平成17年度の主な税制改正(企業編) |
1.特定優良賃貸住宅の割増償却制度の縮減
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特定優良賃貸住宅の割増償却率が、平成17年4月1日より、 5年間普通償却限度額の21%(耐用年数35年以上28%)から15%(耐用年数35年以上20%) に引き下げられたうえで、適用期限は平成18年3月31日まで2年間延長されました。

高齢者向け優良賃貸住宅の割増償却(5年間普通償却限度額の36%(耐用年数35年以上50%))および 改良優良賃貸住宅の特別償却(初年度取得価額の10%)の適用期限を平成19年3月31日まで2年間延長されました。 |
2.定期借地権の一時金に対する課税の改正
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これまで、定期借地権の一時金は、借地人は借地権=資産計上せねばならず、
土地所有者は、権利金収入または、土地の部分譲渡収入として一時に収入計上しなければなりませんでした。
しかし、一定の契約に基づき賃料の前払として一括授受する場合は 、期間に応じた費用計上(借地人)、収益計上(土地所有者)が可能となりました。 |
3.人材投資(教育訓練)促進税制の創設
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青色申告事業者が、 教育訓練費を増額させた場合に、次の金額の 税額控除が認められるようになりました。 ただし、当期の法人税額の10%を限度とします。 |
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原則: (当期の教育訓練費−直前2期の教育訓練費の平均額)×25% |
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:当期の教育訓練費×(教育訓練費増加率×0.5(20%を限度)) |
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教育訓練費とは、使用人の職務に必要な技術・知識を習得・向上させるための研修委託費、研修参加費、
講師料・指導員料、研修施設使用料、教材費をいいます。
この規定は、平成17年4月1日から平成20年3月31日までの間に開始する事業年度について適用されます。 |
4.レバレッジドリースの損失の特例
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不動産所得を生ずべきレバレッジドリースに係る 損失については、なかったものとみなされます。 この規定は、平成18年分より適用されます。
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@ レバレッジドリースに係る組合債務の責任限度額が実質的に組合資産の価額とされている場合には、
損失のうち、出資額を超える部分の金額は、 損金の額に算入できなくなりました。
A レバレッジドリースが、収益保証契約等により、実質的に 欠損にならない事が明らかな場合は、損失の全額 を損金の額に算入できなくなりました。
この規定は、平成17年4月1日以後に締結される契約について適用されます。 |
5.企業再生税制の改正
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民事再生法等の法的整理に加え、これに準ずる一定の要件を満たす私的整理に おいても、債務免除が行われた際に、評価損を損金に算入すること、 および、期限切れ欠損金を青色欠損金に優先して利用することが、認められるようになりました。 |
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平成17年度の主な税制改正(個人編) |
1.定率減税の縮小
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(1)所得税
改正前:所得税の20%(上限25万円) → 改正後:所得税の10%(上限12.5万円)
平成18年1月より

(2)住民税
改正前:住民税の15%(上限4万円) → 改正後:住民税の7.5%(上限2万円)
平成18年分(平成18年6月徴収分)より |
2.中古住宅の特例措置における要件の緩和
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次の住宅特例の適用対象となる中古住宅の要件は、耐火建築物は築25年以内、非耐火建築物は築20年以内となっていますが、この要件を満たさなくても、新耐震要件適格の証明書があれば、適用を受けることが出来るようになりました。

平成17年4月1日以降取得分より、適用されます。

@ 住宅ローン控除
A 居住用財産の買換・交換特例
B 住宅取得等資金に係る相続時精算課税制度
C 住宅用家屋の登録免許税の軽減措置
D 住宅の不動産取得税の特例 |
3.特定口座の改正
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株券の特定口座への受入が、平成17年4月1日から平成21年5月31日までの間も、可能となりました。ただし、みなし取得価額の特例は使えません。
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上場株式等の発行会社が倒産により清算された場合、その株式が特定口座で管理され、株式が無価値になったときは、その損失を株式の譲渡損失とみなして、他の株式の譲渡益と通算することが可能となりました。 |
4.寄付金控除の限度額の引き上げ
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寄付金控除の控除限度額が総所得金額の30%(改正前25%)へ引き上げられました。

寄付金控除額 = 寄付金の額(総所得金額の30%が限度)−1万円 |
5.老年者の住民税
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65歳以上で前年の合計所得金額が125万円以下の者は、住民税の非課税対象者でしたが、平成18年分より、この適用がなくなります。

ただし、経過措置として、平成18年分は税額の2/3、平成19年分は1/3が減額されます。 |
6.国民年金保険料の証明書の添付
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国民年金保険料を社会保険料控除の対象とするためには、確定申告書等に証明書の添付が必要となりました。
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