特許法上の分類からみたソフトウェア関連発明
- (1)方法の発明
ソフトウェア関連発明が、時系列的につながった一連の処理又は操作、すなわち「手順」として表現できるときは、これを方法の発明として捉えることができます
- (2)物の発明
ソフトウェア関連発明が、複数の機能の結合として表現できるとき、「機能実現手段」とそれらの結合関係を特定して、物(装置)の発明として捉えることができます
例えば、いわゆる
- @means+function型の発明
- Ameans+function型に具体的なハードウェア資源を取り込んだ発明
- Bソフトウェアの機能をあたかも「装置」のように擬制して特定した発明
- (3)物を生産する方法の発明
物の生産のためのソフトウェアであって、前記方法の発明に該当するならば、それは物を生産する方法として捉えることができます
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