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強制連行福岡訴訟第一陣 福岡地裁 判決要旨

平成12年(ワ)第1550号 損害賠償等請求事件((1)事件)
平成13年(ワ)第1690号 損害賠償等請求事件((2)事件)
平成13年(ワ)第3862号 損害賠償等請求事件((3)事件)

【判決要旨】

第 1 主文1  被告三井鉱山株式会社は,原告らに対し,それぞれ1100万円並びにこれに対する原告張宝恒,同鄭振国,同魯文平,同路久文,同張五奎,同高国棟,同劉 星祥,同陳桂明及び同葉永財については平成12年5月26日から,原告楊大啓,同劉千及び同□勤については平成13年5月22日から,原告杜宗仁,同馬徳 水及び同□占□については同年11月15日から,それぞれ支払済みまで年5パーセントの割合による金員を支払え。

2 原告らの被告三井鉱山株式会社に対するその余の請求をいずれも棄却する。

3 原告らの被告国に対する請求をいずれも棄却する。
4 訴訟費用は,@ないしB事件を通じて,原告らに生じた費用の2分の1,被告三井鉱山株式会社に生じた費用の2分の1及び被告国に生じた費用を原告らの負担とし,その余を被告三井鉱山株式会社の負担とする。

第2 理由の要旨

1 被告らの本件強制連行及び強制労働による共同不法行為に基づく損害賠償責任の有無について
(1) 被告会社の責任について
日本政府は,石炭連合会を含む日本の産業界からの強い要請を受け,重筋労働部門の労働力不足に対応するため,これらの産業界と協議し,国策として 中国人労働者の日本国内への移入を決定し,実行に移したこと,これに当たっては,行政供出その他3つの供出方法を採用し,中国人労働者の素質,一定期間の 訓練,日本への輸送の方法,契約期間,日本での使用条件,管理体制等を定め,さらに,華人労務者内地移入手続における中国人労働者の取扱いの細則を定める 措置を採ったこと,それにもかかわらず,行政供出等の実態は,欺罔又は脅迫により,原告らを含む中国人労働者の意思に反して強制的に連行したものであった ことが認められる。

また,中国人労働者の日本国内での就労状況についても,その実態は,原告ら中国人労働者の意思にかかわらず,当該事業主との間に一方的に労使関係 を生じさせるものであったこと,被告会社における原告らの本件強制労働の実態は,戦時下において日本全体が食糧不足に陥り,一般の日本人の労働条件も悪化 していた事情にあったことを考慮しても,居住及び食糧事情,被告会社の従業員による暴力等の点に照らして,劣悪かつ過酷なものであったといわざるを得な い。

これらの事情を考慮すると,本件強制連行及び強制労働は,被告らが共同して計画しかつ実行したものであり,被告会社は,原告らに対して民法709条及び715条の不法行為責任を負うというべきである。

(2) 被告国の責任について
我が国では,国家賠償法の施行(昭和22年10月27日)前の法制度においては,国の行為のうち,非権力的作用については,民法を始めとする一般 私法関係の規律に服させるべきものと解釈されていたが,権力的作用については,これにより個人の損害が発生したとしても,民法の適用はなく,国の賠償責任 を認めた法律もなかったことから,その損害について,国の賠償責任を認めることはできないとされていたことが明らかであり,当時の判例も,一貫してこのよ うな結論を判示していたものである。

また,行政裁判法16条は,「行政裁判所ハ損害要償ノ訴訟ヲ受理セズ」と定めており,これは,公権力主体としての国家と,私経済主体としての国家 を区別し,国が民事上の活動を行う場合には,国は民法に従って責任を負い,民事裁判所に損害賠償請求訴訟を提起することができるが,官吏が,国権を執行す るに際し,義務違反の処置若しくは怠慢により,第三者に加えた損害に対し,財産上の責任を負わないことを前提として,行政裁判所の事物管轄の範囲を定めた ものであること,旧民法草案において,国又は公共団体の権力的作用にも民法を適用すべきことを前提に,「公ノ事務所」の損害賠償責任を肯定する規定を設け たが,審議の結果,最終的には旧民法373条から国家責任の規定が削除されることとなったこと,明治23年に制定された裁判所構成法の立法過程において, 国家責任に関する訴訟を司法裁判所が受理するとした規定が削除され,司法裁判所において,国家賠償請求訴訟を受理しないとされたことなどに照らせば,明治 憲法下においては,国の権力的作用について民法の適用を否定し,その損害について国が賠償責任を負わないという,いわゆる国家無答責の法理が,基本的法制 度として確立していたものというべきである。

このような法制度については,批判もあり,その後,憲法 17条等により根本的に否定されたものではあるが,大日本帝国憲法下の我が国の法制度の下 では,国の権力的作用による個人の損害については,国家の賠償責任が認められないとの法理が採用されていたのであり,その後,憲法17条が,国又は公共団 体の損害賠償責任の根拠を明らかにし,同条に基づいて,国家賠償法が制定されたことによって初めて,その損害の救済が図られることになったものである。

そして,国家賠償法附則6項には,「この法律施行前の行為に基づく損害については,なお従前の例による。」との経過規定が定められているところ, 「従前の例」に相当する大日本帝国憲法下の法制度においては,そもそも国家の賠償責任を肯定すべき実体法上の根拠法令がなかったのであるから,国家賠償法 が制定された現時点における解釈としても,同法の施行前である被告国による本件強制連行及び強制労働当時においては,被告国が,民法の規定によって,その 権力的作用による損害について,不法行為に基づく損害賠償責任を負担するものと解することはできない。

そして,被告国の本件強制連行及び強制労働が,日本国の軍隊による戦争行為という権力的作用に付随するものとして,国の権力的作用に該当すると考 えられることに照らせば,本件においては,被告国が,当時の民法の規定に基づいて,不法行為に基づく損害賠償責任を負担することはない。

2 被告らの本件強制連行及び強制労働における使用従属関係による保護義務違反に基づく損害賠償責任の有無について
保護義務違反(安全配慮義務)は,ある法律関係に基づいて特別な社会的接触の関係に入った当事者間において,当該法律関係の付随的義務として,当事者 の一方又は双方が,相手方に対して信義則上負担する保護義務である。安全配慮義務違反の法的性質は,広い意味での不完全履行の一種と解され,安全配慮義務 が発生するための当事者間の法的結合関係は,契約関係もしくはこれに準ずる法律関係であることを要するものというべきであり,安全配慮義務は,契約的接触 から生じる付随義務としての,相手方の身体,生命及び財産等に対する保護義務であると解すべきである。そして,労務の供給,業務の執行関係という社会的接 触に基づき,使用者が被用者に対して負担する安全配慮義務は,使用者が被用者の就業場所に必要な施設,器具等を設置管理し,又は被用者の勤務条件等を支配 管理することによるのであるから,このような社会的接触によって安全配慮義務が生じるためには,当事者間に上記の設置管理又は支配管理関係があることを要 するものというべきである。

本件強制連行及び強制労働においても,原告らと被告ら間に,ある法律関係に基づく特別な社会的接触の関係が存在するというためには,両者の間に,雇用契約等の契約関係,あるいはこれに準ずる法律関係が存在することが必要であると解するのが相当である。

本件においては,被告国と原告らの関係は,被告国が国策により一方的に形成したものであり,これによって生じる社会的接触は,契約的接触であるという ことはできず,特に,本件強制労働については,三池鉱業所及び田川鉱業所の施設,器具等は,被告会社が設置管理しており,本件強制労働を直接指揮監督し, 衣食住の労働環境を整備し,労働条件の設定を直接実施していたのは,被告会社であったのであるから,被告国が,直接的,具体的に,原告らの労務を支配管理 していたものと認めることはできず,被告会社を通じて間接的に関与したものといわざるを得ないのであり,被告国による就業場所の施設等の設置管理や,原告 らの勤務条件等についての支配管理があったということはできない。

また,被告会社と原告らとの関係は,原告らの意思にかかわらず,被告会社が,一方的に生じさせた労使関係であり,事実上の支配ないし管理関係にすぎない。
したがって,被告らと原告らとの間に,雇用契約等の契約関係,あるいはこれに準ずる関係が生じていたと認定することはできず,被告らの保護義務(安全配慮義務)は認められない。

3 戦後において,各種給付を行わず,慰謝の措置も講じなかったこと等についての被告らの保護義務違反に基づく損害賠償責任の成否について
行政供出の方法により,太平洋戦争の遂行に伴う労働力の不足を補う目的のために,被告らが,共同して,その意思に反して原告らを始めとする中国人労働 者を強制連行し,強制労働させたものであるところ,日本が敗戦し,日本政府が,昭和20年9月2日に降伏文書に調印したことによって,本件強制連行及び強 制労働の目的自体が消滅した。

そして,被告国は,連合国軍最高司令部から,日本政府の支配下にある一切の連合国俘虜及び被抑留者を直ちに解放し,その保護,手当及び指示された場所 への即時輸送のための措置などを採るように命じられたこと,同年8月17日に「華人労務者の取扱いの件」を決定し,被告会社等が採るべき措置として,中国 人労働者の作業を中止し,現在地において保護収容し,契約による賃金,衣食を支給し,食糧の改善に努めるなど,できるだけ処遇改善を図った上,中国人労働 者に対する危害・暴行を厳に戒め,傷病者の看護に意を用いることを定めたことを考慮すると,被告らは,日本政府による降伏文書の調印とこれに伴う本件強制 連行及び強制労働の目的の消滅により,当然に原状回復義務が生じ,原告らを含む中国人労働者に対し,これを保護する一般的な保護義務を負ったと認めるのが 相当である。

しかしながら,原告らは,終戦直後に被告会社における労働をやめていること,食事の質及び量,被告会社の原告らに対する態度も改善されたこと,最終的 には,原告らは,いずれも終戦から数か月以内に中国に帰還していることなどの事情を考慮すると,十分とはいえないものの,敗戦後の混乱の中,原告らに対す る一応の保護義務は果たされていると解されるのであり,原告らのうちには,わずかな金銭の支給を受けた者があるにとどまり,大部分の者には賃金等の支払が 全くされなかったこと,原告らは,各自の出身地ではなく,いずれも塘沽の港に送り届けられたにとどまったことなどの事情を考慮しても,被告らに,原告らに 対する上記保護義務の違反があったと解することはできない。

4 被告らの権利行使妨害の不法行為に基づく損害賠償責任の成否について
被告国は,昭和21年,本件強制連行及び強制労働に関し,被告会社等に事業場報告書の作成を命じ,調査員を事業場に派遣し,現地調査報告書を作成さ せ,これをもとに外務省報告書を作成したが,後にその廃棄を命じたこと,そうであるにもかかわらず,被告国の内閣総理大臣及び政府委員らは,昭和29年9 月6日以降,国会において,本件強制連行及び強制労働の事実関係は,資料がないため明確ではなく,原告ら中国人労働者の就労は,原告らの自由な意思による 雇用契約に基づくものであった旨の答弁を,繰り返し行ったことが認められるが,被告らの上記の各行為が,直ちに,原告らが,本件損害賠償請求権を行使する ことを妨げたとして,不法行為に当たると認めることができない。

5 被告国が刑事制裁義務を懈怠したことによる不法行為に基づく損害賠償責任の成否について
強制労働禁止条約においては,一定の者に対する処罰義務を国家に課していると認められるが,条約上の処罰義務は国際法上の責任である。国内法において は,同様の処罰義務は,行政上の責任として生じるものであるが,必ずしも被害者個人に対する関係で,その不作為が不法行為となるものではない。我が国にお いては,そもそも犯罪の捜査及び検察官の公訴権の行使は,国家及び社会の秩序維持という公益目的で行われ,国家は犯罪被害者に対して犯罪者の処罰義務を負 うものではない。したがって,国家による犯罪捜査の遅滞,捜査の不開始は,特別の事情がない限り,原則として犯罪被害者に対する不法行為となるものではな い。

本件においては,被告国が,本件強制連行及び強制労働について,戦犯事案として追及されることを予想し,連合国側,特に中国調査団への説明に備えるべ く,本件強制連行及び強制労働の実情を調査し,中国人労働者の死因等について一部の真相を覆い隠す内容の外務省報告書等を作成した上,この外務省報告書を 含む本件強制連行及び強制労働に関する関係書類を焼毀したこと,その後,閣僚及び政府委員らがその存在を否定する答弁を行い,結果として本件強制連行及び 強制労働の事実の究明,関係者の処罰等を望んでいる原告らの期待が実現しなかった事情を考慮しても,被告国の損害賠償責任を認めることはできない。

6 民法724条前段及び後段の適用の有無について
(1) 民法724条後段の規定について
民法724条後段の規定は,同条前段において3年の短期の時効について規定し,更に同条後段で20年の長期の時効を規定していると解することは, 不法行為をめぐる法律関係の速やかな確定を意図する同条の規定の趣旨に沿わず,むしろ,同条前段の3年の時効は,損害及び加害者の認識という被害者側の主 観的な事情によってその完成が左右されるが,同条後段の20年の期間は,被害者側の認識のいかんを問わず,一定の時の経過によって法律関係を確定させるた め,請求権の存続期間を画一的に定めたものと解するのが相当であるから,同条後段の規定は,不法行為によって発生した損害賠償請求権の除斥期間を定めたも のと解するのが相当である。そして,20年の期間の起算点は,被告会社の不法行為時である。

本件損害賠償請求の対象とされる被告会社の行為は,戦時下における労働力不足を補うために,被告国と共同して,詐言,脅迫及び暴力を用いて本件強制連行を行い,過酷な待遇の下で本件強制労働を実施したものであって,その態様は非常に悪質である。

また,被告国の外務省は,中国人労働者の日本への移入に関し,昭和21年に被告会社等に事業場報告書の作成を命じ,調査員を事業場に派遣し現地調 査報告書を作成させ,これをもとに外務省報告書を作成したが,後にその廃棄を命じたこと,そうであるにもかかわらず,被告国は,昭和29年9月以降,本件 強制連行及び強制労働の事実関係は,資料がないため明確ではなく,中国人労働者の就労は自由な意思による雇用契約に基づくものであった旨の答弁を国会にお いて繰り返し行ったこと,平成5年に外務省報告書とその関係書類の所在が初めて一般に知られるに至ったこと,昭和47年の日中共同声明及び昭和53年の日 中平和友好条約により,日本と中国の国交が正常化されたものの,日中共同声明においては,中国政府が日本に対する損害賠償請求を放棄した旨の条項があり, 同条項が民間人の損害賠償請求権を含むか否かについては,中国国内でも議論があったことなどの事情を考慮すると,被告らにより,原告らの権利行使を著しく 困難にする状況が作り出されていたのであるから,原告らが平成12年になって初めて本件訴訟を提起するに至ったこともやむを得ないというべきである。

さらに,被告会社は,原告らにその労働の対価を支払うこともなく,十分な食事を支給していなかったにもかかわらず,これを行ったことを前提に,本 件強制労働の実施による損失補償として,被告国から774万5206円を受け取っており,これは現在の貨幣価値に換算すると数十億円にも相当する。このよ うに,被告会社は,本件強制連行及び強制労働により,戦時中に多くの利益を得たと考えられる上,戦後においても利益を得ている。

除斥期間制度の趣旨を前提としても,本件に除斥期間の適用を認めた場合,本件損害賠償請求権の消滅という効果を導くものであることからも明らかな とおり,本件における除斥期間の制度の適用が,直接,いったん発生したと訴訟上認定できる権利の消滅という効果に結びつくのであり,取引安全の要請が存し ない本件においては,加害者である被告会社に本件損害賠償責任を免れさせ,ひいては,正義に反した法律関係を早期に安定させるのみの結果に帰着しかねない 点を考慮すると,その適用に当たっては,正義,衡平の理念を念頭において判断する必要があるというべきである。すなわち,除斥期間制度の適用の結果が,著 しく正義,衡平の理念に反し,その適用を制限することが条理にもかなうと認められる場合には,除斥期間の適用を制限することができると解すべきである。

本件強制連行及び強制労働の事情を考慮すると,被告会社に対し,民法724条後段を適用してその責任を免れさせることは,正義,衡平の理念に著しく反するといわざるを得ず,その適用を制限するのが相当である。

(2) 民法724条前段の規定について
民法724条前段の適用についても,中国と日本をめぐる政治的状況,日中共同声明が,民間人の対日損害賠償請求を放棄する趣旨か不明確であったこ と等を考慮すると,原告らが,本件損害賠償請求権の行使を怠っていたとはいえず,また,本件訴訟提起の重要な資料である外務省報告書及びその基礎資料は被 告らの関与により隠匿されており,本件損害賠償請求権が証拠資料の散逸及び採証上の困難により消滅する不利益を原告らに負わせる結果は相当ではないこと等 の事情を考慮すると,被告会社が,原告らの本件損害賠償請求権の行使に対して,民法724条前段の消滅時効を主張することは,信義則に反し,失当である。

7 日中共同声明及び日中平和友好条約による損害賠償請求権の放棄について
日中共同声明においては,「中華人民共和国政府は,日中両国民の友好のために,日本国に対する損害賠償の請求を放棄することを宣言する。」とされてい ること,日中平和友好条約においては,日中共同声明が厳格に遵守されるべきことが確認されたことが認められる。他方,サンフランシスコ平和条約締結当時, 中国は,中国国民が,日本政府に対して,日中戦争において被った損害の賠償を請求し得るとの立場を採っていたこと,また,昭和62年ころから,中国国内で は,日本政府に対して上記損害の賠償を行い得るとの見解が支持されるようになり,当時の銭其?副首相兼外相は,平成7年3月,日中共同声明で放棄したのは 国家間の賠償であって,個人の賠償請求は含まれず,補償請求は国民の権利であり,政府は干渉すべきではない旨の見解を示したことなどの事情を考慮すると, 日中共同声明及び日中平和友好条約により,中国国民固有の損害賠償請求権が,中国政府によって放棄されたかについては,法的にも疑義が残されていたものと いわざるを得ない。したがって,原告らの損害賠償請求権が,日中共同声明及び日中平和友好条約により,直ちに放棄されたものと認めることはできない。

8 因果関係及び損害
被告会社による本件強制連行及び強制労働によって原告らが被った精神的苦痛の程度は著しく,それに本件における一切の事情を考慮すると,被告会社の前 記不法行為に基づいて原告らが被った精神的損害を慰謝するには,原告らそれぞれにつき1000万円とするのが相当である。そして,本件訴訟が,国際関係に わたり,歴史的背景に関するものであることから,その遂行には高度の訴訟活動を要することを考慮すると,弁護士費用としては,原告らそれぞれにつき100 万円とするのが相当である。

9 謝罪広告掲載の請求について
原告らの被告国に対する主張は,いずれも理由がなく,また,被告会社については,不法行為が認められるものの,本件訴訟の経緯等を考慮すれば,原告ら の精神的損害の慰謝のためには,金銭の支払をもってするのが相当であり,謝罪広告を掲載することが相当とは考えられないことに照らせば,原告らの謝罪広告 掲載の請求は理由がない。

 

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