会社設立後官公署への届出

     

会社設立登記完了後、官公署への届出書類

会社の設立登記が完了した後、下記のような各官公署への届出が必要になります。

国税関係

税務署へ
法人設立届出書 (会社設立後2ヶ月以内)
給与支払事務所等の開設届出書( 事務所開設の日から1ヶ月以内)
青色申告の承認申請書( 設立日から3ヶ月)
源泉所得税の納期の特例の承認に関する届出書( 特例を受けようとする月の前月末日)
減価償却資産の償却方法の届出書( 第1期の確定申告書の提出期限)
棚卸資産の評価方法の届出書 ( 第1期の確定申告書の提出期限)
有価証券の評価方法の届出書( 有価証券を取得した事業年度の確定申告提出期限)
消費税課税事業者選択届出書 (第1期終了日まで)
消費税簡易課税選択届書(第1期終了日まで)

 

地方税関係

都道府県税事務所
法人設立届 〈東京都は事業開始等申告書〉(自治体ごとに違います(東京都は15日以内))
市町村役場
市町村役場 法人設立届(東京23区内は不要)

 

社会保険関係

法人の場合、事業所単位で社会保険(健康保険、厚生年金保険)に加入しなければなりません。

社会保険事務所
新規適用届書 (事業開始後5日以内)
被保険者資格取得届( 資格取得後5日以内)
健康保険被扶養者(異動)届( 資格取得後5日以内)

 

労働保険関係

農林業・水産業の一部の事業を除き、労働者を1人でも雇用した事業所は、 労働保険(労災保険、雇用保険)に加入しなければなりません。

労働基準監督署
保険関係成立届 (保険関係が成立した日の翌日から10日以内)
概算保険料申告書( 保険関係が成立した日から50日以内)
公共職業安定所
保険関係成立届 〈労働基準監督署提出後の控〉( 事業所開設の日の翌日から10日以内)
適用事業所設置届 ( 事業所開設の日の翌日から10日以内)
被保険者資格取得届 (従業員を雇用した日の翌月10日まで)


許認可事業について

例えば、
 ○不動産業を営むには、建設大臣又は都道府県知事の免許が必要
 ○古物を販売するには、公安委員会の許可が必要
 ○労働者派遣事業を営む場合には、厚生労働大臣の許可が必要      等


 事業によっては関係諸官庁に申請・届出が必要となりますので、
 あらかじめ関係諸官庁に問い合わせておくと良いでしょう。

 

 

官公署への手続等を専門家へ依頼するには

会社設立登記手続きのほか、官公署への手続きに関する専門家の担当範囲は以下のとおりです。


司法書士
商号調査 ~ 定款作成 ~ 定款認証 ~ 設立登記申請 ~   設立後の謄本等の取得
税理士・会計士
税務関係届け出
社会保険労務士
社会保険・労働保険に関する届け出
行政書士
許認可等が必要となる事業を営む場合、関係諸官庁への 許認可申請・届け出


※ 登記申請の代理ができるのは、原則として「弁護士」と「司法書士」です。
弁護士は、登記手続を受けられない方が多いので、登記手続の専門家としては、「司法書士」となります。


当職に、ご相談、ご依頼いただきました場合、当職(司法書士)の業務外の内容に関しましては、
ご希望があれば、各専門家をご紹介させていただき、連携して対応させていただきます。