特許法上、発明とは、「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」(特許法第2条@)と定義されています。ここで、自然法則とは、自然の領域(自然界)において経験によって見い出される法則を言います。
人間の推理力その他、純知能的・精神的活動により発見され案出された法則(数学又は論理学上の法則、例えば、計算方法、作図法、暗号作成方法)、金融保険制度、課税方法、遊技方法などの人為的取り決め、経済学上の法則、広告方法などは自然法則でないので発明ではない。また、人間の心理現象に基づく経験則、すなわち心理法則は一般に自然法則でないと解されています。
コンピュータプログラムではこのような数学又は論理学上の法則を扱うことが多いので、従来、ソフトウェア関連発明については、自然法則を利用したものでないことを理由に保護しない立場がありました。しかし、近年、これを特許で保護する傾向が高まり、その出願も多くなっています。なお、コンピュータプログラム自体は自然法則を利用したものではないので発明として保護されず、著作権法で保護されます。