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731部隊・南京大虐殺・無差別爆撃事件訴訟 東京地裁 判決に対する声明

一 本日、東京地裁民事二四部(伊藤剛)裁判長は、七三一部隊被害者の遺族、南京大虐殺の際の被害者、無差別爆撃の被害者が原告となって日本国に損害賠償を要求した事件について、原告らの請求を棄却する判決を言い渡した。
 この裁判は、日本人とりわけ日本の裁判官の良心が世界に問われている裁判であるが、本日の判決は、これまでの戦後補償裁判の諸判決と同様に、このことに応 えることができず、法と裁判のもっとも普遍的な理念である正義と人道を実現することができなかった。このことは原告ら中国の人々はもとより、諸外国の人々の日本と日本の司法に対する信頼を大きく失墜させるものであって、きびしく批判されなければならない。

二 判決理由は、我が国が一五年戦争中、中国人民に甚大な被害を与えたという歴史事実及び原告らの悲惨な被害を受けたという事実を認定している。それにも かかわらず、判決は、戦争による個人の被害は、国家間の平和条約その他外交手段によって解決すべきであって、平和条約締結後に被害者が個人的に訴訟をおこすことは平和条約によって確立させた友好関係をみだすものであり、有害であるとまで述べている。これは極めて非現実的な認識であり、個人の賠償請求権を認めている今日の国際的趨勢に反するものである。これは司法の重大な任務放棄を断ぜざるをえない。

三 従って、私たちは、この判決に対して直ちに控訴を行ない、最後の勝利をかちとるまでたたかいつづける決意を表明する。

四  さらに私たちは判決も認めざるをえない認識を普遍的な歴史認識として国内的にも確立し、もって、戦後補償法の実現をめざしてひきつづき努力し、憲法前 文が定めているとおり、わが国が「国際社会において名誉ある地位を占め」ることができるよう全力を尽すことを、ここに宣言する。

一九九九年九月二二日
 

中国人戦争被害者賠償請求事件弁護団
中国人戦争被害者の要求を支える会

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