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過払い請求・自己破産

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過払い請求

1 過払い請求とは,法律が定めた上限金利を上回る消費者金融業者の高利部分(いわゆるグレーゾーン金利領域)を支払い過ぎたとして,さかのぼって返還請求することをいいます。平成22年6月18日の貸金業法完全施行前までの借入で,それ以前の借入期間が5年くらいあればプラスマイナスゼロ,さらにそれ以前の借り入れ期間がある場合には過払金が発生する場合があります。
 もし債権者に返済してもまだプラス金が残る場合は,破産しないで済みます。その場合,弁護士報酬等を差し引いて残りは全額依頼者にお渡しします。
2 平成22年6月18日以降,出資法の上限金利は利息制限法同様20%に引き下げられたためいわゆるグレーゾーン金利領域はなくなりました。これにより利息制限法の上限を超える金利部分は無効とされすっきりとしました。今後は過払いの問題は生じなくなるだろうし,20%の金利だと優良顧客にしか貸せなくなるから破産者も減るだろうと言われています。利息制限法違反者には業務停止などの行政処分と出資法違反として刑事処罰が課せられます。
3 弁護士や司法書士に事件を委任するメリットは,消費者金融業者からの督促が止まることです。つまり督促の嵐から逃れられるのです。
 どこの事務所も,過払いや自己はさん手続きを扱うのは当たり前の時代。破産は定型的処理が中心で,どの事務所に頼んでも結果にさほど大きな差はないはずです。差が出るのは,住宅ローン付きの個人再生事件です。

-個人再生手続き-

家1 破産すると税金や社会保険料・損害賠償債務・扶養義務に関する債務を除き,債務はゼロになりますが,個人再生は約1/5に減額されるだけです。しかし ,個人再生のメリットは,住宅ローンをそのまま支払い続けることにより自宅を守ることが出来ることです。これを「住宅資金貸付債権に関する特則」といいます。
 バブルがはじけたあと,サラリーマンが住宅ローンを支払えなくなり,自宅を手放さなければならない事案が増えたため,平成13年にこの制度が出来たのです。

住宅ローン付き個人再生

2 住宅ローン付き個人再生は,設定されている抵当権の内容との関係で,時として複雑微妙な問題が生じ,裁判所の認可が出ない場合があります。当事務所はこういう問題の解決も得意としております。自宅を守りたい方は,個人再生の申立をご相談下さい。

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