有機JASとは?

有機食品の表示については、平成11年のJAS法改正により、有機農産物や有機農産物加工食品の日本農林規格を制定し、統一的な基準に基づいて生産されたものだけが「有機」や「オーガニック」などと表示することができるようになりました。

有機農業の本来の考え方は、農薬や化学的に合成された肥料を原則使用せず、地域環境への負荷をできる限り軽減した栽培方法により、生産農家が工夫と手間をかけて土づくりを行い、 水田や畑の持っている本来の生産力を引き出すことです。

1.農薬・化学合成肥料を原則的に使用しない。
2.やむを得ず使用する場合には、JAS法に基づく使用可能な農薬に限る。使用した農薬ついてもリスト化する。
3.種播きまたは植え付けの時点から過去2年以上、禁止されている農薬や化学合成肥料を使用しない水田や畑で栽培する。
4.遺伝子組換え由来の種苗は使用しない。
5.生産から出荷まで生産行程管理等の記録作成が義務。

などの制約の中で検査され、合格した圃場が、有機JAS認証を与えられます。

因みに有機やオーガニックと表示するには、このJAS認証を取得しなければ違法です。
この事を判っていない農家や業者が非常に多いです。

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