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FV・みんなの会会則
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みんなの会会則(〜1999年)
- 第1条)名称
- 本会は「みんなの会」と称する。
- 第2条)目的
- 1.重度重複障害児(者)の福祉の向上に努める。
- 2.重度重複障害児(者)及びその家族などの交流を通じて相互の理解を深め、障害のある人もない人も一人ひとりが大切にされる社会、共に暮らせる社会を目指す。
- 第3条)活 動
- 第2条の目的のため、会員の集い、会報の発行、相談活動、研修会などの必要な活動を行う。
- 第4条)会 員
- 本会は、A会員、B会員及び賛助会員で構成する。
- 1.A会員は重度重複障害児(者)及びその家族とする。
- 2.B会員は重度重複障害児(者)をかかえたことのある家族、友人、ボランティアなどとする。
- 3.賛助会員は、本会の目的に賛同する個人、団体とする。
- 第5条)役 員
- みんなの会役員会は、みんなの会の会員で構成され総会で選出される。
- 任期は1年とする。代表、副代表、事務局長、若干名の役員を置く。
- 年度末の総会において次年度の役員を選出する。
- 第6条)監 査
- 本会は監査役院を2名で置き、総会において選出され、任期は1年とする。
- 第7条)経 費
- 本会の経費は年会費、賛助会費及び寄付金、行事費をもってあてる。
- 会費は年間5百円(月刊会報代を含む)とする。個人の賛助会員は3千円、団体の賛助会員は1万円とする。行事費は各行事ごとに徴収する。
- 会計年度は、4月1日より翌年3月31日とする。
- 付 則)
- 会則の改定はみんなの会総会の承認を必要とする。
- 備 考)
- 1.守る会の会員は、守る会より一括して会費を納める。
- 2.FV会員は、FVより一括して会費を納める。
- 3.その他の会員は、直接みんなの会に会費を納める。
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