(原審:東京高判平成7年2月8日(平成2年(行ケ)第49号))
<事案の概要>
Y(被告,上告人)は,発明の名称を「クロム酸鉛顔料およびその製法」とする特許第952065号(以下,「本件特許」という。)の特許権者である。X(原告,被上告人)及び訴外Dはそれぞれ,本件特許を無効とする審判を請求し,併合されたその審理において,無効理由として同一の事実を主張し,同一の証拠を提出した。各審判の請求は成り立たない旨の審決がされたので,Xは,審決の取消しを求める訴えを提起したが,訴外Dは,審決の取消しを求める訴訟を提起せず,訴外Dとの関係では審決が確定した。
原審(東京高判平成7年2月8日(平成2年(行ケ)第49号))は,Xの請求を認容した。
Y上告。
<判決>
上告棄却。
「二 特許法167条は,特許を無効とする審判の請求(以下「無効審判請求」という。)について確定審決の登録があったときは,同一の事実及び同一の証拠に基づいて無効審判請求をすることはできないと規定するところ,その趣旨は,ある特許につき無効審判請求が成り立たない旨の審決(以下「請求不成立審決」という。)が確定し,その旨の登録がされたときは,その登録の後に新たに右無効審判請求におけるのと同一の事実及び同一の証拠に基づく無効審判請求をすることが許されないとするものであり,それを超えて,確定した請求不成立審決の登録により,その時点において既に係属している無効審判請求が不適法となるものと解すべきではない。したがって,甲無効審判請求がされた後にこれと同一の事実及び同一の証拠に基づく乙無効審判請求が成り立たない旨の確定審決の登録がされたとしても,甲無効審判請求が不適法となるものではないと解するのが相当である。その理由は,次のとおりである。
同一の特許に対して複数の者が無効審判請求をすることは禁止されておらず,特許を無効とすることについて利益を有する者は,いつでも当該特許に対して無効審判請求をすることができるのであり,この特許を無効とすることについての利益は,無効審判請求をする者がそれぞれ有する固有の利益である。しかし,ある特許の無効審判請求につき請求不成立審決が確定し,その登録がされた場合において,更に同一の事実及び同一の証拠に基づく無効審判請求の繰返しを許容することは,特許権の安定を損ない,発明の保護,利用という特許法の目的にも反することになる。そこで,特許法167条は,無効審判請求をする者の固有の利益と特許権の安定という利益との調整を図るため,同条所定の場合に限って利害関係人の無効審判請求をする権利を制限したものであるから,この規定が適用される場合を拡張して解釈すべきではなく,文理に則して解釈することが相当である。
仮に,確定した請求不成立審決の登録により,既に係属している同一の事実及び同一の証拠に基づく無効審判請求が不適法になると解するならば,複数の無効審判請求事件が係属している場合において,一部の請求人が請求不成立審決に対する不服申立てをしなかったときは,これにより,他の請求人が自己の固有の利益のため追行してきたそれまでの手続を無に帰せしめ,その利益を失わせることとなり,不合理といわざるを得ない。
以上のように解するときは,同一特許に対し同一の事実及び同一の証拠に基づいて並行して複数の無効審判請求がされ,特許庁の判断が請求不成立審決と特許を無効にすべき旨の審決(以下「無効審決」という。)とに分かれ,双方が確定する事態が生じ得ることになる。しかし,無効審決が確定したときは,特許権は,初めから存在しなかったものとみなされるのであるから(特許法125条),これとは別に既に請求不成立審決が確定していたとしても,当該特許の効力は失われるのであって,審決の矛盾,抵触により法的状態に混乱を生ずることはない。このことは,事実又は証拠を異にする無効審判請求について請求不成立審決と無効審決がそれぞれ確定した場合と同様である。また,同一特許に対する同一の事実及び同一の証拠に基づく複数の無効審判請求につき,いずれについても請求不成立審決がされ,一部の者との関係では確定し,その余の者が右審決に対する取消訴訟を提起し請求認容判決及び無効審決を得た場合もこれと同様に解することができる。
この見解に反する大審院の判例(大審院大正8年(オ)第811号同9年3月19日判決・民録266輯371頁)は,これを変更すべきである。
三 そうすると,Xの無効審判請求がされた時点で,その請求と同一の事実及び同一の証拠に基づく訴外Dの無効審判請求について確定審決の登録がされていない本件において,Xの本件無効審判請求が適法であるとする原審の判断は,結論において是認することができる。論旨は採用することができない。
上告代理人染野義信,同染野啓子のその余の上告理由及び上告代理人花岡巖,同新保克芳,同小田島平吉,同江角洋治,同小田嶋平吾の上告理由について
所論の点に関する原審の認定判断は,原判決挙示の証拠関係に照らし,結論において是認することができる。論旨は,原審の専権に属する証拠の取捨判断,事実の認定を非難し,独自の見解に立って原判決を論難するか,又は原判決の結論に影響を及ぼさない事項についての違法をいうものであって,採用することができない。
よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。」