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731部隊・南京大虐殺・無差別爆撃訴訟 最高裁 決定

平成17年(オ)第1798号
平成17年(受)第2093号

決定

当事者の表示
別綴当事者目録記載のとおり

上記当事者間の東京高等裁判所平成11年(ネ)第5767号損害賠償請求享件について,同裁判所が平成17年4月19日に書い渡した判決に対し,上告人兼申立人らから上告及ぴ上告受理の申立てがあった。よって,当裁判所は。次のとおり決定する。

主文

本件上告を秦却する。
本件を上告審として受理しない。
上告費用及サ申立費用は上告人兼申立人らの負担とする。

理由

1 上告について
民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは,民訴法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ,本件上告理由は違憲及ぴ理由の不備 をいうが,その実質は単なる法令違反を主張するものであって,明らかに上記各項に規定する事由に該当しない。

2 上告受理申立てについて
本件申立ての理由によれぽ,本件は,民訴法318条1項により受理すべきものとは認められない。
よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり決定する。

 

平成19年5月9日
最高裁判所第一小法廷

 

裁判長裁判官 涌井紀夫
裁判官 横尾和子
裁判官 甲斐申辰夫
'裁判官 泉徳治
裁判官 才口千晴

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