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強制連行新潟訴訟 最高裁 決定全文

  

平成19年(オ)第1731号
平成19年(受)第2021号

決定

上 記当事者間の東京高等裁判所平成16年(ネ)第2270号、第4179号損害賠償請求控訴、同附帯控訴事件について,同裁判所が平成19年3月14日に言 い渡した判決に対し,上告人兼申立人らから上告及ぴ上告受理の申立てがあった。よって,当裁糊所は,次のとおり決定する。

主文

  1. 本件上告を棄却する。
  2. 本件を上告審として受理しない。
  3. 上告費用及ぴ申立費用は上告人兼申立人らの負担とする。

理由

1 上告について
民事事件について最商裁判所に上告をすることが許されるのは、民訴法312条1項又は2項所定の場含に隈られるところ,本件上告理由は,違憲をいうが,その実質は単なる法令違反を主彊するものであって,明らかに上記各項に規定する事由に該当しない。

2 上告受理申立てについて
本件申立ての理由によれぱ,本件は,民訴法318条1項により受理すべきものとは認められない。
よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり決定する。

 

平成20年7月4日


最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 古田佑紀
裁判官 津野 修
裁判官 今井功
裁判官 中川了滋

 

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