茨木市・高槻市・他で、新築・増築・リフォーム・建て替え

北摂地域で43年

山川建築工務店

1級建築士事務所

固定電話番号 072-665-4227

日中連絡先 090-8368-3595

茨木市の補助金などについて

この茨木市の補助金などについては、茨木市のホームページなどを元に作成しました。
詳細やお問い合わせなどは、茨木市のホームページへ。

これは、茨木市の補助金の紹介ですが、中には、高槻市やその他の市でもやっている補助金も結構あります。

国などが行う補助金などは、補助金メニューの中にあります。
リンクは、メニューバーかページの下にあります。
リフォームや改装に使えそうな補助金もあります。

ブロック塀等撤去事業補助制度

申請受付日時

当該年度の4月1日~当該年度の1月31日

補助対象物

ブロック塀等は、下記に該当するものです。
1. ブロック塀等点検表に不適合となる点検項目があること
2. ブロック塀等の高さが80cm以上であること
3. 道路等に面していること(直接面していない場合でも、塀高が道路等までの水平距離より高いものを含む)
4. 同一敷地内で、この制度の補助金交付を申請していないこと
5. 国、地方公共団体等の公共用地の取得に伴う損失補償の対象になっていないこと

補助対象工事

補助対象工事は、下記に該当するものです。 1. 請負契約に基づく工事であり、関係法令等を順守していること
2. 撤去後のブロック塀等の高さが80cm未満になること(独立し、安定した門柱は除く。)
3. 当該年度の3月31日までに完了すること
4. 撤去後にブロック塀等が道路等に残存し、又は突出しないこと
5. 造成工事又は建物解体工事に伴うものでないこと
6. この撤去工事について、国、地方公共団体等から他の補助金等の交付を受けていないこと
7. 茨木市耐震診断義務化対象路線沿道ブロック塀等耐震化促進事業補助金の交付を受けていないこと

補助対象者

補助対象者は、下記に該当するものです。
1. 撤去するブロック塀等の所有者であり、この撤去工事を発注する者
2. 本市に納付すべき税等を滞納していないこと。
3. 世帯員全員が暴力団員及び暴力団密接関係者でないこと。

補助金額

補助対象となるブロック塀等を撤去工事に要する経費 (撤去費、廃棄物運搬費、処分費、仮設費及び諸経費)の全額とし、下記の金額を上限とします。
(上限)茨木市教育委員会が指定した通学路 30万円、その他道路等 20万円

住宅用太陽光発電システム等設置事業補助制度のご案内

国の方の太陽光発電の補助金は廃止されありません。

対象の日時

令和5年4月17日(月曜日)~令和6年3月8日(金曜日)
土、日、祝祭日、12月29日から翌年1月3日を除きます。
予算に達した場合は受付を終了します。

応募資格

本市の住民票に記載されている個人がその住所において、太陽光発電システムを設置していること。(設置後の申請です。)

電力会社と電力の受給を開始した日から6か月以内の申請であること。

納付すべき納期限の到来した市税を完納していること。

過去5年以内に茨木市から補助を受けようとしている設備と同一種類の設備の補助金を受けていないこと

中古、自作品ではないこと。

補助金額

太陽光発電システム
1kW当たり12,500円、上限4kW(50,000円)
太陽電池容量が10kw未満の設備が対象です。

太陽光発電システムと同時申請の家庭用燃料電池(エネファーム)
40,000円
燃料電池発電ユニットを既設の給湯器に接続した場合は補助対象外です。

自然循環型太陽熱温水器  30,000円

強制循環型ソーラーシステム   40,000円

蓄電システム 40,000円
定置型であり、蓄電容量が1kWh以上のリチウムイオン蓄電池が対象です。

要介護のいらっしゃる家庭の住宅改修費の支給について

家族の方に要介護1〜5の方がいらっしゃる場合、住宅改修費の補助金がでます。

ただし、使えるのは、1人に20万円の限度額までで、1度きりです。
対象工事が、20万円に届かず、10万円とかの場合は、また、いつでも10万円まで、合計で20万円に到達するまで使えます。

住宅改修費の支給

指定された住宅改修の費用の9割が支給されます。(上限額20万円)

例 対象工事が、20万円からそれ以上あった場合,20万円の9割の18万円が戻ります。
対象工事が10万円だった場合は、9割の9万円が戻ります。

<対象となる住宅改修>

手すりの取付け、段差の解消、床又は通路面の材料の変更、
引き戸等への扉の取替え、 洋式便器等の取替え、その他

また、詳しいことやわからないことなどは、お気軽に質問してください。

この補助金は、茨木市ですが、高槻市でも同じ内容のことをしています。
実際に、茨木市、高槻市、両方でこの制度を使い施工致しました。

この介護の住宅改修費の支給の制度を使って行ったリフォーム事例は、 手摺り取り付け 他トイレリフォーム内のトイレ新設
キッチンリフォーム があります。
この制度を1部分利用してリフォームしています。

民間建築物の耐震診断補助制度について

補助制度の活用をお考えになられたら、耐震診断を実施される前にまず事前にご相談ください。

対象建築物

木造住宅:平成12年5月31日以前に建築確認を受けて建築された以下の建築物が対象となります。
その他の建築物:昭和56年5月31日以前に建築確認を受けて建築された以下の建築物が対象となります。

補助金額

木造住宅は診断費の90パーセント(上限4万5千円)

住宅(木造以外)は耐震診断に要した費用の2分の1で一戸あたり25,000円が上限となります。

計算方法例

耐震診断費用:5万円   補助率:90%
補助額計算式:5万円×補助率90%=4.5万円
自己負担金計算式:5万円−4.5万円=5千円

木造住宅の耐震設計・改修・除却補助制度について

茨木市では、建築物の耐震設計・耐震改修工事・除却工事を行おうとする方に、耐震設計・工事費用の一部を補助する制度を実施しています。
補助制度の活用をお考えになられたら、耐震設計・耐震改修工事・除却工事を着手する前にまず事前にご相談ください。

対象建築物

補助対象となる木造住宅(共通事項)
一戸建ての住宅、長屋住宅及び共同住宅(階数2以下、1,000平方メートル以下)に該当するもの (店舗その他これに類するものの用途を兼ねる場合にあっては、当該用途に供する部分の床面積が延べ面積の2分の1未満であるものに限る。)で 地階を除く階数が2以下のものが対象です。
耐震設計・改修工事の場合
・平成12年5月31日以前に建築確認を受けて建築された上記の木造住宅(増改築含む)
・耐震診断の結果、評点が1.0未満のもの
除却工事の場合
・昭和56年5月31日以前に建築確認を受けて建築された上記の木造住宅(増改築含む)
・耐震診断結果が0.7未満 又は「誰でもできるわが家の耐震診断」による評点の合計が7点以下のもの

補助金額

耐震設計については、設計費の70%(上限10万円)
耐震改修工事・改修工事については、
課税所得金額が5,070,000円未満の場合:40万円
世帯の月額所得が214,000円以下の場合:60万円
※いずれの場合も、補助対象経費が補助金額以下の場合、補助対象経費が補助金額となります。
※耐震改修工事に併せて行うリフォーム工事、修繕工事等は補助の対象になりません。
補助対象建築物の所有者で、課税所得金額が5,070,000円未満の方が対象です。

多世代近居・同居を支援する補助制度

多世代近居・同居支援住宅取得補助制度

市外に1年以上居住している 子世帯※1 又は 親等※2が、市内に1年以上居住している 親等 又は 子世帯と近居・同居するために、平成29年4月1日以降に住宅を取得し、 市外から当該住宅に転居した場合、住宅取得費用の一部を補助します。(市内転居は対象となりません)

申請期限は、所有権保存登記 又は 所有権移転登記から1年以内です。

※1 子世帯とは次のいずれかの世帯をいう
子育て世帯:中学生以下の子どもがいる親子世帯(出産予定も可)
若年夫婦世帯:いずれもが40歳未満である夫婦世帯

※2 子世帯の父母(継父母含む)又は 母

補助金額

上限30万円(住宅取得に要した経費の10分の1まで。土地費用は除く。)

補助対象者

1.子世帯 又は 親等の一方が、茨木市に1年以上居住し、かつ、他方が、継続して1年以上市外に居住した後に当該住宅に直接転入していること

2.申請日において、補助対象となる世帯の全員が当該住宅に居住し、住民登録していること(特別な事由により対象世帯のどなたかが居住できない場合を除く)

3.直近2か年分の市税等の滞納がないこと

4.これまでにこの補助金の交付申請をしていないこと

5.暴力団および暴力団関係者でないこと

補助対象住宅

1.申請者(市外から転入した子 又は 親等)が平成29年4月1日以降に契約を締結し、申請者の名義で所有権保存登記 又は 所有権移転登記を行った住宅であること

2.新築 又は 売買により取得した住宅であること

3.建築基準法その他の法令に基づき適正に建築された住宅であること

多世代同居支援住宅リフォーム補助制度について

市外に1年以上居住している 子世帯(※1) 又は 親等(※2)が、市内に1年以上居住している 親等 又は 子世帯が同居するために、 平成29年4月1日以降に住宅(※3)をリフォームし、 市外から当該住宅に転居した場合、住宅リフォーム費用の一部を補助します。(市内転居は対象となりません)

申請期限は、転入日から1年以内です。

※1子世帯とは次のいずれかの世帯をいう
子育て世帯:中学生以下の子どもがいる親子世帯(出産予定も可)
若年夫婦世帯:いずれもが40歳未満である夫婦世帯

※2子世帯の父母(継父母含む)又は祖父母

※3新築、中古、一戸建て、マンションのいずれも対象

補助金額

上限30万円(住宅リフォームに要した経費の3分の1まで)

補助対象者

1.子世帯 又は 親等の一方が、茨木市に1年以上居住し、かつ、他方が、 継続して1年以上市外に居住した後に当該住宅に直接に転入していること

2.申請日において、補助対象となる世帯の全員が当該住宅に居住し、 住民登録していること(特別な事由により対象世帯のどなたかが居住できない場合を除く)

3.直近2か年分の市税等の滞納がないこと

4.これまでにこの補助金の交付申請をしていないこと

5.暴力団および暴力団関係者でないこと

補助対象住宅

1.子世帯 又は 親の名義で所有権保存登記 又は 所有権移転登記を行った住宅であること

2.申請者(転入した子世帯 又は親)が 平成29年4月1日以降にリフォームの契約を締結していること

補助対象工事

1.茨木市内の事業者(茨木市内の支店・営業所も可)が行ったリフォーム工事であること

2.建築基準法その他法令に基づき適正に行われたリフォーム工事であること

3.合計金額が10万円以上のリフォーム工事であること

以下のいずれかに当てはまるリフォーム工事であること

・子世帯 又は 親等が居住するための部分の増築、改築等工事
・屋根、雨樋、柱及び外壁の修繕、塗装等の外装工事
・床、内壁、天井等の内装替え、畳の取替え等の内装工事
・雨戸、戸、サッシ、ふすま等の取替え等の建具工事
・電気、ガス等の設備工事
・トイレ、風呂、キッチン等の水周り改修等の給排水工事

※その他工事の内容により補助対象となる場合もあります

民有地緑化への補助

生垣を設置

茨木市では、生垣の設置等をされる方に、その費用の一部を補助します。

生垣の必要要件

1.生垣の総延長が2メートル以上、苗木の高さがおおむね1メートル以上、
かつ植栽本数が延長1メートルあたり2本以上であること。

2.幅員が2メートル以上の道路(一般交通の用に供していること)に必ず面していること。

補助対象

1.新たに生垣を設置する場合。
(旧来の生垣の作り替えは対象外。ただし下記3に掲げる場合は除く)

2.既設のブロック塀等を撤去して、当該部分に生垣を設置する場合。
(撤去費用も対象)

3.道路敷にはみ出し通行を阻害している生垣を改良する場合。(撤去費用は対象外)

注意事項

1.必ず着工前に申請すること。(施工中及び施工後の申請は受け付けられません。)

2.補助申請のあった年度中に、必ず工事を完了すること。

3.当事業は予算の範囲内での執行です。

助成額の計算方法

1.生垣を施工する場合は、次に掲げる額のうちのいずれか少ない額とします。

ア 生垣の設置に要する費用に2分の1を乗じて得た額

イ 次に掲げる額のうちのいずれか少ない額
(ア) 設置する生垣の延長1メートル当たり5,000円で算出した額
(イ) 50,000円

2.既設のブロック塀等を撤去して当該部分に生垣を施工する場合は、1の額に次に掲げる額のうちのいずれか少ない額を加えた額とします。

ア 撤去に要する費用に2分の1を乗じて得た額

イ 次に掲げる額のうちのいずれか少ない額
 (ア) 撤去する既設のブロック塀等の延長1メートル当たり2,500円で算出した額
 (イ) 25,000円

3.1,2に定める額の算定において1,000円未満の端数がある場合には、それぞれ切り捨てます。

壁面を緑化

都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づく市街化区域内で、道路(幅員4メートル以上)に面 する敷地で、道路から一般的に眺望できるブロック塀等又は建築物及び擁壁の壁面等に、新たにツタ 類等で緑化する事業です。

補助要件

(1) 緑化する壁面の面積が5平方メートル以上必要です。

(2) 植栽する植物の本数が延長1メートル当たり3株以上必要です。

(3) 多年生植物を植栽して下さい。

補助額の算定

次のいずれか少ない方の額です。

(1) 壁面緑化に要する経費の2分の1

(2) 緑化する壁面の面積1平方メートル当たり10,000円で算出した額

(3) 100,000円

接道部高木緑化

道路(幅員2メートル以上)と敷地との境界から1メートル以内に、新たに高木を植栽する事業です。 既設のブロック塀等を撤去して、当該部分に高木を植栽する場合も含みます。

高木緑化の要件

(1) 植栽する樹木の高さが3メートル以上必要です。

補助金額の算定

次のいずれか少ない方の額です。

(1) 接道部高木緑化に要する経費の2分の1

(2) 植栽する高木1本当たり10,000円で算出した額

(3) 50,000円

既存のブロック塀等を撤去して当該部分に接道部高木緑化を行う場合は、次のいずれか少ない方の 額を加えた額です。

(1) 撤去工事費の2分の1

(2) 撤去するブロック塀等の延長1メートル当たり2,500円で算出した額

(3) 25,000円

一定要件の住宅改修に伴う固定資産税を減額

茨木市では、一定要件の住宅改修をした場合、申告により翌年度以降一定期 間の固定資産税(該当家屋分のみ)が減額されます。
ただし、都市計画税には適用されません。
申告期間は、いずれも工事完了の3か月以内です。
必要書類等詳しくはお問い合わせください。

【住宅熱損失防止(省エネ)改修】

対平成20 年1月1日以前から所在する住宅(賃貸住宅除く)で、 次の工事で、費用が50万円超のものをいう。
床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
窓の断熱改修工事(必須)、床・天井・壁の断熱改修工事で、それぞれ現行の省エネ基準に新たに適合し、外気等と接するもの、窓の断熱改修工事は必須です。
翌年度のみ120 平方㍍相当部分までの3分の1を減額

【高齢者等居住改修(バリアフリー改修)】

新築された日から10年以上経過した住宅であること。
床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
次の①〜③のいずれかに該当する人が居住する住宅
① 65 歳以上、
②介護保険法の要介護・要支援認定を受けている人、
③障害者認定を受けている人
令和2年3月31日までの間に、一定のバリアフリー改修工事が完了したもの。
次の工事で、補助金等を除く自己負担が50万円超のものをいう。
内廊下の拡幅、階段の勾配緩和、浴室・便所の改良、手すりの取り付け、 床の段差解消、引戸への取り替え、床表面の滑り止め化等、
翌年度のみ100 平方㍍相当部分までの3分の1を減額

雨水貯留タンク設置による補助金

茨木市では、雨水が下水道管や水路へ流れ出る量を少しでも減らし、環境にやさしい都市をめざして、雨水貯留タンクを購入し、 設置される方への補助金制度を設けています。

雨水貯留タンクとは

雨といから雨水を集め、80リットル以上貯めることのできる、雨水貯留タンクとして販売される専用製品です。
庭の水まきや、花・樹木への灌水、車の洗浄水として利用できます。

補助対象について

設置補助は、茨木市公共下水道供用開始区域内に新たに製品を購入し設置される方で、適切に維持管理できる方が対象です。

補助対象となる雨水貯留タンク基数

戸建て住宅  1基

補助金額について

雨水貯留タンク購入に要する経費(消費税を含む)の3分の2に相当する額と、30,000円とを比較して、いずれか少ない方の額とする。
※雨水タンク本体及び雨どいからの分水器具、接続器具、本体の架台等のセット部品は対象額に含みますが、設置に係る工事費用は対象額に含まれません。

生ごみ処理機等の購入費を助成

茨木市では、コンポスト類及び電気式生ごみ処理機を購入・設置されるかたに、購入費の一部を助成しています。

注意: なお、申請手続きをせずに先に購入すると、助成は受けられませんのでご注意ください。

補助金

電気式(電源を必要とするもの)
助成金  購入額の2分の1 上限20,000円
助成数  1世帯あたり、1基まで(5年以内)

コンポスト容器等(電気不要)
助成金  1基につき 購入額の2分の1 上限5,000円
助成数  1世帯あたり、2基まで(5年以内)

ただし、100円未満の端数がある場合は、切り捨てになります。

補助対象・受付期間

市内に居住され、コンポスト容器等・家庭用生ごみ処理機を市内に設置される方

令和元年度は、電気を使わないコンポスト類を14基、電気式生ごみ処理機を58基まで受け付けします。

受付期間は、平成31年(2019年)4月1日(月曜日)~令和2年(2020年)2月28日(金曜日)
ただし、予算の範囲で受け付けます。

小売店舗改築(改装)助成事業

茨木市内の商業施設の活性化を促進するととも地域経済活動を活発化し、 産業全体の振興を図るため、市民及び法人が所有又は賃借する 小売店舗(飲食店・理美容・療術業を含む)のリフォーム、 改築(改装)工事を行う場合に、その経費の一部を補助しています。

対象建物

小売店舗(飲食店・理美容・療術業を含む)
ただし、店舗面積200平方メートル未満の店舗

対象工事

工事に要する経費が50万円以上(備品等は除く)

商店街または中心市街地において、「小売業」または「飲食店」への業種・業態転換、新規分野進出、新店出店する場合の改築(改装)工事(チャレンジ応援事業)
上記以外の場合は、既存店のリニューアル工事のみを対象とします。(リニューアル活性化事業)

補助額

工事経費の50%以内(限度額50万円)

※事前着工は補助の対象になりません。
又、一定の要件もありますので補助を希望されるかたは、必ず事前にご相談ください。

創業促進事業補助

茨木市内の商工業の振興と地域経済の活性化を図るため、茨木市内で新たに営利を目的とした事業を創業するかたに、 その創業に伴う経費の一部を補助しています。
事業に着手しているかたは、補助の対象になりません。
また、一定の要件もありますので、補助を希望されるかたは、必ず事前にご相談ください。

テナント賃借料補助

補助期間  商店街または中心市街地で、小売業・飲食店を開業する場合は12か月
        上記以外の場所に開業する場合は    6ヶ月
テナント賃借料(共益費および消費税は除く)の50%
限度額 月額5万円 

*共益費及び消費税等は対象になりません。

リフォーム、改築・(改装)工事費補助

補助率 リフォーム、改築・(改装)工事費の50%以内(備品等は除く)
限度額 50万円

*消費税等は対象になりません。

災害見舞金を支給

災害(交通事故を含む)発生時に、茨木市に住民登録、外国人登録をしており、災害のため死亡または傷害を受けた人。
また、災害のために現に居住している家屋が、全・半壊(焼)した世帯および床上浸水した世帯

災害種類金額
死亡した場合10万円
居住している家屋が全焼・全壊した場合5万円
居住している家屋が半焼・半壊した場合3万円
床上浸水2万円
治療3か月(入院及び通院日数の合計が90日)以上の傷害3万円

住民票または外国人登録原票記載事項証明書、
り災証明書、交通事故証明書、医師の診断書、
その他必要と認められるもの、申 事故発生または、り災した 日から1年以内(死亡の場合は、死亡した日から1年以内)に茨木市の危機管理課へ