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質問のコーナー
Q:
確定申告をしようと思います。
源泉徴収票や医療費の領収書もすべて旧姓でとっています。銀行口座
も旧姓のものを使っています。戸籍名を一切出さずに確定申告ができる
でしょうか。還付も旧姓名義の銀行口座で受けられるでしょうか。
A:
国税庁個人課税課に尋ねました。
結論から申し上げると、旧姓の口座への振り込みは無理ですが、戸籍
名の口座に入れなくてもいい方法はあるようです。確定申告の際に郵便
局留めにする記載欄があり、記入していただき、あとで、郵便局で現金
を受け取る方法です。税務署からのお知らせは戸籍名になっているよう
ですが、「郵便物は通称できているので、誤配送や差出人に返送された
らどうするのか」と尋ねたところ、屋号を書く欄に旧姓を書いていただ
くことや、宛名を旧姓にしてほしいと予め伝えておくといいようです。
郵便局には同一姓を証明するものがあれば現金で受け取ることができる
そうです。
Q:
mネット通信第185号で紹介された最高裁の横尾和子元判事の退職
金に私たちの税金がどれだけ使われたのでしょうか。
(板橋区 女性)
A:
mネットの調べでは、横尾和子氏の退職金は下記のとおりです。
厚生省(当時) 在職期間32年(50,750,000円推定)
医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構理事長
同2年2か月(9,734,400円推定)
アイルランド全権特命大使
同2年(1,886,400円推定)
最高裁判事 同6年9か月(24,494,499円推定)
このほか、高額の報酬と一時金が支払われました。
Q:
群馬県の中学の教員です。職場で旧姓使用を希望しましたが、
「認められない」と言われました。2002年に作成された「県教育委員
会事務局等職員旧姓使用要項」で職員の旧姓使用を認めていますが、
県立学校教員は除外されています。
(群馬県・男性)
A:
文部科学省初等中等教育局に尋ねてみました。群馬県の教職員に
ついては、今年5月から旧姓使用が認められるようになりました。県立
学校での使用は「群馬県立学校職員旧姓使用要綱」(2008年5月1日施
行)に定められに定められています。小中学校については「市町村が
要綱を作って対応することになりますが、県と同様に適切な取り扱い
をするべき」とのことです。
Q:
数年の別居を経て昨年11月に離婚しました。180日の再婚禁止期
間を経て今の夫と再婚し今年8月に出産しました。離婚後の妊娠を証
明してもらうため産婦人科医に証明書を書いてもらったのですが、こ
の証明書では実父の子として届け出ができないといわれました。離婚
後でも証明できないケースがあるのでしょうか?
(東京都 40代)
A:
通達による懐胎期間の算出方法は、出生日と妊娠週数から逆算し
た期日に前後各14日間ずつ加えることになっています。そして懐胎期
間の初日が離婚日以降でなければ、離婚後の妊娠とは認められません。
つまり、離婚直後に懐胎した場合、14日さかのぼると離婚日より前に
なってしまうので証明できないこともあるのです。
Q:
結婚して夫の姓を名乗っていますが、実家の墓の継承その他の
事情により、家族全員(夫婦と中学生の子ども)で私の旧姓に変
えることにしました。私の両親はすでに亡いので、夫が私の親の
養子になる方法は採れません。そこで離婚届と結婚届を出して姓
を変更したいと思いますが、子どもの姓の変更の手続きはどのよ
うにしたらいいでしょうか。
(東京都 45歳 女性)
A:
離婚し、直ちに再び結婚し、その際に子どもの氏の変更を届け
出るという方法を採るのがいいでしょう。親が離婚した場合、子
どもの氏は離婚時の氏のままですので、再婚後の親の氏に変更す
るには子どもの氏の変更の手続きが必要です。
子どもの氏の変更には原則として家庭裁判所の許可が必要です
(民法791条1項)が、ご質問のケースは父母が婚姻中なので、同
条2項により、裁判所の許可は必要なく、戸籍係への届出のみで子
どもの氏が変更できます。
婚姻関係を解消するつもりがないのに夫婦の氏を変更するため
に離婚・婚姻を行わなければならないのはおかしな話です。夫婦
が離婚・再婚などをせずに一緒に戸籍法上の「氏の変更の許可」
(戸籍法107条)を家庭裁判所で得るべきだとは思いますが、一
般的な「氏の変更の許可」は手続に時間がかかるうえに、許可の
要件は厳しく、許可される保障もありません。
なお、「氏の変更」や「子の氏の変更」の方法は裁判所のホー
ムページに示されています。申立書もダウンロードできます。
詳しくは住所地の役所の戸籍係や法務局、家庭裁判所にお問い合
わせください。
裁判所(裁判手続きの案内)
http://www.courts.go.jp/saiban/