新規性・進歩性


 発明が特許されるために、新規性、進歩性が必要である。
 新規性とは、出願時において、日本国内で、公然知られていないこと、公然実施されていないこと、日本国内及び外国で頒布された刊行物に記載されていないことをいう。
 進歩性とは、出願時の公知事実に基づいて、その発明の属する技術分野において通常の知識を有する者(以下、当業者という)が、容易に発明できたものでないことをいう。
 明細書においては、従来技術を掲げ、その問題点をどのように克服したか、前記新規性、進歩性を考慮しつつ記載することが必要である。
 より具体的には、課題認識の新規性、課題解決の困難性、構成の新規性・進歩性、新たな効果の主張等を考慮する必要がある。
 ソフトウェア関連発明が特許されるために新規性・進歩性を有しなければならないのは他の発明の場合と同様で、これら判断は、機能・作用の異同を中心に行われます。特に進歩性の判断については、ソフトウェア特有の特徴があります。



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