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争点の解説

2 国際公法(条約)違反に基づく請求権

 この論点に関して、判決は一貫して認めない姿勢をとっています。国際法の領域においては,個人の救済は,原則として,その所属する国家の外交保護権の行使による国際法上の責任の追及によって回復が図られるのであるから,国際法が例外的に個人の損害賠償請求権を付与したものと認められるためには,当該条約において個人が損害賠償請求権の帰属主体であることが明確に規定されていることを要するとの一般原則を設定し,国際法に関する主張を逐一排斥しています。
 しかし、このような解釈態度は、国の国際法違反の行為を結果的に免罪することになります。国際法の適用の問題が明らかに国家間の権利義務関係の問題であれば格別,当該国際法が個人の法的の保護を目的とするような場合には,その法益侵害があったか否か明確にし,しかる後にその法益侵害について個人が加害国家に対し何らかの法的地位を取得するかの判断に進むという解釈方法が十分可能です。

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