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平成18年度の主な税制改正 企業編 個人編
平成17年度税制改正概要 企業 個人
平成16年度税制改正概要 企業 個人
16年度より実施される増税項目
平成15年度税制改正概要 企業 個人
平成14年度税制改正概要 個人 法人
平成13年度税制改正概要 個人 企業
平成12年度税制改正概要 所得税 法人税

平成14年度税制改正概要 個人

平成14年度の個人課税の主な改正内容をご案内いたします。
改正項目は他にもありますが、重要と思われるものをピックアップしました。
法律の詳細及び運用についてはご相談ください。

主な改正項目
 (所得税)
  1.老人マルの廃止
  2.株式譲渡課税の申告不要制度の創設
  3.住宅ローン控除の対象範囲の拡充
  4.青色申告特別控除(45万円)の延長
  5.個人住民税の非課税基準額の拡大

 (相続税)
  6.取引相場のない株式の評価の減額

改正内容
1.老人マルの廃止
1)改正前の制度
65歳以上の老人、身体障害者手帳の交付を受けている者、遺族基礎年金の受給者である妻、寡婦年金の受給者が保有する、つぎの貯蓄の利息を非課税とする制度です。
  (1) 元本350万円までの郵便貯金の利息
  (2) 元本350万円までの銀行預金等の利息
  (3) 元本350万円までの小額公債の利息
2)改正内容
平成15年以降、適用対象者から障害者等でない65歳以上の老人が除外されます。
3)経過措置
平成14年末までに非課税貯蓄申告書等を提出した場合は、平成17年末までは、従来どおり非課税。
ただし、郵便貯金の場合には、平成14年末に非課税郵便貯金がなければ、経過措置は適用を受けられません。

2.株式譲渡課税の申告不要制度の創設
平成15年以降、証券会社に所定の「特定口座」を設けた場合、その口座以内の上場株式等の一月毎の売却損益を合計して益が出ているときは、証券会社が毎月源泉徴収 (15%)をして、税務署に納税する制度が、創設されました。

 特定口座を開設する場合、「特定口座源泉徴収選択届出書」を提出します。

3.住宅ローン控除の対象範囲の拡充
平成14年より、住宅ローン控除の対象となる増改築に、耐震のための修繕または模様替えが追加されました。

4.青色申告特別控除(45万円)の延長
簡易な帳簿を作成し、貸借対照表と損益計算書を添付した確定申告書を期限内に提出した場合に認められる45万円の所得控除の適用期限が、3年間(平成17年まで)延長されました。

5.個人住民税の非課税基準額の拡大
住民税の非課税基準額が引き上げられました。
   改正前  改正後
所得割の非課税 基準  35万円×(扶養家族の数+1)
  + 32万円
 35万円×(扶養家族の数+1)
  + 36万円
均等割の非課税 基準  35万円×(扶養家族の数+1)
  + 19万円
 35万円×(扶養家族の数+1)
  + 24万円


(相続税)
6.取引相場のない株式の評価の減額
平成14年以降に、取引相場のない株式等を相続した場合に、次の要件を満たすときは、発行済株式総数の3分の1以下について、3億円を限度として、相続税の課税価格が10%減額されます。
1)発行済株式等の総額が、10億円未満であること。
2)被相続人が、その会社の発行済株式等の総数の50%以上を有していること。
3)相続人が、その株式を引き続き所有すること。
4)相続人が、役員として会社の経営に従事していたこと。

なお、この特例の適用を選択する場合、小規模宅地等の特例の適用を受けられません。
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平成14年度税制改正概要 法人

平成14年度の企業関係の主な税制改正の内容をご案内いたします。
改正項目は他にもありますが、中小企業にとって重要と思われるものをピックアップしました。
法律の詳細及び運用についてはご相談ください。

主な改正項目
 (法人税)
  1.交際費課税の緩和
  2.中小企業投資促進税制の改正
  3.自己株式の譲渡損益
  4.受取配当金の益金不算入制度の改正
  5.退職給与引当金の廃止
  6.同族会社の留保金課税の軽減
  7.連結納税制度の創設

改正内容
1.交際費課税の緩和
法人の支出する交際費等の額については、期末資本金額に応じて、一定額を損金に算入しないこととされています。
(改正前)
資本金 損金に算入できる額
1,000万円以下 400万円と交際費の額のいずれか少ない額 × 80%
1,000万円超5,000万円以下 300万円と交際費の額のいずれか少ない額 × 80%
5,000万円超 0円

(改正後)
資本金 損金に算入できる額
5,000万円以下 400万円と交際費の額のいずれか少ない額 × 80%
5,000万円超 0円

2.中小企業投資促進税制の改正
1) 概要
特定の中小企業が一定の機械設備等を取得した場合、取得価額の7%の税額控除または取得価額の30%の特別償却をすることができる制度です。
2) 改正の内容
対象機械設備等の取得価額要件が、230万円以上から160万円以上(リースの場合、300万円以上から210万円以上)に引下げられ、適用期限が平成16年3月31日まで延長されました。

3.自己株式の譲渡損益
商法改正により自己株式の保有が自由化されましたが、これを受けて税法では、自己株式の譲渡に伴う譲渡損益を、資本積立金額の増加・減少として、課税しないこととされました。

4.受取配当金の益金不算入制度の改正
1) 改正前の制度
法人が受取る配当金等のうち所定の額を、課税しない制度です。

課税されない金額 = A + B
A = 特定株式等の配当等 − 左に係る負債利子
B = (特定株式以外の配当等 − 左に係る負債利子) × 80%
※ 特定株式等とは、発行済株式等総数の25%以上を6ヶ月以上所有している株式等をいいます。
2) 改正内容
上記の80%を次の割合に変更されました。
年度 中小法人等 その他
平成14年度 70% 50%
平成15年度 60%
平成16年度以降 50%
また負債利子の計算方法も変更されていますので、注意が必要です。

5.退職給与引当金の廃止
平成13年度で退職給与引当金が廃止され、既存の残高は、平成14年度より大法人は4年間、中小法人等は10年間で取り崩すことになります。

6.同族会社の留保金課税の軽減
1) 概要
同族会社の所得の内部留保額が一定の額を超える場合に、その超える金額に対し、所定の税率で、通常の法人税とは別に法人税が課税される制度です。

 創業10年以内の中小企業や所定のベンチャー企業については、現在、留保金課税が停止されています。
2) 改正内容
 資本金1億円以下の中小企業の留保金課税に対する税額が5%減額されます。

 また、所定の金額の試験研究開発費を支出した所定の中小企業についても、留保金課税が停止されることとなりました。

7.連結納税制度の創設
1) 概要
 親会社と100%子会社からなる企業グループを、ひとつの単位として、課税を行う制度です。
2) 承認
 連結納税制度の適用を受けるためには、所定の期限内に、国税庁長官の承認を受ける必要があります。
3) 税率
 連結納税制度の税率は、「親会社の資本金」と「連結所得金額」により判定することになります。
ただし、2年間は2%の付加税が上乗せされます。
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