1.施行期日
平成15年7月1日(附則第1条第二号、平成15年4月25日政令第214号。)
2.判例
(1)最高裁判例
最判平成5年10月19日(集民170号31頁(平成4年(オ)第364号))
最判平成3年3月8日(民集45巻3号123頁(昭和62年(行ツ)第3号))
最判昭和50年5月27日(集民115号1頁(昭和50年(オ)第54号))
最判昭和49年6月28日(集民112号155頁(昭和47年(オ)第659号))
最判昭和45年6月16日(集民99号351頁(昭和40年(行ツ)第88号))
最判昭和41年11月18日(集民85号167頁(昭和39年(オ)第1469号))
最判昭和39年8月4日(民集18巻7号1319頁(昭和37年(オ)第871号))
(2)高裁判例
東京高判昭和45年4月15日(昭和41年(行ケ)第62号)
(平成6年12月14日法律第116号(第1条)による改正後)
(特許発明の技術的範囲)
第70条 特許発明の技術的範囲は、願書に添附した明細書の特許請求の範囲の記載に基いて定めなければならない。
2 前項の場合においては、願書に添付した明細書の特許請求の範囲以外の部分の記載及び図面を考慮して、特許請求の範囲に記載された用語の意義を解釈するものとする。
3 前二項の場合においては、願書に添付した要約書の記載を考慮してはならない。
1.施行期日
平成7年7月1日(附則第1条柱書本文。)
(特許発明の技術的範囲)
第70条 特許発明の技術的範囲は、願書に添附した明細書の特許請求の範囲の記載に基いて定めなければならない。
2 前項の場合においては、願書に添付した要約書の記載を考慮してはならない。