設立手続きのご依頼

 

株式会社・合同会社の設立手続きを当事務所にご依頼頂く場合のご案内です。
 

当事務所にご依頼頂く3つのポイント      


  • 司法書士は登記手続きの専門家
    「どういう会社にするべきか?」というご相談から、定款認証、登記申請、そして登記完了後の謄本等の取得、登記内容の確認まで、責任を持ってお引受けいたします。
    また、設立登記完了後にも、役員様の任期満了のお知らせ・法改正等による重要な手続きのご案内等の設立後のサポートをさせていただきます。
  • 土・日・祝祭日・夜間 対応可      
    当事務所は、事前にお約束頂ければ、土・日・祝祭日・夜間の相談、打ち合わせもOK。 
    事前にご予約をお願いします。
    「平日昼間に時間を取る事が難しい」 貴方に代わって、司法書士が代理で手続します。 「急ぎで会社を作りたい」 そんな時こそ、経験豊富な、私共専門家の力をご利用下さい。
  • 税理士・社会保険労務士等 各専門家と連携
    司法書士の業務以外の手続に関しまして、  
    税務関係への届出を税理士に、  社会保険の届出を社会保険労務士に、  許認可の申請を行政書士に依頼したいという場合のほか、助成金の申請も依頼したいという場合、ご要望に応じて当事務所から各専門家をご紹介し、連携して対応させていただきます。
     

 


当事務所が代理する手続きの内容


(1) 同一商号の調査・目的の的確性についての相談
(2) 定款作成 ~ 定款電子認証(株式会社の場合)
(3) 設立登記申請添付書類 一式 の作成
(4) 設立登記申請 ※
(5) 登記完了後、登記事項証明書(謄本)・印鑑カード・印鑑証明書取得

※ 設立登記申請日(=会社設立日となります)は、特にご希望がある場合は、ご希望日に合わせます。但し、法務局の開業日に限ります。
 また、ご依頼日から設立希望日までの期間が短い場合は、当事務所の手続きを速やかに進め、でき得る限りご希望日に添えるよう努力いたしますので、ご相談下さい。


《株式会社・合同会社設立パック》の場合、お客様ご自身のお手続きは?


設立登記までの、おおよその手続きは次のようになります。
緑字の部分が、お客様にお手続きいただく事項です。
ご依頼いただきました際は、都度分かりやすくご説明致します。

1 初めに1回 ご面談をさせていただきます。
その際に、設立される会社の概要をうかがってお見積もりをお出しします。
司法書士は、依頼者の方の本人確認並びに意思確認が法律等で義務付けられていますので、ご面倒をお掛けいたしますが、ご面談をお願いいたします。
(ご面談が無理という場合は、別途の方法を取らせて頂きますので、ご相談下さい。)
2 会社設立に必要な、会社の概要をお決めいただきます
書面でご案内しますので、その内容をお決め頂き、メール・FAX等でご回答頂きます。
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当事務所にて同一商号の調査・目的についての法務局との打ち合わせ(必要な場合)を行います。
3 設立手続きに必要な印鑑証明書等の書類をご準備いただきます
・発起人、取締役、代表社員の方の個人の印鑑証明書等を取得していただきます。
・会社ご実印として法務局へ届け出る「代表届出印」を作成していただきます。
 ⇓
当事務所にて定款・登記申請添付書類等を作成します。
4 書類のご捺印を頂きます。 印鑑証明書等の原本をお預かりします。
株式会社の場合は、当事務所にて、定款認証を行います。
5 資本金・出資金の払い込みを頂きます
出資者の方がその出資金を払込み、払込みの証明書類にご捺印頂きます。
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当事務所にて、設立登記申請を行います。
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法務局にて、設立登記手続きを処理します。
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登記完了後、当事務所にて、登記事項証明書(謄本)・印鑑カード・印鑑証明書を取得します。
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お客様へ、書類のお引渡しをいたします。