1957年(昭32) | 「原子爆弾被爆者の医療に関する法律」(原爆医療法)制定 |
被爆者の健康診断と原爆放射能に起因する疾病の治療費を国費で負担 | |
1960年(昭35) | 原爆医療法改正 |
・「特別被爆者」を設け、一般疾病医療費支給 (1) 爆心地から2km以内にあったものとその胎児 (2) 厚生労働大臣の認定を受けたもの(認定被爆者) (3)直接かつ入市被爆者であって、健康診断の結果厚生労働大臣が定める特定障害が認められたもの(1.悪性新生物、2.内分泌系の障害、3.中枢神経系の血管損傷、4.循環器系の障害、および5.腎臓機能障害)(造血機能障害または肝機能障害については認定申請を奨励) ・認定被爆者に医療手当支給・一定の所得以下で医療中2000円/月を限度 |
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1962年(昭37) | 原爆医療法改正 |
・「特別被爆者」の緩和 (1) 爆心地から2km以内を3km以内に (2) 「直接かつ入市」を「直接又は入市」に・・特別障害が認められる者 | |
1964年(昭39) | 原爆医療法改正 |
(1)「直接又は入市」の要件を撤廃・・特別障害をもつすべての被爆者に | |
1965年(昭40) | 原爆医療法改正 |
(1) 3日以内の入市者を加える (2) 残留放射能濃厚地区(長崎市鳴滝町、中川町など、広島市新庄町、三滝町、己斐町など、祇園町の一部)にあったもの、その胎児 | |
1968年(昭43) | 「原子爆弾被爆者の特別措置に関する法律」(原爆特別措置法)制定 |
・ 健康管理手当の支給 年齢65歳以上、母子世帯、身体障害のいずれかであって、7疾病(1.造血機能障害2.肝機能障害3.悪性新生物、4.内分泌系の障害、5.中枢神経系の欠陥損傷、6.循環器系の障害、および7.腎臓機能障害)のある被爆者に 3000円 ・認定被爆者に特別手当月額10000円、 ・医療手当の支給:月額5000円又は3000円(入院8日、通院3日未満 ・介護手当の支給 介護20日以上9000円 ・手当受給者の所得制限の設置 所得税17200円以下 |
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1969年(昭44) | 原爆医療法改正 |
・厚生労働大臣の定める特別障害に「白内障」を加える 特別措置法改正 ・健康管理手当対象疾病に 8.白内障追加、 ・葬祭料の支給 | |
1971年(昭46) | 特別措置法改正 ・健康管理手当の年齢制限を 65歳から60歳に |
1972年(昭47) | 同 ・健康管理手当の年齢制限を 60歳から55歳に |
原爆医療法改正 ・特別被爆者拡大:広島県安佐郡祇園町の一部(一般手帳も無し)、広島市草津東町、同濱町、同本町、同南町など | |
1973年(昭48) | 特別措置法改正 ・健康管理手当の年齢制限を 55歳から50歳に |
1974年(昭49) | 同 ・ 同 50歳から45歳に |
同 ・健管手当対象疾病に9.呼吸器機能障害、10.運動器機能障害追加 同 ・特別手当を認定疾病治癒者にも支給 原爆医療法改正 一般、特別被爆者を廃止し、被爆者全員に一般疾病医療費を支給 |
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1975年(昭50) | 特別措置法改正 |
・保健手当創設、 ・家族介護手当創設、 ・健康管理手当の年齢制限撤廃 |
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1976年(昭51) | 医療法改正 |
・健康診断特例地域指定(健康診断受診者証交付) | |
1978年(昭53) | 特別措置法改正 健康管理手当に11.潰瘍による消化器機能障害追加 |
1981年(昭56) | 同 認定被爆者に医療特別手当、 |
・原爆小頭症患者手当創設 | |
1988年(昭63) | 被爆者健康診断にがん検診実施 |
1995年(平7) | 「原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律」(援護に関する法律)施行 |
・諸手当の所得制限撤廃 ・遺族である被爆者に特別葬祭給付金支給 | |
2002年(平14) | 法施行令改正 |
健康診断特例措置地域の追加(第2種健康診断証交付) | |
2003年(平15) | 法施行令改正:大阪高裁判決により、違法な402号局長通達を廃止 |
在外被爆者への諸手当の支給開始 法施行規則改正 一部疾病を除き、健康管理手当ての認定期間の上限廃止 | |
2005年(平17) | |
法施行令及び施行規則の改正:福岡高裁の判決をふまえ、在外被爆者の在外公館での諸手当(介護手当を除く)、葬祭料の申請が可能になる | |
2007年(平19) | 最高裁判決をふまえ、402号通達で停止され、時効理由で遡及されなかった不払分を支給 |
2008年(平20) | 「援護に関する法」改正 |
在外被爆者の現地からの被爆者健康手帳申請の道開ける | |
2008年(平20) | 原爆症認定「新しい審査の方針」4月実施 |
(2008年11月30日)