会社設立後官公署への届出
会社設立登記完了後、官公署への届出書類
会社の設立登記が完了した後、下記のような各官公署への届出が必要になります。
国税関係
- 税務署へ
- 法人設立届出書 (会社設立後2ヶ月以内)
給与支払事務所等の開設届出書( 事務所開設の日から1ヶ月以内)
青色申告の承認申請書( 設立日から3ヶ月)
源泉所得税の納期の特例の承認に関する届出書( 特例を受けようとする月の前月末日)
減価償却資産の償却方法の届出書( 第1期の確定申告書の提出期限)
棚卸資産の評価方法の届出書 ( 第1期の確定申告書の提出期限)
有価証券の評価方法の届出書( 有価証券を取得した事業年度の確定申告提出期限)
消費税課税事業者選択届出書 (第1期終了日まで)
消費税簡易課税選択届書(第1期終了日まで)
地方税関係
- 都道府県税事務所
- 法人設立届 〈東京都は事業開始等申告書〉(自治体ごとに違います(東京都は15日以内))
- 市町村役場
- 市町村役場 法人設立届(東京23区内は不要)
社会保険関係
法人の場合、事業所単位で社会保険(健康保険、厚生年金保険)に加入しなければなりません。
- 社会保険事務所
- 新規適用届書 (事業開始後5日以内)
被保険者資格取得届( 資格取得後5日以内)
健康保険被扶養者(異動)届( 資格取得後5日以内)
労働保険関係
農林業・水産業の一部の事業を除き、労働者を1人でも雇用した事業所は、 労働保険(労災保険、雇用保険)に加入しなければなりません。
- 労働基準監督署
- 保険関係成立届 (保険関係が成立した日の翌日から10日以内)
概算保険料申告書( 保険関係が成立した日から50日以内) - 公共職業安定所
- 保険関係成立届 〈労働基準監督署提出後の控〉( 事業所開設の日の翌日から10日以内)
適用事業所設置届 ( 事業所開設の日の翌日から10日以内)
被保険者資格取得届 (従業員を雇用した日の翌月10日まで)
許認可事業について
例えば、
○不動産業を営むには、建設大臣又は都道府県知事の免許が必要
○古物を販売するには、公安委員会の許可が必要
○労働者派遣事業を営む場合には、厚生労働大臣の許可が必要 等
事業によっては関係諸官庁に申請・届出が必要となりますので、
あらかじめ関係諸官庁に問い合わせておくと良いでしょう。
官公署への手続等を専門家へ依頼するには
会社設立登記手続きのほか、官公署への手続きに関する専門家の担当範囲は以下のとおりです。
- 司法書士
- 商号調査 ~ 定款作成 ~ 定款認証 ~ 設立登記申請 ~ 設立後の謄本等の取得
- 税理士・会計士
- 税務関係届け出
- 社会保険労務士
- 社会保険・労働保険に関する届け出
- 行政書士
- 許認可等が必要となる事業を営む場合、関係諸官庁への 許認可申請・届け出
※ 登記申請の代理ができるのは、原則として「弁護士」と「司法書士」です。
弁護士は、登記手続を受けられない方が多いので、登記手続の専門家としては、「司法書士」となります。
当職に、ご相談、ご依頼いただきました場合、当職(司法書士)の業務外の内容に関しましては、
ご希望があれば、各専門家をご紹介させていただき、連携して対応させていただきます。