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強制連行北海道訴訟 最高裁 決定

平成20年(オ)第598号
平成20年(受)第719号

決定

上記当事者間の東京高等裁判所平成16年(ネ)第187号損害賠償等控訴事件について,同裁判所が平成19年6月28日に言い渡した判決に対し,上告人兼申立人らから上告及ぴ上告受理の申立てがあった。よって,当裁糊所は,次のとおり決定する。

主文

  1. 本件上告を棄却する。
  2. 本件を上告審として受理しない。
  3. 上告費用及ぴ申立費用は上告人兼申立人らの負担とする。

理由

1 上告について
民事事件について最商裁判所に上告をすることが許されるのは、民訴法312条1項又は2項所定の場含に隈られるところ,本件上告理由は,違憲をいうが,その実質は単なる法令違反を主彊するものであって,明らかに上記各項に規定する事由に該当しない。

2 上告受理申立てについて
本件申立ての理由によれぱ,本件は,民訴法318条1項により受理すべきものとは認められない。
よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり決定する。

 

平成20年7月8日

最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 那須弘平
裁判官 藤田 宙靖
裁判官 堀籠 幸男
裁判官 田原 睦夫
裁判官 近藤 崇晴

 

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