ソフトウェア関連発明の明細書作成の法的環境
弁理士 遠山 勉
- 【1】発明の定義
- 【2】ソフトウェア関連発明の種類
ソフトウェア関連発明もまた、前記のような法的分類に従って分類されるのは当然ですが、その技術的特質が反映されます。以下、ソフトウェア関連発明の種類を見てみましょう。
- 【3】ソフトウェア発明の特許要件
ソフトウェア発明だからといって、別段特有な特許要件を要するわけではありませんが、その技術的特殊性が、特許要件に反映されます。
- 【4】発明の単一性
特許法37条において、一出願できる発明の単一性が定められております。ソフトウェア関連発明では、その実施の形態から、コンビネーション(完成品)、サブコンビネーション(部品)型のクレームを作成することが多くなるでしょう。
なお、発明の単一性については、「形式的特許要件と明細書(多項性)」を参照して下さい。
- 【5】改正特許法(平成6年改正:平成7年7月1日施行)と明細書の記載要件
平成6年改正特許法により、明細書の記載要件が緩和され、原則として、機能的記載による発明の特定が許されるようになりました。
この点はソフトウェア関連発明にとって重要ですので、「明細書の記載要件」を参照して下さい。
また、新法に基づく明細書記載事項の詳細リストを参照して下さい。
- 【6】ソフトウェア関連発明のクレーム解釈方法と明細書
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