教育基本法に抵触する可能性すら検討しなかったことを認めました。
こうした乱暴な教育行政によって学校現場が踏みにじられ、卒業式・入学式等で「日の丸・君が代」が強制されたのです。
こんな杜撰な通達行政、権力行政を許すわけにはいきません。この裁判を通じて、都知事・石原を頂点とする都政の「癌」を摘出しましょう。

 横山洋吉都・教育長が、ついに証人として出廷    「『君が代不起立解雇訴訟
 日時: 2005年 1012日(水)
               14:00〜17:00
 場所: 地下鉄、霞ヶ関駅
          東京地裁103大法廷
    (傍聴抽選は13:00集合)
 【東京地裁 案内】をクリックして下さい。

裁判後、裏の弁護士会館で報告会があります。
 「君が代解雇訴訟」(三代川裁判長)で横山洋吉前都・教育長の証人採用が決定しました。
 彼は、一昨年の「
10・23通達」を出した張本人です。今年の5月には宮崎県の自民党県連の「自虐史観に反対し子供に日本の誇るべき伝統文化を伝えよう」という趣 旨のシンポジウムに東京都教育長として出席するなど、政治活動も活発に行う確信犯的行動を繰り返しています。そして、東京の教育反動化に貢献した論功行賞として、彼は、筆頭副知事に昇格(7/23)しました。
 この人事に関し、石原都知事は「(横山教育長は)教育の再建を積極的に推進し、歴史に残る大きな仕事をした」と評価しています。
 なお、後任の教育長には、中村正彦危機管理官を就けようとしています。これも、「この路線をきちんと継承していく人物として選んだ」(石原都知事)としています。

 この「君が代解雇訴訟」裁判は、「10.23通達」の違憲・違法性、その通達に基づく職務命令の無効、その命令「違反」での解雇は職権乱用、また、再雇用職員の雇用関係等々が争われています。
 学校現場に「人権」を取り戻し、不法な行政権力の教育破壊をはね除けて憲法・教育基本法の理念が生かされる学校をつくっていきましょう。
 被解雇者の10人と弁護団の奮闘を期待します! 当日は多くの参加で抗議の意志を示しましょう。

   関連サイトは、ここをクリックして下さい。
横山洋吉氏略歴
1965年、中央大法学部卒、同年入都
1978年、玉川清掃事務所長
1999年、総務局長
2000年、教育委員会委員・教育長
2005年7月23日、筆頭副知事