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平成15年度税制改正概要 企業 |
平成15年度の企業関係の主な税制改正の内容をご案内いたします。
改正項目は他にもありますが、中小企業にとって重要と思われるものをピックアップしました。
主な改正項目
1.消費税法の改正
2.IT投資促進税制の創設
3.少額減価償却資産の特例の創設
4.交際費課税の軽減
5.同族会社の留保金課税の軽減
6.事業税の外形標準課税の創設
改正内容
1.消費税法の改正
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消費税の納税義務が免除される要件である基準期間の課税売上高が3,000万円以下から1,000万円以下に引き下げられます。 |
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簡易課税の適用要件である基準期間の課税売上高が2億円以下から5,000万円以下に引き下げられます。 |
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直前の課税期間の年税額が6,000万円を超える事業者は、消費税の中間申告納付を毎月(改正前は3月毎)行わなければならなくなりました。 |
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事業者が消費者に対して取引価格を表示する場合には、消費税額を含めた価格を表示することが義務付けられます。 |
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上記1)、2)、3)の改正は、平成16年4月1日以後に開始する課税期間(個人の場合
は、平成17年分から適用されます。 |
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上記4)の改正は、平成16年4月1日から適用されます。 |
2.IT投資促進税制の創設
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企業が一定のIT関連設備等を取得した場合、 取得価額の10%の税額控除または取得価額の50%の特別償却をすることができる制度です。 |
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電子計算機、デジタル複写機、ファクシミリ、ICカード利用設備、デジタル放送受信設備、インターネット電話設備、ルーター・スイッチ、デジタル回線接続装置、ソフトウエア |
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(1) ソフトウエア以外
同一種類の複数台の合計取得価額が140万円以上
(資本金3億円超の法人は 600万円以上) (2) ソフトウエア
合計取得価額が70万円以上(資本金3億円超の法人は600万円以上) |
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(1) 対象者:資本金3億円以下の企業者等 (2) リース期間:4年以上でかつ法定耐用年数を超えないこと
(3) 金額要件
イ.ソフトウエア以外
同一種類の複数台のリース費用の総額の合計額が200万円以上
ロ.ソフトウエア
リース費用の総額の合計額が100万円以上 (4) 控除税額:リース費用の総額×60%×10% |
3.少額減価償却資産の特例の創設
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資本金1億円以下の企業者等が平成15年4月1日から平成18年3月31日までの間に、取得 価額30万円未満の減価償却資産を取得した場合には、取得価額の全額を損金算入するこ とができます。 |
4.交際費課税の軽減
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交際費の損金算入が認められる法人の範囲を資本金5,000万円以下から1億円以下に拡大 し、支出交際費の400万円までの部分の損金不算入割合が10%に引き下げられました。
平成 15年4月1日から平成18年3月31日までの間に開始する事業年度について適用されます。
(改正前)
資本金 |
損金に算入できる額 |
5,000万円以下 |
400万円と交際費の額のいずれか少ない額 × 80% |
5,000万円超 |
0円 |
(改正後)
資本金 |
損金に算入できる額 |
1億円以下 |
400万円と交際費の額のいずれか少ない額 × 90% |
1億万円超 |
0円 |
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5.同族会社の留保金課税の軽減
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同族会社の所得の内部留保額が一定の額を超える場合に、 その超える金額に対し、所定の税率で、通常の法人税とは別に法人税が課税される制度です。
創業10年以内の中小企業、その他所定の企業については、現在、留保金課税が停止されています。 |
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資本金1億円以下の法人で自己資本比率が50%以下である場合には、平成15年4月1日から平成18年3月31日までの間に開始する事業年度について留保金課税が停止 されます。
自己資本には同族関係者からの借入金も含まれますので注意が必要です。
この改正に伴い、資本金1億円以下の中小企業の留保金課税に対する税額が5%減
額される特例が廃止されました。 |
6.事業税の外形標準課税の創設
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事業税の課税標準に所得以外に付加価値額および資本等の金額を加えて課税する
制度が創設されました。
平成16年4月1日以後に開始する事業年度から適用されます。 |
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(1) 付加価値額 :単年度所得+報酬給与額+純支払利子+純支払賃借料 (2) 資本等の金額:資本金+資本積立金 |
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(1) 付加価値割:0.48% (2) 資本割 :0.2% |
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平成15年度税制改正概要 個人 |
平成15年度の個人課税の主な改正内容をご案内いたします。
改正項目は他にもありますが、重要と思われるものをピックアップしました。
主な改正項目
(所得税)
1.配偶者特別控除の廃止
2.配当課税の改正
3.その他の証券税制の改正
4.住宅ローン控除の再適用
(相続税・贈与税)
5.相続時清算課税制度の創設
6.住宅取得資金等に係る相続時清算課税制度の創設
7.相続税・贈与税の税率等の改正
(その他)
8.登録免許税の軽減措置
9.その他の土地税制の改正
改正内容
(所得税)
1.配偶者特別控除の廃止
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平成16年分より、配偶者特別控除のうち、配偶者控除に上乗せして適用される部分が廃止されます。したがって、配偶者の所得金額が38万円までは、配偶者控除38万円のみが適用され、配偶者の所得金額が38万円を超えると、38万円から段階的に控除額が減少する配偶者特別控除が適用されます。
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2.配当課税の改正
1) |
源泉徴収税率の引き下げ |
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上場株式等の配当等について、次ぎのとおり税率が引き下げられます。
期間 |
源泉徴収税率 |
〜H15.3.31 |
20%(源泉分離課税は35%) |
H15.4.1 〜H15.12.31 |
10% |
H16.1.1 〜H20.3.31 |
7%+住民税3% |
H20.4.1 〜 |
15%+住民税5% |
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2) |
申告不要特例の適用上限額の撤廃 |
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これまで、内国法人から支払いを受ける株式等に係る配当等で5万円(配当計算期間が1年以上のものは10万円)以下のものは、確定申告から除外することが認められましたが、一定の上場株式等についてはこの上限が平成15年3月31日で撤廃され、源泉徴収のみで課税が完了できるようになりました。
この改正に伴い、株式等に係る35%源泉分離課税の特例は、平成15年3月31日で廃止されました。
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3) |
上場株式等以外の配当等 |
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上場株式等以外の配当等については、上記1)、2)の改正の適用はなく、従来どおりの課税となります。 |
3.その他の証券税制の改正
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1)公募株式投資信託課税の改正
平成16年1月1日より、公募株式投資信託について、つぎのとおり改正されました。 |
(1) |
配当課税
公募株式投資信託の収益分配金についても、上記2.1)の源泉徴収税率の引き下げが適用されます。 |
(2) |
申告不要特例の適用上限額の撤廃
公募株式投資信託の収益分配金についても、上記2.2)の申告不要特例の適用上限額の撤廃が適用されます。 |
(3) |
損失の通算
公募株式投資信託の償還・中途解約による損失について、株式等に係る譲渡所得等の金額との損益通算が認められます。 |
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平成15年1月1日以後5年間に上場株式等を譲渡した場合の譲渡益については、所得税が20%(うち住民税5%)から10%(うち住民税3%)に引き下げられました。
この改正に伴い、長期所有上場株式等の譲渡所得の10%税率の規定、および、長期所有上場株式等の100万円控除の規定は、廃止されました。 |
4.住宅ローン控除の再適用
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住宅を取得して住宅ローン控除の適用を受けていた者が、転勤等やむを得ない事情により、その住宅に居住しなくなった後、再び居住した場合に、住宅ローン控除の再適用を受けることができるようになりました。
この改正は、平成15年4月1日以後に居住しなくなった場合について適用されます。 |
(相続税)
5.相続時清算課税制度の創設
1) |
概要
平成15年1月1日以後の贈与から、選択により、相続税と贈与税を一体として精算する「相続時精算課税制度」が適用できることとなりました。
これにより2,500万円までの生前贈与について贈与税が非課税になり、相続時に生前贈与財産が精算課税されることとなります。 |
2) |
適用対象者:65歳以上の親から20歳以上の子(推定相続人) |
3) |
適用手続
最初の贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに、子が所轄税務署長に対して制度を適用する旨の届出を贈与税の申告書に添付します。 |
4) |
適用対象財産等:種類、金額、贈与回数に制限なし |
5) |
非課税限度額:総額2,500万円 |
6) |
贈与税の税率:20% |
7) |
相続税の計算
親からの相続時に、子は相続財産に相続時精算課税制度の適用を受けて贈与された財産額(贈与時の時価)を加算して相続税額の計算を行います。
すでに贈与税の納付があった場合には、その贈与税額は相続税額から控除し、控除しきれない金額は還付されます。 |
6.住宅取得資金等に係る相続時清算課税制度の創設
1) |
概要
相続時清算課税制度において、平成15年1月1日から平成17年12月31日までの間に、「住宅取得等のための資金」の贈与を受けた場合、3,500万円まで非課税となります。 |
2) |
適用対象者 65歳未満の親からの贈与でも可能 |
3) |
特別控除額
2,500万円の特別控除に1,000万円の住宅資金特別控除を上乗せして、合計3,500万円の特別控除ができます。 |
4) |
住宅取得等のための資金
つぎのいずれかの対価に充てるための資金をいいます。
(1) 住宅用家屋の新築または建築後使用されたことのない住宅用家屋の取得
(2) 既存住宅用家屋の取得
マンション等の耐火建築物は築後25年以内
耐火建築物以外のものは築後20年以内
(3) 住宅用家屋の増改築等
(4) (1)、(2)、(3)とともに取得するその敷地の用に供される土地等 |
5) |
既存の住宅取得資金等の贈与税の特例(5分5乗方式)
既存の550万円まで非課税となる特例は、平成17年12月31日まで適用期限が延長されました。したがって、相続時清算課税制度との選択適用となります。 |
7.相続税・贈与税の税率等の改正
1) |
相続税の税率の改正
累進税率が緩和され、最高税率も70%から50%に引き下げられました。

改正後の税額表
取得価格 |
税率 |
控除額 |
1,000万円以下 |
10% |
― |
3,000万円以下 |
15% |
50万円 |
5,000万円以下 |
20% |
200万円 |
1億円以下 |
30% |
700万円 |
3億円以下 |
40% |
1,700万円 |
3億円超 |
50% |
4,700万円 |
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2) |
贈与税の税率の改正 累進税率が緩和され、最高税率も70%から50%に引き下げられました。

改正後の税額表
取得価格 |
税率 |
控除額 |
200万円以下 |
10% |
― |
300万円以下 |
15% |
10万円 |
400万円以下 |
20% |
25万円 |
600万円以下 |
30% |
65万円 |
1,000万円以下 |
40% |
125万円 |
1,000万円超 |
50% |
225万円 |
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(その他)
8.登録免許税の軽減措置
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登録免許税の税率が大幅に引き下げられました。その一方で、土地の課税標準を3分の1にする特例が廃止されました。
登記事項 |
改正前 |
改正後 |
〜H15.3.31 |
〜H18.3.31 |
H18.4.1〜 |
相続による移転登記 |
6/1,000 |
2/1,000 |
4/1,000 |
法人の合併による移転登記 |
6/1,000 |
2/1,000 |
4/1,000 |
遺贈、贈与、その他無償名義による移転登記 |
25/1,000 |
10/1,000 |
20/1,000 |
売買による移転登記 |
50/1,000 |
10/1,000 |
20/1,000 |
所有権の保存登記 |
6/1,000 |
2/1,000 |
4/1,000 |
共有物分割による移転登記 |
6/1,000 |
2/1,000 |
4/1,000 |
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9.その他の土地税制の改正
1) |
不動産取得税
平成15年4月1日から平成18年3月31日までの間の不動産取得税の標準税率が4%から3%に引き下げられました。
また、宅地評価土地の課税標準を2分の1とする特例が、平成17年12月31日まで2年間延長されました。 |
2) |
不動産譲渡契約書等の印紙税率の特例
不動産の譲渡契約書、工事請負契約書などに係る印紙税の特例が、平成17年3月31日まで2年間延長されました。 |
3) |
特別土地保有税
広大で未利用な土地の取得・保有に課税する特別土地保有税の課税が、平成15年度以降、停止されることとなりました。
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