(平成5年4月23日法律第26号による改正後) 削る
1.施行期日 平成6年1月1日(附則第1条本文。)
第165条 第51条第2項、第3項(第五号を除く。)及び第5項、第55条から第58条まで並びに第60条から第62条までの規定は、請求公告をすべき旨の決定があった場合に準用する。この場合において、第57条中「審判官」とあるのは、「審判長」と読み替えるものとする。 2 前項において準用する第55条第1項の申立があったときは、第126条第1項の審判の審判官が審判により決定する。