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離婚の基礎知識 6

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離婚に関する男女感

          futari 
1 女性は、夫が我が儘でもまずは我慢する。少なくとも半年から1年くらいは我慢する。その間、一生懸命夫と話し合おうとしたりもする。
 しかし、これに対して男性は現状把握に鈍感で、女性の修復の要請に対してあまり感じることができない。仮に感じていても何の行動も取らないことが多い。そればかりか、妻の要求に対して理不尽にも怒ったりもする。それを理由に不倫に走ったりする男性も少なくないが、最低である。その後の多大の苦難が男性は一つもわかっていない。
 女性が男性に対し愛想を尽かし夫婦間バトルが始まって、漸く男性は対応しようとするが、後手後手に回っていて、妻はもはや夫の方を向くことはない。
 かように女性が我慢の限界を超えると、手のひらを返したように冷たくなり、夫と一緒にいる空気がイヤだと言ってもさっさと別居する。その時も一々夫に別居を告知することはなく、夫の平日不在時に、置き手紙一枚でいなくなる。無言で子供を連れて立ち去るケースもある。
2 以上の男女間の差異を認識して事に当たらないと、男性は調停で苦労するのである。

子供の引渡請求が認められる場合があるか

1 母親が子供を引き連れて実家やその他の場所に行ってしまい帰ってこないと言うケースは、離婚事件において日常茶飯事に見られる事象です。父親は連絡もなしに突然妻子がいなくなって気が気ではない。
2 その場合の方法としては、以下の方法があります。
(1) 子の監護に関する処分としての子の引渡の審判の申立て
(2) 審判前の保全処分としての子の引渡しの仮処分の申立て
(3) 人身保護法による子の引渡のための人身保護請求

 しかし、何れの場合も、父親の元で育てた方が、子供にとって有益である、逆に言うと母親の所では十分な養育ができないと言う特段の事情が必要です。
 妻子が突然いなくなり以後別居となる状態は、それまでの間夫婦間で諍いになっていて、妻子がいたたまれなくなって別居を強いられたという弁解が妻から出るのが通常であり、別居事件は程度の差はあれ、係る事情が存在するのが通常との経験則が既に確立している傾向があります。従って父親の言い分が通るケースは希と言っていいでしょう。よって父親に対して何の説明もなく妻子がいなくなったという事情は重視されません。そのことは、今までの夫婦の諍いを振り返れば理解できるはずだというのが家裁の考えです。
 しかも通常父親の勤務体系はフルタイム+残業つきであり子供の養育にすぐ対応できないのに対し、母親はパート従業員で9.00-17.00の勤務時間後は、全て子供の育児に充てられるという事情があり、この点からも父親が子供を引き取ることは難しいでしょう。この場合、祖父母が面倒を見ると弁解しても、家裁は第一次的な監護者である父母の生活環境を重視するので、祖父母が補助すると弁解しても子供を引き取ることは難しいです。
3 そうなると、父親は子供の引取は諦めて、面会交流の申立で子供との面会を求めて行かざるを得ません。


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【離婚の基礎知識目次】


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離婚の基礎知識 1
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最近の離婚の傾向
離婚の基礎知識 2
調停委員とは
離婚原因-性格の不一致・別居
離婚事件を得意とする弁護士
離婚の基礎知識 3
養育費・婚姻費用
調停手続きのやり方
面接交渉とは
離婚の基礎知識 4
有責配偶者からの離婚請求
親権者の決定基準
財産分与
不倫と慰謝料請求  
離婚の基礎知識 5
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示談交渉・調停・本裁判の関係
離婚の基礎知識 6
離婚に関する男女感
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離婚の基礎知識 7
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離婚の基礎知識 9
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