会社設立の準備


設立手続きに入る前に、準備をしておいた方が良い事は次のとおりです。

出資をしようとする方達(株式会社の場合の「発起人」・合同会社の場合の「社員」)で

1.会社の商号・本店・目的等の概要を決める。
2.商号の調査をする。
3.印鑑・印鑑証明書を準備する。          

                                     

1.会社の商号・本店・目的等の概要を決める。

 

商号
商号は自由に選択する事ができますが、次のような制約がありますのでご注意ください。

会社の種類(株式会社)を商号の中に入れる。入れる場所は自由です。
文字について  日本文字(漢字・ひらがな・カタカナ)のほか、次の文字については使用できます。

①ローマ字(大文字及び小文字)
②アラビヤ数字(0,1,2,3・・・9)
③「&」「’」「,」「-」「.」「・」
これらの 符号は字句を区切る場合に限り、先頭や末尾では使用できません。
但し「.」は末尾でも使用できます。 

本店の所在地
会社の本店を置く所在地です。  
ビル名、部屋番号等まで入れるかどうかは自由ですが、郵便物が届く表示にされた方が 良いでしょう。
定款には 市区町村まで定めれば良く、住所地番は、設立登記申請までに定めてもOKです。  

目的
目的とは、会社が行う営業内容を表すもので登記事項となっています。
会社は登記した目的の範囲外の事業を行う事はできません。
目的の決め方については次の通りです。

目的の要件
○ 適法である事   法律で会社では行ってはいけないと定められている事を目的にする事はできません。
○ 明確性がある事  社会一般では通用しないような業界用語等は、認められない場合があります。
○ 営利性がある事  株式会社はその事業活動により、利益を得て株主に分配することを目的とするもので、目的の項目毎に営利性が問われます。  

目的の項目数
数には制限はありませんので、近い将来行う可能性がある事業内容も入れて、登記しておいた方が良いでしょう。  

表示の仕方
○ 箇条書きにする
○ 日本文字で表示する (アラビヤ数字、記号、「CD」「IT」等一般的な英文字はOK)
○ 目的の最後に「前各号に附帯する一切の事業」等の記載を入れておくと良いでしょう。

目的の相談
設立登記申請後、目的が不適格と判断され、修正しなければならない! とならないように、
事前に管轄の法務局に相談しておいた方が良いでしょう。

 

2.商号の調査をする


従来は、同一市区町村内において、同一の事業を行っている他の会社と同一もしくは類似の
商号を登記できないという 類似商号の規制がありましたが、これは原則として廃止されました。
但し、同一住所・同一商号の会社を登記することはできないという規制があります。

また、会社法・不正競争防止法等 に定められているように、不正の目的で他人と同一もしくは 類似の商号を使用してはいけません。
よって、同一住所・同一商号の会社があるかどうかを調べる際に、同一の住所でなくても、後々の紛争となりそうな同一もしくは類似の商号の会社が既にあるかを調査しておくべきでしょう。
また、有名企業の名称に似ている場合も注意が必要です。



3.印鑑・印鑑証明書を準備する


個人の実印 及び 印鑑証明書を用意する
株式会社の場合は
・発起人  
・取締役会設置会社については、代表取締役
・取締役会設置会社でない場合は、取締役全員
合同会社の場合は
・代表社員

の個人の「実印」及び「印鑑証明書」が必要となります。

本人確認、本人の意思である事の確認のために、定款認証・登記申請の際に、各人の印鑑登録されている印鑑(実印)の押印と、その印鑑を証明する「印鑑証明書」の添付が必要となります。

個人の印鑑を登録していない人については、登録手続きを行った上で、印鑑証明書の必要通数を確認し、あらかじめ取得しておくと良いでしょう。 (書類作成時に、印鑑証明書の氏名や住所の表示に基づいて作成することにより、間違わずに済みます。)

代表社印を作成する
個人が印鑑登録するように、会社は、会社設立登記申請時に 「代表者印」を法務局に登録します。  
商号調査後に、早めに代表者印を作っておくと良いでしょう。     
代表者印の文字等については、全く自由ですが、「辺の長さが1cmを超え、3cm以内の正方形の中に収まるもの」という大きさの制限が有ります。

 

以上の準備が終わりましたら、設立の手続きに入ります。