会社と個人事業


会社を作るとは
法務局へ会社設立の登記申請をして、会社の存在が登記簿に記載されることです。
会社と個人事業の違いとは
個人事業は、個人の資格で商売をする事に対し、会社は、「会社法」という法律に基づいて「法人」という資格で商売をするものです。

 

会社にするメリットは


社会的信用
会社は「会社法」にのっとって設立、運営されるものなので、社会的信用を得やすいといえます。  例えば
・誰でもが、法務局で会社の登記事項を見られるように、会社の資本金、役員等の情報が公表されていること
・決算書類が公告されること    等です。
有限責任
個人事業者はその債務について、全て個人でその責任を負担しなくてはなりませんが、 株式会社・合同会社の場合には、出資者は会社の債務について出資額以上の責任を負うことはありません。  

《注意!》 小さな会社では会社の負債に対して代表者が個人で連帯保証する場合がありますが、この連帯保証の債務が有限ということではありません。
税法上の問題
一概にどちらの方が有利とはいえませんが、一定規模以上の事業者は会社にした方が有利になる場合があります。
事業の継続性
個人事業は個人の死亡により消滅しますが、 会社の場合は代表者が死亡しても他の役員を選任して継続することができます。   
会社は「解散」という手続きにより消滅します。
決算期自由選択
個人事業者の場合は、決算期が12月31日と決められていますが、 会社の場合は自由に決算期を決めることができます。

 


会社にするデメリットは

前述したように、会社にした場合多くのメリットがありますが、全てにおいて良いわけではなく、
例えば 個人事業者が、他の人にも出資してもらって株式会社にした場合には、会社の意思決定をするには株主総会などで決めなくてはいけなくなるため、個人の意思だけで事業運営ができなくなってしまう等のデメリットもあります。