会社の種類
「株式会社」・「有限会社」・「合資会社」 の他、最近聞くようになった 「合同会社」って?
このような、会社の種類についてご説明します。
会社の種類
『会社法』においては、次の2種類に大きく分類されています。
- 株式会社
- 株主(出資する人)と会社の経営をする人(取締役)が、切り離された形態の会社です。
株主は自分の出資額以上の責任は負わないという、有限責任。
※ 従来の「有限会社」は「株式会社」という種類形態に統一されました。
但し、商号は有限会社のままで、会社法上では「特例有限会社」と言われています。
『会社法』施行後は有限会社を作ることはできなくなりました。 - 持分会社
- 社員(出資する人)自らが会社の経営にあたる会社で、社員の責任範囲の定め方により
「合同会社」「合名会社」「合資会社」に区分されます。
「合同会社」は、有限責任社員 のみ 1名以上
「合名会社」は、無限責任社員 のみ 1名以上
「合資会社」は、無限責任社員 有限責任社員 各1名以上
どの会社にすればよいか?
通常、何等かの商いのために会社を作る場合
「合資会社」「合名会社」については、会社に連帯して無限に責任を負わなければならない無限責任社員(出資者)を置かなければならないため、出資者が有限責任である「株式会社」か「合同会社」という選択になるでしょう。
では、どちらを選択すべきか? 先ずは、両方の違いについてご説明します。
株式会社 | 合同会社 | |
---|---|---|
出資者と経営者 | 資本金を出資する人 =「株主」 会社を経営する人 =「取締役」 「株主」が、「取締役」を選任して会社の経営を委任する、という関係です。 もちろん、「株主」自身が「取締役」になることは可能です。 |
出資金を出資する人 =「社員」 会社を経営する人 =「社員」 |
重要事項の決定機関 | 会社の重要事項(定款の変更や役員の選任・解任等)は、「株主総会」で決議します。 | 会社の重要事項(定款の変更等)は、原則「総社員の同意」で決議します。 |
業務執行 | 業務執行は、原則、「取締役」が行います。 | 業務執行は、「社員」が行います。 定款で一部の社員のみを業務執行社員と定めることもできます。 |
出資者の責任 | 「株主」は、有限責任 株主は、各自が出資した金額を限度として保護されます。 |
「社員」は、有限責任 社員は、各自が出資した金額を限度として保護されます。 |
利益の分配 | 「株主」への利益の分配は、出資株式数に応じて配分されます。 | 「社員」への利益の分配を、自由に決めることができます。 |
決算公告 | 会社法の規定に従い、年1回の決算公告が義務付けられています。 | 決算公告は義務付けられていません。 |
役員の任期 | 取締役、監査役等には任期があり、任期満了時には、選任手続き ⇒ 登記手続きが必要となります。 | 業務執行社員には、任期はありません。 |
以上の違いから、
- 合同会社は、
○出資者=経営者 ということから、組織運営も簡便で意思決定が迅速にできる。
○設立時のコストが株式会社に比べれば少なくてすむ。
○決算公告は不要・役員の任期が無いので任期満了に伴う登記手続は不要 なので、株式会社に比べて維持費用がかからない。
⇒ 合同会社は、ベンチャー企業・個人事業者の法人成り・人的つながりを重視する小さな事業経営あるいは、共同事業等に適していると思われます。
近年は合同会社の設立が増加してきているものの、合同会社という組織形態の認識度がまだまだ低いので、業務を行う上で、取引先の信用という点の検討は必要と思われます。 - 合同会社は、定款変更の際などに、原則として出資者「社員」全員の同意が必要となることから、「社員」の人数が増えてくると、返って運営が難しくなるという問題も生じる可能性があります。
⇒ 出資者の人数が多い もしくは、将来資金を集めるための増資を考えている という様な場合は、株式会社の組織形態の方が、適していると思われます。 - 会社の種類の変更は可能です。株式会社 ⇔ 持分会社 の組織変更は可能です。 持分会社 の 合同 合資 合名会社間は 社員の責任の定め方を変更もしくは社員の退社等により定款変更し商号を変更できます。
株式会社の分類
『会社法』において、株式会社について、従前の商法とは異なる次のような分類がされています。
この分類により、「○○会社においては・・・」 「○○会社でない株式会社においては・・・」
と定められている規定があり、以下の説明の中でも、多々出てきますので、ご参考にして下さい。
- 大会社
- 最終事業年度に係る貸借対照表に資本金として計上された額が5億円以上または、負債の部に計上した額の合計が200億円以上の会社
- 公開会社
- 発行する株式の全部又は一部について、「譲渡による株式の取得について株式会社の承認を要する」 旨 の定款の定めを 設けていない会社
(この定めは、会社の株主が、当該会社の株式を譲渡しようとする場合に、会社がその譲渡による取得を承認しなければ、株式を譲渡することができないという定めで、この定めを設けることで、株主が会社に無断で株式を譲渡することは認められなくなります。)
※ 社会一般で使われている 上場会社 = 公開会社 とは異なります。 - 取締役会設置会社
- 取締役会を置く会社
- 監査役設置会社
- 監査役を置く会社
(会社法上では、その監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがあるものを除く となっています。)