16年度より実施される増税項目 |
税目 |
項目 |
内容 |
適用時期 |
改正 |
消
費
税 |
免税点引下げ |
3,000万円以下→1,000万円以下 |
平成16年4月1日以後に開始する課税期間 |
15年 |
簡易課税制度 |
2億円以下→5,000万円以下 |
同上 |
同上 |
事
業
税 |
外形標準課税 |
対象法人:資本金1億円超の法人
課税標準:付加価値額(単年度所得 +報酬給与額 +純支払利子 +純支払賃借料) 及び資本等の金額
税率:付加価値割;0.48%、資本割;0.2% |
平成16年4月1日以後に開始する事業年度から |
同上 |
所
得
税 |
配偶者特別控除の廃止 |
配偶者特別控除のうち、配偶者控除に上乗せして適用される部分が廃止 |
平成16年分から |
同上 |
所
得
税
・
法
人
税 |
特定優良賃貸住宅割増償却 |
割増償却率:
30%(耐用年数35年以上40%)→21%
(耐用年数35年以上28%) |
平成16年4月1日から |
16年 |
中小企業投資促進税制 |
取得価額要件:100万円以上→120万円以上
リース総額要件:140万円以上→160万円以上 |
同上 |
同上 |
法
人
税 |
更正期間延長 |
青色欠損金額の更正期間:5年→7年 |
平成13年4月1日以後開始事
業年度の欠損金から |
同上 |
過少申告の更正期間:3年→5年 |
平成16年4月1日以後到来する申告期限から |
同上 |
所
得
税 |
土地建物等の譲渡損失の損益通算の廃止 |
土地建物等の譲渡損失の損益通算
および繰越控除が廃止 |
平成16年1月1日から |
同上 |
※平成17年度より実施される増税項目:青色申告45万円特別控除(簡易簿記)の廃止、
住宅ローン控除の縮減、老年者控除の廃止、公的年金控除の縮小 |
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平成16年度税制改正概要 企業 |
1.特定事業用資産の買換特例の延長
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所有期間10年超の事業用の土地、建物等を譲渡して、事業用の土地、建物、機械等を取得 した場合、譲渡益課税のうち8割を繰り延べ出来る特例が、平成18年12月31日まで3年間延長されました。 |
2.特定優良賃貸住宅の割増償却制度の縮減
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特定優良賃貸住宅の割増償却率が、平成16年4月1日より、30%(耐用年数35年以上40%)から 21%(耐用年数35年以上28%)に引き下げられたうえで、適用期限は 平成17年12月31日まで2年間延長されました。 |
3.青色申告特別控除の改正
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平成17年度より青色申告特別控除額が55万円から、65万円に引き上げられるのと同時に、 簡易な簿記による45万円控除が廃止されます。 |
4.中小企業投資促進税制の基準引上
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中小企業投資促進税制の器具備品の取得価額要件が100万円以上から 120万円以上、リース総額要件が140万円以上から160万円以上 に引き上げられたうえで、適用期限は平成17年12月31日まで2年間延長されました。 |
5.同族会社の留保金課税の課税停止措置の延長
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創業10年以内の中小企業、その他一定の要件を満たす中小企業に係る留保金課税の 税停止措置を2年間延長して、平成17年4月13日までに開始する事業年度までとされました。 |
6.帳簿保存期間の延長
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法人の帳簿書類の保存期間は、原則7年、一部の書類(中小企業の場合、契約書、請求 書、見積書、納品書等)5年となってましたが、すべて7年になりました(商法上の保存期間は 従来より10年です)。 |
7.更正期間の延長
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青色欠損金額の更正期間が5年から7年 に延長され、平成13年4月1日以後開始事業年度 の欠損金から適用されます。
脱税以外の過少申告の更正期間が3年から5年 に延長され、平成16年4月1日以後到来する申告期限の法人税について適用されます。 |
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平成16年度税制改正概要 個人 |
1.概要
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都道府県は、不動産の所有権の取得について、その取得者に対して、不動産取得税を課税します。 |
2.非課税
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相続による不動産の取得、その他一定の取得に対しては、課税されません。 |
3.税額
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1)土地 固定資産税評価額 × 軽減率1/2 × 税率3%
2)家屋 固定資産税評価額 × 税率3% |
4.住宅の特例
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(1) 内容
一定の住宅及びその敷地については、課税標準、税額控除の特例が受けられます。
(2) 要件
・住宅及びその敷地であること
・住宅の床面積が50u以上240u以下であること
・築年数が、耐火建築物25年以内、その他20年以内であること
・土地の取得後3年以内に家屋を新築すること等
・その他一定の要件を満たすこと
(3) 家屋の特例
家屋につき課税標準(評価額)から新築日に応じた一定の控除額を控除します。
H1.4.1〜H9.3.31 1,000万円
H9.4.1〜 1,200万円
(4) 土地の特例
土地につき次のいずれか高い方の金額を税額から控除します(家屋の床面積の2倍(上限200u)までの土地は課税なし)。
・150万円×3%=45,000円
・(建物床面積×2)(200uまで)×(1u当りの土地の課税標準額)×3%
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