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劉連仁訴訟 東京高裁 判決に対する連合(中国側の声明)

2005年6月23日午後、日本の東京高等裁判所第14民事部は強制連行劉連仁訴訟において原判決を撤回し原審原告の請求を棄却する判決を言渡した。このような事実を無視し、正義を重んじない極めて無責任な判決は遺憾であり、また我々は憤慨を禁じえない。

判決は日本国政府の戦後の救済義務違反により損害賠償責任が生じたことを認定しているにもかかわらず、日本の国家賠償法第6条の相互保証を適用し、さらに は除斥期間を理由に原審原告の請求権を否定した。この理由は国際慣習法に反しており、日本の裁判官が遵奉している正義・公平はまったく人道に反している。

同時に判決は、日本国政府が劉連仁を強制連行した事実、昭和鉱業所において劉連仁に劣悪な環境のもと重労働を強いた事実、劉連仁がそのために13年間も逃 亡生活を送ることになった事実を明確に認定している。日本政府が証拠を隠滅し、政府高官も国会において虚偽の答弁を行い事実を隠匿した不当な行為について も認定している。

2001年7月12日午後、日本の東京地方裁判所は原告の請求を認め、日本政府に対し、かつて侵略戦争中に強制連行され苦役を強いられた劉連仁に対し二千万円の賠償金を支払うよう命じた。

一審判決は、劉連仁が1945年7月に逃亡し1958年2月に発見されるまでの13年に、特に1947年に日本が戦後賠償法制定以降に、日本政府が劉連仁 を北海道に強制連行した事実と、その救済義務を果たしていないことを理由に、日本政府に対し、劉連仁に二千万円の賠償金を支払うよう命じた。本件は強制連 行の被害と同時に戦後の救済義務が関連している。戦後の日本政府に被害者に対する救済義務があると示した初の判例となった。この判決には大きな意義があ る。

民事訴訟の時効に関して、本件では、一審判決においては「時効が国家に対してその責任を免れさせる場合には正義公平の理念に照らさなければならない」と し、日本国の賠償責任を認めた。時効という概念に拘泥しなかった原審判決はまさに画期的意義を有するものであった。

一審判決後、日本政府は国内外の世論と譴責を無視し、控訴した。「日本政府と劉連仁に雇用関係はなかった」、また「劉連仁訴訟の提起は時効によりその権利 は消滅している」との控訴理由で、一審判決を翻そうとした。東京高等裁判所の裁判長が人権、法律、正義と権力をはかりにかけ、その後者を選択したことは遺 憾であり、それはまた日本政府に、一瞬の「勝利」を与えることになった。

1942年11月、侵略戦争を発動したことによる国内の労働力不足問題を解決するため、日本政府は強制連行・強制労働政策を決定した。1945年5月に至 るまで、日本当局の統計によれば39000人の中国人労働者が日本に連行され苦役を強いられ、非人道的扱いを受けた。そして多くの中国人は血と汗を搾り取 られ異国の地で無惨に死んでいった。日本政府は現在に至ってもなお、当時の被害者らに対し何ら救済を行わず、責任を逃れようとさえしている。

日本政府があの残酷な戦争を発動し、60年が過ぎようとしているが、しかし日本政府は誠心誠意反省をすることは一切なく、中国人を含むアジア各国の被害者 に対し心からの謝罪もしていない。まして賠償などまったく行わない。世界中がはっきりと見ている。第二次大戦の主要な二つの責任当時国が戦後、あの戦争の 歴史との向き合い方が截然と異なることを。戦後のドイツは真摯に反省をし、歴史を正視することを重んじ、被害者に誠実に向き合い、謝罪と賠償を行ってき た。そして被害国を含む世界各国の国民から理解と信頼、尊敬を得た。日本はまったく相反する。歴史を正視することができないばかりか、歴史を歪曲しようと 度々試み、責任を逃れ、日本国民を騙そうと企み、中国人を含むアジア各国の被害者を再び傷つけている。日本政府及び裁判所は頑なに誤った態度を堅持し、国 際社会に“日本は国際社会における信頼も地位も望まないしその資格もないのだ”と表明している。

我々は中国人被害者が人権と尊厳を護るための正当な請求をこれまで支持してきた。同時に、我々は勇敢に歴史を正視し、長い年月をかけ中国人被害者の主張と権利を支えてきた日本の良識ある弁護士、市民の皆様に心からの敬意を表する。

“前(過去)のことを忘れず後(未来)のことの師とする”。中日両国国民の真の友好のため、人類の平和と正義のため、我々はこれからも共に努力していきたい。

中華全国律師協会
中国人権発展基金会
中国抗戦史学会
2005年6月23日

 

 

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