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劉連仁訴訟 最高裁 決定

平成18年(オ)第387号
平成18年(受)第471号

上記当事者間の東京高等裁刊所平成13年〔ネ〕第4 2 12-^損害賠償請求事件について,同裁判所が平成17年6月23旧こ言い渡した刊決に対し,上告人兼申立人らから上告及び上告受理の申立てかあった。よって,当哉判所は,次のとおり決定する。

 

主文

本件上告を棄却する。
本件を上告審として受理しない。
上告費用及び申立費用は上告人兼申立人らの負担とする。

 

理由

1上告について
民事事件について最高裁刊所に上告をすることが許されるのは,民訴法3 1 2条1項又は2碩所定の場合に限られるところ,本件上告理由は,違憲をいうが,その実質は単なる法令違反を主張するものであって,明らかに上記各項に規定する事由に該当しない。

2上告受理申立てについて
本件申立ての理由によれば,本件は,民訴法3 1 8条1項により受理すべきものとは認められない。

よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり決定する。

 

平成19年4月27日
最高裁判所第二小法廷
 

裁刊長裁判官 中川 了慈
裁判官 津野 修
裁判官 今井 功
裁判官 古田 佑紀

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