新・郡山市長
昭和100年
家族信託
シンギュラリティ


家族信託   
 
   2023年3月1日、公証役場にて我家の法的な手続きは終えた。基本的には、我が夫婦に何があっても二人の子供に決定権があるということになる。
 
  家族信託は、財産の管理や承継を家族に任せる仕組みで、生前から柔軟に資産運用や相続対策ができる。将来の認知症リスクにも備えられ、本人の意思に沿った財産管理を継続できる点が大きなメリット。