平成12年度税制改正概要 所得税 |
平成12年度の個人課税の主な改正内容をご案内いたします。
改正項目は他にもありますが、重要と思われるものをピックアップしました。
法律の詳細及び運用についてはご相談ください。
主な改正項目
1.住宅ローン控除
2.年少扶養控除
3.青色申告特別控除
4.パソコン減税
5.ソフトウェア
6.医療費控除
7.震災特例
改正内容
1.住宅ローン控除
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住宅ローン控除の拡充措置が平成13年6月30日までの間に居住した場合についても適用することとなった。 |
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平成11年1月1日から平成13年6月30日までに居住
控除期間 |
1〜6年目 |
7〜11年目 |
12〜15年目 |
控除率
(5,000万円以下の部分) |
1% |
0.75% |
0.5% |
最大控除額 |
50万円 |
37.5万円 |
25万円 |
平成13年7月1日から同年12月31日までに居住
控除期間 |
6年間 |
控除率 |
2,000万円以下の部分 1% |
2,000万円超 3,000万円以下の部分 0.5% |
最大控除額 |
25万円 |
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2.年少扶養控除
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年少扶養控除の制度が廃止された。
今後は一般の扶養控怩ニして38万円を控除することになる。 |
3.青色申告特別控除
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1)正規の簿記の原則により記帳しかつ、確定申告書に貸借対照表、損益計算書を添付した場合 55万円
2)簡易な方法により記帳しかつ、確定申告書に貸借対照表、損益計算書を添付した場合 45万円
3)その他の場合 10万円 |
4.パソコン減税
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一式100万円未満のパソコン等の即時償却の適用が1年間延長され、平成13年3月31日までに取得等したものについて適用することとなった。 |
5.ソフトウェア
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1)資産区分 (旧)繰延資産 → (新)無形固定資産
2)償却期間 (旧)5年 → (新)自社使用5年、その他3年
3)一時経費にできる金額
(旧)20万円未満 → (新)10万円未満
4)一括償却資産の適用(旧)なし → (新)あり
5)自社開発の人件費等(旧)経費 → (新)資産計上
一定の介護サービスについて医療費控除の対象とされることとなった。 |
6.医療費控除
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一定の介護サービスについて医療費控除の対象とされることとなった。 |
7.震災特例
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1)被災住宅用財産の譲渡の特例
阪神淡路大震災により滅失した居住用家屋の敷地のように供されていた土地等の譲渡につき次の特例を適用する場合の譲渡期限の要件を平成14年3月31日まで延長された。 |
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(1) 居住用財産の長期譲渡所得の軽減税率の特例
(2) 居住用財産の譲渡所得の特別控除
(3) 居住用財産の買換・交換の特例 |
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阪神淡路大震災の被災区域における一定の資産の買換について課税を全部また一部繰延べる特例が平成14年3月31日まで延長された。 |
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平成12年度税制改正概要 法人税 |
平成12年度の企業関係の主な税制改正の内容をご案内いたします。
改正項目は他にもありますが、中小企業にとって重要と思われるものをピックアップしました。
法律の詳細及び運用についてはご相談ください。
主な改正項目
1.有価証券の譲渡・評価
2.外貨建取引の換算
3.ソフトウェア
4.パソコン減税
5.貸倒引当金
6.同族会社の留保金課税
改正内容
1.有価証券の譲渡・評価
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1)有価証券の譲渡損益
(1) 計上基準 (旧)引渡日 → (新)約定日
(2) 法定算出方法 (旧)総平均法による原価法 → (新)移動平均法 |
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2)売買目的有価証券の評価損益
(1) 区分及び評価方法
イ.売買目的有価証券 時価法
ロ.満期保有目的等有価証券
イ)償還期限償還金額の定めのあるもの償還差額を期間按分
ロ)企業支配株式 原価法
ハ.その他の有価証券
イ)市場性のないもの 原価法
ロ)市場性のあるもので企業支配株式に該当しないもの
原価法 |
2.外貨建取引の換算
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1)区分及び換算方法
(1) 外貨建債権債務 発生時換算法又は期末時換算法
(2) 外貨建有価証券
イ.売買目的有価証券 期末時換算法
ロ.償還期限償還金額の定めのあるもの 発生時換算法又は期末時換算法
ハ.その他 発生時換算法
(3) 外貨預金 発生時換算法又は期末時換算法
(4) 外国通貨 期末時換算法 |
3.ソフトウェア
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1)資産区分 (旧)繰延資産 → (新)無形固定資産
2)償却期間 (旧)5年 → (新)自社使用5年、その他3年
3)一時経費にできる金額
(旧)20万円未満 → (新)10万円未満
4)一括償却資産の適用(旧)なし → (新)あり
5)自社開発の人件費等(旧)経費 → (新)資産計上 |
4.パソコン減税
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一式100万円未満のパソコン等の即時償却の適用が1年間延長され、平成13年3月31日に取得等したものについて適用することとなった。 |
5.長期所有土地建物の買換の特例
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中小企業者の一括評価分の繰入限度額の16%割増が廃止された。 |
6.同族会社の留保金課税
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一定の法人につき同族会社の留保金課税を適用しない。 |
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1)対象者
(1) 設立後10年以内の新事業創出促進法の中小企業者
(2) 新事業創出促進法の認定事業者
2)適用期間
平成12年4月1日から平成14年3月31日までの間に開始する事業年度 |
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