特許要件/自然法則の利用(産業上利用性)


 コンピュータプログラムでは数学又は論理学上の法則を扱うことが多いので、従来、ソフトウェア関連発明については、自然法則を利用したものでないことを理由に一律に保護しない立場がありましたが、近年、これを特許で保護する傾向が高まり、その出願も多くなっています。なお、コンピュータプログラム自体は自然法則を利用したものではないので発明として保護されず、著作権法で保護されます。
 但し、ソフトウェア関連発明を積極的に保護するようになった今日でもソフトウェア関連発明は、自然法則を利用していないとされる場合が他の発明に比較して多いと思われます。数学上の解法、論理学上の法則、例えば、計算方法などを単にコンピュータで演算するだけでは、自然法則を利用しているとはいえません。
 以下、審査基準による、ソフトウェア関連発明の「自然法則の利用性」の判断基準について説明します。審査基準によれば、以下の(T)、(U)のいずれかを満たすとき、自然法則を利用したものといえます。


元へ戻る