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静岡交通事故は伊藤彰彦法律事務所
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皆さんは損保による損害賠償の呈示額に3ランクがあることはご存じでしょうか。かなり多くのHPにも触れられてあることですが,交通事故の賠償基準には,自賠責基準,任意保険,裁判基準(赤本基準)の3つがあります。
どの基準によるかにより,同じ事件でも呈示額が異なってくるのです。概算ですが,任意保険基準なら自賠責基準の2割ほどアップ,裁判基準(赤本基準)ならさらに2割ほどアップするという感じです。保険会社が呈示してくるのは,通常自賠責基準か任意保険基準です。いきなり裁判基準(赤本基準)を呈示してくる保険会社はありません。
ところが,我々が交渉に当たるとき,裁判基準(赤本基準)で要求します。保険会社もそれに応じられるか検討するようになります。なぜなら,保険会社がその基準による交渉を拒絶すると,我々は裁判基準(赤本基準)を求めて裁判に訴えることが出来るからです。以上から,弁護士に交渉を依頼した方が得だと一般的に言えるでしょう。
過失相殺(過失割合)
衝突事故を起こした場合の双方の過失割合もよく揉める事項です。この点も「赤本」が詳しいです。赤本は,衝突場所が交差点かどうか,信号機の有無,四輪車同士か,二輪車か,自転車か,歩行者か,高速道路上かどうかに分けて,合計247パターンも検討をしています(参考)。
ほんどの事故はこの赤本で解決できます。重過失(飲酒・スピード違反等)になるか,児童や老人か,夜間かどうかについても,詳しく解説してあります。裁判所もこれを決め手にして解決しています。赤本をベースにわかりやすく説明した素人向けの解説本でも,過失割合を詳しく検討してあるものがあります。参考にしてみて下さい。
赤信号に従って交差点で停止していたところに追突されたとか,反対車線から車が飛び込んできたとか,被害者に何の落ち度もない100%被害者案件は時として紛糾します。被害者には何の落ち度もないのに,損害保険会社や裁判所は被害者の気持ちを理解しないで裁判例などを挙げて理詰めで解決しようとしてきます。損害保険会社は弁償額を少なくしようとするのです。
100%被害者ケースでは,まずは被害者の精神的負担を理解してあげることが肝要です。何も悪くないのに,事故にあって,身体的にも精神的にも物質的にも多大の不便が課されているのです。まずは誠実な謝罪があってしかるべきでしょう。そのサポートアドバイスは私が担います。
「弁護士費用特約」は便利
赤信号で交差点待ちの際に追突された場合など,自分に落ち度がなく100%被害者となった案件では,自動車保険は使えません。なぜなら自動車保険は,交通事故の「加害者が負担する」賠償責任を,損害保険会社に代わりに支払ってくれるものだからです。
そうなると、保険会社が示談代行してくれないため,自分で加害者側(加害者や保険会社)と交渉するか,自分で弁護士を頼んで交渉しなければなりません。
そんな場合「弁護士費用特約」に入っていると便利です。「弁護士費用特約」は弁護士報酬や訴訟費用(仲裁・和解)に要する費用を300万円を限度に支払ってくれます。
相手方保険会社の担当者は弁護士に頼んで裁判してもらっても結構,保険会社の判断は変わりません」と発言をしてくることがありますが,しかし頼んだ途端,損害保険会社が損害額,慰謝料額を大幅にアップしてくる事例は少なくありません。 なお自分に過失がある場合にも弁護士費用特約を使うことは勿論可能です。弁護士費用特約を使っても,ノーカウントの事故であるため,翌年の等級には影響は与えません。最近は「費用特約」付なので先生に頼みたいという依頼も増えています。
弁護士選別時代の到来
相談をするかどうか
裁判官や調停委員が自分の言うことを聞いてくれない,自分の納得できない解決策を押しつけてくる,裁判所からをつけてみたらどうかと言われた,離婚原因の主張が難しい場合(例えば不倫の有責配偶者側)など。
要するに裁判や調停が自分の思い通りに進まない。こんな時に相談にお見え下さい。
【敷居は低く】 とかく弁護士は偉そうにしていて敷居が高いとの批判をよく耳にします。最初に記した「電話するときにとても勇気がいった」との発言も,それを裏付けるものでしょう。当事務所は「皆様の役に立つ情報」を「わかりやすく」をモットーにしており,私はなるべく敷居を低くして,依頼者の話をじっくりとお聞きし,依頼者には十分に説明するよう日々心がけています。
【気軽にご質問を】 相談の際,何かわからないことがありましたら,何でも,何度でも,質問して下さい。法律は難しいですから,一回の説明ではなかなか理解してもらえないことも多いものです。【緊急案件は時間外もサポート】 緊急案件につきましては,携帯電話番号や(携帯)メイルアドレスをお教えしておき,時間外でも対応できるようにして,依頼者の不安解消に努めております。
受付(年中無休)は8.00ー22.00 ☎054-295-9766
伊藤彰彦法律事務所
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【交通事故基礎知識】
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賠償額には,3種類あり
損害の調べ方-赤本が便利
過失割合の決め方
相手方が100%悪い場合
弁護士費用特約
基礎知識 2 物損編
修理費用の賠償
改造費用も賠償して貰えるか
代車の使用
基礎知識 3 人損編
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基礎知識 4 人損編
むちうちと後遺症
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